附 則
1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附 則(1954年3月31日法律第36号) 抄
1項 この法律は、1954年4月1日から施行する。
附 則(1957年3月31日法律第38号) 抄
1項 この法律は、1957年4月1日から施行する。
附 則(1959年4月20日法律第148号) 抄
1項 この法律は、 国税徴収法 (1959年法律第147号)の施行の日から施行する。
7項 第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に 国税徴収法
第2条第12号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号
に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
附 則(1966年3月31日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《 前条の規定に依り納付したる証券に付支払…》
なかりしときは政令を以て定めたる場合に限り初より納付なかりしものと看做す此の場合に於ける証券の処分に付ては政令を以て之を定む
及び
第3条
《 本法に依り証券を受領したる市町村は証券…》
に属する権利を行使し現金を国庫に送付する責任あるものとす但し政令の定むる所に依り証券を国庫に送付することを得 市町村其の責に帰すへからさる事由に因り証券金額の支払又は償還を受くることを得さるときは其の
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。