運河法施行規則《附則》

法番号:1913年内務省令第17号

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附 則

23条

1項 本則は 運河法 施行の日より之を施行す

24条

1項 運河法 施行前免許を受けたる運河にして免許の条件に因り免許年限満了後官有に帰すへきものに付ては 運河法 中第15条以外の規定を、其の他のものに付ては 運河法 の規定全部を適用す

25条

1項 運河法 に依り許可若は認可を受くへき事項にして其の施行の際既に許可若は認可を受けたるものは 運河法 に依り許可若は認可を受けたるものと看做す

26条

1項 運河法 第22条 《 運河法及本則に規定する国土交通大臣の権…》 限の内二以上の地方整備局の管轄区域に跨る運河に関する左に掲グるもの以外のものは地方整備局長及北海道開発局長に委任す 1 運河法第1条の規定に依り免許すること 2 運河法第2条の規定に依り指定すること に依り運河用地の下付を受けむとする者は主務大臣に申請すべし

附 則(1948年7月10日商工省・運輸省・建設省令第1号)

1項 この省令は、建設省設置法施行の日から、これを施行する。

附 則(1958年12月27日運輸省・建設省令第2号)

1項 この省令は、1959年1月1日から施行する。

附 則(1960年7月1日運輸省・建設省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年2月29日運輸省・建設省令第4号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年12月4日運輸省・建設省令第13号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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