1条
1項 本法に於て公有水面と称するは河、海、湖、沼其の他の公共の用に供する水流又は水面にして国の所有に属するものを謂ひ埋立と称するは公有水面の埋立を謂ふ
2項 公有水面の干拓は本法の適用に付ては之を埋立と看做す
3項 本法は 土地改良法 、 土地区画整理法 、 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 、 新住宅市街地開発法 、 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 、 流通業務市街地の整備に関する法律 、 都市再開発法 、 新都市基盤整備法 、 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 又は 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 に依る溝渠又は溜池の変更の為必要なる埋立其の他政令を以て指定する埋立に付之を適用せす
2条
1項 埋立を為さむとする者は都道府県知事( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市の区域内に於ては当該指定都市の長以下同ジ)の免許を受くへし
2項 前項の免許を受けむとする者は国土交通省令の定むる所に依り左の事項を記載したる願書を都道府県知事に提出すベし
1号 氏名又は名称及住所並法人に在りては其の代表者の氏名及住所
2号 埋立区域及埋立に関する工事の施行区域
3号 埋立地の用途
4号 設計の概要
5号 埋立に関する工事の施行に要する期間
3項 前項の願書には国土交通省令の定むる所に依り左の図書を添附すベし
1号 埋立区域及埋立に関する工事の施行区域を表示したる図面
2号 設計の概要を表示したる図書
3号 資金計画書
4号 埋立地(公用又は公共の用に供する土地を除く)を他人に譲渡し又は他人をして使用せしむることを主たる目的とする埋立に在りては其の処分方法及予定対価の額を記載したる書面
5号 其の他国土交通省令を以て定むる図書
3条
1項 都道府県知事は埋立の免許の出願ありたるときは遅滞なく其の事件の要領を告示するとともに前条第2項各号に掲グる事項を記載したる書面及関係図書を其の告示の日より起算し3週間公衆の縦覧に供し且期限を定めて地元市町村長の意見を徴すベし但し其の出願ガ却下せらるベきものなるときは此の限に在らズ
2項 都道府県知事前項の告示を為したるときは遅滞なく其の旨を関係都道府県知事に通知すベし
3項 第1項の告示ありたるときは其の埋立に関し利害関係を有する者は同項の縦覧期間満了の日迄都道府県知事に意見書を提出することを得
4項 市町村長第1項の規定に依り意見を述ベむとするときは議会の議決を経ることを要す
4条
1項 都道府県知事は埋立の免許の出願左の各号に適合すと認むる場合を除くの外埋立の免許を為すことを得ズ
1号 国土利用上適正且合理的なること
2号 其の埋立ガ環境保全及災害防止に付10分配慮せられたるものなること
3号 埋立地の用途ガ土地利用又は環境保全に関する国又は地方公共団体(港務局を含む)の法律に基く計画に違背せザること
4号 埋立地の用途に照し公共施設の配置及規模ガ適正なること
5号 第2条第3項第4号
《前項の願書には国土交通省令の定むる所に依…》
り左の図書を添附すベし 1 埋立区域及埋立に関する工事の施行区域を表示したる図面 2 設計の概要を表示したる図書 3 資金計画書 4 埋立地公用又は公共の用に供する土地を除くを他人に譲渡し又は他人をし
の埋立に在りては出願人ガ公共団体其の他政令を以て定むる者なること並埋立地の処分方法及予定対価の額ガ適正なること
6号 出願人ガ其の埋立を遂行するに足る資力及信用を有すること
2項 前項第4号及第5号に掲グる事項に付必要なる技術的細目は国土交通省令を以て之を定む
3項 都道府県知事は埋立に関する工事の施行区域内に於ける公有水面に関し権利を有する者あるときは第1項の規定に依るの外左の各号の一に該当する場合に非ザれバ埋立の免許を為すことを得す
1号 其の公有水面に関し権利を有する者埋立に同意したるとき
2号 其の埋立に因りて生する利益の程度か損害の程度を著しく超過するとき
3号 其の埋立か法令に依り土地を収用又は使用することを得る事業の為必要なるとき
5条
1項 前条第3項に於て公有水面に関し権利を有する者と称するは左の各号の一に該当する者を謂ふ
1号 法令に依り公有水面占用の許可を受けたる者
2号 漁業権者又は入漁権者
3号 法令に依り公有水面より引水を為し又は公有水面に排水を為す許可を受けたる者
4号 慣習に依り公有水面より引水を為し又は公有水面に排水を為す者
6条
1項 埋立の免許を受けたる者は政令の定むる所に依り
第4条第3項
《都道府県知事は埋立に関する工事の施行区域…》
内に於ける公有水面に関し権利を有する者あるときは第1項の規定に依るの外左の各号の一に該当する場合に非ザれバ埋立の免許を為すことを得す 1 其の公有水面に関し権利を有する者埋立に同意したるとき 2 其の
の権利を有する者に対し其の損害の補償を為し又は其の損害の防止の施設を為すべし
2項 漁業権者及入漁権者の前項の規定に依る補償を受くる権利は共同して之を有するものとす
3項 第1項の補償又は施設に関し協議調はさるとき又は協議を為すこと能はさるときは都道府県知事の裁定を求むへし
7条
1項 前条の規定に依り漁業権者に対し損害の補償を為すへき場合に於て其の漁業権か登録したる先取特権又は抵当権の目的たるときは埋立の免許を受けたる者は其の補償の金額を供託すべし但し先取特権者又は抵当権者の同意を得たるときは此の限に在らす
2項 前項の規定は埋立に関する工事の施行区域内に於ける公有水面に付存する漁業権又は入漁権か訴訟の目的たる為訴訟当事者より請求ありたる場合に之を準用す
3項 登録したる先取特権若は抵当権を有する者又は訴訟当事者は前2項の規定に依る供託金に対しても其の権利を行ふことを得
8条
1項 埋立の免許を受けたる者は
第6条
《 埋立の免許を受けたる者は政令の定むる所…》
