軌道抵当取扱規則《附則》

法番号:1909年閣令第6号

略称:

本則 >  

附 則

1項 本令は1909年法律第28号施行の日より之を施行す

附 則(1919年8月13日閣令第18号)

1項 本令は1919年8月15日より之を施行す

附 則(1943年11月1日運輸通信省令第1号)

1項 本令は公布の日より之を施行す

附 則(1945年5月19日運輸省令第1号)

1項 本令は公布の日より之を施行す

附 則(1948年7月10日運輸省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1949年5月25日通商産業省令第3号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1951年2月28日運輸省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1951年6月29日運輸省令第53号) 抄

1項 この省令は、1951年7月1日から施行する。

附 則(1956年4月28日運輸省令第22号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年5月8日運輸省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年9月29日運輸省令第55号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年3月24日運輸省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

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