1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害( 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)
第7条第1項第1号
《この法律による保険給付は、次に掲げる保険…》
給付とする。 1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡以下「業務災害」という。に関する保険給付 2 複数事業労働者これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。の二以上の事業の業務
に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
2条 (基本的理念)
1項 健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。
3条 (定義)
1項 この法律において「 被保険者 」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続 被保険者 をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
1号 船員保険の 被保険者 ( 船員保険法 (1939年法律第73号)
第2条第2項
《2 この法律において「疾病任意継続被保険…》
者」とは、船舶所有者に使用されなくなったため、被保険者独立行政法人等職員被保険者を除く。の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者疾病任意継続被保険者又は国家公務員共済組合
に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)
2号 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(イに掲げる者にあっては1月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる定めた期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)
イ 日々雇い入れられる者
ロ 2月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの
3号 事業所又は事務所(
第88条第1項
《障害年金の額は、最終標準報酬日額から最高…》
限度額を控除した額に、障害の程度に応じて別表第2に定める日数を乗じて得た金額とする。
及び
第89条第1項
《障害年金は、同1の事由について厚生年金保…》
険法の規定による障害厚生年金が支給されるときは、障害年金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
を除き、以下単に「事業所」という。)で所在地が一定しないものに使用される者
4号 季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く。)
5号 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く。)
6号 国民健康保険組合の事業所に使用される者
7号 後期高齢者医療の 被保険者 ( 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)
第50条
《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 1 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満
の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「 後期高齢者医療の被保険者等 」という。)
8号 厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の 被保険者 でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)
9号 事業所に使用される者であって、その1週間の所定労働時間が同1の事業所に使用される通常の労働者(当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用される者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者。以下この号において単に「通常の労働者」という。)の1週間の所定労働時間の4分の三未満である短時間労働者(1週間の所定労働時間が同1の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い者をいう。以下この号において同じ。)又はその1月間の所定労働日数が同1の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の三未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからハまでのいずれかの要件に該当するもの
イ 1週間の所定労働時間が20時間未満であること。
ロ 報酬( 最低賃金法 (1959年法律第137号)
第4条第3項
《3 次に掲げる賃金は、前2項に規定する賃…》
金に算入しない。 1 1月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの 2 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの 3 当該最低賃金において算入し
各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、
第42条第1項
《法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、…》
使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
の規定の例により算定した額が、88,000円未満であること。
ハ 学校教育法 (1947年法律第26号)
第50条
《 高等学校は、中学校における教育の基礎の…》
上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。
に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。
2項 この法律において「 日雇特例 被保険者 」とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。ただし、 後期高齢者医療の被保険者等 である者又は次の各号のいずれかに該当する者として厚生労働大臣の承認を受けたものは、この限りでない。
1号 適用事業所において、引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき。
2号 任意継続 被保険者 であるとき。
3号 その他特別の理由があるとき。
3項 この法律において「 適用事業所 」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。
1号 次に掲げる事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの
イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
ホ 貨物又は旅客の運送の事業
ヘ 貨物積卸しの事業
ト 焼却、清掃又はと殺の事業
チ 物の販売又は配給の事業
リ 金融又は保険の事業
ヌ 物の保管又は賃貸の事業
ル 媒介周旋の事業
ヲ 集金、案内又は広告の事業
ワ 教育、研究又は調査の事業
カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
ヨ 通信又は報道の事業
タ 社会福祉法 (1951年法律第45号)に定める社会福祉事業及び 更生保護事業法 (1995年法律第86号)に定める更生保護事業
レ 弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業
2号 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの
4項 この法律において「 任意継続 被保険者 」とは、 適用事業所 に使用されなくなったため、又は第1項ただし書に該当するに至ったため被保険者( 日雇特例被保険者 を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者(日雇特例被保険者、 任意継続被保険者 又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。ただし、船員保険の被保険者又は 後期高齢者医療の被保険者等 である者は、この限りでない。
5項 この法律において「 報酬 」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
6項 この法律において「 賞与 」とは、賃金、給料、俸給、手当、 賞与 その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。
7項 この法律において「 被扶養者 」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。ただし、 後期高齢者医療の被保険者等 である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りでない。
1号 被保険者 ( 日雇特例被保険者 であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
2号 被保険者 の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同1の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
3号 被保険者 の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同1の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
4号 前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその 被保険者 と同1の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
8項 この法律において「 日雇労働者 」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1号 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(同1の事業所において、イに掲げる者にあっては1月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる定めた期間を超え、引き続き使用されるに至った場合(所在地の一定しない事業所において引き続き使用されるに至った場合を除く。)を除く。)
イ 日々雇い入れられる者
ロ 2月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの
2号 季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く。)
3号 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く。)
9項 この法律において「 賃金 」とは、 賃金 、給料、手当、 賞与 その他いかなる名称であるかを問わず、 日雇労働者 が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
10項 この法律において「 共済組合 」とは、法律によって組織された 共済組合 をいう。
11項 この法律において「 保険者番号 」とは、厚生労働大臣が健康保険事業において保険者を識別するための番号として、保険者ごとに定めるものをいう。
12項 この法律において「 被保険者等記号・番号 」とは、保険者が 被保険者 又は 被扶養者 の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、被保険者又は被扶養者ごとに定めるものをいう。
13項 この法律において「 電子資格確認 」とは、保険医療機関等(
第63条第3項
《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの
各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局をいう。以下同じ。)から療養を受けようとする者又は
第88条第1項
《被保険者が、厚生労働大臣が指定する者以下…》
「指定訪問看護事業者」という。から当該指定に係る訪問看護事業疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合している
に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、保険者に対し、個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書( 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 (2002年法律第153号)
第22条第1項
《住民基本台帳に記録されている者は、住所地…》
市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。であって、個人番号カ
に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、 被保険者 又は 被扶養者 の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることをいう。
2章 保険者 > 1節 通則
4条 (保険者)
1項 健康保険( 日雇特例被保険者 の保険を除く。)の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。
5条 (全国健康保険協会管掌健康保険)
1項 全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない 被保険者 ( 日雇特例被保険者 を除く。次節、
第51条
《確認の請求 被保険者又は被保険者であっ…》
た者は、いつでも、第39条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 保険者等は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければなら
の二、
第63条第3項第2号
《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの
、
第150条第1項
《保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律…》
第20条の規定による特定健康診査次項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指導以下この項及び第154条の2において「特定健康診査等」という。を行うものとするほか、特定
、
第172条第3号
《保険料の繰上徴収 第172条 保険料は、…》
次に掲げる場合においては、納期前であっても、全て徴収することができる。 1 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合 イ 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。 ロ 強制執行を
、第10章及び第11章を除き、以下本則において同じ。)の保険を管掌する。
2項 前項の規定により全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、 被保険者 の資格の取得及び喪失の確認、標準 報酬 月額及び標準 賞与 額の決定並びに保険料の徴収( 任意継続被保険者 に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。
6条 (組合管掌健康保険)
1項 健康保険組合は、その組合員である 被保険者 の保険を管掌する。
7条 (二以上の事業所に使用される者の保険者)
1項 同時に二以上の事業所に使用される 被保険者 の保険を管掌する者は、
第5条第1項
《全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員…》
でない被保険者日雇特例被保険者を除く。次節、第51条の二、第63条第3項第2号、第150条第1項、第172条第3号、第10章及び第11章を除き、以下本則において同じ。の保険を管掌する。
及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。
2節 全国健康保険協会
7条の2 (設立及び業務)
1項 健康保険組合の組合員でない 被保険者 (以下この節において単に「被保険者」という。)に係る健康保険事業を行うため、全国健康保険 協会 (以下「 協会 」という。)を設ける。
2項 協会 は、次に掲げる業務を行う。
1号 第4章の規定による保険給付及び第5章第3節の規定による 日雇特例被保険者 に係る保険給付に関する業務
2号 第6章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務
3号 前2号に掲げる業務のほか、 協会 が管掌する健康保険の事業に関する業務であって
第5条第2項
《2 前項の規定により全国健康保険協会が管…》
掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大
の規定により厚生労働大臣が行う業務以外のもの
4号 第1号及び第2号に掲げる業務のほか、 日雇特例被保険者 の保険の事業に関する業務であって
第123条第2項
《2 日雇特例被保険者の保険の保険者の業務…》
のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。
の規定により厚生労働大臣が行う業務以外のもの
5号 第204条の7第1項
《第198条第1項の規定による厚生労働大臣…》
の命令並びに質問及び検査の権限健康保険組合に係る場合を除き、保険給付に関するものに限る。に係る事務は、協会に行わせるものとする。 ただし、当該権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
に規定する権限に係る事務に関する業務
6号 前各号に掲げる業務に附帯する業務
3項 協会 は、前項各号に掲げる業務のほか、 船員保険法 の規定による船員保険事業に関する業務(同法の規定により厚生労働大臣が行うものを除く。)並びに 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定による 前期高齢者納付金等 (以下「 前期高齢者納付金等 」という。)並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「 後期高齢者支援金等 」という。)、 介護保険法 (1997年法律第123号)の規定による納付金(以下「 介護納付金 」という。)、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)の規定による 流行初期医療確保拠出金等 (以下「 流行初期医療確保拠出金等 」という。)並びに 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)の規定による 子ども・子育て支援納付金 (以下「 子ども・子育て支援納付金 」という。)の納付に関する業務を行う。
7条の3 (法人格)
1項 協会 は、法人とする。
7条の4 (事務所)
1項 協会 は、主たる事務所を東京都に、従たる事務所(以下「 支部 」という。)を各都道府県に設置する。
2項 協会 の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
7条の5 (資本金)
1項 協会 の資本金は、 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号。以下「 改正法 」という。)附則第18条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
7条の6 (定款)
1項 協会 は、定款をもって、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 目的
2号 名称
3号 事務所の所在地
4号 役員に関する事項
5号 運営委員会に関する事項
6号 評議会に関する事項
7号 保健事業に関する事項
8号 福祉事業に関する事項
9号 資産の管理その他財務に関する事項
10号 その他組織及び業務に関する重要事項として厚生労働省令で定める事項
2項 前項の定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3項 協会 は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
4項 協会 は、定款の変更について第2項の認可を受けたとき、又は同項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。
7条の7 (登記)
1項 協会 は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2項 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
7条の8 (名称)
1項 協会 でない者は、全国健康保険協会という名称を用いてはならない。
7条の9 (役員)
1項 協会 に、役員として、理事長1人、理事6人以内及び監事2人を置く。
7条の10 (役員の職務)
1項 理事長は、 協会 を代表し、その業務を執行する。
2項 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。
3項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、 協会 の業務を執行することができる。
4項 監事は、 協会 の業務の執行及び財務の状況を監査する。
7条の11 (役員の任命)
1項 理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定により理事長を任命しようとするときは、あらかじめ、
第7条の18第1項
《事業主被保険者を使用する適用事業所の事業…》
主をいう。以下この節において同じ。及び被保険者の意見を反映させ、協会の業務の適正な運営を図るため、協会に運営委員会を置く。
に規定する運営委員会の意見を聴かなければならない。
3項 理事は、理事長が任命する。
4項 理事長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
7条の12 (役員の任期)
1項 役員の任期は3年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項 役員は、再任されることができる。
7条の13 (役員の欠格条項)
1項 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
7条の14 (役員の解任)
1項 厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
2項 厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
1号 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
2号 職務上の義務違反があるとき。
3項 理事長は、前項の規定により理事を解任したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
7条の15 (役員の兼職禁止)
1項 役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
7条の16 (代表権の制限)
1項 協会 と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。
7条の17 (代理人の選任)
1項 理事長は、理事又は職員のうちから、 協会 の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
7条の18 (運営委員会)
1項 事業主( 被保険者 を使用する 適用事業所 の事業主をいう。以下この節において同じ。)及び被保険者の意見を反映させ、 協会 の業務の適正な運営を図るため、協会に運営委員会を置く。
2項 運営委員会の委員は、9人以内とし、事業主、 被保険者 及び 協会 の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命する。
3項 前項の委員の任期は、2年とする。
4項 第7条の12第1項
《役員の任期は3年とする。 ただし、補欠の…》
役員の任期は、前任者の残任期間とする。
ただし書及び第2項の規定は、運営委員会の委員について準用する。
7条の19 (運営委員会の職務)
1項 次に掲げる事項については、理事長は、あらかじめ、運営委員会の議を経なければならない。
1号 定款の変更
2号 第7条の22第2項
《2 理事長は、運営規則を変更しようとする…》
ときは、あらかじめ、厚生労働大臣に届け出なければならない。
に規定する運営規則の変更
3号 協会 の毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
4号 重要な財産の処分又は重大な債務の負担
5号 第7条の35第2項
《2 協会は、その役員に対する報酬及び退職…》
手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
に規定する役員に対する 報酬 及び退職手当の支給の基準の変更
6号 その他 協会 の組織及び業務に関する重要事項として厚生労働省令で定めるもの
2項 前項に規定する事項のほか、運営委員会は、理事長の諮問に応じ、又は必要と認める事項について、理事長に建議することができる。
3項 前2項に定めるもののほか、運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
7条の20 (委員の地位)
1項 運営委員会の委員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
7条の21 (評議会)
1項 協会 は、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため、 支部 ごとに評議会を設け、当該支部における業務の実施について、評議会の意見を聴くものとする。
2項 評議会の評議員は、定款で定めるところにより、当該評議会が設けられる 支部 の都道府県に所在する 適用事業所 (
第34条第1項
《二以上の適用事業所の事業主が同一である場…》
合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を1の適用事業所とすることができる。
に規定する1の適用事業所を含む。以下同じ。)の事業主及び 被保険者 並びに当該支部における業務の適正な実施に必要な学識経験を有する者のうちから、支部の長(以下「 支部長 」という。)が委嘱する。
7条の22 (運営規則)
1項 協会 は、業務を執行するために必要な事項で厚生労働省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。
2項 理事長は、運営規則を変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に届け出なければならない。
7条の23 (職員の任命)
1項 協会 の職員は、理事長が任命する。
7条の24 (役員及び職員の公務員たる性質)
1項 第7条の20
《委員の地位 運営委員会の委員は、刑法1…》
907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
の規定は、 協会 の役員及び職員について準用する。
7条の25 (事業年度)
1項 協会 の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
7条の26 (企業会計原則)
1項 協会 の会計は、厚生労働省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
7条の27 (事業計画等の認可)
1項 協会 は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
7条の28 (財務諸表等)
1項 協会 は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結しなければならない。
2項 協会 は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他厚生労働省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「 財務諸表 」という。)を作成し、これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書(以下この条及び
第217条の2第4号
《第217条の2 次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、その違反行為をした協会の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第7条の7第1項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。 2 第7条の二十七、第7条の31第1項若し
において「 事業報告書等 」という。)を添え、監事及び次条第2項の規定により選任された会計監査人の意見を付けて、決算完結後2月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
3項 財務諸表 及び 事業報告書等 には、 支部 ごとの財務及び事業の状況を示すために必要な事項として厚生労働省令で定めるものを記載しなければならない。
4項 協会 は、第2項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、 財務諸表 を官報に公告し、かつ、財務諸表及び 事業報告書等 並びに同項の監事及び会計監査人の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
7条の29 (会計監査人の監査)
1項 協会 は、 財務諸表 、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
2項 会計監査人は、厚生労働大臣が選任する。
3項 会計監査人は、公認会計士( 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第16条の2第5項
《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》
会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に
に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人でなければならない。
4項 公認会計士法 の規定により、 財務諸表 について監査をすることができない者は、会計監査人となることができない。
5項 会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の 財務諸表 についての厚生労働大臣の前条第2項の承認の時までとする。
6項 厚生労働大臣は、会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。
1号 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
2号 会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。
3号 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
7条の30 (各事業年度に係る業績評価)
1項 厚生労働大臣は、 協会 の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならない。
2項 厚生労働大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、 協会 に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。
7条の31 (借入金)
1項 協会 は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、厚生労働大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。
2項 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3項 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。
7条の32 (債務保証)
1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、その業務の円滑な運営に必要があると認めるときは、前条の規定による 協会 の短期借入金に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、保証することができる。
7条の33 (資金の運用)
1項 協会 の業務上の余裕金の運用は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。
7条の34 (重要な財産の処分)
1項 協会 は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
7条の35 (役員の報酬等)
1項 協会 の役員に対する 報酬 及び退職手当は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。
2項 協会 は、その役員に対する 報酬 及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
7条の36 (職員の給与等)
1項 協会 の職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。
2項 協会 は、その職員の給与及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
7条の37 (秘密保持義務)
1項 協会 の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、健康保険事業に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。
2項 前項の規定は、 協会 の運営委員会の委員又は委員であった者について準用する。
7条の38 (報告の徴収等)
1項 厚生労働大臣は、 協会 について、必要があると認めるときは、その事業及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして協会の事務所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。
2項 前項の規定によって質問又は検査を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
7条の39 (監督)
1項 厚生労働大臣は、 協会 の事業若しくは財産の管理若しくは執行が法令、定款若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、確保すべき収入を不当に確保せず、不当に経費を支出し、若しくは不当に財産を処分し、その他協会の事業若しくは財産の管理若しくは執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は協会の役員がその事業若しくは財産の管理若しくは執行を明らかに怠っていると認めるときは、期間を定めて、協会又はその役員に対し、その事業若しくは財産の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
2項 協会 又はその役員が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、協会に対し、期間を定めて、当該違反に係る役員の全部又は一部の解任を命ずることができる。
3項 協会 が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、同項の命令に係る役員を解任することができる。
7条の40 (解散)
1項 協会 の解散については、別に法律で定める。
7条の41 (厚生労働省令への委任)
1項 この法律及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、 協会 の財務及び会計その他協会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
7条の42 (財務大臣との協議)
1項 厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
1号 第7条
《二以上の事業所に使用される者の保険者 …》
同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。
の二十七、
第7条の31第1項
《協会は、その業務に要する費用に充てるため…》
必要な場合において、厚生労働大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。
若しくは第2項ただし書又は
第7条の34
《重要な財産の処分 協会は、厚生労働省令…》
で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
の規定による認可をしようとするとき。
2号 前条の規定により厚生労働省令を定めようとするとき。
3節 健康保険組合
8条 (組織)
1項 健康保険組合は、 適用事業所 の事業主、その適用事業所に使用される 被保険者 及び 任意継続被保険者 をもって組織する。
9条 (法人格)
1項 健康保険組合は、法人とする。
2項 健康保険組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
10条 (名称)
1項 健康保険組合は、その名称中に健康保険組合という文字を用いなければならない。
2項 健康保険組合でない者は、健康保険組合という名称を用いてはならない。
11条 (設立)
1項 一又は二以上の 適用事業所 について常時政令で定める数以上の 被保険者 を使用する事業主は、当該一又は二以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。
2項 適用事業所 の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。この場合において、 被保険者 の数は、合算して常時政令で定める数以上でなければならない。
12条
1項 適用事業所 の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される 被保険者 の2分の一以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2項 二以上の 適用事業所 について健康保険組合を設立しようとする場合においては、前項の同意は、各適用事業所について得なければならない。
13条
1項 第31条第1項
《適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労…》
働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
の規定による認可の申請と同時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、前2条中「 適用事業所 」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「 被保険者 」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。
14条
1項 厚生労働大臣は、一又は二以上の 適用事業所 (
第31条第1項
《適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労…》
働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
の規定によるものを除く。)について常時政令で定める数以上の 被保険者 を使用する事業主に対し、健康保険組合の設立を命ずることができる。
2項 前項の規定により健康保険組合の設立を命ぜられた事業主は、規約を作り、その設立について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
15条 (成立の時期)
1項 健康保険組合は、設立の認可を受けた時に成立する。
16条 (規約)
1項 健康保険組合は、規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 名称
2号 事務所の所在地
3号 健康保険組合の設立に係る 適用事業所 の名称及び所在地
4号 組合会に関する事項
5号 役員に関する事項
6号 組合員に関する事項
7号 保険料に関する事項
8号 準備金その他の財産の管理に関する事項
9号 公告に関する事項
10号 前各号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項
2項 前項の規約の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3項 健康保険組合は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
17条 (組合員)
1項 健康保険組合が設立された 適用事業所 (以下「 設立事業所 」という。)の事業主及びその 設立事業所 に使用される 被保険者 は、当該健康保険組合の組合員とする。
2項 前項の 被保険者 は、当該 設立事業所 に使用されなくなったときであっても、 任意継続被保険者 であるときは、なお当該健康保険組合の組合員とする。
18条 (組合会)
1項 健康保険組合に、組合会を置く。
2項 組合会は、組合会議員をもって組織する。
3項 組合会議員の定数は、偶数とし、その半数は、 設立事業所 の事業主において設立事業所の事業主(その代理人を含む。)及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、 被保険者 である組合員において互選する。
19条 (組合会の議決事項)
1項 次に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない。
1号 規約の変更
2号 収入支出の予算
3号 事業報告及び決算
4号 その他規約で定める事項
20条 (組合会の権限)
1項 組合会は、健康保険組合の事務に関する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。
2項 組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項を行わせることができる。
21条 (役員)
1項 健康保険組合に、役員として理事及び監事を置く。
2項 理事の定数は、偶数とし、その半数は 設立事業所 の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は 被保険者 である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。
3項 理事のうち1人を理事長とし、 設立事業所 の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、理事が選挙する。
4項 監事は、組合会において、 設立事業所 の事業主の選定した組合会議員及び 被保険者 である組合員の互選した組合会議員のうちから、それぞれ1人を選挙する。
5項 監事は、理事又は健康保険組合の職員と兼ねることができない。
22条 (役員の職務)
