1条
1項 海底電信線保護万国連合条約に依る海底電信線を損壊して通信を障碍し又は障碍すへき危険を生せしめたる者は5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処す但し海底電信線を布設又は修繕するに付已むことを得さるに出てたる者は此の限に在らす
2項 前項の未遂罪は之を罰す
3項 過失に因り第1項の行為を為したる者は510,000円以下の罰金に処す
2条
1項 自己の生命若は船舶を保護する為又は海底電信線を布設若は修繕するに付已むことを得すして海底電信線を損壊したる者は直に無線電信に依り電信官署又は帝国領事館に届出つへし無線電信に依ることを得さるときは最初に著船したる時より24時間内に其の地の電信官署又は帝国領事館に届出つへし
2項 前項の規定に違反したる者は30,000円以下の罰金に処す
3条
1項 海底電信線保護万国連合条約第5条第1項ないし[から〜まで]第3項又は第6条の規定に違反したる者は30,000円以下の罰金に処す
4条
1項 海底電信線保護万国連合条約第10条第2項の場合に於て公書の呈示を拒みたる者は30,000円以下の罰金に処す
2項 暴行又は脅迫を以て前項の呈示を拒みたる者は3年以下の拘禁刑に処す