に依り第4条第3項の権利を有する者に対し其の損害の補償を為し又は其の損害の防止の施設を為すべし 漁業権者及入漁権者の前項の規定に依る補償を受くる権利は共同して之を有するものとす 第1項の補償又は施設に
の規定に依り損害の補償を為すへき場合に於ては其の補償を為し又は前条の規定に依る供託を為したる後に非されは
第4条第3項
《都道府県知事は埋立に関する工事の施行区域…》
内に於ける公有水面に関し権利を有する者あるときは第1項の規定に依るの外左の各号の一に該当する場合に非ザれバ埋立の免許を為すことを得す 1 其の公有水面に関し権利を有する者埋立に同意したるとき 2 其の
の権利を有する者に損害を生すへき工事に著手することを得す但し其の権利を有する者の同意を得たるとき又は都道府県知事の裁定したる補償の金額を供託したるときは此の限に在らす
2項 埋立の免許を受けたる者は
第6条
《 埋立の免許を受けたる者は政令の定むる所…》
に依り第4条第3項の権利を有する者に対し其の損害の補償を為し又は其の損害の防止の施設を為すべし 漁業権者及入漁権者の前項の規定に依る補償を受くる権利は共同して之を有するものとす 第1項の補償又は施設に
の規定に依り損害防止の施設を為すへき場合に於ては其の施設を為したる後に非されは
第4条第3項
《都道府県知事は埋立に関する工事の施行区域…》
内に於ける公有水面に関し権利を有する者あるときは第1項の規定に依るの外左の各号の一に該当する場合に非ザれバ埋立の免許を為すことを得す 1 其の公有水面に関し権利を有する者埋立に同意したるとき 2 其の
の権利を有する者に損害を生すへき工事に著手することを得す但し其の権利を有する者の同意を得たるときは此の限に在らす
9条
1項 第6条
《 埋立の免許を受けたる者は政令の定むる所…》
に依り第4条第3項の権利を有する者に対し其の損害の補償を為し又は其の損害の防止の施設を為すべし 漁業権者及入漁権者の前項の規定に依る補償を受くる権利は共同して之を有するものとす 第1項の補償又は施設に
の規定に依り損害の補償を為すへき漁業権を目的とする先取特権又は抵当権を有する者は前条第1項但書の規定に依る供託金に対しても其の権利を行ふことを得
10条
1項 公有水面の利用に関して為したる施設か埋立の為其の効用を妨げらるるときは都道府県知事は政令の定むる所に依り埋立の免許を受けたる者をして其の施設を為したる者に対し之に代るへき施設若は其の効用を保全する為必要なる施設を為さしめ又は損害の全部若は一部を補償せしむることを得
11条
1項 都道府県知事埋立を免許したるときは其の免許の日及
第2条第2項第1号
《前項の免許を受けむとする者は国土交通省令…》
の定むる所に依り左の事項を記載したる願書を都道府県知事に提出すベし 1 氏名又は名称及住所並法人に在りては其の代表者の氏名及住所 2 埋立区域及埋立に関する工事の施行区域 3 埋立地の用途 4 設計の
ないし[から〜まで]第3号に掲グる事項を告示すべし
12条
1項 都道府県知事は埋立に付免許料を徴収することを得
2項 前項の免許料の徴収及帰属に関し必要なる事項は政令を以て之を定む
13条
1項 埋立の免許を受けたる者は埋立に関する工事の著手及工事の竣功を都道府県知事の指定する期間内に為すべし
13条の2
1項 都道府県知事正当の事由ありと認むるときは免許を為したる埋立に関し埋立区域の縮少、埋立地の用途若は設計の概要の変更又は前条の期間の伸長を許可することを得
2項 第3条
《 都道府県知事は埋立の免許の出願ありたる…》
ときは遅滞なく其の事件の要領を告示するとともに前条第2項各号に掲グる事項を記載したる書面及関係図書を其の告示の日より起算し3週間公衆の縦覧に供し且期限を定めて地元市町村長の意見を徴すベし 但し其の出願
、
第4条第1項
《都道府県知事は埋立の免許の出願左の各号に…》
適合すと認むる場合を除くの外埋立の免許を為すことを得ズ 1 国土利用上適正且合理的なること 2 其の埋立ガ環境保全及災害防止に付10分配慮せられたるものなること 3 埋立地の用途ガ土地利用又は環境保全
及第2項並
第11条
《 都道府県知事埋立を免許したるときは其の…》
免許の日及第2条第2項第1号ないし[から〜まで]第3号に掲グる事項を告示すべし
の規定は前項の規定に依る埋立地の用途の変更の許可に関し
第4条第1項
《都道府県知事は埋立の免許の出願左の各号に…》
適合すと認むる場合を除くの外埋立の免許を為すことを得ズ 1 国土利用上適正且合理的なること 2 其の埋立ガ環境保全及災害防止に付10分配慮せられたるものなること 3 埋立地の用途ガ土地利用又は環境保全
及第2項の規定は前項の規定に依る埋立区域の縮少又は設計の概要の変更の許可に関し之を準用す
14条
1項 埋立の免許を受けたる者埋立に関する測量又は工事の為必要あるときは都道府県知事の許可を受け他人の土地に立入り又は其の土地を1時材料置場として使用することを得
2項 前項の規定に依る立入又は使用を為さむとする者は其の日時及場所を少くとも5日前に其の土地の市町村長に通知すべし
3項 市町村長前項の規定に依る通知を受けたるときは其の旨土地の占用者に通知すべし通知すること能はさるときは告示すべし
4項 前3項の規定は埋立の免許を受けむとする者に関し之を準用す
15条
1項 前条の規定に依る立入又は使用に因りて生したる損害は其の立入又は使用を為したる者之を補償すべし
16条
1項 埋立の免許を受けたる者は都道府県知事の許可を受くるに非されは埋立を為す権利を他人に譲渡することを得す
2項 前項の規定に依り埋立を為す権利を譲受けたる者は埋立に関する法令又は之に基きて為す処分若は其の条件に依り譲渡人に生したる権利義務を承継す但し
第6条第1項
《埋立の免許を受けたる者は政令の定むる所に…》
依り第4条第3項の権利を有する者に対し其の損害の補償を為し又は其の損害の防止の施設を為すべし
、
第10条
《 公有水面の利用に関して為したる施設か埋…》
立の為其の効用を妨げらるるときは都道府県知事は政令の定むる所に依り埋立の免許を受けたる者をして其の施設を為したる者に対し之に代るへき施設若は其の効用を保全する為必要なる施設を為さしめ又は損害の全部若は
又は前条の規定に依る義務は譲渡人及譲受人連帯して之を負ふ
17条
1項 埋立の免許を受けたる者の相続人は其の被相続人の有したる埋立を為す権利を承継す
