法番号:1915年法律第18号
略称:
本則 >
1項 本法は1915年7月1日より之を施行す
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
《附則》 ここまで 本則 >
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