1項 理事長は、健康保険組合を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、 設立事業所 の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。
2項 健康保険組合の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
3項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、健康保険組合の業務を執行することができる。
4項 監事は、健康保険組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。
22条の2 (協会の役員及び職員の秘密保持義務に関する規定の準用)
1項 第7条の37第1項
《協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあ…》
った者は、健康保険事業に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。
の規定は、健康保険組合の役員及び職員について準用する。
23条 (合併)
1項 健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2項 合併によって健康保険組合を設立するには、各健康保険組合がそれぞれ組合会において役員又は組合会議員のうちから選任した設立委員が共同して規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。
3項 合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合は、合併により消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。
24条 (分割)
1項 健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2項 健康保険組合の分割は、 設立事業所 の一部について行うことはできない。
3項 分割を行う場合においては、分割により設立される健康保険組合の組合員となるべき 被保険者 又は分割後存続する健康保険組合の組合員である被保険者の数が、
第11条第1項
《一又は二以上の適用事業所について常時政令…》
で定める数以上の被保険者を使用する事業主は、当該一又は二以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。
(健康保険組合を共同して設立している場合にあっては、同条第2項)の政令で定める数以上でなければならない。
4項 分割によって健康保険組合を設立するには、分割により設立される健康保険組合の 設立事業所 となるべき 適用事業所 の事業主が規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。
5項 分割により設立された健康保険組合は、分割により消滅した健康保険組合又は分割後存続する健康保険組合の権利義務の一部を承継する。
6項 前項の規定により承継する権利義務の限度は、分割の議決とともに議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
25条 (設立事業所の増減)
1項 健康保険組合がその 設立事業所 を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る 適用事業所 の事業主の全部及びその適用事業所に使用される 被保険者 の2分の一以上の同意を得なければならない。
2項 第31条第1項
《適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労…》
働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
の規定による認可の申請があった事業所に係る 設立事業所 の増加に関する規約の変更の認可の申請を行う場合にあっては、前項中「 被保険者 」とあるのは、「被保険者となるべき者」とする。
3項 第1項の規定により健康保険組合が 設立事業所 を減少させるときは、健康保険組合の 被保険者 である組合員の数が、設立事業所を減少させた後においても、
第11条第1項
《一又は二以上の適用事業所について常時政令…》
で定める数以上の被保険者を使用する事業主は、当該一又は二以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。
(健康保険組合を共同して設立している場合にあっては、同条第2項)の政令で定める数以上でなければならない。
4項 第12条第2項
《2 二以上の適用事業所について健康保険組…》
合を設立しようとする場合においては、前項の同意は、各適用事業所について得なければならない。
の規定は、第1項の 被保険者 の同意を得る場合について準用する。
26条 (解散)
1項 健康保険組合は、次に掲げる理由により解散する。
1号 組合会議員の定数の4分の三以上の多数による組合会の議決
2号 健康保険組合の事業の継続の不能
3号 第29条第2項の規定による解散の命令
2項 健康保険組合は、前項第1号又は第2号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
3項 健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、 設立事業所 の事業主に対し、政令で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。
4項 協会 は、解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。
27条
1項 削除
28条 (指定健康保険組合による健全化計画の作成)
1項 健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの(以下この条及び次条において「 指定健康保険組合 」という。)は、政令で定めるところにより、その財政の健全化に関する計画(以下この条において「 健全化計画 」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 前項の承認を受けた 指定健康保険組合 は、当該承認に係る 健全化計画 に従い、その事業を行わなければならない。
3項 厚生労働大臣は、第1項の承認を受けた 指定健康保険組合 の事業及び財産の状況により、その 健全化計画 を変更する必要があると認めるときは、当該指定健康保険組合に対し、期限を定めて、当該健全化計画の変更を求めることができる。
29条 (報告の徴収等)
1項 第7条
《二以上の事業所に使用される者の保険者 …》
同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。
の三十八及び
第7条の39
《監督 厚生労働大臣は、協会の事業若しく…》
は財産の管理若しくは執行が法令、定款若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、確保すべき収入を不当に確保せず、不当に経費を支出し、若しくは不当に財産を処分し、その他協会の事業若しくは財産の
の規定は、健康保険組合について準用する。この場合において、同条第1項中「厚生労働大臣は」とあるのは「厚生労働大臣は、
第29条第1項
《第7条の三十八及び第7条の39の規定は、…》
健康保険組合について準用する。 この場合において、同条第1項中「厚生労働大臣は」とあるのは「厚生労働大臣は、において準用する前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において」と、「
において準用する前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において」と、「定款」とあるのは「規約」と読み替えるものとする。
2項 健康保険組合が前項において準用する
第7条の39第1項
《厚生労働大臣は、協会の事業若しくは財産の…》
管理若しくは執行が法令、定款若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、確保すべき収入を不当に確保せず、不当に経費を支出し、若しくは不当に財産を処分し、その他協会の事業若しくは財産の管理若し
の規定による命令に違反したとき、又は前条第2項の規定に違反した 指定健康保険組合 、同条第3項の求めに応じない指定健康保険組合その他政令で定める指定健康保険組合の事業若しくは財産の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該健康保険組合の解散を命ずることができる。
30条 (政令への委任)
1項 この節に規定するもののほか、健康保険組合の管理、財産の保管その他健康保険組合に関して必要な事項は、政令で定める。
3章 被保険者 > 1節 資格
31条 (適用事業所)
1項 適用事業所 以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
2項 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者( 被保険者 となるべき者に限る。)の2分の一以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
32条
1項 適用事業所 が、
第3条第3項
《3 この法律において「適用事業所」とは、…》
次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。 1 次に掲げる事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ 土木、建築その他工作物の建設
各号に該当しなくなったときは、その事業所について前条第1項の認可があったものとみなす。
33条
1項 第31条第1項
《適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労…》
働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を 適用事業所 でなくすることができる。
2項 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者( 被保険者 である者に限る。)の4分の三以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
34条
1項 二以上の 適用事業所 の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を1の適用事業所とすることができる。
2項 前項の承認があったときは、当該二以上の 適用事業所 は、適用事業所でなくなったものとみなす。
35条 (資格取得の時期)
1項 被保険者 ( 任意継続被保険者 を除く。以下この条から
第38条
《任意継続被保険者の資格喪失 任意継続被…》
保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。 1 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過した
までにおいて同じ。)は、 適用事業所 に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は
第3条第1項
《この法律において「被保険者」とは、適用事…》
業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法1939年法
ただし書の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。
36条 (資格喪失の時期)
1項 被保険者 は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。
1号 死亡したとき。
2号 その事業所に使用されなくなったとき。
3号 第3条第1項
《この法律において「被保険者」とは、適用事…》
業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法1939年法
ただし書の規定に該当するに至ったとき。
4号 第33条第1項
《第31条第1項の事業所の事業主は、厚生労…》
働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
の認可があったとき。
37条 (任意継続被保険者)
1項 第3条第4項
《4 この法律において「任意継続被保険者」…》
とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は第1項ただし書に該当するに至ったため被保険者日雇特例被保険者を除く。の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者日雇特例被保険者
の申出は、 被保険者 の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
2項 第3条第4項
《4 この法律において「任意継続被保険者」…》
とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は第1項ただし書に該当するに至ったため被保険者日雇特例被保険者を除く。の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者日雇特例被保険者
の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、同項の規定にかかわらず、その者は、 任意継続被保険者 とならなかったものとみなす。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りでない。
38条 (任意継続被保険者の資格喪失)
1項 任意継続被保険者 は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。
1号 任意継続被保険者 となった日から起算して2年を経過したとき。
2号 死亡したとき。
3号 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。
4号 被保険者 となったとき。
5号 船員保険の 被保険者 となったとき。
6号 後期高齢者医療の被保険者等 となったとき。
7号 任意継続被保険者 でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。
39条 (資格の得喪の確認)
1項 被保険者 の資格の取得及び喪失は、保険者等(被保険者が 協会 が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては厚生労働大臣、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合をいう。
第164条第2項
《2 保険者等被保険者が協会が管掌する健康…》
保険の任意継続被保険者である場合は協会、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は当該健康保険組合、これら以外の場合は厚生労働大臣をいう。次項において同じ。は、被保険者に関する保険
及び第3項、
第180条第1項
《保険料その他この法律の規定による徴収金第…》
204条の2第1項及び第204条の6第1項を除き、以下「保険料等」という。を滞納する者以下「滞納者」という。があるときは、保険者等被保険者が協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者である場合、協会が管
、第2項及び第4項並びに
第181条第1項
《前条第1項の規定によって督促をしたときは…》
、保険者等は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日まで
を除き、以下同じ。)の確認によって、その効力を生ずる。ただし、
第36条第4号
《資格喪失の時期 第36条 被保険者は、次…》
の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日から、被保険者の資格を喪失する。 1 死亡したとき。 2 その事業所に使用されなくなったとき。 3
に該当したことによる被保険者の資格の喪失並びに 任意継続被保険者 の資格の取得及び喪失は、この限りでない。
2項 前項の確認は、
第48条
《届出 適用事業所の事業主は、厚生労働省…》
令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。
の規定による届出若しくは
第51条第1項
《被保険者又は被保険者であった者は、いつで…》
も、第39条第1項の規定による確認を請求することができる。
の規定による請求により、又は職権で行うものとする。
3項 第1項の確認については、 行政手続法 (1993年法律第88号)第3章(
第12条
《 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設…》
立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の一以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 二以上の適用事業所について健康
及び
第14条
《 厚生労働大臣は、一又は二以上の適用事業…》
所第31条第1項の規定によるものを除く。について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主に対し、健康保険組合の設立を命ずることができる。 2 前項の規定により健康保険組合の設立を命ぜられた事業
を除く。)の規定は、適用しない。
2節 標準報酬月額及び標準賞与額
40条 (標準報酬月額)
1項 標準 報酬 月額は、 被保険者 の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によって定める。
2項 毎年3月31日における標準 報酬 月額等級の最高等級に該当する 被保険者 数の被保険者総数に占める割合が100分の1・5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の0・5を下回ってはならない。
3項 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする。
41条 (定時決定)
1項 保険者等は、 被保険者 が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、 報酬 支払の基礎となった日数が17日(厚生労働省令で定める者にあっては、11日。
第43条第1項
《保険者等は、被保険者が現に使用される事業…》
所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生
、
第43条の2第1項
《保険者等は、育児休業、介護休業等育児又は…》
家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業、同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項第2号に係る部分に限る。の規定
及び
第43条の3第1項
《保険者等は、産前産後休業出産の日出産の日…》
が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合においては、98日から出産の日後56日までの間において労務に服さないこと妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に服さない場合に限る。
において同じ。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
2項 前項の規定によって決定された標準 報酬 月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。
3項 第1項の規定は、6月1日から7月1日までの間に 被保険者 の資格を取得した者及び
第43条
《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》
れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく
、
第43条
《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》
れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく
の二又は
第43条の3
《産前産後休業を終了した際の改定 保険者…》
等は、産前産後休業出産の日出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合においては、98日から出産の日後56日までの間において労務に服さないこと妊娠又は出産に関する事由を理
の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準 報酬 月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。
42条 (被保険者の資格を取得した際の決定)
1項 保険者等は、 被保険者 の資格を取得した者があるときは、次に掲げる額を 報酬 月額として、標準報酬月額を決定する。
1号 月、週その他一定期間によって 報酬 が定められる場合には、 被保険者 の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額
2号 日、時間、出来高又は請負によって 報酬 が定められる場合には、 被保険者 の資格を取得した月前1月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
3号 前2号の規定によって算定することが困難であるものについては、 被保険者 の資格を取得した月前1月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の 報酬 を受ける者が受けた報酬の額
4号 前3号のうち二以上に該当する 報酬 を受ける場合には、それぞれについて、前3号の規定によって算定した額の合算額
2項 前項の規定によって決定された標準 報酬 月額は、 被保険者 の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
43条 (改定)
1項 保険者等は、 被保険者 が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、 報酬 支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
2項 前項の規定によって改定された標準 報酬 月額は、その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
43条の2 (育児休業等を終了した際の改定)
1項 保険者等は、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (1991年法律第76号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあっては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 労働者日
に規定する育児休業、同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業又は政令で定める法令に基づく育児休業(以下「 育児休業等 」という。)を終了した 被保険者 が、当該 育児休業等 を終了した日(以下この条において「 育児休業等終了日 」という。)において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、
第41条
《定時決定 保険者等は、被保険者が毎年7…》
月1日現に使用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日厚生労働省令で定める者にあっては、11日。第43条第1項、第43
の規定にかかわらず、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、 報酬 支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に次条第1項に規定する産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない。
2項 前項の規定によって改定された標準 報酬 月額は、 育児休業等 終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
43条の3 (産前産後休業を終了した際の改定)
1項 保険者等は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に服さない場合に限る。)をいう。以下同じ。)を終了した 被保険者 が、当該産前産後休業を終了した日(以下この条において「 産前産後休業終了日 」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、
第41条
《定時決定 保険者等は、被保険者が毎年7…》
月1日現に使用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日厚生労働省令で定める者にあっては、11日。第43条第1項、第43
の規定にかかわらず、 産前産後休業終了日 の翌日が属する月以後3月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、 報酬 支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に 育児休業等 を開始している被保険者は、この限りでない。
2項 前項の規定によって改定された標準 報酬 月額は、 産前産後休業終了日 の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
44条 (報酬月額の算定の特例)
1項 保険者等は、 被保険者 の 報酬 月額が、
第41条第1項
《保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使…》
用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日厚生労働省令で定める者にあっては、11日。第43条第1項、第43条の2第1項
、
第42条第1項
《保険者等は、被保険者の資格を取得した者が…》
あるときは、次に掲げる額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 1 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額
、
第43条の2第1項
《保険者等は、育児休業、介護休業等育児又は…》
家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業、同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項第2号に係る部分に限る。の規定
若しくは前条第1項の規定によって算定することが困難であるとき、又は
第41条第1項
《保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使…》
用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日厚生労働省令で定める者にあっては、11日。第43条第1項、第43条の2第1項
、
第42条第1項
《保険者等は、被保険者の資格を取得した者が…》
あるときは、次に掲げる額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 1 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額
、
第43条第1項
《保険者等は、被保険者が現に使用される事業…》
所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生
、
第43条の2第1項
《保険者等は、育児休業、介護休業等育児又は…》
家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業、同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項第2号に係る部分に限る。の規定
若しくは前条第1項の規定によって算定した額が著しく不当であると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。
2項 前項の場合において、保険者が健康保険組合であるときは、同項の算定方法は、規約で定めなければならない。
3項 同時に二以上の事業所で 報酬 を受ける 被保険者 について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、
第41条第1項
《保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使…》
用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日厚生労働省令で定める者にあっては、11日。第43条第1項、第43条の2第1項
、
第42条第1項
《保険者等は、被保険者の資格を取得した者が…》
あるときは、次に掲げる額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 1 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額
、
第43条第1項
《保険者等は、被保険者が現に使用される事業…》
所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生
、
第43条の2第1項
《保険者等は、育児休業、介護休業等育児又は…》
家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業、同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項第2号に係る部分に限る。の規定
若しくは前条第1項又は第1項の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。
45条 (標準賞与額の決定)
1項 保険者等は、 被保険者 が 賞与 を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)における標準賞与額の累計額が5,740,000円(
第40条第2項
《2 毎年3月31日における標準報酬月額等…》
級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1・5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える
の規定による標準 報酬 月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えることとなる場合には、当該累計額が5,740,000円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。
2項 第40条第3項
《3 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は…》
改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする。
の規定は前項の政令の制定又は改正について、前条の規定は標準 賞与 額の算定について準用する。
46条 (現物給与の価額)
1項 報酬 又は 賞与 の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
2項 健康保険組合は、前項の規定にかかわらず、規約で別段の定めをすることができる。
47条 (任意継続被保険者の標準報酬月額)
1項 任意継続被保険者 の標準 報酬 月額については、
第41条
《定時決定 保険者等は、被保険者が毎年7…》
月1日現に使用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日厚生労働省令で定める者にあっては、11日。第43条第1項、第43
から
第44条
《報酬月額の算定の特例 保険者等は、被保…》
険者の報酬月額が、第41条第1項、第42条第1項、第43条の2第1項若しくは前条第1項の規定によって算定することが困難であるとき、又は第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項、第43条の2第1項
までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
1号 当該 任意継続被保険者 が 被保険者 の資格を喪失したときの標準 報酬 月額
2号 前年(1月から3月までの標準 報酬 月額については、前々年)の9月30日における当該 任意継続被保険者 の属する保険者が管掌する全 被保険者 の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
2項 保険者が健康保険組合である場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる額が同項第2号に掲げる額を超える 任意継続被保険者 について、規約で定めるところにより、同項第1号に掲げる額(当該健康保険組合が同項第2号に掲げる額を超え同項第1号に掲げる額未満の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額を標準 報酬 月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額)をその者の標準報酬月額とすることができる。
3節 届出等
48条 (届出)
1項 適用事業所 の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、 被保険者 の資格の取得及び喪失並びに 報酬 月額及び 賞与 額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。
49条 (通知)
1項 厚生労働大臣は、
第33条第1項
《第31条第1項の事業所の事業主は、厚生労…》
働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
の規定による認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、
第39条第1項
《被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等…》
被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては厚生労働大臣、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合をいう。第164条第2項及び第3項、第
の規定による確認又は標準 報酬 (標準報酬月額及び標準 賞与 額をいう。以下同じ。)の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。
2項 事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを 被保険者 又は被保険者であった者に通知しなければならない。
3項 被保険者 が被保険者の資格を喪失した場合において、その者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、事業主は、厚生労働大臣又は保険者等にその旨を届け出なければならない。
4項 厚生労働大臣は、前項の届出があったときは、所在が明らかでない者について第1項の規定により事業主に通知した事項を公告するものとし、保険者等は、前項の届出があったときは、所在が明らかでない者について第1項の規定により事業主に通知した事項を公告しなければならない。
5項 厚生労働大臣は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため第1項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告するものとし、保険者等は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため同項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
50条
1項 保険者等は、
第48条
《届出 適用事業所の事業主は、厚生労働省…》
令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。
の規定による届出があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。
2項 前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。
51条 (確認の請求)
1項 被保険者 又は被保険者であった者は、いつでも、
第39条第1項
《被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等…》
被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては厚生労働大臣、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合をいう。第164条第2項及び第3項、第
の規定による確認を請求することができる。
2項 保険者等は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。
51条の2 (情報の提供等)
1項 厚生労働大臣は、 協会 に対し、厚生労働省令で定めるところにより、 被保険者 の資格に関する事項、標準 報酬 に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。
51条の3 (被保険者の資格の確認に必要な書面の交付等)
1項 被保険者 又はその 被扶養者 が 電子資格確認 を受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に対し、当該状況にある被保険者若しくはその被扶養者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)による提供を求めることができる。この場合において、当該保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行った被保険者に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行った被保険者に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする。
2項 前項の規定により同項の書面の交付を受け、若しくは電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた 被保険者 又はその 被扶養者 は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、
第63条第3項
《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの
(
第110条第7項
《7 第63条、第64条、第70条第1項、…》
第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第78条、第84条第1項、第85条第8項、第87条及び第98条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第85条第1項
《被保険者特定長期入院被保険者を除く。が、…》
厚生労働省令で定めるところにより、第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、同条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて
、
第85条の2第1項
《特定長期入院被保険者が、厚生労働省令で定…》
めるところにより、第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、同条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に
、
第86条第1項
《被保険者が、厚生労働省令で定めるところに…》
より、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費
又は
第88条第3項
《3 指定訪問看護を受けようとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定訪問看護事業者から、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、当該指定訪問看護を受けるものとする。
(
第111条第3項
《3 第88条第2項、第3項、第6項から第…》
11項まで及び第13項、第90条第1項、第91条、第92条第2項及び第3項、第94条並びに第98条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。
において準用する場合を含む。)の確認を受けることができる。
4章 保険給付 > 1節 通則
52条 (保険給付の種類)
1項 被保険者 に係るこの法律による保険給付は、次のとおりとする。
1号 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
2号 傷病手当金の支給
3号 埋葬料の支給
4号 出産育児1時金の支給
5号 出産手当金の支給
6号 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給
7号 家族埋葬料の支給
8号 家族出産育児1時金の支給
9号 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
53条 (健康保険組合の付加給付)
1項 保険者が健康保険組合である場合においては、前条各号に掲げる給付に併せて、規約で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。
53条の2 (法人の役員である被保険者又はその被扶養者に係る保険給付の特例)
1項 被保険者 又はその 被扶養者 が法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が5人未満である 適用事業所 に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行わない。
54条 (日雇特例被保険者に係る保険給付との調整)
1項 被保険者 に係る家族療養費(
第110条第7項
《7 第63条、第64条、第70条第1項、…》
第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第78条、第84条第1項、第85条第8項、第87条及び第98条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。
において準用する
第87条第1項
《保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療…》
養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療
の規定により支給される療養費を含む。)、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は家族出産育児1時金の支給は、同1の疾病、負傷、死亡又は出産について、次章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若しくは出産育児1時金の支給を受けたときは、その限度において、行わない。
55条 (他の法令による保険給付との調整)
1項 被保険者 に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同1の疾病、負傷又は死亡について、 労働者災害補償保険法 、 国家公務員災害補償法 (1951年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次項及び
第128条第2項
《2 協会は、日雇特例被保険者に係る傷病手…》
当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定により給付を行う者に対し、当該給付の支給状況につき、必要