2項 前条第2項の規定は前項の場合に之を準用す
18条
1項 埋立を為す会社の発起人か会社成立の後に於て会社の為す埋立に付免許を受けたる場合に於て会社成立したるときは埋立を為す権利其の他の埋立に関する法令又は之に基きて為す処分若は其の条件に依り生したる権利義務は会社之を承継す
19条
1項 埋立の免許を受けたる会社合併に因りて消滅したるときは埋立を為す権利其の他の埋立に関する法令又は之に基きて為す処分若は其の条件に依り生したる権利義務は合併後存続する会社又は合併に因りて成立したる会社之を承継す
19条の2
1項 埋立の免許を受けたる会社に付分割(当該免許に係る事業を承継せしむるものに限る)ありたるときは埋立を為す権利其の他の埋立に関する法令又は之に基きて為す処分若は其の条件に依り生ジたる権利義務は分割に因りて当該事業を承継したる会社之を承継す但し
第6条第1項
《埋立の免許を受けたる者は政令の定むる所に…》
依り第4条第3項の権利を有する者に対し其の損害の補償を為し又は其の損害の防止の施設を為すべし
、
第10条
《 公有水面の利用に関して為したる施設か埋…》
立の為其の効用を妨げらるるときは都道府県知事は政令の定むる所に依り埋立の免許を受けたる者をして其の施設を為したる者に対し之に代るへき施設若は其の効用を保全する為必要なる施設を為さしめ又は損害の全部若は
又は
第15条
《 前条の規定に依る立入又は使用に因りて生…》
したる損害は其の立入又は使用を為したる者之を補償すべし
の規定に依る義務は分割を為したる会社及分割に因りて埋立を為す権利を承継したる会社連帯して之を負ふ
20条
1項 第17条
《 埋立の免許を受けたる者の相続人は其の被…》
相続人の有したる埋立を為す権利を承継す 前条第2項の規定は前項の場合に之を準用す
ないし[から〜まで]前条の規定に依り権利義務を承継したる者は其の承継の日より起算し14日内に都道府県知事に届出つへし
21条
1項 第16条
《 埋立の免許を受けたる者は都道府県知事の…》
許可を受くるに非されは埋立を為す権利を他人に譲渡することを得す 前項の規定に依り埋立を為す権利を譲受けたる者は埋立に関する法令又は之に基きて為す処分若は其の条件に依り譲渡人に生したる権利義務を承継す
ないし[から〜まで]
第19条
《 埋立の免許を受けたる会社合併に因りて消…》
滅したるときは埋立を為す権利其の他の埋立に関する法令又は之に基きて為す処分若は其の条件に依り生したる権利義務は合併後存続する会社又は合併に因りて成立したる会社之を承継す
の二の規定に依る権利義務の承継ありたる場合に於ては本法の適用に付ては其の権利義務を承継したる者を以て埋立の免許を受けたる者とす
22条
1項 埋立の免許を受けたる者は埋立に関する工事竣功したるときは遅滞なく都道府県知事に竣功認可を申請すべし
2項 都道府県知事前項の竣功認可を為したるときは遅滞なく其の旨を告示し且地元市町村長に
第11条
《 都道府県知事埋立を免許したるときは其の…》
免許の日及第2条第2項第1号ないし[から〜まで]第3号に掲グる事項を告示すべし
又は
第13条の2第2項
《第3条、第4条第1項及第2項並第11条の…》
規定は前項の規定に依る埋立地の用途の変更の許可に関し第4条第1項及第2項の規定は前項の規定に依る埋立区域の縮少又は設計の概要の変更の許可に関し之を準用す
の規定に依り告示したる事項及免許条件を記載したる書面並関係図書の写を送付すベし
3項 市町村長は前項の告示の日より起算し10年を経過する日迄同項の図書を其の市町村の事務所に備置き関係人の請求ありたるときは之を閲覧せしむベし
23条
1項 埋立の免許を受けたる者は前条第2項の告示の日前に於て埋立地を使用することを得但し埋立地に埋立に関する工事用に非さる工作物を設置せむとするときは政令を以て指定する場合を除くの外都道府県知事の許可を受くへし
2項 都道府県知事は
第47条第1項
《本法に依り都道府県知事の職権に属する事項…》
は政令の定むる所に依り国土交通大臣の認可を受けしむることを得
の国土交通大臣の認可を受けたる埋立に関し前項の許可を為さむとするときは予め国土交通大臣に報告すベし
24条
1項 第22条第2項
《都道府県知事前項の竣功認可を為したるとき…》
は遅滞なく其の旨を告示し且地元市町村長に第11条又は第13条の2第2項の規定に依り告示したる事項及免許条件を記載したる書面並関係図書の写を送付すベし
の告示ありたるときは埋立の免許を受けたる者は其の告示の日に於て埋立地の所有権を取得す但し公用又は公共の用に供する為必要なる埋立地にして埋立の免許条件を以て特別の定を為したるものは此の限に在らす
2項 前項但書の埋立地の帰属に付ては政令を以て之を定む
25条
1項 公共の用に供する国有地にして埋立に関する工事の施行に因り不用に帰したるものは政令の定むる所に依り有償又は無償にて埋立の免許を受けたる者に之を下付することを得
26条
1項 前2条の規定は 土地改良法
第50条
《国有地の譲与又は国有地への編入 土地改…》
良事業農林水産省令で定めるものを除く。次項において同じ。の施行により道路、用排水路、ため池、堤その他の公共の用に供する施設以下「道路等」という。の全部又は一部につきその用途を廃止した結果不用となつた国
、 土地区画整理法
第105条
《公共施設の用に供する土地の帰属 換地計…》
画において換地を宅地以外の土地に定めた場合において、その土地に存する公共施設が廃止されるときは、これに代るべき公共施設の用に供する土地は、その廃止される公共施設の用に供していた土地が国の所有する土地で
( 新都市基盤整備法
第41条
《換地処分等 土地整理における換地処分に…》
ついては、前条に定めるもののほか、土地区画整理法第103条、第104条第1項から第5項まで、第8項及び第9項、第105条、第106条並びに第107条第1項から第3項までの規定を準用する。
及 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第83条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
