1909年内務省令第13号(印紙犯罪処罰法第5条の官没手続)《本則》

法番号:1909年内務省令第13号

1項 1909年法律第39号第5条の官没は警察署長若は警察分署長に於て命令書を交付して之を為すべし

2項 前項警察署長若は警察分署長の職務は樺太に在ては樺太庁支庁長若は支庁出張所長之を行ふ

《本則》 ここまで

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