において同じ。)又は 地方公務員災害補償法 (1967年法律第121号)若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
2項 保険者は、傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、 労働者災害補償保険法 、 国家公務員災害補償法 又は 地方公務員災害補償法 若しくは同法に基づく条例の規定により給付を行う者に対し、当該給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。
3項 被保険者 に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同1の疾病又は負傷について、 介護保険法 の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
4項 被保険者 に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同1の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。
56条 (保険給付の方法)
1項 入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児1時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児1時金の支給は、その都度、行わなければならない。
第100条第2項
《2 前項の規定により埋葬料の支給を受ける…》
べき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
(
第105条第2項
《2 第100条の規定は、前項の規定により…》
埋葬料の支給を受けるべき者がない場合及び同項の埋葬料の金額について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給についても、同様とする。
2項 傷病手当金及び出産手当金の支給は、前項の規定にかかわらず、毎月一定の期日に行うことができる。
57条 (損害賠償請求権)
1項 保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し 被保険者 が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。次条第1項において同じ。)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の 被扶養者 について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2項 前項の場合において、保険給付を受ける権利を有する者が第三者から同1の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。
58条 (不正利得の徴収等)
1項 偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
2項 前項の場合において、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、又は
第63条第3項第1号
《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの
に規定する保険医療機関において診療に従事する
第64条
《保険医又は保険薬剤師 保険医療機関にお…》
いて健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師以下「保険医」と総称する。又は薬剤師以下「保険薬剤師
に規定する保険医若しくは
第88条第1項
《被保険者が、厚生労働大臣が指定する者以下…》
「指定訪問看護事業者」という。から当該指定に係る訪問看護事業疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合している
に規定する主治の医師が、保険者に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、保険者は、当該事業主、保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
3項 保険者は、
第63条第3項第1号
《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの
に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は
第88条第1項
《被保険者が、厚生労働大臣が指定する者以下…》
「指定訪問看護事業者」という。から当該指定に係る訪問看護事業疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合している
に規定する指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払又は
第85条第5項
《5 被保険者特定長期入院被保険者を除く。…》
以下この条において同じ。が第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事
(
第85条の2第5項
《5 第64条、第70条第1項、第72条第…》
1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第78条、第84条第1項及び前条第5項から第8項までの規定は、第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所から受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支
及び
第86条第4項
《4 第64条、第70条第1項、第72条第…》
1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第77条、第78条、第84条第1項及び第85条第5項から第8項までの規定は、保険医療機関等から受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保
において準用する場合を含む。)、
第88条第6項
《6 被保険者が指定訪問看護事業者から指定…》
訪問看護を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、
(
第111条第3項
《3 第88条第2項、第3項、第6項から第…》
11項まで及び第13項、第90条第1項、第91条、第92条第2項及び第3項、第94条並びに第98条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。
において準用する場合を含む。)若しくは
第110条第4項
《4 被扶養者が第63条第3項第1号又は第…》
2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けたときは、保険者は、その被扶養者が当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うべき療養に要した費用について、家族療養費として被保険者に対し支給すべき額の限
の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。
59条 (文書の提出等)
1項 保険者は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受ける者(当該保険給付が 被扶養者 に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。
第121条
《 保険者は、保険給付を受ける者が、正当な…》
理由なしに、第59条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
において同じ。)に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。
60条 (診療録の提示等)
1項 厚生労働大臣は、保険給付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2項 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた 被保険者 又は被保険者であった者に対し、当該保険給付に係る診療、調剤又は
第88条第1項
《被保険者が、厚生労働大臣が指定する者以下…》
「指定訪問看護事業者」という。から当該指定に係る訪問看護事業疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合している
に規定する指定訪問看護の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
3項 第7条の38第2項
《2 前項の規定によって質問又は検査を行う…》
当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
の規定は前2項の規定による質問について、同条第3項の規定は前2項の規定による権限について準用する。
61条 (受給権の保護)
1項 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
62条 (租税その他の公課の禁止)
1項 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
2節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給 > 1款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
63条 (療養の給付)
1項 被保険者 の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
1号 診察
2号 薬剤又は治療材料の支給
3号 処置、手術その他の治療
4号 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5号 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
2項 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
1号 食事の提供である療養であって前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(1948年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する 療養病床 (以下「 療養病床 」という。)への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である 被保険者 (以下「 特定長期入院被保険者 」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
2号 次に掲げる療養であって前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの( 特定長期入院被保険者 に係るものに限る。以下「 生活療養 」という。)
イ 食事の提供である療養
ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
3号 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養(次号の患者申出療養を除く。)として厚生労働大臣が定めるもの(以下「 評価療養 」という。)
4号 高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「 患者申出療養 」という。)
5号 被保険者 の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養(以下「 選定療養 」という。)
3項 第1項の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、 電子資格確認 その他厚生労働省令で定める方法(以下「 電子資格確認等 」という。)により、 被保険者 であることの確認を受け、同項の給付を受けるものとする。
1号 厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所(
第65条
《保険医療機関又は保険薬局の指定 第63…》
条第3項第1号の指定は、政令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。 2 前項の場合において、その申請が病院又は病床を有する診療所に係るものであるときは、当該申請は、
の規定により病床の全部又は一部を除いて指定を受けたときは、その除外された病床を除く。以下「 保険医療機関 」という。)又は薬局(以下「 保険薬局 」という。)
2号 特定の保険者が管掌する 被保険者 に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって、当該保険者が指定したもの
3号 健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所又は薬局
4項 第2項第4号の申出は、厚生労働大臣が定めるところにより、厚生労働大臣に対し、当該申出に係る療養を行う医療法第4条の3に規定する臨床研究中核病院( 保険医療機関 であるものに限る。)の開設者の意見書その他必要な書類を添えて行うものとする。
5項 厚生労働大臣は、第2項第4号の申出を受けた場合は、当該申出について速やかに検討を加え、当該申出に係る療養が同号の評価を行うことが必要な療養と認められる場合には、当該療養を 患者申出療養 として定めるものとする。
6項 厚生労働大臣は、前項の規定により第2項第4号の申出に係る療養を 患者申出療養 として定めることとした場合には、その旨を当該申出を行った者に速やかに通知するものとする。
7項 厚生労働大臣は、第5項の規定により第2項第4号の申出について検討を加え、当該申出に係る療養を 患者申出療養 として定めないこととした場合には、理由を付して、その旨を当該申出を行った者に速やかに通知するものとする。
64条 (保険医又は保険薬剤師)
1項 保険医療機関 において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は 保険薬局 において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師(以下「 保険医 」と総称する。)又は薬剤師(以下「 保険薬剤師 」という。)でなければならない。
65条 (保険医療機関又は保険薬局の指定)
1項 第63条第3項第1号
《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの
の指定は、政令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。
2項 前項の場合において、その申請が病院又は病床を有する診療所に係るものであるときは、当該申請は、医療法第7条第2項に規定する病床の種別(第4項第2号及び次条第1項において単に「病床の種別」という。)ごとにその数を定めて行うものとする。
3項 厚生労働大臣は、第1項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、
第63条第3項第1号
《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの
の指定をしないことができる。
1号 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、この法律の規定により 保険医療機関 又は 保険薬局 に係る
第63条第3項第1号
《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの
の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないものであるとき。
2号 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険給付に関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて
第73条第1項
《保険医療機関及び保険薬局は療養の給付に関…》
し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。
(
第85条第9項
《9 第64条、第70条第1項、第72条第…》
1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第78条及び前条第1項の規定は、第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所から受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。
、
第85条の2第5項
《5 第64条、第70条第1項、第72条第…》
1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第78条、第84条第1項及び前条第5項から第8項までの規定は、第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所から受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支
、
第86条第4項
《4 第64条、第70条第1項、第72条第…》
1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第77条、第78条、第84条第1項及び第85条第5項から第8項までの規定は、保険医療機関等から受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保
、
第110条第7項
《7 第63条、第64条、第70条第1項、…》
第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第78条、第84条第1項、第85条第8項、第87条及び第98条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。
及び
第149条
《準用 次の表の上欄に掲げる規定は、それ…》
ぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。 第56条から第62条まで 保険給付 第63条第2項、第64条、第70条第1項、第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで
において準用する場合を含む。)の規定による指導を受けたものであるとき。
3号 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
4号 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
5号 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、この法律、 船員保険法 、 国民健康保険法 (1958年法律第192号)、 高齢者の医療の確保に関する法律 、地方公務員等 共済組合 法(1962年法律第152号)、 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)、 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)又は 国民年金法 (1959年法律第141号)(
第89条第4項第7号
《4 厚生労働大臣は、第1項の申請があった…》
場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の指定をしてはならない。 1 申請者が地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないとき。 2 当該申請に係る訪問看
において「社会保険各法」という。)の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金( 地方税法 (1950年法律第226号)の規定による国民健康保険税を含む。以下この号、
第89条第4項第7号
《4 厚生労働大臣は、第1項の申請があった…》
場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の指定をしてはならない。 1 申請者が地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないとき。 2 当該申請に係る訪問看
及び
第199条第2項
《2 厚生労働大臣は、第63条第3項第1号…》
又は第88条第1項の指定に関し必要があると認めるときは、当該指定に係る開設者若しくは管理者又は申請者の社会保険料の納付状況につき、当該社会保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求め
において「 社会保険料 」という。)について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した 社会保険料 の全て(当該処分を受けた者が、当該処分に係る社会保険料の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う社会保険料に限る。
第89条第4項第7号
《4 厚生労働大臣は、第1項の申請があった…》
場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の指定をしてはならない。 1 申請者が地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないとき。 2 当該申請に係る訪問看
において同じ。)を引き続き滞納している者であるとき。
6号 前各号のほか、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、 保険医療機関 又は 保険薬局 として著しく不適当と認められるものであるとき。
4項 厚生労働大臣は、第2項の病院又は診療所について第1項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その申請に係る病床の全部又は一部を除いて、
第63条第3項第1号
《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの
の指定を行うことができる。
1号 当該病院又は診療所の医師、歯科医師、看護師その他の従業者の人員が、医療法第21条第1項第1号又は第2項第1号に規定する厚生労働省令で定める員数及び同条第3項に規定する厚生労働省令で定める基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した員数を満たしていないとき。
2号 当該申請に係る病床の種別に応じ、医療法第7条の2第1項に規定する地域における 保険医療機関 の病床数が、その指定により同法第30条の4第1項に規定する医療計画において定める基準病床数を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)であって、当該病院又は診療所の開設者又は管理者が同法第30条の11の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないとき。
3号 医療法第7条の3第1項に規定する構想区域における 保険医療機関 の病床数が、当該申請に係る指定により同法第30条の4第1項に規定する医療計画において定める将来の病床数の必要量を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)であって、当該病院又は診療所の開設者又は管理者が同法第30条の11の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないとき。
4号 その他適正な医療の効率的な提供を図る観点から、当該病院又は診療所の病床の利用に関し、 保険医療機関 として著しく不適当なところがあると認められるとき。
66条 (保険医療機関の指定の変更)
1項 前条第2項の病院又は診療所の開設者は、
第63条第3項第1号
《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの
の指定に係る病床数の増加又は病床の種別の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院又は診療所に係る同号の指定の変更を申請しなければならない。
2項 前条第4項の規定は、前項の指定の変更の申請について準用する。
67条 (地方社会保険医療協議会への諮問)
1項 厚生労働大臣は、 保険医療機関 に係る
第63条第3項第1号
《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの
の指定をしないこととするとき、若しくはその申請に係る病床の全部若しくは一部を除いて指定(指定の変更を含む。)を行おうとするとき、又は 保険薬局 に係る同号の指定をしないこととするときは、地方社会 保険医 療協議会の議を経なければならない。
68条 (保険医療機関又は保険薬局の指定の更新)
1項 第63条第3項第1号
《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの
の指定は、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失う。
2項 保険医療機関 (
第65条第2項
《2 前項の場合において、その申請が病院又…》
は病床を有する診療所に係るものであるときは、当該申請は、医療法第7条第2項に規定する病床の種別第4項第2号及び次条第1項において単に「病床の種別」という。ごとにその数を定めて行うものとする。
の病院及び診療所を除く。)又は 保険薬局 であって厚生労働省令で定めるものについては、前項の規定によりその指定の効力を失う日前6月から同日前3月までの間に、別段の申出がないときは、同条第1項の申請があったものとみなす。
69条 (保険医療機関又は保険薬局のみなし指定)
1項 診療所又は薬局が医師若しくは歯科医師又は薬剤師の開設したものであり、かつ、当該開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師のみが診療又は調剤に従事している場合において、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師について
第64条
《保険医又は保険薬剤師 保険医療機関にお…》
いて健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師以下「保険医」と総称する。又は薬剤師以下「保険薬剤師
の登録があったときは、当該診療所又は薬局について、
第63条第3項第1号
《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの
の指定があったものとみなす。ただし、当該診療所又は薬局が、
第65条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の申請があった…》
場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第63条第3項第1号の指定をしないことができる。 1 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、この法律の規定により保険医療機関又は保険薬局に係る第
又は第4項に規定する要件に該当する場合であって厚生労働大臣が同号の指定があったものとみなすことが不適当と認められるときは、この限りでない。
70条 (保険医療機関又は保険薬局の責務)
1項 保険医療機関 又は 保険薬局 は、当該保険医療機関において診療に従事する 保険医 又は当該保険薬局において調剤に従事する 保険薬剤師 に、
第72条第1項
《保険医療機関において診療に従事する保険医…》
又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険の診療又は調剤に当たらなければならない。
の厚生労働省令で定めるところにより、診療又は調剤に当たらせるほか、厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付を担当しなければならない。
2項 保険医療機関 又は 保険薬局 は、前項(
第85条第9項
《9 第64条、第70条第1項、第72条第…》
1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第78条及び前条第1項の規定は、第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所から受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。
、
第85条の2第5項
《5 第64条、第70条第1項、第72条第…》
1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第78条、第84条第1項及び前条第5項から第8項までの規定は、第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所から受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支
、
第86条第4項
《4 第64条、第70条第1項、第72条第…》
1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第77条、第78条、第84条第1項及び第85条第5項から第8項までの規定は、保険医療機関等から受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保
、
第110条第7項
《7 第63条、第64条、第70条第1項、…》
第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第78条、第84条第1項、第85条第8項、第87条及び第98条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。
及び
第149条
《準用 次の表の上欄に掲げる規定は、それ…》
ぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。 第56条から第62条まで 保険給付 第63条第2項、第64条、第70条第1項、第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで
において準用する場合を含む。)の規定によるほか、 船員保険法 、 国民健康保険法 、国家公務員 共済組合 法(1958年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は 地方公務員等共済組合法 (以下「 この法律以外の医療保険各法 」という。)による療養の給付並びに 被保険者 及び 被扶養者 の療養並びに 高齢者の医療の確保に関する法律 による療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時 生活療養 費に係る療養及び保険外併用療養費に係る療養を担当するものとする。
3項 保険医療機関 のうち医療法第4条の2に規定する特定機能病院その他の病院であって厚生労働省令で定めるものは、患者の病状その他の患者の事情に応じた適切な他の保険医療機関を当該患者に紹介することその他の保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携のための措置として厚生労働省令で定める措置を講ずるものとする。
4項 保険医療機関 又は 保険薬局 は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第6条第7項
《7 この法律において「新型インフルエンザ…》
等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。 1 新型インフルエンザ新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を
に規定する新型インフルエンザ等感染症その他の感染症に関する同法第37条第1項各号に掲げる医療その他必要な医療の実施について、国又は地方公共団体が講ずる措置に協力するものとする。
71条 (保険医又は保険薬剤師の登録)
1項 第64条
《保険医又は保険薬剤師 保険医療機関にお…》
いて健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師以下「保険医」と総称する。又は薬剤師以下「保険薬剤師
の登録は、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の申請により行う。
2項 厚生労働大臣は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、
第64条
《保険医又は保険薬剤師 保険医療機関にお…》
いて健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師以下「保険医」と総称する。又は薬剤師以下「保険薬剤師
の登録をしないことができる。
1号 申請者が、この法律の規定により 保険医 又は 保険薬剤師 に係る
第64条
《保険医又は保険薬剤師 保険医療機関にお…》
いて健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師以下「保険医」と総称する。又は薬剤師以下「保険薬剤師
の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき。
2号 申請者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
3号 申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
4号 前3号のほか、申請者が、 保険医 又は 保険薬剤師 として著しく不適当と認められる者であるとき。
3項 厚生労働大臣は、 保険医 又は 保険薬剤師 に係る
第64条
《保険医又は保険薬剤師 保険医療機関にお…》
いて健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師以下「保険医」と総称する。又は薬剤師以下「保険薬剤師
の登録をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。
4項 第1項又は第2項に規定するもののほか、 保険医 及び 保険薬剤師 に係る
第64条
《保険医又は保険薬剤師 保険医療機関にお…》
いて健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師以下「保険医」と総称する。又は薬剤師以下「保険薬剤師
の登録に関して必要な事項は、政令で定める。
72条 (保険医又は保険薬剤師の責務)
1項 保険医療機関 において診療に従事する 保険医 又は 保険薬局 において調剤に従事する 保険薬剤師 は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険の診療又は調剤に当たらなければならない。
2項 保険医療機関 において診療に従事する 保険医 又は 保険薬局 において調剤に従事する 保険薬剤師 は、前項(
第85条第9項
《9 第64条、第70条第1項、第72条第…》
1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第78条及び前条第1項の規定は、第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所から受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。
、
第85条の2第5項
《5 第64条、第70条第1項、第72条第…》
1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第78条、第84条第1項及び前条第5項から第8項までの規定は、第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所から受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支
、
第86条第4項
《4 第64条、第70条第1項、第72条第…》
1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第77条、第78条、第84条第1項及び第85条第5項から第8項までの規定は、保険医療機関等から受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保
、
第110条第7項
《7 第63条、第64条、第70条第1項、…》
第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第78条、第84条第1項、第85条第8項、第87条及び第98条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。
及び
第149条
《準用 次の表の上欄に掲げる規定は、それ…》
ぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。 第56条から第62条まで 保険給付 第63条第2項、第64条、第70条第1項、第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで
において準用する場合を含む。)の規定によるほか、 この法律以外の医療保険各法 又は 高齢者の医療の確保に関する法律 による診療又は調剤に当たるものとする。
73条 (厚生労働大臣の指導)
1項 保険医療機関 及び 保険薬局 は療養の給付に関し、 保険医 及び 保険薬剤師 は健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。
2項 厚生労働大臣は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、診療又は調剤に関する学識経験者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。ただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。
74条 (一部負担金)
1項 第63条第3項
《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの
の規定により 保険医療機関 又は 保険薬局 から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき
第76条第2項
《2 前項の療養の給付に要する費用の額は、…》
厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする。
又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
1号 70歳に達する日の属する月以前である場合100分の30
2号 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。)100分の20
3号 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、政令で定めるところにより算定した 報酬 の額が政令で定める額以上であるとき100分の30
2項 保険医療機関 又は 保険薬局 は、前項の一部負担金(
第75条の2第1項第1号
《保険者は、災害その他の厚生労働省令で定め…》
る特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に第74条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 1 一部負担金を減額する
の措置が採られたときは、当該減額された一部負担金)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者と同1の注意をもってその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお療養の給付を受けた者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、保険者は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。
75条
1項 前条第1項の規定により一部負担金を支払う場合においては、同項の一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
75条の2 (一部負担金の額の特例)
1項 保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある 被保険者 であって、 保険医療機関 又は 保険薬局 に
第74条第1項
《第63条第3項の規定により保険医療機関又…》
は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第76条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担
の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。
1号 一部負担金を減額すること。
2号 一部負担金の支払を免除すること。
3号 保険医療機関 又は 保険薬局 に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
2項 前項の措置を受けた 被保険者 は、
第74条第1項
《第63条第3項の規定により保険医療機関又…》
は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第76条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担
の規定にかかわらず、前項第1号の措置を受けた被保険者にあってはその減額された一部負担金を 保険医療機関 又は 保険薬局 に支払うをもって足り、同項第2号又は第3号の措置を受けた被保険者にあっては一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うことを要しない。
3項 前条の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。
76条 (療養の給付に関する費用)
1項 保険者は、療養の給付に関する費用を 保険医療機関 又は 保険薬局 に支払うものとし、保険医療機関又は保険薬局が療養の給付に関し保険者に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し 被保険者 が当該保険医療機関又は保険薬局に対して支払わなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。
2項 前項の療養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする。
3項 保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、 保険医療機関 又は 保険薬局 との契約により、当該保険医療機関又は保険薬局において行われる療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額につき、前項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定めをすることができる。
4項 保険者は、 保険医療機関 又は 保険薬局 から療養の給付に関する費用の請求があったときは、
第70条第1項
《保険医療機関又は保険薬局は、当該保険医療…》
機関において診療に従事する保険医又は当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、第72条第1項の厚生労働省令で定めるところにより、診療又は調剤に当たらせるほか、厚生労働省令で定めるところにより、療
及び
第72条第1項
《保険医療機関において診療に従事する保険医…》
又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険の診療又は調剤に当たらなければならない。
の厚生労働省令並びに前2項の定めに照らして審査の上、支払うものとする。
