法番号:1909年閣令第6号
略称:
本則 >
1項 本令は1909年法律第28号施行の日より之を施行す
1項 本令は1919年8月15日より之を施行す
1項 本令は公布の日より之を施行す
1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1951年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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