海底電信線保護万国連合条約罰則《附則》

法番号:1916年法律第20号

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附 則

1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む

附 則(1953年7月31日法律第98号)

1項 この法律は、1953年8月1日から施行する。

附 則(1968年6月19日法律第102号) 抄

1項 この法律は、公海に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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