1条
1項 大礼記念の表章として記念章を設く
2条
1項 記念章の図式左の如し
2項 記念章は綬を以て左肋に佩ふ
3条
1項 記念章は左に掲くる者に之を授与す
1号 践祚の式に召されたる者
2号 即位礼及大嘗祭の式に召されたる者
3号 各所在地に於て饗饌を賜りたる者
4号 大礼の事務及大礼に伴ふ要務に関与したる者
4条
1項 記念章は本人に限り終身之を佩用し子孫をして之を保存せしむ
5条
1項 記念章を授与せらるへき者其の授与前死亡したるときは之を其の家督相続人又は戸主に交付して保存せしむ