運河法施行規則《本則》

法番号:1913年内務省令第17号

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制定文 運河法施行規則 左の通定む


1条

1項 運河開設免許の申請書には左の書類及図面を添付すべし

1号 起業目論見書

2号 運河予測図

3号 開設費概算書

4号 事業上の収支概算書

5号 組合事業に在りては其の組合契約書の謄本

6号 会社発起人に在りては定款の謄本

7号 会社に在りては其の会社の登記事項証明書及定款の謄本並運河事業経営に関する株主総会の決議録若は総社員の同意書の謄本

8号 公共団体に在りては其の団体の運河事業経営に関する決議書の謄本

2条

1項 起業目論見書には左の事項を記載すべし

1号 起業の目的及理由

2号 運河の名称及主たる事務所設置地

3号 事業資金の総額及財源

4号 運河の起点、終点及経過地名

5号 運河の延長、底幅及水深(メートルを以て示すべし

6号 運河を通航すへき最大舟筏の長、幅及吃水並航行の方法

7号 工事施行期間

8号 事業経営期間

3条

1項 運河予測図は左の3種とす

1号 平面図

2号 縦断面図

3号 横断定規図

2項 運河予測図には運河経過地の地勢、水路選定の理由並運河と附近の鉄道、軌道、重要なる道路、水流、水面、社寺、公園、名勝、旧蹟等との関係を説明したる書類を添付すべし

4条

1項 開設費概算書には其の総額を測量費、監督費、用地費、土工費、閘門費、水門費、隧道費、橋梁費、通信信号設備費、建物費、船舶費、器具機械費、総係費等の各項に分ち数量及金額を記載すべし

5条

1項 事業上の収支概算書には収入及支出の総額、内訳並其の計算の基く所を示し且事業資金に対する純益の割合を記載すべし

6条

1項 工事設計認可の申請書には左の書類及図面を添付すべし

1号 運河実測図

2号 構造図

3号 工事説明書

4号 土坪計算書

5号 開設費予算書

7条

1項 運河実測図は左の3種とす

1号 平面図

2号 縦断面図

3号 横断面図

8条

1項 構造図は左の2種とす

1号 護岸、閘門、水門、隧道、曳船道、堤防、物揚場、乗降場、繋船場、船溜、待避場、通信所、信号所等の構造図

2号 運河開設に伴ひ鉄道、軌道、道路、水流、水面等を変換する為施設すへき橋梁、伏越其の他の工作物の構造図

2項 前項第2号の構造図には運河と新旧工作物との関係を明にしたる平面図及断面図を添付すべし

9条

1項 工事説明書には水路測定の理由、運河実測図及構造図に示したる各工事設計の要領、工事施行の順序、作業方法、掘鑿及浚渫土砂処分方法等を記載すべし

10条

1項 土坪計算書には100メートル毎(地盤の起伏甚しきか又は幅員に広狭あるときは仍其の箇所毎)に横断面を取り其の番号、距離、平積、立積を記載し土質を区別して切取、盛土の数量を示すべし

11条

1項 開設費予算書には 第4条 《 開設費概算書には其の総額を測量費、監督…》 費、用地費、土工費、閘門費、水門費、隧道費、橋梁費、通信信号設備費、建物費、船舶費、器具機械費、総係費等の各項に分ち数量及金額を記載すべし 記載の各項を目に分ち各其の数量、金額及内訳を示すべし

2項 閘門、水門、隧道等構造の複雑なる工作物に付ては設計書を添付すべし

12条

1項 免許を受けたる者会社発起人なるときは会社成立の後に非されは工事設計の認可を申請することを得す

13条

1項 指定の期限内に工事設計の認可を申請すること能はさるときは正当の事由ある場合に限り期限の伸長を許可することあるへし

14条ないし[から〜まで]17条

1項 削除

18条

1項 運河法 第4条 《 前条第1項の場合に於て運河の効用に妨あ…》 りや否に付争あるとき又は同条第2項の場合に於て設備の共用若は変更に要する費用の負担に付協議調はさるときは都道府県知事之を決定す 前項の規定に依る決定の申請書を受理したる都道府県知事は其の副本を相手方に第15条第2項 《前項費用の範囲及金額に付協議調はさるとき…》 は都道府県知事之を決定す第16条第2項 《前項の買収価格に付協議調はさるときは鑑定…》 人の意見を徴し都道府県知事之を決定す 又は 第19条第2項 《前項の買収価格に付協議調はさるときは第1…》 6条第2項の規定に依る に依る決定の申請書は正副二通を作成し左の事項を記載すべし

1号 当事者の表示

2号 申請の目的及理由

3号 協議の顛末

19条及20条

1項 削除

21条

1項 左の場合に於ては遅滞なく国土交通大臣に届出つへし

1号 免許申請者又は免許を受けたる者其の氏名若は住所を変更し又は死亡したるとき

2号 会社成立し又は解散したるとき

3号 定款又は組合契約を変更したるとき

4号 本則第2条第2号及第3号に記載したる事項を変更したるとき

5号 事業を廃止したるとき

22条

1項 運河法 及本則に規定する国土交通大臣の権限の内二以上の地方整備局の管轄区域に跨る運河に関する左に掲グるもの以外のものは地方整備局長及北海道開発局長に委任す

1号 運河法 第1条 《 一般運送の用に供する目的を以て運河を開…》 設せむとする者は国土交通大臣の免許を受くへし の規定に依り免許すること

2号 運河法 第2条 《 免許を受けたる者は国土交通大臣の指定し…》 たる期限内に工事設計の認可を都道府県知事に申請すべし 免許を受けたる者は前項の認可を得たる日より6箇月内に工事に著手し指定の期限内に之を竣功すベし但し正当の事由に因り期限内に著手又は竣功すること能はザ の規定に依り指定すること

3号 運河法 第17条 《 左に掲くる場合に於ては免許を取消すこと…》 を得 1 法令又は法令に基きて為す処分に違反したるとき 2 免許、許可若は認可の条件に違反したるとき の規定に依り免許を取消すこと

4号 本則第13条の規定に依り許可すること

5号 本則第21条の規定に依る届出を受理すること

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