5項 保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を社会保険診療 報酬 支払 基金 法(1948年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「 基金 」という。)又は 国民健康保険法
第45条第5項
《5 市町村及び組合は、前項の規定による審…》
査及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。又は社会保険
に規定する国民健康保険団体連合会(以下「 国保連合会 」という。)に委託することができる。
6項 前各項に定めるもののほか、 保険医療機関 又は 保険薬局 の療養の給付に関する費用の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
77条 (療養の給付に要する費用の額の定めに関する厚生労働大臣の調査)
1項 厚生労働大臣は、前条第2項の定めのうち薬剤に関する定めその他厚生労働大臣の定めを適正なものとするため、必要な調査を行うことができる。
2項 厚生労働大臣は、 保険医療機関 のうち病院であって厚生労働省令で定めるものに関する前条第2項の定めを適正なものとするため、必要な調査を行うものとする。
3項 前項に規定する病院は、同項の調査に資するため、当該病院に入院する患者に提供する医療の内容その他の厚生労働大臣が定める情報(
第150条の2第1項
《厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するた…》
め、匿名診療等関連情報診療等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる診療等関連情報を復元することができないようにするため
及び
第150条の3
《照合等の禁止 前条第1項の規定により匿…》
名診療等関連情報の提供を受け、これを利用する者以下「匿名診療等関連情報利用者」という。は、匿名診療等関連情報を取り扱うに当たっては、当該匿名診療等関連情報の作成に用いられた診療等関連情報に係る本人を識
において「 診療等関連情報 」という。)を厚生労働大臣に報告しなければならない。
78条 (保険医療機関又は保険薬局の報告等)
1項 厚生労働大臣は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、 保険医療機関 若しくは 保険薬局 若しくは保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、 保険医 、 保険薬剤師 その他の従業者であった者(以下この項において「 開設者であった者等 」という。)に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者( 開設者であった者等 を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは保険医療機関若しくは保険薬局について設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 第7条の38第2項
《2 前項の規定によって質問又は検査を行う…》
当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
及び
第73条第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の指導をする場合…》
において、必要があると認めるときは、診療又は調剤に関する学識経験者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。 ただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、こ
の規定は前項の規定による質問又は検査について、
第7条の38第3項
《3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査の…》
ために認められたものと解釈してはならない。
の規定は前項の規定による権限について準用する。
79条 (保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)
1項 保険医療機関 又は 保険薬局 は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
2項 保険医 又は 保険薬剤師 は、1月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。
80条 (保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し)
1項 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該 保険医療機関 又は 保険薬局 に係る
第63条第3項第1号
《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの
の指定を取り消すことができる。
1号 保険医療機関 において診療に従事する 保険医 又は 保険薬局 において調剤に従事する 保険薬剤師 が、
第72条第1項
《保険医療機関において診療に従事する保険医…》
又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険の診療又は調剤に当たらなければならない。
(
第85条第9項
《9 第64条、第70条第1項、第72条第…》
1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第78条及び前条第1項の規定は、第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所から受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。
、
第85条の2第5項
《5 第64条、第70条第1項、第72条第…》
1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第78条、第84条第1項及び前条第5項から第8項までの規定は、第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所から受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支
、
第86条第4項
《4 第64条、第70条第1項、第72条第…》
1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第77条、第78条、第84条第1項及び第85条第5項から第8項までの規定は、保険医療機関等から受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保
、
第110条第7項
《7 第63条、第64条、第70条第1項、…》
第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第78条、第84条第1項、第85条第8項、第87条及び第98条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。
及び
第149条
《準用 次の表の上欄に掲げる規定は、それ…》
ぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。 第56条から第62条まで 保険給付 第63条第2項、第64条、第70条第1項、第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで
において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該保険医療機関又は保険薬局が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
2号 前号のほか、 保険医療機関 又は 保険薬局 が、
第70条第1項
《保険医療機関又は保険薬局は、当該保険医療…》
機関において診療に従事する保険医又は当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、第72条第1項の厚生労働省令で定めるところにより、診療又は調剤に当たらせるほか、厚生労働省令で定めるところにより、療
(
第85条第9項
《9 第64条、第70条第1項、第72条第…》
1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第78条及び前条第1項の規定は、第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所から受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。
、
第85条の2第5項
《5 第64条、第70条第1項、第72条第…》
1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第78条、第84条第1項及び前条第5項から第8項までの規定は、第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所から受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支
、
第86条第4項
《4 第64条、第70条第1項、第72条第…》
1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第77条、第78条、第84条第1項及び第85条第5項から第8項までの規定は、保険医療機関等から受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保
、
第110条第7項
《7 第63条、第64条、第70条第1項、…》
第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第78条、第84条第1項、第85条第8項、第87条及び第98条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。
及び
第149条
《準用 次の表の上欄に掲げる規定は、それ…》
ぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。 第56条から第62条まで 保険給付 第63条第2項、第64条、第70条第1項、第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで
において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
3号 療養の給付に関する費用の請求又は
第85条第5項
《5 被保険者特定長期入院被保険者を除く。…》
以下この条において同じ。が第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事
(
第85条の2第5項
《5 第64条、第70条第1項、第72条第…》
1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第78条、第84条第1項及び前条第5項から第8項までの規定は、第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所から受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支
及び
第86条第4項
《4 第64条、第70条第1項、第72条第…》
1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第77条、第78条、第84条第1項及び第85条第5項から第8項までの規定は、保険医療機関等から受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保
において準用する場合を含む。)若しくは
第110条第4項
《4 被扶養者が第63条第3項第1号又は第…》
2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けたときは、保険者は、その被扶養者が当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うべき療養に要した費用について、家族療養費として被保険者に対し支給すべき額の限
(これらの規定を
第149条
《準用 次の表の上欄に掲げる規定は、それ…》
ぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。 第56条から第62条まで 保険給付 第63条第2項、第64条、第70条第1項、第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで
において準用する場合を含む。)の規定による支払に関する請求について不正があったとき。
4号 保険医療機関 又は 保険薬局 が、
第78条第1項
《厚生労働大臣は、療養の給付に関して必要が…》
あると認めるときは、保険医療機関若しくは保険薬局若しくは保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であった者以下この項において「開設者であった者等」という。に
(
第85条第9項
《9 第64条、第70条第1項、第72条第…》
1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第78条及び前条第1項の規定は、第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所から受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。
、
第85条の2第5項
《5 第64条、第70条第1項、第72条第…》
1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第78条、第84条第1項及び前条第5項から第8項までの規定は、第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所から受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支
、
第86条第4項
《4 第64条、第70条第1項、第72条第…》
1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第77条、第78条、第84条第1項及び第85条第5項から第8項までの規定は、保険医療機関等から受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保
、
第110条第7項
《7 第63条、第64条、第70条第1項、…》
第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第78条、第84条第1項、第85条第8項、第87条及び第98条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。
及び
第149条
《準用 次の表の上欄に掲げる規定は、それ…》
ぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。 第56条から第62条まで 保険給付 第63条第2項、第64条、第70条第1項、第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで
において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
5号 保険医療機関 又は 保険薬局 の開設者又は従業者が、
第78条第1項
《厚生労働大臣は、療養の給付に関して必要が…》
あると認めるときは、保険医療機関若しくは保険薬局若しくは保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であった者以下この項において「開設者であった者等」という。に
の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該保険医療機関又は保険薬局の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該保険医療機関又は保険薬局が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
6号 この法律以外の医療保険各法 による療養の給付若しくは 被保険者 若しくは 被扶養者 の療養又は 高齢者の医療の確保に関する法律 による療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時 生活療養 費に係る療養若しくは保険外併用療養費に係る療養に関し、前各号のいずれかに相当する事由があったとき。
7号 保険医療機関 又は 保険薬局 の開設者又は管理者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
8号 保険医療機関 又は 保険薬局 の開設者又は管理者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
9号 前各号に掲げる場合のほか、 保険医療機関 又は 保険薬局 の開設者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
81条 (保険医又は保険薬剤師の登録の取消し)
1項 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該 保険医 又は 保険薬剤師 に係る
第64条
《保険医又は保険薬剤師 保険医療機関にお…》
いて健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師以下「保険医」と総称する。又は薬剤師以下「保険薬剤師
の登録を取り消すことができる。
1号 保険医 又は 保険薬剤師 が、
第72条第1項
《保険医療機関において診療に従事する保険医…》
又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険の診療又は調剤に当たらなければならない。
(
第85条第9項
《9 第64条、第70条第1項、第72条第…》
1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第78条及び前条第1項の規定は、第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所から受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。
、
第85条の2第5項
《5 第64条、第70条第1項、第72条第…》
1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第78条、第84条第1項及び前条第5項から第8項までの規定は、第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所から受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支
、
第86条第4項
《4 第64条、第70条第1項、第72条第…》
1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第77条、第78条、第84条第1項及び第85条第5項から第8項までの規定は、保険医療機関等から受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保
、
第110条第7項
《7 第63条、第64条、第70条第1項、…》
第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第78条、第84条第1項、第85条第8項、第87条及び第98条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。
及び
第149条
《準用 次の表の上欄に掲げる規定は、それ…》
ぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。 第56条から第62条まで 保険給付 第63条第2項、第64条、第70条第1項、第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで
において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
2号 保険医 又は 保険薬剤師 が、
第78条第1項
《厚生労働大臣は、療養の給付に関して必要が…》
あると認めるときは、保険医療機関若しくは保険薬局若しくは保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であった者以下この項において「開設者であった者等」という。に
(
第85条第9項
《9 第64条、第70条第1項、第72条第…》
1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第78条及び前条第1項の規定は、第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所から受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。
、
第85条の2第5項
《5 第64条、第70条第1項、第72条第…》
1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第78条、第84条第1項及び前条第5項から第8項までの規定は、第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所から受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支
、
第86条第4項
《4 第64条、第70条第1項、第72条第…》
1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第77条、第78条、第84条第1項及び第85条第5項から第8項までの規定は、保険医療機関等から受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保
、
第110条第7項
《7 第63条、第64条、第70条第1項、…》
第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第78条、第84条第1項、第85条第8項、第87条及び第98条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。
及び
第149条
《準用 次の表の上欄に掲げる規定は、それ…》
ぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。 第56条から第62条まで 保険給付 第63条第2項、第64条、第70条第1項、第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで
において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、
第78条第1項
《厚生労働大臣は、療養の給付に関して必要が…》
あると認めるときは、保険医療機関若しくは保険薬局若しくは保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であった者以下この項において「開設者であった者等」という。に
の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
3号 この法律以外の医療保険各法 又は 高齢者の医療の確保に関する法律 による診療又は調剤に関し、前2号のいずれかに相当する事由があったとき。
4号 保険医 又は 保険薬剤師 が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
5号 保険医 又は 保険薬剤師 が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
6号 前各号に掲げる場合のほか、 保険医 又は 保険薬剤師 が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
82条 (社会保険医療協議会への諮問)
1項 厚生労働大臣は、
第70条第1項
《保険医療機関又は保険薬局は、当該保険医療…》
機関において診療に従事する保険医又は当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、第72条第1項の厚生労働省令で定めるところにより、診療又は調剤に当たらせるほか、厚生労働省令で定めるところにより、療
(
第85条第9項
《9 第64条、第70条第1項、第72条第…》
1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第78条及び前条第1項の規定は、第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所から受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。
、
第85条の2第5項
《5 第64条、第70条第1項、第72条第…》
1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第78条、第84条第1項及び前条第5項から第8項までの規定は、第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所から受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支
、
第86条第4項
《4 第64条、第70条第1項、第72条第…》
1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第77条、第78条、第84条第1項及び第85条第5項から第8項までの規定は、保険医療機関等から受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保
、
第110条第7項
《7 第63条、第64条、第70条第1項、…》
第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第78条、第84条第1項、第85条第8項、第87条及び第98条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。
及び
第149条
《準用 次の表の上欄に掲げる規定は、それ…》
ぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。 第56条から第62条まで 保険給付 第63条第2項、第64条、第70条第1項、第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで
において準用する場合を含む。)若しくは第3項若しくは
第72条第1項
《保険医療機関において診療に従事する保険医…》
又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険の診療又は調剤に当たらなければならない。
(
第85条第9項
《9 第64条、第70条第1項、第72条第…》
1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第78条及び前条第1項の規定は、第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所から受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。
、
第85条の2第5項
《5 第64条、第70条第1項、第72条第…》
1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第78条、第84条第1項及び前条第5項から第8項までの規定は、第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所から受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支
、
第86条第4項
《4 第64条、第70条第1項、第72条第…》
1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第77条、第78条、第84条第1項及び第85条第5項から第8項までの規定は、保険医療機関等から受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保
、
第110条第7項
《7 第63条、第64条、第70条第1項、…》
第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第78条、第84条第1項、第85条第8項、第87条及び第98条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。
及び
第149条
《準用 次の表の上欄に掲げる規定は、それ…》
ぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。 第56条から第62条まで 保険給付 第63条第2項、第64条、第70条第1項、第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで
において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするとき、又は
第63条第2項第3号
《2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給…》
付に含まれないものとする。 1 食事の提供である療養であって前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの医療法1948年法律第205号第7条第2項第4号に規定する療養病床以下「療養病床」という。への入院及び
若しくは第5号若しくは
第76条第2項
《2 前項の療養の給付に要する費用の額は、…》
厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする。
(これらの規定を
第149条
《準用 次の表の上欄に掲げる規定は、それ…》
ぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。 第56条から第62条まで 保険給付 第63条第2項、第64条、第70条第1項、第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで
において準用する場合を含む。)の定めをしようとするときは、中央社会 保険医 療協議会に諮問するものとする。ただし、
第63条第2項第3号
《2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給…》
付に含まれないものとする。 1 食事の提供である療養であって前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの医療法1948年法律第205号第7条第2項第4号に規定する療養病床以下「療養病床」という。への入院及び
の定めのうち高度の医療技術に係るものについては、この限りでない。
2項 厚生労働大臣は、 保険医療機関 若しくは 保険薬局 に係る
第63条第3項第1号
《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの
の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は 保険医 若しくは 保険薬剤師 に係る
第64条
《保険医又は保険薬剤師 保険医療機関にお…》
いて健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師以下「保険医」と総称する。又は薬剤師以下「保険薬剤師
の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとする。
83条 (処分に対する弁明の機会の付与)
1項 厚生労働大臣は、 保険医療機関 に係る
第63条第3項第1号
《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの
の指定をしないこととするとき、若しくはその申請に係る病床の全部若しくは一部を除いて指定(指定の変更を含む。)を行おうとするとき、若しくは 保険薬局 に係る同号の指定をしないこととするとき、又は 保険医 若しくは 保険薬剤師 に係る
第64条
《保険医又は保険薬剤師 保険医療機関にお…》
いて健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師以下「保険医」と総称する。又は薬剤師以下「保険薬剤師
の登録をしないこととするときは、当該医療機関若しくは薬局の開設者又は当該保険医若しくは保険薬剤師に対し、弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、書面で、弁明をすべき日時、場所及びその事由を通知しなければならない。
84条 (保険者が指定する病院等における療養の給付)
1項 第63条第3項第2号
《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの
及び第3号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局において行われる療養の給付及び健康保険の診療又は調剤に関する準則については、
第70条第1項
《保険医療機関又は保険薬局は、当該保険医療…》
機関において診療に従事する保険医又は当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、第72条第1項の厚生労働省令で定めるところにより、診療又は調剤に当たらせるほか、厚生労働省令で定めるところにより、療
及び
第72条第1項
《保険医療機関において診療に従事する保険医…》
又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険の診療又は調剤に当たらなければならない。
の厚生労働省令の例による。
2項 第63条第3項第2号
《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの
に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、
第74条
《一部負担金 第63条第3項の規定により…》
保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第76条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た
の規定の例により算定した額を、一部負担金として当該病院若しくは診療所又は薬局に支払わなければならない。ただし、保険者が健康保険組合である場合においては、規約で定めるところにより、当該一部負担金を減額し、又はその支払を要しないものとすることができる。
3項 健康保険組合は、規約で定めるところにより、
第63条第3項第3号
《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの
に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養の給付を受ける者に、
第74条
《一部負担金 第63条第3項の規定により…》
保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第76条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た
の規定の例により算定した額の範囲内において一部負担金を支払わせることができる。
85条 (入院時食事療養費)
1項 被保険者 ( 特定長期入院被保険者 を除く。)が、厚生労働省令で定めるところにより、
第63条第3項
《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの
各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、 電子資格確認 等により、被保険者であることの確認を受け、同条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。
2項 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等( 介護保険法
第51条の3第1項
《市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資…》
産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護サービス」という。を受けた
に規定する特定介護保険施設等をいう。)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「 食事療養標準負担額 」という。)を控除した額とする。
3項 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、中央社会 保険医 療協議会に諮問するものとする。
4項 厚生労働大臣は、 食事療養標準負担額 を定めた後に勘案又はしん酌すべき事項に係る事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。
5項 被保険者 ( 特定長期入院被保険者 を除く。以下この条において同じ。)が
第63条第3項第1号
《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの
又は第2号に掲げる病院又は診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院又は診療所に支払うことができる。
6項 前項の規定による支払があったときは、 被保険者 に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなす。
7項 被保険者 が
第63条第3項第3号
《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの
に掲げる病院又は診療所から食事療養を受けた場合において、保険者がその被保険者の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものとみなす。
8項 第63条第3項
《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの
各号に掲げる病院又は診療所は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした 被保険者 に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
9項 第64条
《保険医又は保険薬剤師 保険医療機関にお…》
いて健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師以下「保険医」と総称する。又は薬剤師以下「保険薬剤師
、
第70条第1項
《保険医療機関又は保険薬局は、当該保険医療…》
機関において診療に従事する保険医又は当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、第72条第1項の厚生労働省令で定めるところにより、診療又は調剤に当たらせるほか、厚生労働省令で定めるところにより、療
、
第72条第1項
《保険医療機関において診療に従事する保険医…》
又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険の診療又は調剤に当たらなければならない。
、
第73条
《厚生労働大臣の指導 保険医療機関及び保…》
険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、診
、
第76条第3項
《3 保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて…》
、保険医療機関又は保険薬局との契約により、当該保険医療機関又は保険薬局において行われる療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額につき、前項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定
から第6項まで、
第78条
《保険医療機関又は保険薬局の報告等 厚生…》
労働大臣は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関若しくは保険薬局若しくは保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であった者以下この項にお
及び前条第1項の規定は、
第63条第3項
《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの
各号に掲げる病院又は診療所から受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。
85条の2 (入院時生活療養費)
1項 特定長期入院被保険者 が、厚生労働省令で定めるところにより、
第63条第3項
《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの
各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、 電子資格確認 等により、 被保険者 であることの確認を受け、同条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた 生活療養 に要した費用について、入院時生活療養費を支給する。
2項 入院時 生活療養 費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について 介護保険法
第51条の3第2項第1号
《2 特定入所者介護サービス費の額は、第1…》
号に規定する額及び第2号に規定する額の合計額とする。 1 特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を
に規定する食費の基準費用額及び同項第2号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「 生活療養標準負担額 」という。)を控除した額とする。
3項 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、中央社会 保険医 療協議会に諮問するものとする。
4項 厚生労働大臣は、 生活療養 標準負担額を定めた後に勘案又はしん酌すべき事項に係る事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。
5項 第64条
《 市町村は、自己の故意の犯罪行為若しくは…》
重大な過失により、又は正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用若しくは居宅介護住宅改修費若しくは介護予防住宅改修費に係る住宅改修の実施に関する指示に従わないことにより、要介護状態等若しくはその原因
、
第70条第1項
《第41条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》
で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所以下この節において単に「事業所」という。ごとに行う。
、
第72条第1項
《介護老人保健施設又は介護医療院について、…》
第94条第1項又は第107条第1項の許可があったときは、その許可の時に、当該介護老人保健施設又は介護医療院の開設者について、当該介護老人保健施設又は介護医療院により行われる居宅サービス短期入所療養介護
、
第73条
《指定居宅サービスの事業の基準 指定居宅…》
サービス事業者は、次条第2項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅サービスを提供するとともに、自らその提供する指定居宅サービスの
、
第76条第3項
《3 保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて…》
