1条
1項 租税及政府の歳入は政令の定むる所に依り証券を以て之を納付することを得但し印紙を以て納付すへきものに付ては此の限に在らす
2条
1項 前条の規定に依り納付したる証券に付支払なかりしときは政令を以て定めたる場合に限り初より納付なかりしものと看做す此の場合に於ける証券の処分に付ては政令を以て之を定む
3条
1項 本法に依り証券を受領したる市町村は証券に属する権利を行使し現金を国庫に送付する責任あるものとす但し政令の定むる所に依り証券を国庫に送付することを得
2項 市町村其の責に帰すへからさる事由に因り証券金額の支払又は償還を受くることを得さるときは其の事実を具し政府に責任の免除を請ふことを得
3項 前項の申出ありたるときは政府は事実を審査し市町村の責任を免除することを得
4条
1項 本法中市町村に関する規定は法令に依り租税及政府の歳入を徴収し其の徴収金を国庫に送付すへき責任ある者に之を準用す