1916年大蔵省令第30号(歳入納付に使用する証券に関する件に依る証券の納付に関する制限の件)《附則》

法番号:1916年大蔵省令第30号

略称:

本則 >  

附 則

1項 本令は1917年1月1日より之を施行す

附 則(1922年4月1日大蔵省令第34号)

1項 本令は公布の日より之を施行す

附 則(1926年8月28日大蔵省令第31号)

1項 本令は公布の日より之を施行す

附 則(1940年7月13日大蔵省令第52号)

1項 本令は公布の日より之を施行す

附 則(1954年5月31日大蔵省令第40号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、1954年4月1日から適用する。

附 則(1964年9月4日大蔵省令第63号)

1項 この省令は、1964年9月20日から施行する。

附 則(1968年10月7日大蔵省令第52号) 抄

1項 この省令は、1968年11月1日から施行する。

附 則(1977年11月16日大蔵省令第49号)

1項 この省令は、1977年11月21日から施行する。

附 則(1987年3月27日大蔵省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1999年6月30日大蔵省令第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、中小企業総合事業団法の施行の日(1999年7月1日)から施行する。

附 則(2004年6月30日財務省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。

2条 (中小企業総合事業団の特定保険等業務に関する附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令の廃止)

1項 中小企業総合事業団の特定保険等業務に関する附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令(1999年大蔵省令第61号)は、廃止する。

附 則(2022年10月18日財務省令第51号)

1項 この省令は、2022年11月4日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。