1916年大蔵省令第30号(歳入納付に使用する証券に関する件に依る証券の納付に関する制限の件)《本則》

法番号:1916年大蔵省令第30号

略称:

附則 >  

制定文 1916年勅令第256号第6条第1項に依り証券の納付に関する制限左の通相定む


1条

1項 政府若は地方公共団体の振出したる小切手又は日本銀行の公庫預託金取扱規程(1950年大蔵省令第31号)第1条の二に規定する公庫の振出したる小切手にして同規程 第3条 《 国債証券の利札記名式のものを除くにして…》 法令の規定に依り租税を課せられさるものは日本銀行其の他の利子支払場所に租税及歳入を納付する場合の外之を使用することを得す の適用を受くるものは其の振出日付より1年を経過せさるものにして且指図禁止の旨の記載なきものなることを要す

2項 前項に規定する小切手以外の小切手は手形交換所に加入したる金融機関に宛てたるものにしてその提示期間内に支払のため提示することを得るものなることを要す

2条

1項 第1条第2項 《前項に規定する小切手以外の小切手は手形交…》 換所に加入したる金融機関に宛てたるものにしてその提示期間内に支払のため提示することを得るものなることを要す の規定に依る小切手は左記各号の一に該当する場合を除くの外其の一通の金額又は一口の納入に使用する其の合計金額3,010,000円以上なるときは支払金融機関の支払保証あるものなることを要す

1号 日本銀行本店、支店又は国庫金出納事務の取扱に付日本銀行の代理店若は歳入代理店たる金融機関に宛てたる小切手(其の金融機関振出のものを除く)にして之を当該日本銀行本店、支店、代理店若は歳入代理店又は出納官吏に納付するとき

2号 第1条第2項 《前項に規定する小切手以外の小切手は手形交…》 換所に加入したる金融機関に宛てたるものにしてその提示期間内に支払のため提示することを得るものなることを要す の金融機関に宛てたる其の金融機関振出の小切手たるとき

3号 納入の告知を為す官署に於て支払保証あることを要せさる旨の承認を与へたるとき

2項 納入の告知を為す官署は保証人又は担保物ある租税及歳入にして其の告知額を納付するも直に保証証書又は担保物の返還を要せさるものに限り前項第3号の承認を与ふることを得

3項 出納官吏に於て第1項第1号に依り証券を受領したるときは遅滞なく其の支払人に呈示し其の支払を受けたる後之を日本銀行に払込むベし

3条

1項 国債証券の利札(記名式のものを除く)にして法令の規定に依り租税を課せられさるものは日本銀行其の他の利子支払場所に租税及歳入を納付する場合の外之を使用することを得す

《本則》 ここまで 附則 >  

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