3章第3節から第7節までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。
に於て準用する場合を含む)、 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律
第20条
《造成敷地等の処分及び管理 施行者であつ…》
た者は、造成敷地等をこの法律及び処分管理計画に従つて処分し、又は管理しなければならない。 2 施行者であつた者がこの法律の規定により行う造成敷地等の処分については、地方公共団体の財産の処分に関する法令
の三、 新住宅市街地開発法
第29条
《公共施設の用に供する土地の帰属 新住宅…》
市街地開発事業の施行により、従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置されることとなる場合においては、従前の公共施設の用に供していた土地で国又は地方公共団体が所有するものは、第27条第2項の公告の日の
、 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律
第29条
《公共施設の用に供する土地の帰属 工業団…》
地造成事業の施行により、従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置されることとなる場合においては、従前の公共施設の用に供していた土地で国又は地方公共団体が所有するものは、第26条第2項の公告の日の翌日
、 流通業務市街地の整備に関する法律
第32条
《公共施設の用に供する土地の帰属 流通業…》
務団地造成事業の施行により、従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置されることとなる場合においては、従前の公共施設の用に供していた土地で国又は地方公共団体が所有するものは、第30条第2項の公告の日の
、 都市再開発法
第87条第1項
《施行地区内の土地は、権利変換期日において…》
、権利変換計画の定めるところに従い、新たに所有者となるべき者に帰属する。 この場合において、従前の土地を目的とする所有権以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを除き、消滅する。
、 新都市基盤整備法
第40条
《根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘…》
導地区に充てるべき土地に換地すべき土地として指定された土地の一括換地 第34条の規定により根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区に充てるべき土地に換地すべき土地として指定された土地は、一括し
又は 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第221条第1項
《施行地区内の土地は、権利変換期日において…》
、権利変換計画で定めるところに従い、新たに所有者となるべき者に帰属する。 この場合において、従前の土地を目的とする所有権以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを除き、消滅する。
の規定の適用を妨げす
27条
1項 第22条第2項
《都道府県知事前項の竣功認可を為したるとき…》
は遅滞なく其の旨を告示し且地元市町村長に第11条又は第13条の2第2項の規定に依り告示したる事項及免許条件を記載したる書面並関係図書の写を送付すベし
の告示の日より起算し10年間は
第24条第1項
《第22条第2項の告示ありたるときは埋立の…》
免許を受けたる者は其の告示の日に於て埋立地の所有権を取得す 但し公用又は公共の用に供する為必要なる埋立地にして埋立の免許条件を以て特別の定を為したるものは此の限に在らす
の規定に依り埋立地の所有権を取得したる者又は其の一般承継人当該埋立地に付所有権を移転し又は地上権、質権、使用貸借に依る権利若は賃貸借其の他の使用及収益を目的とする権利を設定せむとするときは当該移転又は設定の当事者は国土交通省令の定むる所に依り都道府県知事の許可を受くベし但し左の各号の一に該当するときは此の限に在らズ
1号 権利を取得する者ガ国又は公共団体なるとき
2号 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(其の例に依る競売を含む)、企業担保権の実行又は企業価値担保権の実行に因り権利ガ移転するとき
3号 法令に依り収用又は使用せらるるとき
2項 都道府県知事は前項の許可の申請左の各号に適合すと認むるときは之を許可すベし
1号 申請手続ガ前項の国土交通省令に違反せザること
2号 第2条第3項第4号
《前項の願書には国土交通省令の定むる所に依…》
り左の図書を添附すベし 1 埋立区域及埋立に関する工事の施行区域を表示したる図面 2 設計の概要を表示したる図書 3 資金計画書 4 埋立地公用又は公共の用に供する土地を除くを他人に譲渡し又は他人をし
の埋立以外の埋立を為したる者又は其の一般承継人に在りては権利の移転又は設定に付已むことを得ザる事由あること
3号 権利を移転し又は設定せむとする者ガ其の移転又は設定に因り不当に受益せザること
4号 権利の移転又は設定の相手方の選考方法ガ適正なること
5号 権利の移転又は設定の相手方ガ埋立地を
第11条
《 都道府県知事埋立を免許したるときは其の…》
免許の日及第2条第2項第1号ないし[から〜まで]第3号に掲グる事項を告示すべし
又は
第13条の2第2項
《第3条、第4条第1項及第2項並第11条の…》
規定は前項の規定に依る埋立地の用途の変更の許可に関し第4条第1項及第2項の規定は前項の規定に依る埋立区域の縮少又は設計の概要の変更の許可に関し之を準用す
の規定に依り告示したる用途に従ひ自ら利用すと認めらるること
3項 都道府県知事は
第47条第1項
《本法に依り都道府県知事の職権に属する事項…》
は政令の定むる所に依り国土交通大臣の認可を受けしむることを得
の国土交通大臣の認可を受けたる埋立に関し第1項の許可を為さむとするときは予め国土交通大臣に協議すベし
