1910年法律第56号(立木の先取特権に関する法律)《本則》

法番号:1910年法律第56号

略称:

附則 >  

1項 他人の土地の上に立木を有する者か土地の所有者に対し樹木伐採の時期に於て其の樹木の価格に対する一定の割合の地代を支払ふへき契約を為したるときは土地の所有者は地代に付其の立木の上に先取特権を有す

2項 前項の先取特権は他の権利に対して優先の効力を有す但し 民法 第329条第2項 《2 一般の先取特権と特別の先取特権とが競…》 合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。 ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。 但書の適用を妨げす

《本則》 ここまで 附則 >  

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