1条
1項 第一回国勢調査実施記念の表章として特に記念章を設く
2条
1項 記念章の図式左の如し
2項 記念章は綬を用いて左肋に佩ふ
3条
1項 記念章は左の各号の一に該当する者に之を授与す
1号 第一回国勢調査の事業に直接関与したる者
2号 第一回国勢調査の事業に伴ふ要務に関与したる者
4条
1項 左の各号の一に該当する者には記念章を授与せす但し処刑、免官又は免職の後前条に該当する者に付ては此の限に在らす
1号 禁錮以上の刑に処せられたる者
2号 懲戒の裁判又は処分に依り免官又は免職せられたる者
5条
1項 記念章を授与せらるへき者に対しては其の授与前死亡したるときと雖仍之を授与す
6条
1項 記念章は本人に限り終身之を佩用し遺族之を保存することを許す