1項 法人の業務を執行する社員、取締役、会計参与、執行役、理事、監査役又は監事にして刑事訴追又は刑の執行を免れしむる為合併其の他の方法に依り法人を消滅せしめたる者は5年以下の拘禁刑に処す
法番号:1915年法律第18号
略称:
1項 法人の業務を執行する社員、取締役、会計参与、執行役、理事、監査役又は監事にして刑事訴追又は刑の執行を免れしむる為合併其の他の方法に依り法人を消滅せしめたる者は5年以下の拘禁刑に処す
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