附 則(1922年4月1日大蔵省令第36号)
1項 本令は公布の日より之を施行す
附 則(1926年8月28日大蔵省令第32号)
1項 本令は公布の日より之を施行す
附 則(1940年7月13日大蔵省令第53号)
1項 本令は公布の日より之を施行す
附 則(1952年11月29日大蔵省令第141号) 抄
1項 この省令は、1953年1月1日から施行する。
附 則(1954年5月31日大蔵省令第40号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、1954年4月1日から適用する。
附 則(1964年9月4日大蔵省令第63号)
1項 この省令は、1964年9月20日から施行する。
附 則(2000年9月29日大蔵省令第75号) 抄
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2003年3月31日財務省令第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2005年3月30日財務省令第22号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(2007年9月28日財務省令第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
4条 (証券をもってする歳入納付に関する法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に存する整備法第2条の規定による廃止前の郵便為替法第8条の規定により発行された郵便普通為替証書及び同法第10条第1項の規定により発行された郵便定額小為替証書並びに整備法第2条の規定による廃止前の郵便振替法第38条第2項第1号の規定により発行された郵便振替払出証書については、
第2条
《 出納官吏出納員を含む以下同し、日本銀行…》
又は市町村に於て証券を受領したるときは歳入金又は租税の受入金の領収証書、歳入徴収官又は国税収納命令官に対する領収済報告書又は領収済通知書に「証券受領」と記載し歳入金又は租税の受入金の一部分を証券を以て
の規定による改正前の証券をもってする歳入納付に関する法律施行細則の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2009年12月28日財務省令第73号) 抄
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
附 則(2012年9月21日財務省令第56号)
1項 この省令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
附 則(令和元年6月21日財務省令第5号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2020年12月4日財務省令第73号) 抄
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。