28条
1項 埋立地に関する権利の移転又は設定にして前条第1項の許可を受くへきものは其の許可を受くるに非されは効力を生せす
29条
1項 第24条第1項
《第22条第2項の告示ありたるときは埋立の…》
免許を受けたる者は其の告示の日に於て埋立地の所有権を取得す 但し公用又は公共の用に供する為必要なる埋立地にして埋立の免許条件を以て特別の定を為したるものは此の限に在らす
の規定に依り埋立地の所有権を取得したる者又は其の一般承継人は
第22条第2項
《都道府県知事前項の竣功認可を為したるとき…》
は遅滞なく其の旨を告示し且地元市町村長に第11条又は第13条の2第2項の規定に依り告示したる事項及免許条件を記載したる書面並関係図書の写を送付すベし
の告示の日より起算し10年内に埋立地を
第11条
《 都道府県知事埋立を免許したるときは其の…》
免許の日及第2条第2項第1号ないし[から〜まで]第3号に掲グる事項を告示すべし
又は
第13条の2第2項
《第3条、第4条第1項及第2項並第11条の…》
規定は前項の規定に依る埋立地の用途の変更の許可に関し第4条第1項及第2項の規定は前項の規定に依る埋立区域の縮少又は設計の概要の変更の許可に関し之を準用す
の規定に依り告示したる用途と異る用途に供せむとするときは国土交通省令の定むる所に依り都道府県知事の許可を受くベし但し公用又は公共の用に供せむとするときは此の限に在らズ
2項 都道府県知事は前項の許可の申請左の各号に適合すと認むるときは之を許可すベし
1号 申請手続ガ前項の国土交通省令に違反せザること
2号 埋立地を
第11条
《 都道府県知事埋立を免許したるときは其の…》
免許の日及第2条第2項第1号ないし[から〜まで]第3号に掲グる事項を告示すべし
又は
第13条の2第2項
《第3条、第4条第1項及第2項並第11条の…》
規定は前項の規定に依る埋立地の用途の変更の許可に関し第4条第1項及第2項の規定は前項の規定に依る埋立区域の縮少又は設計の概要の変更の許可に関し之を準用す
の規定に依り告示したる用途に供せザることに付已むことを得ザる事由あること
3号 埋立地の利用上適正且合理的なること
4号 供せむとする用途ガ土地利用又は環境保全に関する国又は地方公共団体(港務局を含む)の法律に基く計画に違背せザること
3項 都道府県知事は
第47条第1項
《本法に依り都道府県知事の職権に属する事項…》
は政令の定むる所に依り国土交通大臣の認可を受けしむることを得
の国土交通大臣の認可を受けたる埋立に関し第1項の許可を為さむとするときは予め国土交通大臣に協議すベし
30条
1項 都道府県知事は埋立地に関する権利を取得したる者に対し災害防止に関し埋立の免許条件の範囲内に於て義務を命することを得
31条
1項 第8条第1項
《埋立の免許を受けたる者は第6条の規定に依…》
り損害の補償を為すへき場合に於ては其の補償を為し又は前条の規定に依る供託を為したる後に非されは第4条第3項の権利を有する者に損害を生すへき工事に著手することを得す 但し其の権利を有する者の同意を得たる
の規定に依り埋立に関する工事に著手することを得る場合に於ては都道府県知事は其の工事の施行区域内に於ける公有水面に存する工作物其の他の物件の除却を其の所有者に命することを得
32条
1項 左に掲くる場合に於ては
第22条第2項
《都道府県知事前項の竣功認可を為したるとき…》
は遅滞なく其の旨を告示し且地元市町村長に第11条又は第13条の2第2項の規定に依り告示したる事項及免許条件を記載したる書面並関係図書の写を送付すベし
の告示の日前に限り都道府県知事は埋立の免許を受けたる者に対し本法若は本法に基きて発する命令に依りて其の為したる免許其の他の処分を取消し其の効力を制限し若は其の条件を変更し、埋立に関する工事の施行区域内に於ける公有水面に存する工作物其の他の物件を改築若は除却せしめ、損害を防止する為必要なる施設を為さしめ又は原状回復を為さしむることを得
1号 埋立に関する法令の規定又は之に基きて為す処分に違反したるとき
2号 埋立に関する法令に依る免許其の他の処分の条件に違反したるとき
3号 詐欺の手段を以て埋立に関する法令に依る免許其の他の処分を受けたるとき
4号 埋立に関する工事施行の方法公害を生するの虞あるとき
5号 公有水面の状況の変更に因り必要を生したるとき
6号 公害を除却し又は軽減する為必要なるとき
7号 前号の場合を除くの外法令に依り土地を収用又は使用することを得る事業の為必要なるとき
2項 前項第7号の場合に於て損害を受けたる者あるときは都道府県知事は同号の事業を為す者をして損害の全部又は一部を補償せしむることを得
33条
1項 第22条第2項
《都道府県知事前項の竣功認可を為したるとき…》
は遅滞なく其の旨を告示し且地元市町村長に第11条又は第13条の2第2項の規定に依り告示したる事項及免許条件を記載したる書面並関係図書の写を送付すベし
の告示ありたる後
第29条第1項
《第24条第1項の規定に依り埋立地の所有権…》
を取得したる者又は其の一般承継人は第22条第2項の告示の日より起算し10年内に埋立地を第11条又は第13条の2第2項の規定に依り告示したる用途と異る用途に供せむとするときは国土交通省令の定むる所に依り
の規定、埋立に関する法令に依る免許其の他の処分の条件又は
第30条
《 都道府県知事は埋立地に関する権利を取得…》
したる者に対し災害防止に関し埋立の免許条件の範囲内に於て義務を命することを得
の規定に依り命する義務に違反する者あるときは都道府県知事は其の違反に因りて生したる事実を更正せしめ又は其の違反に因りて生する損害を防止する為必要なる施設を為さしむることを得
2項 都道府県知事は
第47条第1項
《本法に依り都道府県知事の職権に属する事項…》
は政令の定むる所に依り国土交通大臣の認可を受けしむることを得
の国土交通大臣の認可を受けたる埋立に関し前項の規定に依る命令を為さむとするときは予め国土交通大臣に報告すベし
34条
1項 左に掲くる場合に於ては埋立の免許は其の効力を失ふ但し都道府県知事は宥恕すへき事由ありと認むるときは効力を失ひたる日より起算し3月内に限り其の効力を復活せしむることを得此の場合に於ては埋立の免許は始より其の効力を失はさりしものと看做す
