附 則
1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む
2項 軌道条例は之を廃止す
3項 旧法に依りて為したる特許、認可、処分、手続其の他の行為は本法中之に相当する規定ある場合に於ては本法に依りて之を為したるものと看做す但し其の特許、認可其の他の処分に附したる条件にして本法に牴触するものは其の効力を失ふ
附 則(1929年4月18日法律第61号)
1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附 則(1939年3月23日法律第20号)
1項 本法施行の期日は各規定に付勅令を以て之を定む
附 則(1949年5月31日法律第157号) 抄
1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。
附 則(1951年6月8日法律第211号) 抄
1項 この法律は、1951年7月1日から施行する。
附 則(1953年8月5日法律第169号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1953年8月15日法律第213号) 抄
1項 この法律は、1953年9月1日から施行する。
附 則(1958年4月15日法律第62号) 抄
1項 この法律は、1959年1月1日から施行する。
附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法
第18条
《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》
、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1
後段及び
第21条第2項
《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》
を準用する。
から第5項までの規定を準用する。
附 則(1984年5月8日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。
23条 (経過措置)
1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「 支局長等 」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令( 支局長等 がした 処分等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「 海運支局長等 」という。)がした処分等とみなす。
24条
1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、 支局長等 又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、政令(支局長等に対してした 申請等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は 海運支局長等 に対してした申請等とみなす。
25条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
41条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
42条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1994年11月11日法律第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第27条
《 軌道経営者か法令若は法令に基きて為す命…》
令又は特許、許可若は認可に附したる条件に違反し其の他公益を害する行為を為したるときは国土交通大臣は左の処分を為すことを得 1 取締役其の他の役員を解任すること 2 他人をして軌道経営者の計算に於て必要
から
第30条
《 前2条の規定は公共団体か軌道を経営する…》
場合に之を適用せす
まで及び
第32条
《 削除…》
から第35条までの規定並びに附則第12条から第19条まで、
第24条
《 軌道経営者軌道に関する工作物の使用を廃…》
止したるときは都道府県知事の指示する所に従ひ道路を原状に回復すべし 都道府県知事必要ありと認むるときは軌道経営者の負担に於て道路管理者に前項の規定に依る工事の指示を為すことを得
及び
第25条
《 本法に規定する国土交通大臣の権限に属す…》
る事務の一部は政令の定むる所に依り之を都道府県知事又は指定都市の長ガ行ふものとすることを得 本法に規定する国土交通大臣の職権の一部は政令の定むる所に依り之を地方運輸局長に委任することを得
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
14条 (軌道法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第29条
《 左の場合に於ては軌道経営者又は其の役員…》
若は使用人を1,010,000円以下の過料に処す 1 前条の場合を除くの外本法に依り許可又は認可を受くへき事項を許可又は認可を受けすして為したるとき 2 法令に基きて為したる命令又は特許、許可若は認可
の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 軌道法 (以下この条において「 旧 軌道法 」という。)
第11条第1項
