1項 本令は1917年1月1日より之を施行す
1項 本令は公布の日より之を施行す
1項 本令は公布の日より之を施行す
1項 この省令は、公布の日から施行し、1954年4月1日から適用する。
1項 この省令は、1964年9月20日から施行する。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
2条 (日本郵政公社法施行法附則第28条第4項及び第6項の規定に基づき日本郵政公社共済組合が総務省共済組合に対して支払うべき金額の算出方法等を定める省令の廃止)
1項 日本郵政公社法施行法附則第28条第4項及び第6項の規定に基づき日本郵政公社共済組合が総務省共済組合に対して支払うべき金額の算出方法等を定める省令(2003年財務省令第26号)は、廃止する。
3条 (財務省主管の歳入は証券をもって納付することを得るの件の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に存する 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号。以下この条及び次条において「 整備法 」という。)第2条の規定による廃止前の郵便為替法(1948年法律第59号。)第8条の規定により発行された郵便普通為替証書及び同法第10条第1項の規定により発行された郵便定額小為替証書並びに 整備法 第2条の規定による廃止前の郵便振替法(1948年法律第60号)第38条第2項第1号の規定により発行された郵便振替貯金払出証書については、
第1条
《 財務省主管の租税及歳入は別段の規定ある…》
ものを除くの外総て証券を以て之を納付することを得
の規定による改正前の財務省主管の歳入は証券をもって納付することを得るの件の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第2条中「郵便局」とあるのは、「郵便貯金銀行( 郵政民営化法 (2005年法律第97号)
第94条
《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》
は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
に規定する郵便貯金銀行を謂ふ)の営業所、郵便局(郵便局株式会社法(2005年法律第100号)第2条第2項に規定する郵便局を謂ふ)」とする。