1号 免許条件に依り埋立に関する工事の実施設計認可の申請を要する場合に於て申請に対し不認可の処分ありたるとき又は免許条件に於て指定する期間内に申請を為ささるとき
2号 第13条
《 埋立の免許を受けたる者は埋立に関する工…》
事の著手及工事の竣功を都道府県知事の指定する期間内に為すべし
の期間内に埋立に関する工事の著手又は工事の竣功を為ささるとき
2項 前項但書の規定に依り免許の効力を復活せしめたる場合に於ては都道府県知事は免許条件を変更することを得
35条
1項 埋立の免許の効力消滅したる場合に於ては免許を受けたる者は埋立に関する工事の施行区域内に於ける公有水面を原状に回復すべし但し都道府県知事は原状回復の必要なしと認むるもの又は原状回復を為すこと能はすと認むるものに付埋立の免許を受けたる者の申請あるとき又は催告を為すに拘らす其の申請なきときは原状回復の義務を免除することを得
2項 前項但書の義務を免除したる場合に於ては都道府県知事は埋立に関する工事の施行区域内に於ける公有水面に存する土砂其の他の物件を無償にて国の所有に属せしむることを得
36条
1項 第32条第1項
《左に掲くる場合に於ては第22条第2項の告…》
示の日前に限り都道府県知事は埋立の免許を受けたる者に対し本法若は本法に基きて発する命令に依りて其の為したる免許其の他の処分を取消し其の効力を制限し若は其の条件を変更し、埋立に関する工事の施行区域内に於
及前条の規定は埋立の免許を受けすして埋立工事を為したる者に関し之を準用す
37条
1項 都道府県知事
第6条第3項
《第1項の補償又は施設に関し協議調はさると…》
き又は協議を為すこと能はさるときは都道府県知事の裁定を求むへし
の裁定を為し又は
第10条
《 公有水面の利用に関して為したる施設か埋…》
立の為其の効用を妨げらるるときは都道府県知事は政令の定むる所に依り埋立の免許を受けたる者をして其の施設を為したる者に対し之に代るへき施設若は其の効用を保全する為必要なる施設を為さしめ又は損害の全部若は
若は
第32条第2項
《前項第7号の場合に於て損害を受けたる者あ…》
るときは都道府県知事は同号の事業を為す者をして損害の全部又は一部を補償せしむることを得
の規定に依る補償を為さしむる場合に於て鑑定人の意見を聞きたるときは其の鑑定に要する費用は
第32条第2項
《前項第7号の場合に於て損害を受けたる者あ…》
るときは都道府県知事は同号の事業を為す者をして損害の全部又は一部を補償せしむることを得
の場合に於ては同項の事業を為す者、其の他の場合に於ては埋立の免許を受けたる者の負担とす
38条
1項 第12条
《 都道府県知事は埋立に付免許料を徴収する…》
ことを得 前項の免許料の徴収及帰属に関し必要なる事項は政令を以て之を定む
の免許料にして国に帰属するもの及前条の鑑定に要する費用は都道府県知事国税滞納処分の例に依り之を徴収することを得但し先取特権の順位は国税及地方税に次くものとす
39条
1項 左の各号の一に該当する者は2年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処す
1号 埋立の免許を受けすして埋立工事を為したる者
2号 詐欺の手段を以て埋立に関する法令に依る免許其の他の処分を受けたる者
3号 埋立に関する法令に依る免許其の他の処分の条件に違反し公有水面の公共の利用を妨害したる者
39条の2
1項 左の各号の一に該当する者は1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処す
1号 第27条第1項
《第22条第2項の告示の日より起算し10年…》
間は第24条第1項の規定に依り埋立地の所有権を取得したる者又は其の一般承継人当該埋立地に付所有権を移転し又は地上権、質権、使用貸借に依る権利若は賃貸借其の他の使用及収益を目的とする権利を設定せむとする
の規定に違反したる者
2号 第29条第1項
《第24条第1項の規定に依り埋立地の所有権…》
を取得したる者又は其の一般承継人は第22条第2項の告示の日より起算し10年内に埋立地を第11条又は第13条の2第2項の規定に依り告示したる用途と異る用途に供せむとするときは国土交通省令の定むる所に依り
の規定に違反したる者に対する
第33条第1項
《第22条第2項の告示ありたる後第29条第…》
1項の規定、埋立に関する法令に依る免許其の他の処分の条件又は第30条の規定に依り命する義務に違反する者あるときは都道府県知事は其の違反に因りて生したる事実を更正せしめ又は其の違反に因りて生する損害を防
の規定に依る都道府県知事の命令に違反したる者
40条
1項 左の各号の一に該当する者は210,000円以下の罰金に処す
1号 埋立地に於て埋立に関する法令に依る免許其の他の処分の条件に違反し工事を為したる者
2号 第2条第1項
《埋立を為さむとする者は都道府県知事地方自…》
治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の区域内に於ては当該指定都市の長以下同ジの免許を受くへし
の免許の願書又は
第27条第1項
《第22条第2項の告示の日より起算し10年…》
間は第24条第1項の規定に依り埋立地の所有権を取得したる者又は其の一般承継人当該埋立地に付所有権を移転し又は地上権、質権、使用貸借に依る権利若は賃貸借其の他の使用及収益を目的とする権利を設定せむとする
若は
第29条第1項
《第24条第1項の規定に依り埋立地の所有権…》
を取得したる者又は其の一般承継人は第22条第2項の告示の日より起算し10年内に埋立地を第11条又は第13条の2第2項の規定に依り告示したる用途と異る用途に供せむとするときは国土交通省令の定むる所に依り
の許可の申請書に虚偽の記載を為して提出したる者
3号 第23条第1項
《埋立の免許を受けたる者は前条第2項の告示…》
の日前に於て埋立地を使用することを得 但し埋立地に埋立に関する工事用に非さる工作物を設置せむとするときは政令を以て指定する場合を除くの外都道府県知事の許可を受くへし
但書の規定に違反し工作物を設置したる者
4号 第30条
《 都道府県知事は埋立地に関する権利を取得…》