《軌道経営者は旅客及荷物の運賃其の他運輸に…》
関する料金国土交通省令を以て定むる料金を除く並運転速度及度数を定め国土交通大臣の認可を受くへし
の規定により認可を受けている運輸に関する料金であって、
第29条
《 左の場合に於ては軌道経営者又は其の役員…》
若は使用人を1,010,000円以下の過料に処す 1 前条の場合を除くの外本法に依り許可又は認可を受くへき事項を許可又は認可を受けすして為したるとき 2 法令に基きて為したる命令又は特許、許可若は認可
の規定による改正後の 軌道法 (以下この条において「 新 軌道法 」という。)
第11条第1項
《軌道経営者は旅客及荷物の運賃其の他運輸に…》
関する料金国土交通省令を以て定むる料金を除く並運転速度及度数を定め国土交通大臣の認可を受くへし
の命令で定める料金に該当するものは、同条第2項の規定により届け出た料金とみなす。
2項 第29条
《 左の場合に於ては軌道経営者又は其の役員…》
若は使用人を1,010,000円以下の過料に処す 1 前条の場合を除くの外本法に依り許可又は認可を受くへき事項を許可又は認可を受けすして為したるとき 2 法令に基きて為したる命令又は特許、許可若は認可
の規定の施行の際現にされている 旧 軌道法 第11条第1項の規定による運輸に関する料金の認可の申請であって、 新 軌道法 第11条第1項の命令で定める料金に係るものは、同条第2項の規定によりした届出とみなす。
20条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第2条、
第4条
《 前条の規定に依り特許を受けたる軌道経営…》
者は軌道敷設に要する道路の占用に付道路管理者の許可又は承認を受けたるものと看做す此の場合に於ける道路の占用料に付ては政令の定むる所に依る
、
第7条第2項
《第5条第2項の規定は前項の期間に付之を準…》
用す
、
第8条
《 都道府県知事当該都道府県の区域内の軌道…》
を敷設する地ガ一の地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」と謂ふの区域内のみに在る場合に於ては当該指定都市の長以下第25条を除き同ジ必要ありと認むるときは道路管
、
第11条
《 軌道経営者は旅客及荷物の運賃其の他運輸…》
に関する料金国土交通省令を以て定むる料金を除く並運転速度及度数を定め国土交通大臣の認可を受くへし 前項の国土交通省令を以て定むる料金を定めんとするときは国土交通大臣に届出ヅベし 国土交通大臣は公益上必
、
第12条第2項
《都道府県知事必要ありと認むるときは道路管…》
理者に前項の維持及修繕の指示を為すことを得此の場合に於ける費用の負担に付ては第8条第2項の規定を準用す
、
第13条
《 国土交通大臣又は都道府県知事は監督上必…》
要ありと認むるときは軌道経営者をして帳簿、書類及図面を提出せしめ又は監査員を派遣して軌道の設備、事業の状況並会計及財産の実況を監査せしむることを得
及び第15条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における
第1条
《 本法は一般交通の用に供する為敷設する軌…》
道に之を適用す 一般交通の用に供せさる軌道に関する規定は国土交通省令を以て之を定む
、
第4条
《 前条の規定に依り特許を受けたる軌道経営…》
者は軌道敷設に要する道路の占用に付道路管理者の許可又は承認を受けたるものと看做す此の場合に於ける道路の占用料に付ては政令の定むる所に依る
、
第8条
《 都道府県知事当該都道府県の区域内の軌道…》
を敷設する地ガ一の地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」と謂ふの区域内のみに在る場合に於ては当該指定都市の長以下第25条を除き同ジ必要ありと認むるときは道路管
、
第9条
《 道路管理者道路の新設又は改築の為必要あ…》
りと認むるときは軌道経営者の新設したる軌道敷地を無償にて道路敷地と為すことを得
、
第13条
《 国土交通大臣又は都道府県知事は監督上必…》
要ありと認むるときは軌道経営者をして帳簿、書類及図面を提出せしめ又は監査員を派遣して軌道の設備、事業の状況並会計及財産の実況を監査せしむることを得
、
第27条
《 軌道経営者か法令若は法令に基きて為す命…》
令又は特許、許可若は認可に附したる条件に違反し其の他公益を害する行為を為したるときは国土交通大臣は左の処分を為すことを得 1 取締役其の他の役員を解任すること 2 他人をして軌道経営者の計算に於て必要
、
第28条
《 特許を受けすして軌道を敷設し又は認可を…》
受けすして運輸を開始したる者は2,010,000円以下の罰金に処す
及び
第30条
《 前2条の規定は公共団体か軌道を経営する…》
場合に之を適用せす
の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
21条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(1999年5月21日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 本法は一般交通の用に供する為敷設する軌…》
道に之を適用す 一般交通の用に供せさる軌道に関する規定は国土交通省令を以て之を定む
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《 軌道経営者は都道府県知事の認可を受くる…》
に非されは運輸を開始することを得す
