1条
1項 財務省主管の租税及歳入は別段の規定あるものを除くの外総て証券を以て之を納付することを得
1条の2
1項 関税法 (1954年法律第61号)
第77条第3項
《3 前項の郵便物を受け取ろうとする者は、…》
当該郵便物を受け取る前に、同項の書面に記載された税額に相当する関税を納付し、又は次条第1項の規定によりその関税の納付を日本郵便株式会社に委託しなければならない。 ただし、当該郵便物を受け取ろうとする者
の規定に依り納付せらるる郵便物の関税及 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (1955年法律第37号)
第7条第3項
《3 前項の郵便物を受け取ろうとする者は、…》
関税法第63条第1項保税運送の承認に係る書類で第11条第1項の規定の適用を受けるべきことを記載したものを日本郵便株式会社に提示して当該郵便物を受け取る場合を除き、当該郵便物を受け取る時までに、前項の書
の規定に依り納付せらるる郵便物の内国消費税を 郵便法 (1947年法律第165号)
第75条
《総務省令への委任 この法律に規定するも…》
ののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。
の三の規定に依り総務大臣の認可を受けた国際郵便約款
第59条
《任命 郵便認証司は、認証事務に関し必要…》
な知識及び能力を有する者のうちから、総務大臣が任命する。 2 前項の任命は、会社の使用人のうちから、会社の推薦に基づいて行うものとする。
の表の第1項の上欄に規定する郵便物の交付の際に納付する場合は証券を以て之を納付することを得ズ
2条
1項 削除