大正元年閣令第1号(大喪中の国旗掲揚方)《本則》

法番号:大正元年閣令第1号

略称:

1項 大喪中国旗を掲揚するときは竿球は黒布を以て之を蔽ひ且旗竿の上部に黒布を附すべし其の図式左の如し

《本則》 ここまで

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