制定文 発電水力調査図表類交付規則 左の通定む
1条
1項 経済産業省に於て調査したる発電水力調査図表類は其の副本の交付を申請することを得
2条
1項 調査図表類の交付を申請せむとする者は第1号書式の申請書を差出すべし
2項 前項の申請書には第2号書式の企業概要書を添附すべし
3条
1項 調査図表類の交付を申請せむとする者は左の手数料を納付すベし
2項 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)第3条第1項の規定に依り同項に規定する電子情報処理組織を使用して前条の申請を為す場合に於ける第1項の規定の適用に付ては同項中「5,100円」とあるは「2,600円」と、「2,550円」とあるは「1,300円」とす
3項 前2項の場合に於て毎日の流量に関する図表の交付を受けさるものの手数料は各其の半額とす
4項 手数料は其の金額に相当する収入印紙を申請書に貼付して納付すべし
5項 前項の収入印紙は経済産業省に於て之を消印す
4条
1項 経済産業省に於て調査したる流量測定地点(又は測水所)は都道府県又は経済産業局若は経済産業局支局に就き承合すべし
5条
1項 削除