、
第12条
《 軌道経営者は軌条間の全部及其の左右各0…》
・61メートルを限り道路の維持及修繕を為すべし 都道府県知事必要ありと認むるときは道路管理者に前項の維持及修繕の指示を為すことを得此の場合に於ける費用の負担に付ては第8条第2項の規定を準用す 第9条の
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
111条 (軌道法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に第353条の規定による改正前の 軌道法 (以下この条において「 旧 軌道法 」という。)
第8条第1項
《都道府県知事当該都道府県の区域内の軌道を…》
敷設する地ガ一の地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」と謂ふの区域内のみに在る場合に於ては当該指定都市の長以下第25条を除き同ジ必要ありと認むるときは道路管理
の規定による命令を受けて道路管理者が行っている工事は、第353条の規定による改正後の 軌道法 (以下この条において「 新 軌道法 」という。)
第8条第1項
《都道府県知事当該都道府県の区域内の軌道を…》
敷設する地ガ一の地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」と謂ふの区域内のみに在る場合に於ては当該指定都市の長以下第25条を除き同ジ必要ありと認むるときは道路管理
の規定により道路管理者が指示を受けて行っている工事とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧 軌道法 第12条第2項の規定による命令を受けて道路管理者が行っている維持及び修繕は、 新 軌道法 第12条第2項の規定により道路管理者が指示を受けて行っている維持及び修繕とみなす。
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等 の行為又は 申請等 の行為とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《 軌道は特別の事由ある場合を除くの外之を…》
道路に敷設すべし
及び
第3条
《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》
者は国土交通大臣の特許を受くへし
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。
附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2006年3月31日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《 前条の規定に依り特許を受けたる軌道経営…》
者は軌道敷設に要する道路の占用に付道路管理者の許可又は承認を受けたるものと看做す此の場合に於ける道路の占用料に付ては政令の定むる所に依る
、
第10条
《 軌道経営者は都道府県知事の認可を受くる…》
に非されは運輸を開始することを得す
( 国土交通省設置法
第15条
《所掌事務等 運輸審議会は、鉄道事業法1…》
986年法律第92号、軌道法1921年法律第76号、都市鉄道等利便増進法2005年法律第41号、物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律2007年
の改正規定を除く。)、
第11条
《資料提出の要求等 国土審議会は、その所…》
掌事務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
及び
第12条
《政令への委任 この款に定めるもののほか…》
、国土審議会の組織及び所掌事務その他国土審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
並びに次条、附則第3条、
第5条
《 軌道経営者は国土交通大臣の指定する期間…》
内に工事施行の認可を申請すべし 天災事変其の他已むことを得さる事由に因り前項の期間内に工事施行の認可を申請すること能はさる場合に於ては其の期間の伸長を申請することを得
から
第8条
《 都道府県知事当該都道府県の区域内の軌道…》
を敷設する地ガ一の地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」と謂ふの区域内のみに在る場合に於ては当該指定都市の長以下第25条を除き同ジ必要ありと認むるときは道路管
まで、
第10条
《 軌道経営者は都道府県知事の認可を受くる…》
に非されは運輸を開始することを得す
、
第11条
《 軌道経営者は旅客及荷物の運賃其の他運輸…》
に関する料金国土交通省令を以て定むる料金を除く並運転速度及度数を定め国土交通大臣の認可を受くへし 前項の国土交通省令を以て定むる料金を定めんとするときは国土交通大臣に届出ヅベし 国土交通大臣は公益上必
及び
第13条
《 国土交通大臣又は都道府県知事は監督上必…》
要ありと認むるときは軌道経営者をして帳簿、書類及図面を提出せしめ又は監査員を派遣して軌道の設備、事業の状況並会計及財産の実況を監査せしむることを得
の規定2006年4月1日
2条 (運輸審議会への諮問に関する経過措置)
1項 国土交通大臣は、
第1条
《 本法は一般交通の用に供する為敷設する軌…》
道に之を適用す 一般交通の用に供せさる軌道に関する規定は国土交通省令を以て之を定む
、
