1917年外務省令第2号(外務省主管歳入証券納付に関する件)《本則》

法番号:1917年外務省令第2号

略称:

1項 外務省主管の歳入は別段の規定あるものを除くの外証券を以て之を納付することを得

2項 本令は公布の日より之を施行す

《本則》 ここまで

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