法番号:1921年法律第102号
略称: 定年に因る退職判事検察官の恩給に関する法律
本則 >
1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む
2項 本法施行の際現に従前の規定に依る恩給年額を受け又は受くへき者には本法施行の日より本法に依る恩給年額を給す
3項 本法施行の際現に従前の規定に依る恩給年額に基く扶助料を受け又は受くへき者には本法施行の日より本法に依る恩給年額に基く扶助料年額を給す
1項 本令は公布の日より之を施行す
1項 この法律は、 日本国憲法 施行の日から、これを施行する。
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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