軌道抵当取扱規則《本則》

法番号:1909年閣令第6号

略称:

附則 >  

制定文 軌道抵当取扱規則 左の通定む


1条

1項 軌道抵当の取扱に関しては 鉄道抵当法施行規則 1905年逓信省令第37号)を準用す

2条

1項 軌道財団設定の認可申請書は国土交通大臣宛とし之を差出すべし

3条

1項 削除

4条

1項 抵当権の登録に関する申請書及軌道財団目録に関する書類は国土交通大臣宛とし之を差出すべし

5条ないし[から〜まで]7条

1項 削除

8条

1項 競落人に依りて発起せられたる会社又は競落人たる会社より差出す許可の申請書は国土交通大臣宛とすべし

9条

1項 管理人推薦の申立書、計算書及配当報告書は国土交通大臣宛とし之を差出すべし

《本則》 ここまで 附則 >  

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