1項 帝国学士院に於て学術研究奨励の為に要する金額は之を帝国学士院長に交付し経理を委任することを得
2項 委任経理に係る会計の検査は 会計検査院法
第16条
《 各局に、局長を置く。 局長は、事務総長…》
の命を受け、局務を掌理する。
の規定に依る
法番号:1915年法律第13号
略称:
1項 帝国学士院に於て学術研究奨励の為に要する金額は之を帝国学士院長に交付し経理を委任することを得
2項 委任経理に係る会計の検査は 会計検査院法
第16条
《 各局に、局長を置く。 局長は、事務総長…》
の命を受け、局務を掌理する。
の規定に依る
《本則》 ここまで 附則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。