7条 (歳入納付に使用する証券に関する件の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の際現に存する整備法第2条の規定による廃止前の郵便為替法(1948年法律第59号。以下「 旧郵便為替法 」という。)第8条の規定により発行された郵便普通為替証書、 旧郵便為替法 第10条第1項の規定により発行された郵便定額小為替証書及び旧郵便振替法第38条第2項第1号の規定により発行された郵便振替払出証書については、
第4条
《 出納官吏、日本銀行又は市町村の受領した…》
る証券の取扱に関しては大蔵大臣の定むる所に依る
の規定による改正前の歳入納付に使用する証券に関する件の規定は、なおその効力を有する。