1条
1項 公共団体に於て管理する道路、公園、堤塘、溝渠其の他公共の用に供する土地物件を濫に使用し又は許可の条件に反して使用する者に対し管理者たる行政庁は地上物件の撤去其の他原状回復の為必要なる措置を命することを得
2条
1項 削除
法番号:1914年法律第37号
略称:
1項 公共団体に於て管理する道路、公園、堤塘、溝渠其の他公共の用に供する土地物件を濫に使用し又は許可の条件に反して使用する者に対し管理者たる行政庁は地上物件の撤去其の他原状回復の為必要なる措置を命することを得
1項 削除
《本則》 ここまで 附則 >
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