1916年農商務省令第30号(農商省主管歳入証券納付に関する件)《附則》

法番号:1916年農商務省令第30号

略称:

本則 >  

附 則

1項 1906年農商省令第4号は之を廃止す

2項 本令は1917年1月1日より之を施行す

附 則(1943年11月15日農商省令第3号)

1項 本令は公布の日より之を施行す

《附則》 ここまで 本則 >  

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