1条
1項 司法省主管の歳入は別段の規定あるものを除くの外証券を以て之を納付することを得
2条
1項 政府以外の者の振出したる小切手又は為替手形は罰金、科料、過料、刑事追徴金、訴訟費用及非訟事件の費用の納付に之を使用することを得す
法番号:1916年司法省令第35号
略称:
1項 司法省主管の歳入は別段の規定あるものを除くの外証券を以て之を納付することを得
1項 政府以外の者の振出したる小切手又は為替手形は罰金、科料、過料、刑事追徴金、訴訟費用及非訟事件の費用の納付に之を使用することを得す
《本則》 ここまで 附則 >
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