第2条
《 軌道は特別の事由ある場合を除くの外之を…》
道路に敷設すべし
及び
第5条
《 軌道経営者は国土交通大臣の指定する期間…》
内に工事施行の認可を申請すべし 天災事変其の他已むことを得さる事由に因り前項の期間内に工事施行の認可を申請すること能はさる場合に於ては其の期間の伸長を申請することを得
から
第9条
《 道路管理者道路の新設又は改築の為必要あ…》
りと認むるときは軌道経営者の新設したる軌道敷地を無償にて道路敷地と為すことを得
までの規定の施行の日前においても、
第1条
《 本法は一般交通の用に供する為敷設する軌…》
道に之を適用す 一般交通の用に供せさる軌道に関する規定は国土交通省令を以て之を定む
の規定による改正後の 鉄道事業法
第56条
《立入検査 国土交通大臣は、この法律の施…》
行に必要な限度において、その職員に、鉄道事業者又は索道事業者許可受託者を含む。の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又
の二(
第2条
《定義 この法律において「鉄道事業」とは…》
、第1種鉄道事業、第2種鉄道事業及び第3種鉄道事業をいう。 2 この法律において「第1種鉄道事業」とは、他人の需要に応じ、鉄道軌道法1921年法律第76号による軌道及び同法が準用される軌道に準ずべきも
の規定による改正後の 軌道法
第26条
《 鉄道事業法1986年法律第92号第18…》
条の二、第18条の三、第19条の三ないし[から〜まで]第21条、第23条第1項第3号、第5号及第6号並第2項、第25条第3項、第2項但書及第4項、第27条第1項、第2項及第4項、第29条第1項、第54
において準用する場合を含む。)、
第5条
《 軌道経営者は国土交通大臣の指定する期間…》
内に工事施行の認可を申請すべし 天災事変其の他已むことを得さる事由に因り前項の期間内に工事施行の認可を申請すること能はさる場合に於ては其の期間の伸長を申請することを得
の規定による改正後の 道路運送法
第94条
《報告、検査及び調査 国土交通大臣は、こ…》
の法律の施行に必要な限度において、道路運送事業者、自家用有償旅客運送者その他自動車を所有し、若しくは使用する者又はこれらの者の組織する団体に、国土交通省令で定める手続に従い、事業、自家用有償旅客運送の
の二、
第6条
《許可基準 国土交通大臣は、一般旅客自動…》
車運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。 2 前号に掲げるもののほか、
の規定による改正後の 貨物自動車運送事業法
第60条
《報告の徴収及び立入検査 国土交通大臣は…》
、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、貨物自動車運送事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。 2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、地
の二、
第7条
《緊急調整措置 国土交通大臣は、特定の地…》
域において一般貨物自動車運送事業の供給輸送力以下この条において単に「供給輸送力」という。が輸送需要量に対し著しく過剰となっている場合であって、当該供給輸送力が更に増加することにより、第3条の許可を受け
の規定による改正後の 海上運送法
第25条
《立入検査 国土交通大臣は、この法律の施…》
行を確保するため必要があると認めるときは、その職員に定期航路事業、旅客不定期航路事業、一般不定期航路事業又は第29条の2第1項の規定による届出に係る行為を行う船舶運航事業者が当該行為に係る航路において
の二、
第8条
《運送約款の認可 一般旅客定期航路事業者…》
は、国土交通省令で定めるところにより、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲
の規定による改正後の 内航海運業法 第26条の2第1項及び
第9条
《書面の交付 内航海運業者は、内航海運業…》
に係る業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、当該契約の相手方に対し、提供する役務の対価その他の国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 2
の規定による改正後の 航空法 (以下「 新 航空法 」という。)
第134条の2
《安全管理規程に係る報告徴収又は立入検査の…》
実施に係る基本的な方針 国土交通大臣は、前条第1項の規定による報告徴収又は同条第2項の規定による立入検査のうち安全管理規程第103条の2第2項第1号に係る部分に限る。に係るものを適正に実施するための
に規定する基本的な方針の策定のために、運輸審議会に諮ることができる。
2項 前項の基本的な方針の策定に係る事項については、運輸審議会は、
第10条
《耐空証明 国土交通大臣は、申請により、…》
航空機国土交通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。について耐空証明を行う。 2 前項の耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ、受けることができない。 ただし、政令で定める航空機に
中 国土交通省設置法
第15条第1項
《運輸審議会は、鉄道事業法1986年法律第…》
