1912年逓信省令第33号(船舶積量互認の件に関し帝国政府と和蘭国政府との間に取極を為したる条規)《本則》

法番号:1912年逓信省令第33号

略称:

制定文 船舶積量互認の件に関し帝国政府と和蘭国政府との間に取極を為したるに依り左の条規を定め1912年7月1日より之を施行す


1項 和蘭国政府に於て1875年8月21日及1899年9月18日付勅令海船積量測度規則に依り測度し1899年10月20日以後交付したる公正積量証書を有する和蘭国船舶並1902年1月3日以後交付したる公正積量証書を有する西洋形蘭領印度船舶は帝国諸港に於て其の積量を測度することなく其の証書に記載する登簿噸数は日本船舶の登簿噸数と同一なりと看做す

《本則》 ここまで

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