、保険医療機関又は保険薬局との契約により、当該保険医療機関又は保険薬局において行われる療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額につき、前項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定
から第6項まで、
第78条
《保険医療機関又は保険薬局の報告等 厚生…》
労働大臣は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関若しくは保険薬局若しくは保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であった者以下この項にお
、
第84条第1項
《第63条第3項第2号及び第3号に掲げる病…》
院若しくは診療所又は薬局において行われる療養の給付及び健康保険の診療又は調剤に関する準則については、第70条第1項及び第72条第1項の厚生労働省令の例による。
及び前条第5項から第8項までの規定は、
第63条第3項
《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの
各号に掲げる病院又は診療所から受けた 生活療養 及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。
86条 (保険外併用療養費)
1項 被保険者 が、厚生労働省令で定めるところにより、 保険医療機関 等のうち自己の選定するものから、 電子資格確認 等により、被保険者であることの確認を受け、 評価療養 、 患者申出療養 又は 選定療養 を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。
2項 保険外併用療養費の額は、第1号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該療養に 生活療養 が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額)とする。
1号 当該療養(食事療養及び 生活療養 を除く。)につき
第76条第2項
《2 前項の療養の給付に要する費用の額は、…》
厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする。
の定めを勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から、その額に
第74条第1項
《第63条第3項の規定により保険医療機関又…》
は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第76条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担
各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について
第75条の2第1項
《保険者は、災害その他の厚生労働省令で定め…》
る特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に第74条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 1 一部負担金を減額する
各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額
2号 当該食事療養につき
第85条第2項
《2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養…》
につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額から、平均的な家計
に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から 食事療養標準負担額 を控除した額
3号 当該 生活療養 につき前条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額
3項 厚生労働大臣は、前項第1号の定めをしようとするときは、中央社会 保険医 療協議会に諮問するものとする。
4項 第64条
《保険医又は保険薬剤師 保険医療機関にお…》
いて健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師以下「保険医」と総称する。又は薬剤師以下「保険薬剤師
、
第70条第1項
《保険医療機関又は保険薬局は、当該保険医療…》
機関において診療に従事する保険医又は当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、第72条第1項の厚生労働省令で定めるところにより、診療又は調剤に当たらせるほか、厚生労働省令で定めるところにより、療
、
第72条第1項
《保険医療機関において診療に従事する保険医…》
又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険の診療又は調剤に当たらなければならない。
、
第73条
《厚生労働大臣の指導 保険医療機関及び保…》
険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、診
、
第76条第3項
《3 保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて…》
、保険医療機関又は保険薬局との契約により、当該保険医療機関又は保険薬局において行われる療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額につき、前項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定
から第6項まで、
第77条
《療養の給付に要する費用の額の定めに関する…》
厚生労働大臣の調査 厚生労働大臣は、前条第2項の定めのうち薬剤に関する定めその他厚生労働大臣の定めを適正なものとするため、必要な調査を行うことができる。 2 厚生労働大臣は、保険医療機関のうち病院で
、
第78条
《保険医療機関又は保険薬局の報告等 厚生…》
労働大臣は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関若しくは保険薬局若しくは保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であった者以下この項にお
、
第84条第1項
《第63条第3項第2号及び第3号に掲げる病…》
院若しくは診療所又は薬局において行われる療養の給付及び健康保険の診療又は調剤に関する準則については、第70条第1項及び第72条第1項の厚生労働省令の例による。
及び
第85条第5項
《5 被保険者特定長期入院被保険者を除く。…》
以下この条において同じ。が第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事
から第8項までの規定は、 保険医療機関 等から受けた 評価療養 、 患者申出療養 及び 選定療養 並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給について準用する。
5項 第75条
《 前条第1項の規定により一部負担金を支払…》
う場合においては、同項の一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
の規定は、前項の規定により準用する
第85条第5項
《5 被保険者特定長期入院被保険者を除く。…》
以下この条において同じ。が第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事
の場合において第2項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
87条 (療養費)
1項 保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時 生活療養 費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「 療養の給付等 」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は 被保険者 が 保険医療機関 等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、 療養の給付等 に代えて、療養費を支給することができる。
2項 療養費の額は、当該療養(食事療養及び 生活療養 を除く。)について算定した費用の額から、その額に
第74条第1項
《第63条第3項の規定により保険医療機関又…》
は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第76条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担
各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から 食事療養標準負担額 又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。
3項 前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては
第76条第2項
《2 前項の療養の給付に要する費用の額は、…》
厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする。
の費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては
第85条第2項
《2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養…》
につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額から、平均的な家計
の費用の額の算定、入院時 生活療養 費の支給を受けるべき場合においては
第85条の2第2項
《2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養…》
につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額から、平均的な家計
の費用の額の算定、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては前条第2項の費用の額の算定の例による。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。
2款 訪問看護療養費の支給
88条 (訪問看護療養費)
1項 被保険者 が、厚生労働大臣が指定する者(以下「 指定 訪問看護 事業者 」という。)から当該指定に係る訪問看護事業(疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助( 保険医療機関 等又は 介護保険法
第8条第28項
《28 この法律において「介護老人保健施設…》
」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この
に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介護医療院によるものを除く。以下「 訪問看護 」という。)を行う事業をいう。)を行う事業所により行われる訪問看護(以下「 指定訪問看護 」という。)を受けたときは、その 指定訪問看護 に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。
2項 前項の 訪問看護 療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
3項 指定訪問看護 を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する 指定訪問看護事業者 から、 電子資格確認 等により、 被保険者 であることの確認を受け、当該指定訪問看護を受けるものとする。
4項 訪問看護 療養費の額は、当該 指定訪問看護 につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に
第74条第1項
《指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る…》
事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い都道府県の条例で定める員数の当該指定居宅サービスに従事する従業者を有しなければならない。
各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について
第75条の2第1項
《都道府県知事又は市町村長は、指定居宅サー…》
ビス事業者による第74条第5項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定居宅サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者、他の指定居宅サービス事業者その他の関係者相互間の連
各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする。
5項 厚生労働大臣は、前項の定めをしようとするときは、中央社会 保険医 療協議会に諮問するものとする。
6項 被保険者 が 指定訪問看護事業者 から 指定訪問看護 を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、 訪問看護 療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。
7項 前項の規定による支払があったときは、 被保険者 に対し 訪問看護 療養費の支給があったものとみなす。
8項 第75条
《変更の届出等 指定居宅サービス事業者は…》
、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定居宅サービスの事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を
の規定は、第6項の場合において第4項の規定により算定した費用の額から当該 指定訪問看護 に要した費用について 訪問看護 療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
9項 指定訪問看護事業者 は、 指定訪問看護 に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした 被保険者 に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
10項 保険者は、 指定訪問看護事業者 から 訪問看護 療養費の請求があったときは、第4項の定め及び
第92条第2項
《2 市町村は、保険給付に係る指定介護福祉…》
施設サービス又は第28条第5項の規定により委託した調査を行った指定介護老人福祉施設について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定介護老人福祉施設の所在地の都道府県知事に通知しな
に規定する 指定訪問看護 の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
11項 保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を 基金 又は 国保連合会 に委託することができる。
12項 指定訪問看護 は、
第63条第1項
《刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設…》
に拘禁された者については、その期間に係る介護給付等は、行わない。
各号に掲げる療養に含まれないものとする。
13項 前各項に定めるもののほか、 指定訪問看護事業者 の 訪問看護 療養費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
89条 (指定訪問看護事業者の指定)
1項 前条第1項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、 訪問看護 事業を行う者の申請により、訪問看護事業を行う事業所(以下「 訪問看護事業所 」という。)ごとに行う。
2項 指定訪問看護事業者 以外の 訪問看護 事業を行う者について、 介護保険法
第41条第1項
《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》
「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う
本文の規定による指定居宅サービス事業者(訪問看護事業を行う者のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するものに限る。次項において同じ。)の指定、同法第42条の2第1項本文の規定による指定地域密着型サービス事業者(訪問看護事業を行う者のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するものに限る。次項において同じ。)の指定又は同法第53条第1項本文の規定による指定介護予防サービス事業者(訪問看護事業を行う者のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するものに限る。次項において同じ。)の指定があったときは、その指定の際、当該訪問看護事業を行う者について、前条第1項の指定があったものとみなす。ただし、当該訪問看護事業を行う者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
3項 介護保険法
第70条の2第1項
《第41条第1項本文の指定は、6年ごとにそ…》
の更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の規定による指定居宅サービス事業者の指定の失効若しくは同法第77条第1項若しくは第115条の35第6項の規定による指定居宅サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止、同法第78条の十(同法第78条の17の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止若しくは同法第78条の12において準用する同法第70条の2第1項若しくは同法第78条の15第1項若しくは第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の失効又は同法第115条の9第1項若しくは第115条の35第6項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止若しくは同法第115条の11において準用する同法第70条の2第1項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の失効は、前項本文の規定により受けたものとみなされた前条第1項の指定の効力に影響を及ぼさないものとする。
4項 厚生労働大臣は、第1項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の指定をしてはならない。
1号 申請者が地方公共団体、医療法人、 社会福祉法 人その他厚生労働大臣が定める者でないとき。
2号 当該申請に係る 訪問看護 事業所の看護師その他の従業者の知識及び技能並びに人員が、
第92条第1項
《指定訪問看護事業者は、当該指定に係る訪問…》
看護事業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働省令で定める員数の看護師その他の従業者を有しなければならない。
の厚生労働省令で定める基準及び同項の厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき。
3号 申請者が、
第92条第2項
《2 前項に規定するもののほか、指定訪問看…》
護の事業の運営に関する基準は、厚生労働大臣が定める。
(
第111条第3項
《3 第88条第2項、第3項、第6項から第…》
11項まで及び第13項、第90条第1項、第91条、第92条第2項及び第3項、第94条並びに第98条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。
及び
第149条
《準用 次の表の上欄に掲げる規定は、それ…》
ぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。 第56条から第62条まで 保険給付 第63条第2項、第64条、第70条第1項、第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで
において準用する場合を含む。)に規定する 指定訪問看護 の事業の運営に関する基準に従って適正な指定訪問看護事業の運営をすることができないと認められるとき。
4号 申請者が、この法律の規定により 指定訪問看護事業者 に係る前条第1項の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき。
5号 申請者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
6号 申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
7号 申請者が、 社会保険料 について、当該申請をした日の前日までに、社会保険各法又は 地方税法 の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料の全てを引き続き滞納している者であるとき。
8号 前各号のほか、申請者が、 指定訪問看護事業者 として著しく不適当と認められる者であるとき。
90条 (指定訪問看護事業者の責務)
1項 指定訪問看護事業者 は、
第92条第2項
《2 前項に規定するもののほか、指定訪問看…》
護の事業の運営に関する基準は、厚生労働大臣が定める。
に規定する 指定訪問看護 の事業の運営に関する基準に従い、 訪問看護 を受ける者の心身の状況等に応じて自ら適切な指定訪問看護を提供するものとする。
2項 指定訪問看護事業者 は、前項(
第111条第3項
《3 第88条第2項、第3項、第6項から第…》
11項まで及び第13項、第90条第1項、第91条、第92条第2項及び第3項、第94条並びに第98条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。
及び
第149条
《準用 次の表の上欄に掲げる規定は、それ…》
ぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。 第56条から第62条まで 保険給付 第63条第2項、第64条、第70条第1項、第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで
において準用する場合を含む。)の規定によるほか、 この法律以外の医療保険各法 による 被保険者 及び 被扶養者 の 指定訪問看護 並びに 高齢者の医療の確保に関する法律 による被保険者の指定訪問看護を提供するものとする。
91条 (厚生労働大臣の指導)
1項 指定訪問看護事業者 及び当該指定に係る 訪問看護 事業所の看護師その他の従業者は、 指定訪問看護 に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。
92条 (指定訪問看護の事業の運営に関する基準)
1項 指定訪問看護事業者 は、当該指定に係る 訪問看護 事業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働省令で定める員数の看護師その他の従業者を有しなければならない。
2項 前項に規定するもののほか、 指定訪問看護 の事業の運営に関する基準は、厚生労働大臣が定める。
3項 厚生労働大臣は、前項に規定する 指定訪問看護 の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、中央社会 保険医 療協議会に諮問するものとする。
93条 (変更の届出等)
1項 指定訪問看護事業者 は、当該指定に係る 訪問看護 事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該 指定訪問看護 の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
94条 (指定訪問看護事業者等の報告等)
1項 厚生労働大臣は、 訪問看護 療養費の支給に関して必要があると認めるときは、 指定訪問看護事業者 又は指定訪問看護事業者であった者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者であった者(以下この項において「 指定訪問看護事業者であった者等 」という。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定訪問看護事業者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者(指定訪問看護事業者であった者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 第7条の38第2項
《2 前項の規定によって質問又は検査を行う…》
当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。
95条 (指定訪問看護事業者の指定の取消し)
1項 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該 指定訪問看護事業者 に係る
第88条第1項
《被保険者が、厚生労働大臣が指定する者以下…》
「指定訪問看護事業者」という。から当該指定に係る訪問看護事業疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合している
の指定を取り消すことができる。
1号 指定訪問看護事業者 が、当該指定に係る 訪問看護 事業所の看護師その他の従業者について、
第92条第1項
《指定訪問看護事業者は、当該指定に係る訪問…》
看護事業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働省令で定める員数の看護師その他の従業者を有しなければならない。
の厚生労働省令で定める基準又は同項の厚生労働省令で定める員数を満たすことができなくなったとき。
2号 指定訪問看護事業者 が、
第92条第2項
《2 前項に規定するもののほか、指定訪問看…》
護の事業の運営に関する基準は、厚生労働大臣が定める。
(
第111条第3項
《3 第88条第2項、第3項、第6項から第…》
11項まで及び第13項、第90条第1項、第91条、第92条第2項及び第3項、第94条並びに第98条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。
及び
第149条
《準用 次の表の上欄に掲げる規定は、それ…》
ぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。 第56条から第62条まで 保険給付 第63条第2項、第64条、第70条第1項、第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで
において準用する場合を含む。)に規定する 指定訪問看護 の事業の運営に関する基準に従って適正な指定訪問看護事業の運営をすることができなくなったとき。
3号 第88条第6項
《6 被保険者が指定訪問看護事業者から指定…》
訪問看護を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、
(
第111条第3項
《3 第88条第2項、第3項、第6項から第…》
11項まで及び第13項、第90条第1項、第91条、第92条第2項及び第3項、第94条並びに第98条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。
及び
第149条
《準用 次の表の上欄に掲げる規定は、それ…》
ぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。 第56条から第62条まで 保険給付 第63条第2項、第64条、第70条第1項、第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで
において準用する場合を含む。)の規定による支払に関する請求について不正があったとき。
4号 指定訪問看護事業者 が、前条第1項(
第111条第3項
《3 第88条第2項、第3項、第6項から第…》
11項まで及び第13項、第90条第1項、第91条、第92条第2項及び第3項、第94条並びに第98条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。
及び
第149条
《準用 次の表の上欄に掲げる規定は、それ…》
ぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。 第56条から第62条まで 保険給付 第63条第2項、第64条、第70条第1項、第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
5号 指定訪問看護事業者 又は当該指定に係る 訪問看護 事業所の看護師その他の従業者が、前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定訪問看護事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
6号 この法律以外の医療保険各法 による 被保険者 若しくは 被扶養者 の 指定訪問看護 又は 高齢者の医療の確保に関する法律 による被保険者の指定訪問看護に関し、第2号から前号までのいずれかに相当する事由があったとき。
7号 指定訪問看護事業者 が、不正の手段により指定訪問看護事業者の指定を受けたとき。
8号 指定訪問看護事業者 が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
9号 指定訪問看護事業者 が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
10号 前各号に掲げる場合のほか、 指定訪問看護事業者 が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
96条 (公示)
1項 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
1号 指定訪問看護事業者 の指定をしたとき。
2号 第93条
《変更の届出等 指定訪問看護事業者は、当…》
該指定に係る訪問看護事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定訪問看護の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日
の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)があったとき。
3号 前条の規定により 指定訪問看護事業者 の指定を取り消したとき。
3款 移送費の支給
97条
1項 被保険者 が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
2項 前項の移送費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。
4款 補則
98条 (被保険者が日雇労働者又はその被扶養者となった場合)
1項 被保険者 が資格を喪失し、かつ、 日雇特例被保険者 又はその 被扶養者 となった場合において、その資格を喪失した際に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時 生活療養 費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、療養費に係る療養若しくは 訪問看護 療養費に係る療養又は 介護保険法 の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。
第129条第2項第2号
《2 日雇特例被保険者が療養の給付を受ける…》
には、これを受ける日において次の各号のいずれかに該当していなければならない。 ただし、第2号に該当する場合においては、第1号に該当したことにより療養の給付を受けた疾病又は負傷及びこれにより発した疾病以
において同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第8条第1項に規定する居宅サービスをいう。同号及び
第135条第1項
《日雇特例被保険者が療養の給付保険外併用療…》
養費、療養費及び訪問看護療養費の支給並びに介護保険法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費、特例施設介護サー
において同じ。)若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう。同号において同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。同号及び
第135条第1項
《日雇特例被保険者が療養の給付保険外併用療…》
養費、療養費及び訪問看護療養費の支給並びに介護保険法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費、特例施設介護サー
において同じ。)若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第48条第1項に規定する指定施設サービス等をいう。同号において同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第8条第26項に規定する施設サービスをいう。同号及び
第135条第1項
《日雇特例被保険者が療養の給付保険外併用療…》
養費、療養費及び訪問看護療養費の支給並びに介護保険法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費、特例施設介護サー
において同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスをいう。同号において同じ。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスをいう。同号及び
第135条第1項
《日雇特例被保険者が療養の給付保険外併用療…》
養費、療養費及び訪問看護療養費の支給並びに介護保険法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費、特例施設介護サー
において同じ。)若しくはこれに相当するサービスのうち、療養に相当するものを受けているときは、当該疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき、当該保険者から療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けることができる。
2項 前項の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、療養費、 訪問看護 療養費若しくは移送費の支給は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、行わない。
1号 当該疾病又は負傷について、次章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、療養費、 訪問看護 療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給を受けることができるに至ったとき。
2号 その者が、 被保険者 若しくは船員保険の被保険者若しくはこれらの者の 被扶養者 、国民健康保険の被保険者又は 後期高齢者医療の被保険者等 となったとき。
3号 被保険者 の資格を喪失した日から起算して6月を経過したとき。
3項 第1項の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、療養費、 訪問看護 療養費若しくは移送費の支給は、当該疾病又は負傷について、次章の規定により特別療養費(
第145条第6項
《6 第132条の規定は、特別療養費の支給…》
について準用する。 この場合において、同条第2項中「第129条第3項に規定する確認」及び「その確認」とあるのは、「特別療養費受給票の交付」と読み替えるものとする。
において準用する
第132条
《療養費 保険者は、療養の給付若しくは入…》
院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は日雇特例被保険者が第63条第3項第1号若しくは第2号に掲
の規定により支給される療養費を含む。)又は移送費若しくは家族移送費の支給を受けることができる間は、行わない。
4項 第1項の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、療養費若しくは 訪問看護 療養費の支給は、当該疾病又は負傷について、 介護保険法 の規定によりそれぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
3節 傷病手当金、埋葬料、出産育児1時金及び出産手当金の支給
99条 (傷病手当金)
1項 被保険者 ( 任意継続被保険者 を除く。
第102条第1項
《被保険者が出産したときは、出産の日出産の…》
日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合においては、98日から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。
において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
2項 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準 報酬 月額( 被保険者 が現に属する保険者等により定められたものに限る。以下この項において同じ。)を平均した額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、同日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が12月に満たない場合にあっては、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。
1号 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準 報酬 月額を平均した額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)
2号 傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全 被保険者 の同月の標準 報酬 月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)
3項 前項に規定するもののほか、傷病手当金の額の算定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
4項 傷病手当金の支給期間は、同1の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して1年6月間とする。
100条 (埋葬料)
1項 被保険者 が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。
2項 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
101条 (出産育児1時金)
1項 被保険者 が出産したときは、出産育児1時金として、政令で定める金額を支給する。
102条 (出産手当金)
1項 被保険者 が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。
2項 第99条第2項
《2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手…》
当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。以下この項において同じ。を平均した額の30分の1に相当する額その額
及び第3項の規定は、出産手当金の支給について準用する。
103条 (出産手当金と傷病手当金との調整)
1項 出産手当金を支給する場合(
第108条第3項
《3 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同…》
1の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。 ただし、その受けることができる障害厚生年金の額当該障害厚生年
又は第4項に該当するときを除く。)においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる出産手当金の額(同条第2項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する 報酬 の額と同項ただし書の規定により算定される出産手当金の額との合算額)が、
第99条第2項
《2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手…》
当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。以下この項において同じ。を平均した額の30分の1に相当する額その額
の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
2項 出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金(前項ただし書の規定により支払われたものを除く。)は、出産手当金の内払とみなす。
104条 (傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
1項 被保険者 の資格を喪失した日( 任意継続被保険者 の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は 共済組合 の組合員である被保険者を除く。)であった者(
第106条
《資格喪失後の出産育児1時金の給付 1年…》
以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児1時金の支給を最後の保険者から受けることができる。
において「 1年以上被保険者であった者 」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同1の保険者からその給付を受けることができる。
105条 (資格喪失後の死亡に関する給付)
1項 前条の規定により保険給付を受ける者が死亡したとき、同条の規定により保険給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したとき、又はその他の 被保険者 であった者が被保険者の資格を喪失した日後3月以内に死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。
2項 第100条
《埋葬料 被保険者が死亡したときは、その…》
者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。 2 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の
の規定は、前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合及び同項の埋葬料の金額について準用する。
106条 (資格喪失後の出産育児1時金の給付)
1項 1年以上被保険者であった者 が 被保険者 の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児1時金の支給を最後の保険者から受けることができる。
107条 (船員保険の被保険者となった場合)
1項 前3条の規定にかかわらず、 被保険者 であった者が船員保険の被保険者となったときは、保険給付は、行わない。
108条 (傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)
1項 疾病にかかり、又は負傷した場合において 報酬 の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、
第99条第2項
《2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手…》
