1条
1項 農林水産大臣は農林水産省令の定むる所に依り臘虎又は膃肭獣の猟獲を禁止又は制限することを得臘虎又は膃肭獣の獣皮又は其の製品の製造若は加工又は販売に付また同ジ
2項 前項の規定は同項の規定に依る禁止又は制限に違反して猟獲し製造し加工し又は販売したる臘虎膃肭獣又は其の獣皮若は其の製品の所持に付之を準用す
2条
1項 農林水産大臣は前条の規定に依り禁止又は制限を為さんとするときは予め公聴会を開き利害関係人及学識経験者の意見を聴くことを要す
3条
1項 削除
4条
1項 漁業法
第128条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事は、所部の職…》
員の中から漁業監督官又は漁業監督吏員を命じ、漁業に関する法令の励行に関する事務をつかさどらせる。
の漁業監督官又は漁業監督吏員は同条の例に依り本法の励行に関する事務を掌る
5条
1項 第1条
《 農林水産大臣は農林水産省令の定むる所に…》
依り臘虎又は膃肭獣の猟獲を禁止又は制限することを得臘虎又は膃肭獣の獣皮又は其の製品の製造若は加工又は販売に付また同ジ 前項の規定は同項の規定に依る禁止又は制限に違反して猟獲し製造し加工し又は販売したる
の規定に依る禁止又は制限に違反したる者は1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処す
6条
1項 前条の犯罪行為に供したる船舶船具猟具及
第1条
《 農林水産大臣は農林水産省令の定むる所に…》
依り臘虎又は膃肭獣の猟獲を禁止又は制限することを得臘虎又は膃肭獣の獣皮又は其の製品の製造若は加工又は販売に付また同ジ 前項の規定は同項の規定に依る禁止又は制限に違反して猟獲し製造し加工し又は販売したる
の規定に依る禁止若は制限に違反して猟獲し若は所持したる臘虎膃肭獣又は同条の規定に依る禁止若は制限に違反して製造し加工し販売に供し若は所持したる臘虎膃肭獣の獣皮若は其の製品にして犯人の所有するものは之を没収することを得若其の全部又は一部を没収すること能はさるときは其の価額を追徴することを得