したる者に対し災害防止に関し埋立の免許条件の範囲内に於て義務を命することを得
の規定に依り命する義務に違反し埋立地に於て工事を為したる者
41条
1項 第20条
《 第17条ないし[から〜まで]前条の規定…》
に依り権利義務を承継したる者は其の承継の日より起算し14日内に都道府県知事に届出つへし
の規定に依る届出を怠りたる者は40,000円以下の罰金又は科料に処す
41条の2
1項 法人の代表者又は法人若は人の代理人、使用人其の他の従業員ガ其の法人又は人の業務に関し
第39条
《 左の各号の一に該当する者は2年以下の拘…》
禁刑又は510,000円以下の罰金に処す 1 埋立の免許を受けすして埋立工事を為したる者 2 詐欺の手段を以て埋立に関する法令に依る免許其の他の処分を受けたる者 3 埋立に関する法令に依る免許其の他の
ないし[から〜まで]前条に規定する違反行為を為したるときは行為者を罰するの外其の法人又は人に対し各本条の罰金刑を科す
42条
1項 国に於て埋立を為さむとするときは当該官庁都道府県知事の承認を受くへし
2項 埋立に関する工事竣功したるときは当該官庁直に都道府県知事に之を通知すべし
3項 第2条第2項
《前項の免許を受けむとする者は国土交通省令…》
の定むる所に依り左の事項を記載したる願書を都道府県知事に提出すベし 1 氏名又は名称及住所並法人に在りては其の代表者の氏名及住所 2 埋立区域及埋立に関する工事の施行区域 3 埋立地の用途 4 設計の
及第3項、
第3条
《 都道府県知事は埋立の免許の出願ありたる…》
ときは遅滞なく其の事件の要領を告示するとともに前条第2項各号に掲グる事項を記載したる書面及関係図書を其の告示の日より起算し3週間公衆の縦覧に供し且期限を定めて地元市町村長の意見を徴すベし 但し其の出願
ないし[から〜まで]
第11条
《 都道府県知事埋立を免許したるときは其の…》
免許の日及第2条第2項第1号ないし[から〜まで]第3号に掲グる事項を告示すべし
、
第13条
《 埋立の免許を受けたる者は埋立に関する工…》
事の著手及工事の竣功を都道府県知事の指定する期間内に為すべし
の二(埋立地の用途又は設計の概要の変更に係る部分に限る)ないし[から〜まで]
第15条
《 前条の規定に依る立入又は使用に因りて生…》
したる損害は其の立入又は使用を為したる者之を補償すべし
、
第31条
《 第8条第1項の規定に依り埋立に関する工…》
事に著手することを得る場合に於ては都道府県知事は其の工事の施行区域内に於ける公有水面に存する工作物其の他の物件の除却を其の所有者に命することを得
、
第37条
《 都道府県知事第6条第3項の裁定を為し又…》
は第10条若は第32条第2項の規定に依る補償を為さしむる場合に於て鑑定人の意見を聞きたるときは其の鑑定に要する費用は第32条第2項の場合に於ては同項の事業を為す者、其の他の場合に於ては埋立の免許を受け
並
第44条
《 第6条第3項の規定に依る補償の裁定又は…》
第10条若は第32条第2項の規定に依る補償に関する処分に不服ある者は其の裁定書の送付を受けたる日又は補償に関する処分を知りたる日より6箇月以内に訴を以て其の額の増減を請求することを得 前項の訴に於ては
の規定は第1項の埋立に関し之を準用す但し
第13条
《 埋立の免許を受けたる者は埋立に関する工…》
事の著手及工事の竣功を都道府県知事の指定する期間内に為すべし
の二の規定の準用に依り都道府県知事の許可を受くベき場合に於ては之に代へ都道府県知事の承認を受け
第14条
《 埋立の免許を受けたる者埋立に関する測量…》
又は工事の為必要あるときは都道府県知事の許可を受け他人の土地に立入り又は其の土地を1時材料置場として使用することを得 前項の規定に依る立入又は使用を為さむとする者は其の日時及場所を少くとも5日前に其の
の規定の準用に依り都道府県知事の許可を受くへき場合に於ては之に代へ都道府県知事に通知すべし
43条
1項 都道府県知事は公共の用に供する為必要あるときは政令の定むる所に依り国に於て埋立を為したる埋立地の一部を公共団体に帰属せしむることを得
44条
1項 第6条第3項
《第1項の補償又は施設に関し協議調はさると…》
き又は協議を為すこと能はさるときは都道府県知事の裁定を求むへし
の規定に依る補償の裁定又は
第10条
《 公有水面の利用に関して為したる施設か埋…》
立の為其の効用を妨げらるるときは都道府県知事は政令の定むる所に依り埋立の免許を受けたる者をして其の施設を為したる者に対し之に代るへき施設若は其の効用を保全する為必要なる施設を為さしめ又は損害の全部若は
若は
第32条第2項
《前項第7号の場合に於て損害を受けたる者あ…》
るときは都道府県知事は同号の事業を為す者をして損害の全部又は一部を補償せしむることを得
の規定に依る補償に関する処分に不服ある者は其の裁定書の送付を受けたる日又は補償に関する処分を知りたる日より6箇月以内に訴を以て其の額の増減を請求することを得
2項 前項の訴に於ては補償の当事者の一方を以て被告とす
45条及46条
1項 削除
47条
1項 本法に依り都道府県知事の職権に属する事項は政令の定むる所に依り国土交通大臣の認可を受けしむることを得
2項 国土交通大臣は政令を以て定むる埋立に関し前項の認可を為さむとするときは環境保全上の観点よりする環境大臣の意見を求むベし
48条
1項 本法に依り国土交通大臣の職権に属する事項は国土交通省令の定むる所に依り其の一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することを得
49条
1項 削除
50条
1項 本法は政令の定むる所に依り公有水面の一部を区画し永久的設備を築造する場合に之を準用す
51条
1項 本法の規定に依り地方公共団体ガ処理することとされたる事務の内左に掲グるものは 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とす
1号 第2条第1項
《地方公共団体は、法人とする。…》
及第2項(
第42条第3項
《第2条第2項及第3項、第3条ないし[から…》
〜まで]第11条、第13条の二埋立地の用途又は設計の概要の変更に係る部分に限るないし[から〜まで]第15条、第31条、第37条並第44条の規定は第1項の埋立に関し之を準用す 但し第13条の二の規定の準
