1909年大蔵省令第28号(印紙犯罪処罰法第5条の官没手続)《本則》

法番号:1909年大蔵省令第28号

1項 1909年法律第39号第5条の官没は税務署長に於て命令書を交付して之を為すべし

《本則》 ここまで

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