公有水面埋立法《附則》

法番号:1921年法律第57号

略称: 埋立法

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附 則

1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む

2項 本法施行前為したる処分及之に附したる条件は本法又は本法に基きて発する命令に牴触せさる限り本法に依り為したる処分及之に附したる条件と看做す但し地方長官は公益上必要ありと認むるときは本法施行の日より起算し3月内に限り 第32条 《 左に掲くる場合に於ては第22条第2項の…》 告示の日前に限り都道府県知事は埋立の免許を受けたる者に対し本法若は本法に基きて発する命令に依りて其の為したる免許其の他の処分を取消し其の効力を制限し若は其の条件を変更し、埋立に関する工事の施行区域内に の規定に拘らす処分に附したる条件を変更し又は処分に条件を附することを得

3項 地方長官に対する申請其の他の埋立に関する手続にして本法施行前為したるものは本法に依り之を為したるものと看做す

附 則(1949年6月6日法律第196号)

1項 この法律は、 土地改良法 施行の日から施行する。

附 則(1954年5月20日法律第120号) 抄

1項 この法律は、新法の施行の日から施行する。

附 則(1959年4月20日法律第148号) 抄

1項 この法律は、 国税徴収法 1959年法律第147号)の施行の日から施行する。

7項 第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に 国税徴収法 第2条第12号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号 に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。

附 則(1960年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1960年4月1日から施行する。

附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法 第18条 《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》 、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1 後段及び 第21条第2項 《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》 準用する。 から第5項までの規定を準用する。

附 則(1963年7月11日法律第134号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1964年7月3日法律第145号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6箇月をこえ1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1965年6月29日法律第138号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1966年7月1日法律第110号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1969年6月3日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 都市計画法 の施行の日から施行する。

附 則(1973年9月20日法律第84号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律による改正前の 公有水面埋立法 以下「 旧法 」という。第2条 《 埋立を為さむとする者は都道府県知事地方…》 自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の区域内に於ては当該指定都市の長以下同ジの免許を受くへし 前項の免許を受けむとする者は国土交通省令の定むる所に依り左の事項を記載したる願書を の免許に係る埋立て、当該埋立てに係る埋立地に関する処分の制限及びこれに関する登記並びに当該埋立てに係る埋立地に関する権利を取得した者の義務については、なお従前の例による。

3項 旧法 第2条 《 埋立を為さむとする者は都道府県知事地方…》 自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の区域内に於ては当該指定都市の長以下同ジの免許を受くへし 前項の免許を受けむとする者は国土交通省令の定むる所に依り左の事項を記載したる願書を の免許の出願をした者(同条の免許に関する処分を受けた者を除く。以下「 旧法による出願人 」という。)が提出した当該出願に係る図書は、この法律による改正後の 公有水面埋立法 以下「 新法 」という。第2条第2項 《前項の免許を受けむとする者は国土交通省令…》 の定むる所に依り左の事項を記載したる願書を都道府県知事に提出すベし 1 氏名又は名称及住所並法人に在りては其の代表者の氏名及住所 2 埋立区域及埋立に関する工事の施行区域 3 埋立地の用途 4 設計の 又は第3項に規定する図書とみなす。

4項 都道府県知事は、 新法 の適用上必要と認められる範囲内において、 旧法 による出願人に対し、図書の補完を命ずることができる。

5項 旧法 による出願人の出願に係る埋立てについては、 新法 第3条第1項 《都道府県知事は埋立の免許の出願ありたると…》 きは遅滞なく其の事件の要領を告示するとともに前条第2項各号に掲グる事項を記載したる書面及関係図書を其の告示の日より起算し3週間公衆の縦覧に供し且期限を定めて地元市町村長の意見を徴すベし 但し其の出願ガ 中「遅滞なく」とあるのは「 公有水面埋立法 の一部を改正する法律(1973年法律第84号)の施行後遅滞なく」と、「前条第2項各号に掲グる事項」とあるのは「前条第2項各号に掲グる事項に相当する事項」とし、新法第11条中「 第2条第2項第1号 《前項の免許を受けむとする者は国土交通省令…》 の定むる所に依り左の事項を記載したる願書を都道府県知事に提出すベし 1 氏名又は名称及住所並法人に在りては其の代表者の氏名及住所 2 埋立区域及埋立に関する工事の施行区域 3 埋立地の用途 4 設計の ないし[から〜まで]第3号に掲グる事項」とあるのは「 第2条第2項第1号 《前項の免許を受けむとする者は国土交通省令…》 の定むる所に依り左の事項を記載したる願書を都道府県知事に提出すベし 1 氏名又は名称及住所並法人に在りては其の代表者の氏名及住所 2 埋立区域及埋立に関する工事の施行区域 3 埋立地の用途 4 設計の ないし[から〜まで]第3号に掲グる事項に相当する事項」とする。

