附 則
1項 本法は1916年4月1日より之を施行す
2項 帝国学士院学術奨励金特別 会計法 に依り帝国学士院長に経理を委任せられたる金額の支出残額は本法に依り経理を委任せられたるものと看做す
法番号:1915年法律第13号
略称:
1項 本法は1916年4月1日より之を施行す
2項 帝国学士院学術奨励金特別 会計法 に依り帝国学士院長に経理を委任せられたる金額の支出残額は本法に依り経理を委任せられたるものと看做す
《附則》 ここまで 本則 >
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