制定文 第三回4分利付英貨公債発行規程左の通之を定む
1条
1項 政府は国債整理基金特別 会計法
第5条
《 歳入は、歳入徴収官でなければ、これを徴…》
収することができない。
に依り倫敦株式取引所に登録せられたる5分利付内国債を整理償還する為英国に於て英貨公債千百万磅を発行す
2条
1項 本公債の元金は1985年6月1日に於て額面金額を以て之を償還す但し1920年6月1日以後は政府の都合に由り何時にても6箇月前に新聞紙を以て広告し其の全部又は一部を償還することを得
2項 一部償還の場合は東京銀行倫敦支店に於て慣例に従ひ抽籤を執行し当籤したる国債証券の番号は元金仕払の期日より1箇月前に新聞紙を以て広告すべし
3条
1項 本公債の利子は1箇年100分の四とし毎年6月1日、12月1日に於て各前6箇月分を仕払ふ
4条
1項 本公債の証券は無記名利札附とし英貨を以て其の金額を記載し二十磅、五十磅、百磅及二百磅の4種とす
4条の2
1項 本公債の元金の仕払の場合には券面記載の英貨の額又は所持人の選択に依り1952年12月22日以後1970年6月1日迄に全部又は一部の償還を為すベき場合に於ける元金に在りては当該償還期日より通常英国に於て銀行取引を為さザる日を除き4日を遡りたる日に於けるちゆーりつひの倫敦宛為替相場を以て瑞西国通貨に換算したる額、同年6月2日以後全部又は一部の償還を為すベき場合に於ける元金に在りては同年6月1日に於けるちゆーりつひの倫敦宛為替相場を以て瑞西国通貨に換算したる額を夫々当該償還期日より通常英国に於て銀行取引を為さザる日を除き4日を遡りたる日に於ける倫敦のちゆーりつひ宛為替相場を以て英貨に換算したる額を英貨を以て仕払ふベし
2項 本公債の1953年6月1日以後券面記載の仕払期日の到来する利子の仕払の場合には券面記載の英貨の額又は所持人の選択に依り当該仕払期日より通常英国に於て銀行取引を為さザる日を除き4日を遡りたる日に於けるちゆーりつひの倫敦宛為替相場を以て瑞西国通貨に換算したる額を同日に於ける倫敦のちゆーりつひ宛為替相場を以て英貨に換算したる額を英貨を以て仕払ふベし
5条
1項 本公債の発行価格は額面百磅に付九十五磅とす
6条
1項 本公債の元金は1910年5月より8月迄に払込むへし
2項 前項公債募集金に対しては1910年6月1日に於て額面百磅に付一磅の利子を仕払ひ同年12月1日に於て全半箇年分の利子を仕払ふ
7条
1項 1895年、同29年発行軍事公債、1901年、同35年発行帝国5分利公債にして倫敦株式取引所に登録せられたる証券は額面計算を以て前条の払込金に充用することを得此の場合に於ては証券額面1,000円に付十志の割合を以て払込金の割引を為すものとす
2項 前項の場合に於ける換算率は英貨一磅に付金9円76銭三厘とす
8条
1項 本令は1952年9月26日北米合衆国紐育に於て政府と外貨債所持人団体理事会との間に締結せられたる日本国の戦前外貨債の処理に関する協定に基く申出に対し受諾ありたる本公債に付之を適用す