当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。以下この項において同じ。を平均した額の30分の1に相当する額その額
の規定により算定される額より少ないとき(
第103条第1項
《出産手当金を支給する場合第108条第3項…》
又は第4項に該当するときを除く。においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。 ただし、その受けることができる出産手当金の額同条第2項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項た
又は第3項若しくは第4項に該当するときを除く。)は、その差額を支給する。
2項 出産した場合において 報酬 の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
3項 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同1の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき 厚生年金保険法 による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づき 国民年金法 による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項において「 障害年金の額 」という。)が、
第99条第2項
《2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手…》
当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。以下この項において同じ。を平均した額の30分の1に相当する額その額
の規定により算定される額より少ないときは、当該額と次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める額との差額を支給する。
1号 報酬 を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合 障害年金の額
2号 報酬 を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合出産手当金の額(当該額が
第99条第2項
《2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手…》
当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。以下この項において同じ。を平均した額の30分の1に相当する額その額
の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)と 障害年金の額 のいずれか多い額
3号 報酬 の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合当該受けることができる報酬の全部又は一部の額(当該額が
第99条第2項
《2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手…》
当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。以下この項において同じ。を平均した額の30分の1に相当する額その額
の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)と 障害年金の額 のいずれか多い額
4号 報酬 の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合当該受けることができる報酬の全部又は一部の額及び前項ただし書の規定により算定される出産手当金の額の合算額(当該合算額が
第99条第2項
《2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手…》
当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。以下この項において同じ。を平均した額の30分の1に相当する額その額
の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)と 障害年金の額 のいずれか多い額
4項 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同1の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき 厚生年金保険法 による障害手当金の支給を受けることができるときは、当該障害手当金の支給を受けることとなった日からその者がその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の
第99条第2項
《2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手…》
当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。以下この項において同じ。を平均した額の30分の1に相当する額その額
の規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、傷病手当金は、支給しない。ただし、当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日において当該合計額が当該障害手当金の額を超える場合において、 報酬 の全部若しくは一部又は出産手当金の支給を受けることができるときその他の政令で定めるときは、当該合計額と当該障害手当金の額との差額その他の政令で定める差額については、この限りでない。
5項 傷病手当金の支給を受けるべき者(
第104条
《傷病手当金又は出産手当金の継続給付 被…》
保険者の資格を喪失した日任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日の前日まで引き続き1年以上被保険者任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。であった者第106
の規定により受けるべき者であって、政令で定める要件に該当するものに限る。)が、 国民年金法 又は 厚生年金保険法 による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下この項及び次項において「 老齢退職年金給付 」という。)の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる 老齢退職年金給付 の額(当該老齢退職年金給付が二以上あるときは、当該二以上の老齢退職年金給付の額の合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
6項 保険者は、前3項の規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、 老齢退職年金給付 の支払をする者(次項において「 年金保険者 」という。)に対し、第2項の障害厚生年金若しくは障害基礎年金、第3項の障害手当金又は前項の老齢退職年金給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。
7項 年金保険者 (厚生労働大臣を除く。)は、厚生労働大臣の同意を得て、前項の規定による資料の提供の事務を厚生労働大臣に委託して行わせることができる。
109条
1項 前条第1項から第4項までに規定する者が、疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において、その受けることができるはずであった 報酬 の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金又は出産手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金又は出産手当金との差額を支給する。ただし、同条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書又は第4項ただし書の規定により傷病手当金又は出産手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
2項 前項の規定により保険者が支給した金額は、事業主から徴収する。
4節 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児1時金の支給
110条 (家族療養費)
1項 被保険者 の 被扶養者 が 保険医療機関 等のうち自己の選定するものから療養を受けたときは、被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。
2項 家族療養費の額は、第1号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該療養に 生活療養 が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額)とする。
1号 当該療養(食事療養及び 生活療養 を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める割合を乗じて得た額
イ 被扶養者 が6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合100分の70
ロ 被扶養者 が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合100分の80
ハ 被扶養者 (ニに規定する被扶養者を除く。)が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合100分の80
ニ 第74条第1項第3号
《第63条第3項の規定により保険医療機関又…》
は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第76条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担
に掲げる場合に該当する 被保険者 その他政令で定める被保険者の 被扶養者 が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合100分の70
2号 当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から 食事療養標準負担額 を控除した額
3号 当該 生活療養 につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額
3項 前項第1号の療養についての費用の額の算定に関しては、 保険医療機関 等から療養( 評価療養 、 患者申出療養 及び 選定療養 を除く。)を受ける場合にあっては
第76条第2項
《2 前項の療養の給付に要する費用の額は、…》
厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする。
の費用の額の算定、保険医療機関等から評価療養、患者申出療養又は選定療養を受ける場合にあっては
第86条第2項第1号
《2 保険外併用療養費の額は、第1号に掲げ…》
る額当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につき第
の費用の額の算定、前項第2号の食事療養についての費用の額の算定に関しては、
第85条第2項
《2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養…》
につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額から、平均的な家計
の費用の額の算定、前項第3号の 生活療養 についての費用の額の算定に関しては、
第85条の2第2項
《2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養…》
につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額から、平均的な家計
の費用の額の算定の例による。
4項 被扶養者 が
第63条第3項第1号
《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの
又は第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けたときは、保険者は、その被扶養者が当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うべき療養に要した費用について、家族療養費として 被保険者 に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うことができる。
5項 前項の規定による支払があったときは、 被保険者 に対し家族療養費の支給があったものとみなす。
6項 被扶養者 が
第63条第3項第3号
《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの
に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けた場合において、保険者がその被扶養者の支払うべき療養に要した費用のうち家族療養費として 被保険者 に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、被保険者に対し家族療養費の支給があったものとみなす。
7項 第63条
《療養の給付 被保険者の疾病又は負傷に関…》
しては、次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院及びそ
、
第64条
《保険医又は保険薬剤師 保険医療機関にお…》
いて健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師以下「保険医」と総称する。又は薬剤師以下「保険薬剤師
、
第70条第1項
《保険医療機関又は保険薬局は、当該保険医療…》
機関において診療に従事する保険医又は当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、第72条第1項の厚生労働省令で定めるところにより、診療又は調剤に当たらせるほか、厚生労働省令で定めるところにより、療
、
第72条第1項
《保険医療機関において診療に従事する保険医…》
又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険の診療又は調剤に当たらなければならない。
、
第73条
《厚生労働大臣の指導 保険医療機関及び保…》
険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、診
、
第76条第3項
《3 保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて…》
、保険医療機関又は保険薬局との契約により、当該保険医療機関又は保険薬局において行われる療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額につき、前項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定
から第6項まで、
第78条
《保険医療機関又は保険薬局の報告等 厚生…》
労働大臣は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関若しくは保険薬局若しくは保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であった者以下この項にお
、
第84条第1項
《第63条第3項第2号及び第3号に掲げる病…》
院若しくは診療所又は薬局において行われる療養の給付及び健康保険の診療又は調剤に関する準則については、第70条第1項及び第72条第1項の厚生労働省令の例による。
、
第85条第8項
《8 第63条第3項各号に掲げる病院又は診…》
療所は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
、
第87条
《療養費 保険者は、療養の給付若しくは入…》
院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の
及び
第98条
《被保険者が日雇労働者又はその被扶養者とな…》
った場合 被保険者が資格を喪失し、かつ、日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合において、その資格を喪失した際に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養
の規定は、家族療養費の支給及び 被扶養者 の療養について準用する。
8項 第75条
《 前条第1項の規定により一部負担金を支払…》
う場合においては、同項の一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
の規定は、第4項の場合において療養につき第3項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について家族療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
110条の2 (家族療養費の額の特例)
1項 保険者は、
第75条の2第1項
《保険者は、災害その他の厚生労働省令で定め…》
る特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に第74条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 1 一部負担金を減額する
に規定する 被保険者 の 被扶養者 に係る家族療養費の支給について、前条第2項第1号イからニまでに定める割合を、それぞれの割合を超え100分の百以下の範囲内において保険者が定めた割合とする措置を採ることができる。
2項 前項に規定する 被扶養者 に係る前条第4項の規定の適用については、同項中「家族療養費として 被保険者 に対し支給すべき額」とあるのは、「当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)」とする。この場合において、保険者は、当該支払をした額から家族療養費として被保険者に対し支給すべき額を控除した額をその被扶養者に係る被保険者から直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる。
111条 (家族訪問看護療養費)
1項 被保険者 の 被扶養者 が 指定訪問看護事業者 から 指定訪問看護 を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族 訪問看護 療養費を支給する。
2項 家族 訪問看護 療養費の額は、当該 指定訪問看護 につき
第88条第4項
《4 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看…》
護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額療養の
の厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に
第110条第2項第1号
《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる額当…》
該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につき算定した
イからニまでに掲げる場合の区分に応じ、同号イからニまでに定める割合を乗じて得た額(家族療養費の支給について前条第1項又は第2項の規定が適用されるべきときは、当該規定が適用されたものとした場合の額)とする。
3項 第88条第2項
《2 前項の訪問看護療養費は、厚生労働省令…》
で定めるところにより、保険者が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
、第3項、第6項から第11項まで及び第13項、
第90条第1項
《指定訪問看護事業者は、第92条第2項に規…》
定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて自ら適切な指定訪問看護を提供するものとする。
、
第91条
《厚生労働大臣の指導 指定訪問看護事業者…》
及び当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者は、指定訪問看護に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。
、
第92条第2項
《2 前項に規定するもののほか、指定訪問看…》
護の事業の運営に関する基準は、厚生労働大臣が定める。
及び第3項、
第94条
《指定訪問看護事業者等の報告等 厚生労働…》
大臣は、訪問看護療養費の支給に関して必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であった者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者であった者以下この項において「
並びに
第98条
《被保険者が日雇労働者又はその被扶養者とな…》
った場合 被保険者が資格を喪失し、かつ、日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合において、その資格を喪失した際に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養
の規定は、家族 訪問看護 療養費の支給及び 被扶養者 の 指定訪問看護 について準用する。
112条 (家族移送費)
1項 被保険者 の 被扶養者 が家族療養費に係る療養を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、被保険者に対し、
第97条第1項
《被保険者が療養の給付保険外併用療養費に係…》
る療養を含む。を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
2項 第97条第2項
《2 前項の移送費は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、保険者が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。
及び
第98条
《被保険者が日雇労働者又はその被扶養者とな…》
った場合 被保険者が資格を喪失し、かつ、日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合において、その資格を喪失した際に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養
の規定は、家族移送費の支給について準用する。
113条 (家族埋葬料)
1項 被保険者 の 被扶養者 が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、
第100条第1項
《被保険者が死亡したときは、その者により生…》
計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。
の政令で定める金額を支給する。
114条 (家族出産育児1時金)
1項 被保険者 の 被扶養者 が出産したときは、家族出産育児1時金として、被保険者に対し、
第101条
《出産育児1時金 被保険者が出産したとき…》
は、出産育児1時金として、政令で定める金額を支給する。
の政令で定める金額を支給する。
5節 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
115条 (高額療養費)
1項 療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び 生活療養 を除く。次項において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、 訪問看護 療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(次条第1項において「 一部負担金等の額 」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。
2項 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。
115条の2 (高額介護合算療養費)
1項 一部負担金等の額 (前条第1項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに 介護保険法
第51条第1項
《市町村は、要介護被保険者が受けた居宅サー…》
ビスこれに相当するサービスを含む。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。又は施設サービスに要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給された居宅介護サ
に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及び同法第61条第1項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、 訪問看護 療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額介護合算療養費を支給する。
2項 前条第2項の規定は、高額介護合算療養費の支給について準用する。
6節 保険給付の制限
116条
1項 被保険者 又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。
117条
1項 被保険者 が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
118条
1項 被保険者 又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、行わない。
1号 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。
2号 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。
2項 保険者は、 被保険者 又は被保険者であった者が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、 被扶養者 に係る保険給付を行うことを妨げない。
119条
1項 保険者は、 被保険者 又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。
120条
1項 保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から1年を経過したときは、この限りでない。
121条
1項 保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、
第59条
《文書の提出等 保険者は、保険給付に関し…》
て必要があると認めるときは、保険給付を受ける者当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。第121条において同じ。に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員
の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
122条
1項 第116条
《 被保険者又は被保険者であった者が、自己…》
の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。
、
第117条
《 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡に…》
よって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
、
第118条第1項
《被保険者又は被保険者であった者が、次の各…》
号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。は、行わない。 1 少年院その他これに準ずる施
及び
第119条
《 保険者は、被保険者又は被保険者であった…》
者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。
の規定は、 被保険者 の 被扶養者 について準用する。この場合において、これらの規定中「保険給付」とあるのは、「当該被扶養者に係る保険給付」と読み替えるものとする。
5章 日雇特例被保険者に関する特例 > 1節 日雇特例被保険者の保険の保険者
123条
1項 日雇特例被保険者 の保険の保険者は、 協会 とする。
2項 日雇特例被保険者 の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。
2節 標準賃金日額等
124条 (標準賃金日額)
1項 標準 賃金 日額は、 日雇特例被保険者 の賃金日額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)による。
2項 1の年度における標準 賃金 日額等級の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延べ納付日数の当該年度における 日雇特例被保険者 に関する保険料の総延べ納付日数に占める割合が100分の3を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、翌年度の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準賃金日額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、当該1の年度において、改定後の標準賃金日額等級の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延べ納付日数の日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数に占める割合が100分の1を下回ってはならない。
3項 第40条第3項
《3 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は…》
改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする。
の規定は、前項の政令の制定又は改正について準用する。
125条 (賃金日額)
1項 賃金 日額は、次の各号によって算定する。
1号 賃金 が日又は時間によって定められる場合、1日における出来高によって定められる場合その他 日雇特例被保険者 が使用された日の賃金を算出することができる場合には、その額
2号 賃金 が2日以上の期間における出来高によって定められる場合その他 日雇特例被保険者 が使用された日の賃金を算出することができない場合(次号に該当する場合を除く。)には、当該事業所において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者のその前日(その前日において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者がなかったときは、これに該当する者のあったその直近の日)における賃金日額の平均額
3号 賃金 が2日以上の期間によって定められる場合には、その額をその期間の総日数(月の場合は、1月を30日として計算する。)で除して得た額
4号 前3号の規定により算定することができないものについては、その地方において同様の業務に従事し同様の 賃金 を受ける者が1日において受ける賃金の額
5号 前各号のうち二以上に該当する 賃金 を受ける場合には、それぞれの賃金につき、前各号によって算定した額の合算額
6号 1日において二以上の事業所に使用される場合には、初めに使用される事業所から受ける 賃金 につき、前各号によって算定した額
2項 前項の場合において、 賃金 のうち通貨以外のもので支払われるものについては、その価額は、その地方の時価により、厚生労働大臣が定める。
126条 (日雇特例被保険者手帳)
1項 日雇労働者 は、 日雇特例被保険者 となったときは、日雇特例被保険者となった日から起算して5日以内に、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。ただし、既に日雇特例被保険者手帳の交付を受け、これを所持している場合において、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白があるときは、この限りでない。
2項 厚生労働大臣は、前項の申請があったときは、 日雇特例被保険者 手帳を交付しなければならない。
3項 日雇特例被保険者 手帳の交付を受けた者は、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白の残存する期間内において日雇特例被保険者となる見込みのないことが明らかになったとき、又は
第3条第2項
《2 この法律において「日雇特例被保険者」…》
とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。 ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者又は次の各号のいずれかに該当する者として厚生労働大臣の承認を受けたものは、この限りでない。 1 適用事業所にお
ただし書の規定による承認を受けたときは、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。
4項 日雇特例被保険者 手帳の様式、交付及び返納その他日雇特例被保険者手帳に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
3節 日雇特例被保険者に係る保険給付
127条 (保険給付の種類)
1項 日雇特例被保険者 (日雇特例被保険者であった者を含む。以下この節において同じ。)に係るこの法律による保険給付は、次のとおりとする。
1号 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、療養費、 訪問看護 療養費及び移送費の支給
2号 傷病手当金の支給
3号 埋葬料の支給
4号 出産育児1時金の支給
5号 出産手当金の支給
6号 家族療養費、家族 訪問看護 療養費及び家族移送費の支給
7号 家族埋葬料の支給
8号 家族出産育児1時金の支給
9号 特別療養費の支給
10号 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
128条 (他の医療保険による給付等との調整)
1項 日雇特例被保険者 に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、療養費、 訪問看護 療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児1時金若しくは出産手当金の支給は、同1の疾病、負傷、死亡又は出産について、前章の規定、 この法律以外の医療保険各法 ( 国民健康保険法 を除く。以下この条において同じ。)の規定若しくは
第55条第1項
《被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療…》
養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同1の疾病、負傷又は死亡について、労
に規定する法令の規定又は 介護保険法 の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
2項 協会 は、 日雇特例被保険者 に係る傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、 労働者災害補償保険法 、 国家公務員災害補償法 又は 地方公務員災害補償法 若しくは同法に基づく条例の規定により給付を行う者に対し、当該給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。
3項 日雇特例被保険者 に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、療養費、 訪問看護 療養費、移送費、埋葬料若しくは出産育児1時金の支給は、同1の疾病、負傷、死亡又は出産について、前章の規定又は この法律以外の医療保険各法 の規定によりこの章の規定による家族療養費(
第140条第2項
《2 第129条第2項、第4項及び第5項並…》
びに第132条の規定は、家族療養費の支給について準用する。
において準用する
第132条
《療養費 保険者は、療養の給付若しくは入…》
院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は日雇特例被保険者が第63条第3項第1号若しくは第2号に掲
の規定により支給される療養費を含む。次項において同じ。)、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は家族出産育児1時金の支給に相当する給付を受けたときは、その限度において、行わない。
4項 日雇特例被保険者 に係る家族療養費、家族 訪問看護 療養費、家族移送費、家族埋葬料又は家族出産育児1時金の支給は、同1の疾病、負傷、死亡又は出産について、前章の規定若しくは この法律以外の医療保険各法 の規定又は 介護保険法 の規定によりこれらに相当する給付又はこの章の規定による療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若しくは出産育児1時金の支給に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
5項 特別療養費(
第145条第6項
《6 第132条の規定は、特別療養費の支給…》
について準用する。 この場合において、同条第2項中「第129条第3項に規定する確認」及び「その確認」とあるのは、「特別療養費受給票の交付」と読み替えるものとする。
において準用する
第132条
《療養費 保険者は、療養の給付若しくは入…》
院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は日雇特例被保険者が第63条第3項第1号若しくは第2号に掲
の規定により支給される療養費を含む。)の支給は、同1の疾病又は負傷について、前章の規定、 この法律以外の医療保険各法 の規定若しくは
第55条第1項
《被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療…》
養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同1の疾病、負傷又は死亡について、労
に規定する法令の規定又は 介護保険法 の規定によりこの章の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、療養費、 訪問看護 療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
6項 日雇特例被保険者 に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、療養費、 訪問看護 療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは特別療養費の支給は、同1の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。
129条 (療養の給付)
1項 日雇特例被保険者 の疾病又は負傷に関しては、
第63条第1項
《被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲…》
げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世
各号に掲げる療養の給付を行う。
2項 日雇特例被保険者 が療養の給付を受けるには、これを受ける日において次の各号のいずれかに該当していなければならない。ただし、第2号に該当する場合においては、第1号に該当したことにより療養の給付を受けた疾病又は負傷及びこれにより発した疾病以外の疾病又は負傷については、療養の給付を行わない。
1号 当該日の属する月の前2月間に通算して26日分以上又は当該日の属する月の前6月間に通算して78日分以上の保険料が、その 日雇特例被保険者 について、納付されていること。
2号 前号に該当することにより当該疾病(その原因となった疾病又は負傷を含む。以下この項において同じ。)又は負傷につき受けた療養の給付の開始の日(その開始の日前に当該疾病又は負傷につき特別療養費(
第145条第6項
《6 第132条の規定は、特別療養費の支給…》
について準用する。 この場合において、同条第2項中「第129条第3項に規定する確認」及び「その確認」とあるのは、「特別療養費受給票の交付」と読み替えるものとする。
において準用する
第132条
《療養費 保険者は、療養の給付若しくは入…》
院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は日雇特例被保険者が第63条第3項第1号若しくは第2号に掲
の規定により支給される療養費を含む。以下この号において同じ。)の支給又は 介護保険法 の規定による居宅介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する指定居宅サービスに係るものに限る。以下この号、
第135条第4項
《4 日雇特例被保険者が、その疾病又は負傷…》
について、第128条の規定により療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給の全部を受けることができない場合又は介護保険法第20条の規定により同法の規定による居宅介護サービス
及び
第145条第1項
《次の各号のいずれかに該当する日雇特例被保…》
険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して3月月の初日に該当するに至った者については、2月。第5項において同じ。を経過しないもの又はその被扶養者が、特別療養費受給票を第63条第3項第1号
において同じ。)、特例居宅介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する居宅サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この号、
第135条第4項
《4 日雇特例被保険者が、その疾病又は負傷…》
について、第128条の規定により療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給の全部を受けることができない場合又は介護保険法第20条の規定により同法の規定による居宅介護サービス
及び
第145条第1項
《次の各号のいずれかに該当する日雇特例被保…》
険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して3月月の初日に該当するに至った者については、2月。第5項において同じ。を経過しないもの又はその被扶養者が、特別療養費受給票を第63条第3項第1号
において同じ。)、地域密着型介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する指定地域密着型サービスに係るものに限る。以下この号、
第135条第4項
《4 日雇特例被保険者が、その疾病又は負傷…》
について、第128条の規定により療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給の全部を受けることができない場合又は介護保険法第20条の規定により同法の規定による居宅介護サービス
及び
第145条第1項
《次の各号のいずれかに該当する日雇特例被保…》
険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して3月月の初日に該当するに至った者については、2月。第5項において同じ。を経過しないもの又はその被扶養者が、特別療養費受給票を第63条第3項第1号
において同じ。)、特例地域密着型介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この号、
第135条第4項
《4 日雇特例被保険者が、その疾病又は負傷…》
