公益信託に関する法律《本則》

法番号:1922年法律第62号

略称:

附則 >  

1条

1項 信託法(2006年法律第108号)第258条第1項に規定する受益者の定なき信託の内学術、技芸、慈善、祭祀、宗教其の他公益を目的とするものにして次条の許可を受けたるもの(以下公益信託と謂ふ)に付ては本法の定むる所に依る

2条

1項 信託法第258条第1項に規定する受益者の定なき信託の内学術、技芸、慈善、祭祀、宗教其の他公益を目的とするものに付ては受託者に於て主務官庁の許可を受くるに非ザれバ其の効力を生ゼズ

2項 公益信託の存続期間に付ては信託法第259条の規定は之を適用せズ

3条

1項 公益信託は主務官庁の監督に属す

4条

1項 主務官庁は何時にても公益信託事務の処理に付検査を為し且財産の供託其の他必要なる処分を命することを得

2項 公益信託の受託者は毎年一回一定の時期に於て信託事務及財産の状況を公告することを要す

5条

1項 公益信託に付信託行為の当時予見することを得さりし特別の事情を生したるときは主務官庁は信託の本旨に反せさる限り信託の変更を命ズることを得

2項 公益信託に付ては信託法第150条の規定は之を適用せズ

6条

1項 公益信託に付信託の変更(前条の規定に依るものを除く又は信託の併合若は信託の分割を為すには主務官庁の許可を受くることを要す

7条

1項 公益信託の受託者は已むことを得さる事由ある場合に限り主務官庁の許可を受け其の任務を辞することを得

8条

1項 公益信託に付ては信託法第258条第1項に規定する受益者の定なき信託に関する同法に規定する裁判所の権限(次に掲グる裁判に関するものを除く)は主務官庁に属す但し同法第58条第4項(同法第70条(同法第74条第6項に於て準用する場合を含む)及第128条第2項に於て準用する場合を含む)、第62条第4項(同法第129条第1項に於て準用する場合を含む)、第63条第1項、第74条第2項及第123条第4項に規定する権限に付ては職権を以て之を行ふことを得

1号 信託法第150条第1項の規定に依る信託の変更を命ズる裁判

2号 信託法第166条第1項の規定に依る信託の終了を命ズる裁判、同法第169条第1項の規定に依る保全処分を命ズる裁判及同法第173条第1項の規定に依る新受託者の選任の裁判

3号 信託法第180条第1項の規定に依る鑑定人の選任の裁判

4号 信託法第223条の規定に依る書類の提出を命ズる裁判

5号 信託法第230条第2項の規定に依る弁済の許可の裁判

9条

1項 公益信託の終了の場合に於て帰属権利者の指定に関する定なきとき又は帰属権利者ガ其の権利を放棄したるときは主務官庁は其の信託の本旨に従ひ類似の目的の為に信託を継続せしむることを得

10条

1項 本法に規定する主務官庁の権限は政令の定むる所に依り其の全部又は一部を国に所属する行政庁に委任することを得

11条

1項 本法に規定する主務官庁の権限に属する事務は政令の定むる所に依り都道府県の知事其の他の執行機関に於て其の全部又は一部を処理することとすることを得

2項 前項の場合に於ては主務官庁は都道府県の執行機関ガ其の事務を処理するに当りて依るベき基準を定むることを得

3項 主務官庁ガ前項の基準を定めたるときは之を告示することを要す

12条

1項 公益信託の受託者、信託財産管理者、 民事保全法 平成元年法律第91号第56条 《法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登…》 記の嘱託 法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた に規定する仮処分命令に依り選任せられたる受託者の職務を代行する者、信託財産法人管理人、信託管理人又は検査役は次に掲グる場合に於ては1,010,000円以下の過料に処す

1号 第4条第2項 《2 民事訴訟法1996年法律第109号第…》 77条、第79条及び第80条の規定は、前項の担保について準用する。 の規定に依る公告を為すことを怠り又は不正の公告を為したるとき

2号 第6条 《専属管轄 この法律に規定する裁判所の管…》 轄は、専属とする。 又は 第7条 《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》 を除き、民事保全の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第1編から第4編までの規定を準用する。 この場合において、同法第109条の4第1項中「第132条の11第1項各号に掲げる者」とあるの の規定に違反したるとき

3号 本法の規定に依る主務官庁の命令又は処分に違反したるとき

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