1項 本法施行の際現に判事又は検事の本官に在職する者本法施行後引続き判事又は検察官として在職し年齢60年に達したる後退職し又は其の官を免せられ恩給を受くへき場合に於ては其の恩給年額は 恩給法 中文官の普通恩給に関する規定に依り計算したる年額に其の100分の三十に相当する金額を加へたるものとす2項 前項の規定の適用に付ては判事検察官相互に転任したる場合は引続き在職したるものと看做す