1909年勅令第120号(刑法施行後施行の命令に掲けたる刑法の刑名に関する件)《附則》

法番号:1909年勅令第120号

本則 >  

附 則

1項 本令は公布の日より之を施行す

2項 勲章褫奪令 附則第3項は之を廃止す

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。