6項 都道府県知事が 旧法 第3条 《 都道府県知事は埋立の免許の出願ありたる…》 ときは遅滞なく其の事件の要領を告示するとともに前条第2項各号に掲グる事項を記載したる書面及関係図書を其の告示の日より起算し3週間公衆の縦覧に供し且期限を定めて地元市町村長の意見を徴すベし 但し其の出願 の規定により意見を徴した旧法による出願人の出願に係る埋立てについては、 新法 第3条第1項 《都道府県知事は埋立の免許の出願ありたると…》 きは遅滞なく其の事件の要領を告示するとともに前条第2項各号に掲グる事項を記載したる書面及関係図書を其の告示の日より起算し3週間公衆の縦覧に供し且期限を定めて地元市町村長の意見を徴すベし 但し其の出願ガ の規定により地元市町村長の意見を徴することを要しない。

7項 附則第2項の規定は 旧法 第42条第1項 《国に於て埋立を為さむとするときは当該官庁…》 都道府県知事の承認を受くへし の承認に係る埋立てについて、附則第3項及び第4項の規定は旧法第42条第1項の承認の申請に係る図書について、前2項の規定は旧法第42条第1項の承認の申請をした者の行なう埋立てについて準用する。この場合において、附則第4項中「命ずる」とあるのは、「求める」と読み替えるものとする。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1975年7月16日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1979年3月30日法律第5号) 抄

1項 この法律は、 民事執行法 1979年法律第4号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。

2項 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。

3項 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

附 則(1990年6月29日法律第62号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 本法に於て公有水面と称するは河、海、湖…》 、沼其の他の公共の用に供する水流又は水面にして国の所有に属するものを謂ひ埋立と称するは公有水面の埋立を謂ふ 公有水面の干拓は本法の適用に付ては之を埋立と看做す 本法は土地改良法、土地区画整理法、首都圏 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《 左の各号の一に該当する者は210,00…》 0円以下の罰金に処す 1 埋立地に於て埋立に関する法令に依る免許其の他の処分の条件に違反し工事を為したる者 2 第2条第1項の免許の願書又は第27条第1項若は第29条第1項の許可の申請書に虚偽の記載を 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《 公有水面の利用に関して為したる施設か埋…》 立の為其の効用を妨げらるるときは都道府県知事は政令の定むる所に依り埋立の免許を受けたる者をして其の施設を為したる者に対し之に代るへき施設若は其の効用を保全する為必要なる施設を為さしめ又は損害の全部若は第12条 《 都道府県知事は埋立に付免許料を徴収する…》 ことを得 前項の免許料の徴収及帰属に関し必要なる事項は政令を以て之を定む 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《 埋立を為さむとする者は都道府県知事地方…》 自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の区域内に於ては当該指定都市の長以下同ジの免許を受くへし 前項の免許を受けむとする者は国土交通省令の定むる所に依り左の事項を記載したる願書を 及び 第3条 《 都道府県知事は埋立の免許の出願ありたる…》 ときは遅滞なく其の事件の要領を告示するとともに前条第2項各号に掲グる事項を記載したる書面及関係図書を其の告示の日より起算し3週間公衆の縦覧に供し且期限を定めて地元市町村長の意見を徴すベし 但し其の出願 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2003年6月20日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月4日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。

7条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2024年6月14日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第48条の規定公布の日

48条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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