臘虎膃肭獣猟獲取締法《附則》

法番号:1912年法律第21号

略称:

本則 >  

附 則

1項 本法は公布の日より之を施行す

2項 臘虎膃肭獣猟法は之を廃止す

附 則(1942年2月21日法律第41号)

1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む

2項 本法施行前従前の罰則を適用すベかりし行為に付ては仍従前の例に依る

附 則(1950年5月4日法律第152号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1954年6月2日法律第155号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《 農林水産大臣は前条の規定に依り禁止又は…》 制限を為さんとするときは予め公聴会を開き利害関係人及学識経験者の意見を聴くことを要す 及び 第3条 《 削除…》 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2018年12月14日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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