附 則(1943年11月1日軍需省令第1号) 抄
1項 本令は公布の日より之を施行す
附 則(1947年8月25日総理庁令・商工省令第4号)
1項 この命令は、公布の日から、これを施行する。
附 則(1949年4月1日総理庁令・商工省令第2号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(1949年5月25日通商産業省令第3号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1951年7月2日公益事業委員会規則第14号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(1952年8月1日通商産業省令第59号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1991年3月25日通商産業省令第12号)
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1994年3月30日通商産業省令第28号)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1997年9月30日通商産業省令第113号)
1項 この省令は、1997年10月1日から施行する。
附 則(2000年3月29日通商産業省令第48号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年10月31日通商産業省令第311号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2004年3月30日経済産業省令第47号)
1項 この省令は、2004年3月31日から施行する。
附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。