1916年勅令第256号(歳入納付に使用する証券に関する件)《附則》

法番号:1916年勅令第256号

略称:

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附 則

1項 本令は1917年1月1日より之を施行す

2項 1905年勅令第34号は之を廃止す

附 則(1922年3月31日勅令第165号) 抄

1項 本令は1922年4月1日より之を施行す

附 則(1926年8月28日勅令第294号)

1項 本令は公布の日より之を施行す

附 則(1940年7月13日勅令第466号)

1項 本令は公布の日より之を施行す

附 則(1954年3月31日政令第51号) 抄

1項 この政令は、1954年4月1日から施行する。

附 則(1964年9月4日政令第294号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年3月29日政令第59号)

1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

7条 (歳入納付に使用する証券に関する件の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の際現に存する整備法第2条の規定による廃止前の郵便為替法(1948年法律第59号。以下「 旧郵便為替法 」という。)第8条の規定により発行された郵便普通為替証書、 旧郵便為替法 第10条第1項の規定により発行された郵便定額小為替証書及び旧郵便振替法第38条第2項第1号の規定により発行された郵便振替払出証書については、 第4条 《 出納官吏、日本銀行又は市町村の受領した…》 る証券の取扱に関しては大蔵大臣の定むる所に依る の規定による改正前の歳入納付に使用する証券に関する件の規定は、なおその効力を有する。

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