に於て準用する場合を含む)、
第3条第1項
《都道府県知事は埋立の免許の出願ありたると…》
きは遅滞なく其の事件の要領を告示するとともに前条第2項各号に掲グる事項を記載したる書面及関係図書を其の告示の日より起算し3週間公衆の縦覧に供し且期限を定めて地元市町村長の意見を徴すベし 但し其の出願ガ
ないし[から〜まで]第3項(
第13条の2第2項
《第3条、第4条第1項及第2項並第11条の…》
規定は前項の規定に依る埋立地の用途の変更の許可に関し第4条第1項及第2項の規定は前項の規定に依る埋立区域の縮少又は設計の概要の変更の許可に関し之を準用す
及
第42条第3項
《第2条第2項及第3項、第3条ないし[から…》
〜まで]第11条、第13条の二埋立地の用途又は設計の概要の変更に係る部分に限るないし[から〜まで]第15条、第31条、第37条並第44条の規定は第1項の埋立に関し之を準用す 但し第13条の二の規定の準
に於て準用する場合を含む)、
第13条
《 埋立の免許を受けたる者は埋立に関する工…》
事の著手及工事の竣功を都道府県知事の指定する期間内に為すべし
、
第13条の2第1項
《都道府県知事正当の事由ありと認むるときは…》
免許を為したる埋立に関し埋立区域の縮少、埋立地の用途若は設計の概要の変更又は前条の期間の伸長を許可することを得
(
第42条第3項
《第2条第2項及第3項、第3条ないし[から…》
〜まで]第11条、第13条の二埋立地の用途又は設計の概要の変更に係る部分に限るないし[から〜まで]第15条、第31条、第37条並第44条の規定は第1項の埋立に関し之を準用す 但し第13条の二の規定の準
に於て準用する場合を含む)、
第14条第1項
《埋立の免許を受けたる者埋立に関する測量又…》
は工事の為必要あるときは都道府県知事の許可を受け他人の土地に立入り又は其の土地を1時材料置場として使用することを得
(
第42条第3項
《第2条第2項及第3項、第3条ないし[から…》
〜まで]第11条、第13条の二埋立地の用途又は設計の概要の変更に係る部分に限るないし[から〜まで]第15条、第31条、第37条並第44条の規定は第1項の埋立に関し之を準用す 但し第13条の二の規定の準
に於て準用する場合を含む)、
第16条第1項
《埋立の免許を受けたる者は都道府県知事の許…》
可を受くるに非されは埋立を為す権利を他人に譲渡することを得す
、
第20条
《 第17条ないし[から〜まで]前条の規定…》
に依り権利義務を承継したる者は其の承継の日より起算し14日内に都道府県知事に届出つへし
、
第22条第1項
《埋立の免許を受けたる者は埋立に関する工事…》
竣功したるときは遅滞なく都道府県知事に竣功認可を申請すべし
、同条第2項(竣功認可の告示に係る部分に限る)、
第25条
《 公共の用に供する国有地にして埋立に関す…》
る工事の施行に因り不用に帰したるものは政令の定むる所に依り有償又は無償にて埋立の免許を受けたる者に之を下付することを得
、
第32条第1項
《左に掲くる場合に於ては第22条第2項の告…》
示の日前に限り都道府県知事は埋立の免許を受けたる者に対し本法若は本法に基きて発する命令に依りて其の為したる免許其の他の処分を取消し其の効力を制限し若は其の条件を変更し、埋立に関する工事の施行区域内に於
(
第36条
《 第32条第1項及前条の規定は埋立の免許…》
を受けすして埋立工事を為したる者に関し之を準用す
に於て準用する場合を含む)、
第32条第2項
《前項第7号の場合に於て損害を受けたる者あ…》
るときは都道府県知事は同号の事業を為す者をして損害の全部又は一部を補償せしむることを得
、
第34条
《 左に掲くる場合に於ては埋立の免許は其の…》
効力を失ふ 但し都道府県知事は宥恕すへき事由ありと認むるときは効力を失ひたる日より起算し3月内に限り其の効力を復活せしむることを得此の場合に於ては埋立の免許は始より其の効力を失はさりしものと看做す 1
、
第35条
《 埋立の免許の効力消滅したる場合に於ては…》
免許を受けたる者は埋立に関する工事の施行区域内に於ける公有水面を原状に回復すべし 但し都道府県知事は原状回復の必要なしと認むるもの又は原状回復を為すこと能はすと認むるものに付埋立の免許を受けたる者の申
(
第36条
《 第32条第1項及前条の規定は埋立の免許…》
を受けすして埋立工事を為したる者に関し之を準用す
に於て準用する場合を含む)、
第42条第1項
《国に於て埋立を為さむとするときは当該官庁…》
都道府県知事の承認を受くへし
並
第43条
《 都道府県知事は公共の用に供する為必要あ…》
るときは政令の定むる所に依り国に於て埋立を為したる埋立地の一部を公共団体に帰属せしむることを得
の規定に依り都道府県又は 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市ガ処理することとされたる事務
2号 第14条第3項
《普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあ…》
るものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の拘禁刑、1,010,000円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は60,000円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
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第42条第3項
《第2条第2項及第3項、第3条ないし[から…》
〜まで]第11条、第13条の二埋立地の用途又は設計の概要の変更に係る部分に限るないし[から〜まで]第15条、第31条、第37条並第44条の規定は第1項の埋立に関し之を準用す 但し第13条の二の規定の準
に於て準用する場合を含む)の規定に依り市町村ガ処理することとされたる事務
52条
1項 本法に定むるものの外本法の施行に関し必要なる事項は政令を以て之を定む