3条1項 本法に依り証券を受領したる市町村は証券に属する権利を行使し現金を国庫に送付する責任あるものとす但し政令の定むる所に依り証券を国庫に送付することを得2項 市町村其の責に帰すへからさる事由に因り証券金額の支払又は償還を受くることを得さるときは其の事実を具し政府に責任の免除を請ふことを得3項 前項の申出ありたるときは政府は事実を審査し市町村の責任を免除することを得