について、第128条の規定により療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給の全部を受けることができない場合又は介護保険法第20条の規定により同法の規定による居宅介護サービス
及び
第145条第1項
《次の各号のいずれかに該当する日雇特例被保…》
険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して3月月の初日に該当するに至った者については、2月。第5項において同じ。を経過しないもの又はその被扶養者が、特別療養費受給票を第63条第3項第1号
において同じ。)、施設介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する指定施設サービス等に係るものに限る。以下この号、
第135条第4項
《4 日雇特例被保険者が、その疾病又は負傷…》
について、第128条の規定により療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給の全部を受けることができない場合又は介護保険法第20条の規定により同法の規定による居宅介護サービス
及び
第145条第1項
《次の各号のいずれかに該当する日雇特例被保…》
険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して3月月の初日に該当するに至った者については、2月。第5項において同じ。を経過しないもの又はその被扶養者が、特別療養費受給票を第63条第3項第1号
において同じ。)、特例施設介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する施設サービスに係るものに限る。以下この号、
第135条第4項
《4 日雇特例被保険者が、その疾病又は負傷…》
について、第128条の規定により療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給の全部を受けることができない場合又は介護保険法第20条の規定により同法の規定による居宅介護サービス
及び
第145条第1項
《次の各号のいずれかに該当する日雇特例被保…》
険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して3月月の初日に該当するに至った者については、2月。第5項において同じ。を経過しないもの又はその被扶養者が、特別療養費受給票を第63条第3項第1号
において同じ。)、介護予防サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する指定介護予防サービスに係るものに限る。以下この号、
第135条第4項
《4 日雇特例被保険者が、その疾病又は負傷…》
について、第128条の規定により療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給の全部を受けることができない場合又は介護保険法第20条の規定により同法の規定による居宅介護サービス
及び
第145条第1項
《次の各号のいずれかに該当する日雇特例被保…》
険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して3月月の初日に該当するに至った者については、2月。第5項において同じ。を経過しないもの又はその被扶養者が、特別療養費受給票を第63条第3項第1号
において同じ。)若しくは特例介護予防サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する介護予防サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この号、
第135条第4項
《4 日雇特例被保険者が、その疾病又は負傷…》
について、第128条の規定により療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給の全部を受けることができない場合又は介護保険法第20条の規定により同法の規定による居宅介護サービス
及び
第145条第1項
《次の各号のいずれかに該当する日雇特例被保…》
険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して3月月の初日に該当するに至った者については、2月。第5項において同じ。を経過しないもの又はその被扶養者が、特別療養費受給票を第63条第3項第1号
において同じ。)が行われたときは、特別療養費の支給又は 介護保険法 の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給の開始の日)から1年(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては、5年)を経過していないこと(前号に該当する場合を除く。)。
3項 保険者は、 日雇特例被保険者 が、前項第1号に該当することを、日雇特例被保険者手帳によって証明して申請したときは、これを確認したことを表示した受給資格者票を発行し、又は既に発行した受給資格者票にこれを確認したことを表示しなければならない。
4項 日雇特例被保険者 が
第63条第1項
《被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲…》
げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世
各号に掲げる療養の給付を受けようとするときは、受給資格者票を同条第3項第1号又は第2号に掲げるもののうち自己の選定するものに提出して、そのものから受けるものとする。
5項 前項の受給資格者票は、第3項の規定による確認を受けたものでなければならず、かつ、その確認によって、当該疾病又は負傷につき第2項に規定する受給要件が満たされていることが証明されるものでなければならない。
6項 受給資格者票の様式、第3項の規定による確認その他受給資格者票に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
130条 (入院時食事療養費)
1項 日雇特例被保険者 ( 療養病床 への入院及びその療養に伴う世話その他の看護である療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である者(次条第1項において「 特定長期入院日雇特例被保険者 」という。)を除く。)が
第63条第3項第1号
《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの
又は第2号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、そのものから同条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。
2項 前条第2項、第4項及び第5項の規定は、入院時食事療養費の支給について準用する。
130条の2 (入院時生活療養費)
1項 特定長期入院日雇特例被保険者 が
第63条第3項第1号
《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの
又は第2号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、そのものから同条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた 生活療養 に要した費用について、入院時生活療養費を支給する。
2項 第129条第2項
《2 日雇特例被保険者が療養の給付を受ける…》
には、これを受ける日において次の各号のいずれかに該当していなければならない。 ただし、第2号に該当する場合においては、第1号に該当したことにより療養の給付を受けた疾病又は負傷及びこれにより発した疾病以
、第4項及び第5項の規定は、入院時 生活療養 費の支給について準用する。
131条 (保険外併用療養費)
1項 日雇特例被保険者 が受給資格者票を提出して、
第63条第3項第1号
《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの
又は第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち自己の選定するものから、 評価療養 、 患者申出療養 又は 選定療養 を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。
2項 第129条第2項
《2 日雇特例被保険者が療養の給付を受ける…》
には、これを受ける日において次の各号のいずれかに該当していなければならない。 ただし、第2号に該当する場合においては、第1号に該当したことにより療養の給付を受けた疾病又は負傷及びこれにより発した疾病以
、第4項及び第5項の規定は、保険外併用療養費の支給について準用する。
132条 (療養費)
1項 保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時 生活療養 費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「 療養の給付等 」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は 日雇特例被保険者 が
第63条第3項第1号
《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの
若しくは第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、 療養の給付等 に代えて、療養費を支給することができる。
2項 日雇特例被保険者 が、
第129条第3項
《3 保険者は、日雇特例被保険者が、前項第…》
1号に該当することを、日雇特例被保険者手帳によって証明して申請したときは、これを確認したことを表示した受給資格者票を発行し、又は既に発行した受給資格者票にこれを確認したことを表示しなければならない。
に規定する確認を受けないで、
第63条第3項第1号
《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの
又は第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から診療又は薬剤の支給を受けた場合において、保険者が、その確認を受けなかったことを緊急やむを得ない理由によるものと認めるときも、前項と同様とする。
133条 (訪問看護療養費)
1項 日雇特例被保険者 が 指定訪問看護事業者 のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、 指定訪問看護 を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、 訪問看護 療養費を支給する。
2項 第129条第2項
《2 日雇特例被保険者が療養の給付を受ける…》
には、これを受ける日において次の各号のいずれかに該当していなければならない。 ただし、第2号に該当する場合においては、第1号に該当したことにより療養の給付を受けた疾病又は負傷及びこれにより発した疾病以
及び第5項の規定は、 訪問看護 療養費の支給について準用する。
134条 (移送費)
1項 日雇特例被保険者 が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、
第97条第1項
《被保険者が療養の給付保険外併用療養費に係…》
る療養を含む。を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
135条 (傷病手当金)
1項 日雇特例被保険者 が療養の給付(保険外併用療養費、療養費及び 訪問看護 療養費の支給並びに 介護保険法 の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、介護予防サービス費及び特例介護予防サービス費の支給(これらの支給のうち療養に相当する居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設サービス又は介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスに係るものに限る。)であって、
第129条第3項
《3 保険者は、日雇特例被保険者が、前項第…》
1号に該当することを、日雇特例被保険者手帳によって証明して申請したときは、これを確認したことを表示した受給資格者票を発行し、又は既に発行した受給資格者票にこれを確認したことを表示しなければならない。
の受給資格者票(同条第5項の規定に該当するものに限る。)を有する者に対して行われるものを含む。次項及び次条において同じ。)を受けている場合において、その療養(居宅サービス及びこれに相当するサービス並びに施設サービス並びに介護予防サービス及びこれに相当するサービスのうち、療養に相当するものを含む。)のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
2項 傷病手当金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、1日につき、当該各号に定める金額とする。ただし、次の各号のいずれにも該当するときは、いずれか高い金額とする。
1号 当該 日雇特例被保険者 について、その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前2月間に通算して26日分以上の保険料が納付されている場合当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準 賃金 日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する金額
2号 当該 日雇特例被保険者 について、その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前6月間に通算して78日分以上の保険料が納付されている場合当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準 賃金 日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する金額
3項 日雇特例被保険者 に係る傷病手当金の支給期間は、同1の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して6月(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては、1年6月)を超えないものとする。
4項 日雇特例被保険者 が、その疾病又は負傷について、
第128条
《他の医療保険による給付等との調整 日雇…》
特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児1時金若しくは出産手当金の支給は、同1の疾病、負傷、死
の規定により療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは 訪問看護 療養費の支給の全部を受けることができない場合又は 介護保険法
第20条
《他の法令による給付との調整 介護給付又…》
は予防給付以下「介護給付等」という。は、当該要介護状態等につき、労働者災害補償保険法1947年法律第50号の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付若しくは療養給付その他の法令に基づく給付であっ
の規定により同法の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給(これらの給付のうち
第129条第3項
《3 前項の保険料率は、市町村介護保険事業…》
計画に定める介護給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想額、第147条第1項第2号の規定による都道府県からの借入金の償還
の受給資格者票(同条第5項の規定に該当するものに限る。)を有する者に対して行われるものに限る。以下この項において同じ。)の全部を受けることができない場合においては、療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給又は 介護保険法 の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給に相当する当該給付又は当該療養若しくは療養費の支給をこの章の規定による療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給又は 介護保険法 の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給とみなして、第1項及び第2項の規定を適用する。
136条 (埋葬料)
1項 日雇特例被保険者 が死亡した場合において、その死亡の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上若しくは当該月の前6月間に通算して78日分以上の保険料がその者について納付されているとき、その死亡の際その者が療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは 訪問看護 療養費の支給を受けていたとき、又はその死亡が療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けなくなった日後3月以内であったときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、
第100条第1項
《被保険者が死亡したときは、その者により生…》
計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。
の政令で定める金額の埋葬料を支給する。
2項 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
137条 (出産育児1時金)
1項 日雇特例被保険者 が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児1時金として、
第101条
《出産育児1時金 被保険者が出産したとき…》
は、出産育児1時金として、政令で定める金額を支給する。
の政令で定める金額を支給する。
138条 (出産手当金)
1項 出産育児1時金の支給を受けることができる 日雇特例被保険者 には、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。
2項 出産手当金の額は、1日につき、出産の日の属する月の前4月間の保険料が納付された日に係る当該 日雇特例被保険者 の標準 賃金 日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する金額とする。
139条 (出産手当金と傷病手当金との調整)
1項 日雇特例被保険者 に対し出産手当金を支給する場合においては、その期間、その者に対し、傷病手当金は、支給しない。ただし、傷病手当金の額が出産手当金の額を超えるときは、その超える部分については、この限りでない。
140条 (家族療養費)
1項 日雇特例被保険者 の 被扶養者 が受給資格者票を
第63条第3項第1号
《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの
又は第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。
2項 第129条第2項
《2 日雇特例被保険者が療養の給付を受ける…》
には、これを受ける日において次の各号のいずれかに該当していなければならない。 ただし、第2号に該当する場合においては、第1号に該当したことにより療養の給付を受けた疾病又は負傷及びこれにより発した疾病以
、第4項及び第5項並びに
第132条
《療養費 保険者は、療養の給付若しくは入…》
院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は日雇特例被保険者が第63条第3項第1号若しくは第2号に掲
の規定は、家族療養費の支給について準用する。
3項 第87条第2項
《2 療養費の額は、当該療養食事療養及び生…》
活療養を除く。について算定した費用の額から、その額に第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食
及び第3項の規定は、前項において準用する
第132条第1項
《保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療…》
養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は日雇特例被保険者が第63条第3項第1号若しくは第2号に掲げる病院若
又は第2項の規定により支給する療養費の額の算定について準用する。
141条 (家族訪問看護療養費)
1項 日雇特例被保険者 の 被扶養者 が 指定訪問看護事業者 のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、 指定訪問看護 を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族 訪問看護 療養費を支給する。
2項 第129条第2項
《2 日雇特例被保険者が療養の給付を受ける…》
には、これを受ける日において次の各号のいずれかに該当していなければならない。 ただし、第2号に該当する場合においては、第1号に該当したことにより療養の給付を受けた疾病又は負傷及びこれにより発した疾病以
及び第5項の規定は、家族 訪問看護 療養費の支給について準用する。
142条 (家族移送費)
1項 日雇特例被保険者 の 被扶養者 が家族療養費に係る療養(特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、日雇特例被保険者に対し、
第97条第1項
《被保険者が療養の給付保険外併用療養費に係…》
る療養を含む。を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
143条 (家族埋葬料)
1項 日雇特例被保険者 の 被扶養者 が死亡したときは、日雇特例被保険者に対し、家族埋葬料を支給する。
2項 日雇特例被保険者 が家族埋葬料の支給を受けるには、死亡の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上又は当該月の前6月間に通算して78日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。
3項 家族埋葬料の額は、
第113条
《家族埋葬料 被保険者の被扶養者が死亡し…》
たときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、第100条第1項の政令で定める金額を支給する。
の政令で定める金額とする。
144条 (家族出産育児1時金)
1項 日雇特例被保険者 の 被扶養者 が出産したときは、日雇特例被保険者に対し、家族出産育児1時金を支給する。
2項 日雇特例被保険者 が家族出産育児1時金の支給を受けるには、出産の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上又は当該月の前6月間に通算して78日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。
3項 家族出産育児1時金の額は、
第101条
《出産育児1時金 被保険者が出産したとき…》
は、出産育児1時金として、政令で定める金額を支給する。
の政令で定める金額とする。
145条 (特別療養費)
1項 次の各号のいずれかに該当する 日雇特例被保険者 でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して3月(月の初日に該当するに至った者については、2月。第5項において同じ。)を経過しないもの又はその 被扶養者 が、特別療養費受給票を
第63条第3項第1号
《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの
若しくは第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養を受けたとき、又は特別療養費受給票を 指定訪問看護事業者 のうち自己の選定するものに提出して、そのものから 指定訪問看護 を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、特別療養費を支給する。ただし、当該疾病又は負傷につき、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、療養費、 訪問看護 療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給又は 介護保険法 の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給を受けることができるときは、この限りでない。
1号 初めて 日雇特例被保険者 手帳の交付を受けた者
2号 1月間若しくは継続する2月間に通算して26日分以上又は継続する3月ないし6月間に通算して78日分以上の保険料が納付されるに至った月において 日雇特例被保険者 手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなり、又はその月の翌月中に
第126条第3項
《3 日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者…》
は、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白の残存する期間内において日雇特例被保険者となる見込みのないことが明らかになったとき、又は第3条第2項ただし書の規定による承認を受けたときは
の規定により日雇特例被保険者手帳を返納した後、初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
3号 前に交付を受けた 日雇特例被保険者 手帳(前に二回以上にわたり日雇特例被保険者手帳の交付を受けたことがある場合においては、最後に交付を受けた日雇特例被保険者手帳)に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった日又は
第126条第3項
《3 日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者…》
は、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白の残存する期間内において日雇特例被保険者となる見込みのないことが明らかになったとき、又は第3条第2項ただし書の規定による承認を受けたときは
の規定によりその日雇特例被保険者手帳を返納した日から起算して1年以上を経過した後に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
2項 特別療養費の額は、
第63条第3項第1号
《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの
又は第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養については第1号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該療養に 生活療養 が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額)とし、 指定訪問看護事業者 から受けた 指定訪問看護 については第4号に掲げる額とする。
1号 当該療養(食事療養及び 生活療養 を除く。)につき算定された費用の額(その額が、現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)の100分の70に相当する額
2号 当該食事療養につき算定された費用の額(その額が、現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から 食事療養標準負担額 を控除した額
3号 当該 生活療養 につき算定された費用の額(その額が、現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額
4号 当該 指定訪問看護 につき算定された費用の額の100分の70に相当する額
3項 第1項の療養又は 指定訪問看護 を受ける者が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合における前項の規定の適用については、同項第1号及び第4号中「100分の七十」とあるのは、「100分の八十」とする。
4項 第1項の療養又は 指定訪問看護 を受ける者(
第149条
《準用 次の表の上欄に掲げる規定は、それ…》
ぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。 第56条から第62条まで 保険給付 第63条第2項、第64条、第70条第1項、第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで
において準用する
第74条第1項第3号
《第63条第3項の規定により保険医療機関又…》
は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第76条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担
に掲げる場合に該当する 被保険者 若しくはその 被扶養者 又は政令で定める被保険者の被扶養者を除く。)が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合における第2項の規定の適用については、同項第1号及び第4号中「100分の七十」とあるのは、「100分の八十」とする。
5項 特別療養費受給票は、第1項各号のいずれかに該当する 日雇特例被保険者 でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して3月を経過していないものの申請により、保険者が交付する。
6項 第132条
《療養費 保険者は、療養の給付若しくは入…》
院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は日雇特例被保険者が第63条第3項第1号若しくは第2号に掲
の規定は、特別療養費の支給について準用する。この場合において、同条第2項中「
第129条第3項
《3 保険者は、日雇特例被保険者が、前項第…》
1号に該当することを、日雇特例被保険者手帳によって証明して申請したときは、これを確認したことを表示した受給資格者票を発行し、又は既に発行した受給資格者票にこれを確認したことを表示しなければならない。
に規定する確認」及び「その確認」とあるのは、「特別療養費受給票の交付」と読み替えるものとする。
7項 第87条第2項
《2 療養費の額は、当該療養食事療養及び生…》
活療養を除く。について算定した費用の額から、その額に第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食
及び第3項の規定は、前項において準用する
第132条第1項
《保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療…》
養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は日雇特例被保険者が第63条第3項第1号若しくは第2号に掲げる病院若
又は第2項の規定により支給する療養費の額の算定について準用する。
8項 特別療養費受給票の様式及び交付その他特別療養費受給票に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
146条
1項 特別療養費の支給は、 日雇特例被保険者 が
第3条第2項
《2 この法律において「日雇特例被保険者」…》
とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。 ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者又は次の各号のいずれかに該当する者として厚生労働大臣の承認を受けたものは、この限りでない。 1 適用事業所にお
ただし書の承認を受けたときは、その承認により日雇特例被保険者とならないこととなった日以後、日雇特例被保険者が
第126条第3項
《3 日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者…》
は、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白の残存する期間内において日雇特例被保険者となる見込みのないことが明らかになったとき、又は第3条第2項ただし書の規定による承認を受けたときは
の規定により日雇特例被保険者手帳を返納したときは、返納の日の翌日以後は、行わない。
147条 (高額療養費)
1項 日雇特例被保険者 に係る療養の給付について支払われた一部負担金の額又は日雇特例被保険者若しくはその 被扶養者 の療養(食事療養及び 生活療養 を除く。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、 訪問看護 療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額(次条において「 日雇特例 被保険者 に係る 一部負担金等の額 」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた日雇特例被保険者に対し、高額療養費を支給する。
147条の2 (高額介護合算療養費)
1項 日雇特例被保険者 に係る 一部負担金等の額 (前条の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに 介護保険法
第51条第1項
《市町村は、要介護被保険者が受けた居宅サー…》
ビスこれに相当するサービスを含む。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。又は施設サービスに要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給された居宅介護サ
に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及び同法第61条第1項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、 訪問看護 療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた日雇特例被保険者に対し、高額介護合算療養費を支給する。
148条 (受給方法)
1項 日雇特例被保険者 に係る入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、療養費、 訪問看護 療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児1時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料、家族出産育児1時金又は特別療養費の支給を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、受給要件を備えることを証明できる日雇特例被保険者手帳又は受給資格者票及びその他の書類を添えて、申請しなければならない。
149条 (準用)
1項 次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる 日雇特例被保険者 に係る事項について準用する。
6章 保健事業及び福祉事業
150条 (保健事業及び福祉事業)
1項 保険者は、 高齢者の医療の確保に関する法律
第20条
《特定健康診査 保険者は、特定健康診査等…》
実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。 ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けた
の規定による特定健康診査(次項において単に「特定健康診査」という。)及び同法第24条の規定による特定保健指導(以下この項及び
第154条の2
《 国庫は、第151条及び前2条に規定する…》
費用のほか、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助することができる。
において「 特定健康診査等 」という。)を行うものとするほか、 特定健康診査等 以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る 被保険者 及びその 被扶養者 (以下この条において「 被保険者等 」という。)の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。
2項 保険者は、前項の規定により 被保険者 等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、被保険者等を使用している事業者等( 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病に
に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。)を実施する責務を有する者その他厚生労働省令で定める者をいう。以下この条において同じ。)又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。
3項 前項の規定により、 労働安全衛生法 その他の法令に基づき保存している 被保険者 等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
4項 保険者は、第1項の事業を行うに当たっては、 高齢者の医療の確保に関する法律
第16条第1項
《厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画及び…》
都道府県医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「医療保険等関連情報」という。について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとする。 1 医療に要する費用に
に規定する医療保険等関連情報、事業者等から提供を受けた 被保険者 等に係る健康診断に関する記録の写しその他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。
5項 保険者は、 被保険者 等の療養のために必要な費用に係る資金若しくは用具の貸付けその他の被保険者等の療養若しくは療養環境の向上又は被保険者等の出産のために必要な費用に係る資金の貸付けその他の被保険者等の福祉の増進のために必要な事業を行うことができる。
6項 保険者は、第1項及び前項の事業に支障がない場合に限り、 被保険者 等でない者にこれらの事業を利用させることができる。この場合において、保険者は、これらの事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。
7項 厚生労働大臣は、健康保険組合に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第1項又は第5項の事業を行うことを命ずることができる。
8項 厚生労働大臣は、第1項の規定により保険者が行う 被保険者 等の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、指針の公表、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
9項 前項の指針は、 健康増進法 (2002年法律第103号)
第9条第1項
《厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の健康の…》
増進に向けた自主的な努力を促進するため、健康診査の実施及びその結果の通知、健康手帳自らの健康管理のために必要な事項を記載する手帳をいう。の交付その他の措置に関し、健康増進事業実施者に対する健康診査の実
に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
150条の2 (国民保健の向上のための匿名診療等関連情報の利用又は提供)
1項 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名 診療等関連情報 (診療等関連情報に係る特定の 被保険者 その他の厚生労働省令で定める者(次条において「 本人 」という。)を識別すること及びその作成に用いる診療等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した診療等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名診療等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
1号 国の他の行政機関及び地方公共団体適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
2号 大学その他の研究機関疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
3号 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
2項 厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該匿名 診療等関連情報 を 高齢者の医療の確保に関する法律
第16条の2第1項
《厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するた…》
め、匿名医療保険等関連情報医療保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる医療保険等関連情報を復元することができないよ
に規定する匿名医療保険等関連情報、 介護保険法
第118条の3第1項
《厚生労働大臣は、国民の保健医療の向上及び…》
福祉の増進に資するため、匿名介護保険等関連情報介護保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる介護保険等関連情報を復元
に規定する匿名介護保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により匿名 診療等関連情報 を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
150条の3 (照合等の禁止)
1項 前条第1項の規定により匿名 診療等関連情報 の提供を受け、これを利用する者(以下「 匿名診療等関連情報利用者 」という。)は、匿名診療等関連情報を取り扱うに当たっては、当該匿名診療等関連情報の作成に用いられた診療等関連情報に係る 本人 を識別するために、当該診療等関連情報から削除された記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)若しくは匿名診療等関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名診療等関連情報を他の情報と照合してはならない。
150条の4 (消去)
1項 匿名診療等関連情報利用者 は、提供を受けた匿名 診療等関連情報 を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名診療等関連情報を消去しなければならない。
150条の5 (安全管理措置)
1項 匿名診療等関連情報利用者 は、匿名 診療等関連情報 の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名診療等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
150条の6 (利用者の義務)
1項 匿名診療等関連情報利用者 又は匿名診療等関連情報利用者であった者は、匿名 診療等関連情報 の利用に関して知り得た匿名診療等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
150条の7 (立入検査等)
1項 厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、 匿名診療等関連情報利用者 (国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に匿名診療等関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 第7条の38第2項
《2 前項の規定によって質問又は検査を行う…》
