第三回4分利付英貨公債発行規程《附則》

法番号:1910年大蔵省令第24号

略称:

本則 >  

附 則

1項 本令は公布の日より之を施行す

2項 本公債の1942年12月1日迄及1952年12月1日に券面記載の仕払期日到来し1952年12月21日迄に仕払はれザりし利子の仕払期日は 第3条 《 本公債の利子は1箇年100分の四とし毎…》 年6月1日、12月1日に於て各前6箇月分を仕払ふ の規定に拘らズ同年12月22日とし本公債の1943年6月1日以後1952年6月1日迄に券面記載の仕払期日到来し同年12月21日迄に仕払はれザりし利子の仕払期日は 第3条 《 本公債の利子は1箇年100分の四とし毎…》 年6月1日、12月1日に於て各前6箇月分を仕払ふ の規定に拘らズ当該仕払期日を10箇年繰延ベたる日とす

3項 本公債の1942年6月1日以後1952年12月1日迄に券面記載の仕払期日の到来せる利子の仕払の場合には券面記載の英貨の額又は所持人の選択に依り当該仕払期日に於けるちゆーりつひの倫敦宛為替相場を以て瑞西国通貨に換算したる額を前項の規定に依る仕払期日より通常英国に於て銀行取引を為さザる日を除き4日を遡りたる日に於ける倫敦のちゆーりつひ宛為替相場を以て英貨に換算したる額を英貨を以て仕払ふベし

附 則(1952年11月24日大蔵省令第136号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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