92号、軌道法1921年法律第76号、都市鉄道等利便増進法2005年法律第41号、物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律2007年法律第59号、
の改正規定の施行前においても処理することができる。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
8条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2020年6月10日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》
者は国土交通大臣の特許を受くへし
、
第7条
《 軌道経営者工事施行の認可を受けたるとき…》
は国土交通大臣の指定する期間内に工事に著手し之を竣功せしむへし 第5条第2項の規定は前項の期間に付之を準用す
及び
第10条
《 軌道経営者は都道府県知事の認可を受くる…》
に非されは運輸を開始することを得す
の規定並びに附則第4条、
第6条
《 軌道経営者工事施行の認可を受けたるとき…》
は道路に関する工事に付道路管理者の許可又は承認を受けたるものと看做す河川法、砂防法及之に基きて発する命令に依る許可又は認可に付また同し
、
第8条
《 都道府県知事当該都道府県の区域内の軌道…》
を敷設する地ガ一の地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」と謂ふの区域内のみに在る場合に於ては当該指定都市の長以下第25条を除き同ジ必要ありと認むるときは道路管
、
第11条
《 軌道経営者は旅客及荷物の運賃其の他運輸…》
に関する料金国土交通省令を以て定むる料金を除く並運転速度及度数を定め国土交通大臣の認可を受くへし 前項の国土交通省令を以て定むる料金を定めんとするときは国土交通大臣に届出ヅベし 国土交通大臣は公益上必
、
第13条
《 国土交通大臣又は都道府県知事は監督上必…》
要ありと認むるときは軌道経営者をして帳簿、書類及図面を提出せしめ又は監査員を派遣して軌道の設備、事業の状況並会計及財産の実況を監査せしむることを得
、
第15条
《 軌道経営者は国土交通大臣の許可を受けた…》
る場合に限り特許に因りて生する権利義務を他人に譲渡することを得
及び
第16条
《 軌道経営者は国土交通大臣の許可を受けた…》
る場合に限り軌道の譲渡又は事業若は運転の管理の委託若は受託を為すことを得 前項の管理の委託を受けたる者は其の管理に付国土交通大臣に対し委託を為したる者と共に其の責に任す
の規定公布の日
2:3号 略
4号 第8条
《 都道府県知事当該都道府県の区域内の軌道…》
を敷設する地ガ一の地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」と謂ふの区域内のみに在る場合に於ては当該指定都市の長以下第25条を除き同ジ必要ありと認むるときは道路管
の規定並びに附則第5条及び
第7条
《 軌道経営者工事施行の認可を受けたるとき…》
は国土交通大臣の指定する期間内に工事に著手し之を竣功せしむへし 第5条第2項の規定は前項の期間に付之を準用す
( 地方自治法 別表第一 軌道法 (1921年法律第76号)の項の改正規定に限る。)の規定2022年4月1日
5条 (軌道法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「 第4号施行日 」という。)前に
第8条
《 都道府県知事当該都道府県の区域内の軌道…》
を敷設する地ガ一の地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」と謂ふの区域内のみに在る場合に於ては当該指定都市の長以下第25条を除き同ジ必要ありと認むるときは道路管
の規定による改正前の 軌道法 (以下この条において「 旧 軌道法 」という。)の規定により都道府県知事がした認可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又は同号に掲げる規定の施行の際現に 旧 軌道法 の規定により都道府県知事に対してされている認可の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、 第4号施行日 においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下この条において「 指定都市 」という。)の長となるものは、第4号施行日以後における
第8条
《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》
げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態
の規定による改正後の 軌道法 (以下この条において「 新 軌道法 」という。)の適用については、 新 軌道法 の相当規定により指定都市の長がした 処分等 の行為又は指定都市の長に対してされた 申請等 の行為とみなす。
2項 第4号施行日 前に 旧 軌道法 の規定により都道府県知事に対し、帳簿の提出その他の手続をしなければならない事項で、第4号施行日前にその手続がされていないものについては、これを、 新 軌道法 の相当規定により 指定都市 の長に対して帳簿の提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新 軌道法 の規定を適用する。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。