当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
150条の8 (是正命令)
1項 厚生労働大臣は、 匿名診療等関連情報利用者 が
第150条の3
《照合等の禁止 前条第1項の規定により匿…》
名診療等関連情報の提供を受け、これを利用する者以下「匿名診療等関連情報利用者」という。は、匿名診療等関連情報を取り扱うに当たっては、当該匿名診療等関連情報の作成に用いられた診療等関連情報に係る本人を識
から
第150条
《保健事業及び福祉事業 保険者は、高齢者…》
の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査次項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指導以下この項及び第154条の2において「特定健康診査等」という。を
の六までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
150条の9 (基金等への委託)
1項 厚生労働大臣は、
第77条第2項
《2 厚生労働大臣は、保険医療機関のうち病…》
院であって厚生労働省令で定めるものに関する前条第2項の定めを適正なものとするため、必要な調査を行うものとする。
に規定する調査及び
第150条の2第1項
《厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するた…》
め、匿名診療等関連情報診療等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる診療等関連情報を復元することができないようにするため
の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を 基金 又は 国保連合会 その他厚生労働省令で定める者(次条において「 基金等 」という。)に委託することができる。
150条の10 (手数料)
1項 匿名診療等関連情報利用者 は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、 基金 等が
第150条の2第1項
《厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するた…》
め、匿名診療等関連情報診療等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる診療等関連情報を復元することができないようにするため
の規定による匿名 診療等関連情報 の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、基金等)に納めなければならない。
2項 厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
3項 第1項の規定により 基金 等に納められた手数料は、基金等の収入とする。
7章 費用の負担
151条 (国庫負担)
1項 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務( 前期高齢者納付金等 、 後期高齢者支援金等 及び
第173条
《日雇拠出金の徴収及び納付義務 厚生労働…》
大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む。第175条に
の規定による拠出金、 介護納付金 、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 の規定による 流行初期医療確保拠出金 (
第153条
《国庫補助 国庫は、第151条に規定する…》
費用のほか、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手
及び
第154条第1項
《国庫は、第151条及び前条に規定する費用…》
のほか、毎年度、健康保険事業の執行に要する費用のうち、日雇特例被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金
において「 流行初期医療確保拠出金 」という。)並びに 子ども・子育て支援納付金 の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
152条
1項 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における 被保険者 数を基準として、厚生労働大臣が算定する。
2項 前項の国庫負担金については、概算払をすることができる。
152条の2 (出産育児交付金)
1項 出産育児1時金及び家族出産育児1時金(
第152条
《 健康保険組合に対して交付する国庫負担金…》
は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。 2 前項の国庫負担金については、概算払をすることができる。
の四及び
第152条の5
《確定出産育児交付金 第152条の3第1…》
項ただし書の確定出産育児交付金の額は、前々年度における当該保険者に係る出産育児1時金等の支給に要した費用第101条の政令で定める金額に係る部分に限る。の額に同年度における出産育児支援金率を乗じて得た額
において「 出産育児1時金等 」という。)の支給に要する費用(
第101条
《出産育児1時金 被保険者が出産したとき…》
は、出産育児1時金として、政令で定める金額を支給する。
の政令で定める金額に係る部分に限る。
第152条の4
《概算出産育児交付金 前条第1項の概算出…》
産育児交付金の額は、当該年度における当該保険者に係る出産育児1時金等の支給に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に同年度における高齢者の医療の確保に関する法律第124条の
において同じ。)の一部については、政令で定めるところにより、 高齢者の医療の確保に関する法律
第124条の4第1項
《支払基金は、出産育児1時金等の支給に要す…》
る費用の一部に充てるため、保険者に対して、出産育児交付金を交付する。
の規定により 基金 が保険者に対して交付する出産育児交付金をもって充てる。
152条の3 (出産育児交付金の額)
1項 前条に規定する出産育児交付金の額は、当該年度の概算出産育児交付金の額とする。ただし、前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額を超えるときは、当該年度の概算出産育児交付金の額からその超える額とその超える額に係る出産育児交付調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額に満たないときは、当該年度の概算出産育児交付金の額にその満たない額とその満たない額に係る出産育児交付調整金額との合計額を加算して得た額とする。
2項 前項ただし書の出産育児交付調整金額は、前々年度における 高齢者の医療の確保に関する法律
第7条第2項
《2 この法律において「保険者」とは、医療…》
保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
に規定する保険者( 国民健康保険法 の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。)とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県)の全てに係る概算出産育児交付金の額と確定出産育児交付金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各保険者ごとに算定される額とする。
152条の4 (概算出産育児交付金)
1項 前条第1項の概算出産育児交付金の額は、当該年度における当該保険者に係る 出産育児1時金等 の支給に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に同年度における 高齢者の医療の確保に関する法律
第124条の3第1項
《前条第1項の規定により各後期高齢者医療広…》
域連合から徴収する出産育児支援金の額は、医療保険各法の規定による出産育児1時金、家族出産育児1時金、出産費及び家族出産費の支給に要する費用次条第1項及び第124条の7第1項において「出産育児1時金等の
の出産育児支援金率(次条において単に「出産育児支援金率」という。)を乗じて得た額とする。
152条の5 (確定出産育児交付金)
1項 第152条の3第1項
《前条に規定する出産育児交付金の額は、当該…》
年度の概算出産育児交付金の額とする。 ただし、前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額を超えるときは、当該年度の概算出産育児交付金の額からその超える額とその超える額に係る出産育
ただし書の確定出産育児交付金の額は、前々年度における当該保険者に係る 出産育児1時金等 の支給に要した費用(
第101条
《出産育児1時金 被保険者が出産したとき…》
は、出産育児1時金として、政令で定める金額を支給する。
の政令で定める金額に係る部分に限る。)の額に同年度における出産育児支援金率を乗じて得た額とする。
152条の6 (準用)
1項 高齢者の医療の確保に関する法律
第41条
《保険者の合併等の場合における前期高齢者交…》
付金等の額の特例 合併又は分割により成立した保険者、合併又は分割後存続する保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者に係る前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例については、
及び
第42条
《前期高齢者交付金の額の決定、通知等 支…》
払基金は、各年度につき、各保険者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額を決定し、当該各保険者に対し、その者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額、交付の方法その他必要な事項を通知しなければならない。 2
の規定は、出産育児交付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
153条 (国庫補助)
1項 国庫は、
第151条
《国庫負担 国庫は、毎年度、予算の範囲内…》
において、健康保険事業の事務前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び第173条の規定による拠出金、介護納付金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金第
に規定する費用のほか、 協会 が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、 被保険者 に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、療養費、 訪問看護 療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額( 高齢者の医療の確保に関する法律
第34条第1項
《前条第1項の概算前期高齢者交付金の額は、…》
次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額 イ 1及び2に掲げる額の合計額から3に掲げる額を控除して得た額当該額が零を下回る場合
各号の 調整対象給付費見込額 (第1号及び次条第1項において「 調整対象給付費見込額 」という。)の3分の1に相当する額を除く。)、同法の規定による 前期高齢者納付金 (以下「 前期高齢者納付金 」という。)の納付に要する費用の額に同号に掲げる額の第2号に掲げる額に対する割合を乗じて得た額並びに 流行初期医療確保拠出金 の納付に要する費用の額の合算額(同法の規定による 前期高齢者交付金 (以下「 前期高齢者交付金 」という。)がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額を基準として政令で定める額を控除した額)に1,000分の130から1,000分の二百までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。
1号 調整対象給付費見込額 の3分の2に相当する額に 高齢者の医療の確保に関する法律
第34条第7項
《7 第3項、第4項、第5項第1号及び第3…》
号並びに前項各号の概算加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数に対する前期高齢者である加入者の見込総数の割合を同年度における当該保険者に係る
に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額の3分の2に相当する額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
2号 高齢者の医療の確保に関する法律
第38条第2項第1号
《2 前項各号の負担調整前概算前期高齢者納…》
付金相当額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額 イ 第34条第1項各号の概算調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各
イ及びロに掲げる額の合計額
154条
1項 国庫は、
第151条
《国庫負担 国庫は、毎年度、予算の範囲内…》
において、健康保険事業の事務前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び第173条の規定による拠出金、介護納付金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金第
及び前条に規定する費用のほか、毎年度、健康保険事業の執行に要する費用のうち、 日雇特例被保険者 に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、療養費、 訪問看護 療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額、 前期高齢者納付金 の納付に要する費用の額に給付費割合( 調整対象給付費見込額 及び 高齢者の医療の確保に関する法律
第34条第1項第1号
《前条第1項の概算前期高齢者交付金の額は、…》
次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額 イ 1及び2に掲げる額の合計額から3に掲げる額を控除して得た額当該額が零を下回る場合
イ(2)に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額に対する調整対象給付費見込額の割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額並びに 流行初期医療確保拠出金 の納付に要する費用の額の合算額( 前期高齢者交付金 がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額に給付費割合を乗じて得た額を控除した額)に健康保険組合(
第3条第1項第8号
《国は、国民の高齢期における医療に要する費…》
用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度第3章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第4章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。の運営が健全に行われるよう必要
の承認を受けた者の国民健康保険を行う国民健康保険の保険者を含む。
第171条第2項
《2 後期高齢者医療広域連合は、条例で、被…》
保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者が正当な理由がなく第137条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれ
及び第3項において同じ。)を設立する事業主以外の事業主から当該年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数を当該年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数で除して得た率を乗じて得た額に前条に規定する政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。
2項 国庫は、
第151条
《厚生労働省令への委任 この章に定めるも…》
ののほか、高齢者医療制度関係業務に係る支払基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
、前条及び前項に規定する費用のほか、 協会 が拠出すべき 前期高齢者納付金 及び 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定による後期高齢者支援金、 介護納付金 並びに 子ども・子育て支援納付金 のうち 日雇特例被保険者 に係るものの納付に要する費用の額の合算額(当該前期高齢者納付金の額に給付費割合を乗じて得た額を除き、 前期高齢者交付金 がある場合には、当該前期高齢者交付金の額から当該額に給付費割合を乗じて得た額を控除して得た額を当該合算額から控除した額)に同項に規定する率を乗じて得た額に同条に規定する政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。
154条の2
1項 国庫は、
第151条
《国庫負担 国庫は、毎年度、予算の範囲内…》
において、健康保険事業の事務前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び第173条の規定による拠出金、介護納付金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金第
及び前2条に規定する費用のほか、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、 特定健康診査等 の実施に要する費用の一部を補助することができる。
155条 (保険料)
1項 保険者等は、健康保険事業に要する費用( 前期高齢者納付金等 及び 後期高齢者支援金等 、 介護納付金 、 流行初期医療確保拠出金等 並びに 子ども・子育て支援納付金 並びに健康保険組合においては、
第173条
《日雇拠出金の徴収及び納付義務 厚生労働…》
大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む。第175条に
の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。
2項 前項の規定にかかわらず、 協会 が管掌する健康保険の 任意継続被保険者 に関する保険料は、協会が徴収する。
155条の2 (保険料等の交付)
1項 政府は、 協会 が行う健康保険事業に要する費用に充てるため、協会に対し、政令で定めるところにより、厚生労働大臣が徴収した保険料その他この法律の規定による徴収金の額及び 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律 (1948年法律第142号)の規定による納付金に相当する額から厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額(
第151条
《国庫負担 国庫は、毎年度、予算の範囲内…》
において、健康保険事業の事務前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び第173条の規定による拠出金、介護納付金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金第
の規定による当該費用に係る国庫負担金の額を除く。)を控除した額を交付する。
156条 (被保険者の保険料額)
1項 被保険者 に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 介護保険法
第9条第2号
《被保険者 第9条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する4
に規定する 被保険者 (以下「 介護保険第2号被保険者 」という。)である被保険者一般保険料等額(各被保険者の標準 報酬 月額及び標準 賞与 額にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう。)と子ども・子育て支援金率とを合算した率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)と介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)との合算額
2号 介護保険第2号被保険者 である 被保険者 以外の被保険者一般保険料等額
2項 前項第1号の規定にかかわらず、 介護保険第2号被保険者 である 被保険者 が介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合においては、その月分の保険料額は、一般保険料等額とする。ただし、その月に再び介護保険第2号被保険者となった場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
3項 前2項の規定にかかわらず、前月から引き続き 被保険者 である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。
157条 (任意継続被保険者の保険料)
1項 任意継続被保険者 に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定する。
2項 前項の場合において、各月の保険料の算定方法は、前条の例による。
158条 (保険料の徴収の特例)
1項 前月から引き続き 被保険者 ( 任意継続被保険者 を除く。以下この条、次条及び
第159条の3
《 産前産後休業をしている被保険者が使用さ…》
れる事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に
において同じ。)である者が
第118条第1項
《被保険者又は被保険者であった者が、次の各…》
号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。は、行わない。 1 少年院その他これに準ずる施
各号のいずれかに該当するに至った場合はその月以後、被保険者がその資格を取得した月に同項各号のいずれかに該当するに至った場合はその翌月以後、同項各号のいずれかに該当しなくなった月の前月までの期間、保険料を徴収しない。ただし、被保険者が同項各号のいずれかに該当するに至った月に同項各号のいずれかに該当しなくなったときは、この限りでない。
159条
1項 育児休業等 をしている 被保険者 (
第159条の3
《 産前産後休業をしている被保険者が使用さ…》
れる事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に
の規定の適用を受けている被保険者を除く。次項において同じ。)が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険者に関する保険料(その育児休業等の期間が1月以下である者については、標準 報酬 月額に係る保険料に限る。)は、徴収しない。
1号 その 育児休業等 を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月
2号 その 育児休業等 を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合当該月
2項 被保険者 が連続する二以上の 育児休業等 をしている場合(これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合を含む。)における前項の規定の適用については、その全部を1の育児休業等とみなす。
159条の2
1項 厚生労働大臣が保険料を徴収する場合において、 適用事業所 の事業主から保険料、 厚生年金保険法
第81条
《保険料 政府等は、厚生年金保険事業に要…》
する費用基礎年金拠出金を含む。に充てるため、保険料を徴収する。 2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。 3 保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料
に規定する保険料(以下「 厚生年金保険料 」という。)及び 子ども・子育て支援法
第69条
《拠出金の徴収及び納付義務 政府は、児童…》
手当の支給に要する費用児童手当法第19条第1項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。次条第2項において「拠出金対象児童手当費用」という。、第65条の規定により市町村が
に規定する拠出金(以下「 子ども・子育て拠出金 」という。)の一部の納付があったときは、当該事業主が納付すべき保険料、 厚生年金保険料 及び 子ども・子育て拠出金 の額を基準として按分した額に相当する保険料の額が納付されたものとする。
159条の3
1項 産前産後休業をしている 被保険者 が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。
160条 (保険料率)
1項 協会 が管掌する健康保険の 被保険者 に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の百三十までの範囲内において、 支部 被保険者(各支部の都道府県に所在する 適用事業所 に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する 任意継続被保険者 をいう。以下同じ。)を単位として協会が決定するものとする。
2項 前項の規定により 支部 被保険者を単位として決定する一般保険料率(以下「 都道府県単位保険料率 」という。)は、当該支部被保険者に適用する。
3項 都道府県単位保険料率 は、 支部 被保険者を単位として、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるものとなるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。
1号 第52条第1号
《保険給付の種類 第52条 被保険者に係る…》
この法律による保険給付は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給 2 傷病手当金の支給 3 埋葬料の支給
に掲げる療養の給付その他の厚生労働省令で定める保険給付(以下この項及び次項において「 療養の給付等 」という。)のうち、当該 支部 被保険者に係るものに要する費用の額(当該支部被保険者に係る 療養の給付等 に関する
第153条
《国庫補助 国庫は、第151条に規定する…》
費用のほか、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手
の規定による国庫補助の額を除く。)に次項の規定に基づく調整を行うことにより得られると見込まれる額
2号 保険給付( 支部 被保険者に係る 療養の給付等 を除く。)、 前期高齢者納付金等 及び 後期高齢者支援金等 並びに 流行初期医療確保拠出金等 に要する費用の予想額(
第152条の2
《出産育児交付金 出産育児1時金及び家族…》
出産育児1時金第152条の四及び第152条の5において「出産育児1時金等」という。の支給に要する費用第101条の政令で定める金額に係る部分に限る。第152条の4において同じ。の一部については、政令で定
に規定する出産育児交付金の額、
第153条
《国庫補助 国庫は、第151条に規定する…》
費用のほか、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手
及び
第154条
《 国庫は、第151条及び前条に規定する費…》
用のほか、毎年度、健康保険事業の執行に要する費用のうち、日雇特例被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当
の規定による国庫補助の額(前号の国庫補助の額を除く。)並びに
第173条
《日雇拠出金の徴収及び納付義務 厚生労働…》
大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む。第175条に
の規定による拠出金の額を除く。)に総 報酬 按分率(当該都道府県の支部被保険者の総報酬額(標準報酬月額及び標準 賞与 額の合計額をいう。以下同じ。)の総額を 協会 が管掌する健康保険の 被保険者 の総報酬額の総額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
3号 保健事業及び福祉事業に要する費用の額(
第154条の2
《 国庫は、第151条及び前2条に規定する…》
費用のほか、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助することができる。
の規定による国庫補助の額を除く。)並びに健康保険事業の事務の執行に要する費用及び
第160条の3
《準備金 保険者は、政令で定めるところに…》
より、健康保険事業に要する費用の支出に備えるため、毎事業年度末において、準備金を積み立てなければならない。
の規定による準備金の積立ての予定額(
第151条
《国庫負担 国庫は、毎年度、予算の範囲内…》
において、健康保険事業の事務前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び第173条の規定による拠出金、介護納付金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金第
の規定による国庫負担金の額を除く。)のうち当該 支部 被保険者が分担すべき額として 協会 が定める額
4項 協会 は、 支部 被保険者及びその 被扶養者 の年齢階級別の分布状況と協会が管掌する健康保険の 被保険者 及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況との差異によって生ずる 療養の給付等 に要する費用の額の負担の不均衡並びに支部被保険者の総 報酬 額の平均額と協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の平均額との差異によって生ずる財政力の不均衡を是正するため、政令で定めるところにより、支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整を行うものとする。
5項 協会 は、2年ごとに、翌事業年度以降の5年間についての協会が管掌する健康保険の 被保険者 数及び総 報酬 額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。
6項 協会 が 都道府県単位保険料率 を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する 支部 の支部長の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。
7項 支部 長は、前項の意見を求められた場合のほか、 都道府県単位保険料率 の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、当該支部に設けられた評議会の意見を聴いた上で、理事長に対し、当該都道府県単位保険料率の変更について意見の申出を行うものとする。
8項 協会 が 都道府県単位保険料率 を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
9項 厚生労働大臣は、前項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
10項 厚生労働大臣は、 都道府県単位保険料率 が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、 協会 が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
11項 厚生労働大臣は、 協会 が前項の期間内に同項の申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て、当該 都道府県単位保険料率 を変更することができる。
12項 第9項の規定は、前項の規定により行う 都道府県単位保険料率 の変更について準用する。
13項 第1項及び第8項の規定は、健康保険組合が管掌する健康保険の一般保険料率について準用する。この場合において、第1項中「 支部 被保険者(各支部の都道府県に所在する 適用事業所 に使用される 被保険者 及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する 任意継続被保険者 をいう。以下同じ。)を単位として 協会 が決定するものとする」とあるのは「決定するものとする」と、第8項中「 都道府県単位保険料率 」とあるのは「健康保険組合が管掌する健康保険の一般保険料率」と読み替えるものとする。
14項 特定保険料率は、各年度において保険者が納付すべき 前期高齢者納付金等 の額及び 後期高齢者支援金等 の額並びに 流行初期医療確保拠出金等 の額( 協会 が管掌する健康保険及び 日雇特例被保険者 の保険においては、その額から
第153条
《国庫補助 国庫は、第151条に規定する…》
費用のほか、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手
及び
第154条
《 国庫は、第151条及び前条に規定する費…》
用のほか、毎年度、健康保険事業の執行に要する費用のうち、日雇特例被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当
の規定による国庫補助額を控除した額)の合算額( 前期高齢者交付金 がある場合には、これを控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する 被保険者 の総 報酬 額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。
15項 基本保険料率は、一般保険料率から特定保険料率を控除した率を基準として、保険者が定める。
16項 介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき 介護納付金 ( 日雇特例被保険者 に係るものを除く。)の額を当該年度における当該保険者が管掌する 介護保険第2号被保険者 である 被保険者 の総 報酬 額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。
17項 協会 は、第14項及び第15項の規定により基本保険料率及び特定保険料率を定め、又は前項の規定により介護保険料率を定めたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
160条の2 (子ども・子育て支援金率)
1項 子ども・子育て支援金率は、各年度において全ての保険者が納付すべき 子ども・子育て支援納付金 の総額を当該年度における全ての保険者が管掌する 被保険者 の総 報酬 額の総額の見込額で除した率を基礎として政令で定める率の範囲内において、保険者が定める。
2項 協会 は、前項の規定により子ども・子育て支援金率を定めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
160条の3 (準備金)
1項 保険者は、政令で定めるところにより、健康保険事業に要する費用の支出に備えるため、毎事業年度末において、準備金を積み立てなければならない。
161条 (保険料の負担及び納付義務)
1項 被保険者 及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担する。ただし、 任意継続被保険者 は、その全額を負担する。
2項 事業主は、その使用する 被保険者 及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
3項 任意継続被保険者 は、自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
4項 被保険者 が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令で定めるところによる。
162条 (健康保険組合の保険料の負担割合の特例)
1項 健康保険組合は、前条第1項の規定にかかわらず、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料等額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。
163条
1項 削除
164条 (保険料の納付)
1項 被保険者 に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。ただし、 任意継続被保険者 に関する保険料については、その月の10日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までとする。
2項 保険者等( 被保険者 が 協会 が管掌する健康保険の 任意継続被保険者 である場合は協会、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は当該健康保険組合、これら以外の場合は厚生労働大臣をいう。次項において同じ。)は、被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から6月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。
3項 前項の規定によって、納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなしたときは、保険者等は、その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。
165条 (任意継続被保険者の保険料の前納)
1項 任意継続被保険者 は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
2項 前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。
3項 第1項の規定により前納された保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
4項 前3項に定めるもののほか、保険料の前納の手続、前納された保険料の還付その他保険料の前納に関して必要な事項は、政令で定める。
166条 (口座振替による納付)
1項 厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合においては、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
167条 (保険料の源泉控除)
1項 事業主は、 被保険者 に対して通貨をもって 報酬 を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
2項 事業主は、 被保険者 に対して通貨をもって 賞与 を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。
3項 事業主は、前2項の規定によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を 被保険者 に通知しなければならない。
168条 (日雇特例被保険者の保険料額)
1項 日雇特例被保険者 に関する保険料額は、1日につき、次に掲げる額の合算額とする。
1号 その者の標準 賃金 日額の等級に応じ、次に掲げる額の合算額を基準として政令で定めるところにより算定した額
イ 標準 賃金 日額に平均保険料等率(各 都道府県単位保険料率 に各 支部 被保険者の総 報酬 額の総額を乗じて得た額の総額を 協会 が管掌する健康保険の 被保険者 の総報酬額の総額で除して得た率と子ども・子育て支援金率とを合算した率をいう。以下同じ。)と介護保険料率とを合算した率( 介護保険第2号被保険者 である 日雇特例被保険者 以外の日雇特例被保険者については、平均保険料等率)を乗じて得た額
ロ イに掲げる額に100分の31を乗じて得た額
2号 賞与 額(その額に1,000円未満の端数がある場合には、これを切り捨てるものとし、その額が410,000円(
第124条第2項
《2 1の年度における標準賃金日額等級の最…》
高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延べ納付日数の当該年度における日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数に占める割合が100分の3を超える場合において、その状態が継続すると認められるとき
の規定による標準 賃金 日額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この号において同じ。)を超える場合には、410,000円とする。)に平均保険料等率と介護保険料率とを合算した率( 介護保険第2号被保険者 である 日雇特例被保険者 以外の日雇特例被保険者については、平均保険料等率)を乗じて得た額
2項 第40条第3項
《3 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は…》
改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする。
の規定は前項第2号の政令の制定又は改正について、
第48条
《届出 適用事業所の事業主は、厚生労働省…》
令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。
の規定は 日雇特例被保険者 の 賞与 額に関する事項について、
第125条第2項
《2 前項の場合において、賃金のうち通貨以…》
外のもので支払われるものについては、その価額は、その地方の時価により、厚生労働大臣が定める。
の規定は賞与の全部又は一部が通貨以外のもので支払われる場合におけるその価額の算定について準用する。
169条 (日雇特例被保険者に係る保険料の負担及び納付義務)
1項 日雇特例被保険者 は前条第1項第1号イの額の2分の1に相当する額として政令で定めるところにより算定した額及び同項第2号の額の2分の1の額の合算額を負担し、日雇特例被保険者を使用する事業主は当該算定した額、同項第1号ロの額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額及び同項第2号の額の2分の1の額の合算額を負担する。
2項 事業主( 日雇特例被保険者 が1日において二以上の事業所に使用される場合においては、初めにその者を使用する事業主。第4項から第6項まで、次条第1項及び第2項並びに
第171条
《健康保険印紙の受払等の報告 事業主は、…》
その事業所ごとに健康保険印紙の受払及び前条第1項に規定する告知に係る保険料の納付以下この条において「受払等」という。に関する帳簿を備え付け、その受払等の都度、その受払等の状況を記載し、かつ、翌月末日ま
において同じ。)は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準 賃金 日額に係る保険料を納付する義務を負う。
3項 前項の規定による保険料の納付は、 日雇特例被保険者 が提出する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない。
4項 日雇特例被保険者 手帳を所持する日雇特例被保険者は、 適用事業所 に使用される日ごとに、その日雇特例被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。
5項 事業主は、 日雇特例被保険者 を使用する日ごとに、日雇特例被保険者にその所持する日雇特例被保険者手帳の提出を求めなければならない。
6項 事業主は、第2項の規定により保険料を納付したときは、 日雇特例被保険者 の負担すべき保険料額に相当する額をその者に支払う 賃金 から控除することができる。この場合においては、事業主は、その旨を日雇特例被保険者に告げなければならない。
7項 事業主は、 日雇特例被保険者 に対して 賞与 を支払った日の属する月の翌月末日までに、その者及び自己の負担すべきその日の賞与額に係る保険料を納付する義務を負う。
8項 第164条第2項
《2 保険者等被保険者が協会が管掌する健康…》
保険の任意継続被保険者である場合は協会、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は当該健康保険組合、これら以外の場合は厚生労働大臣をいう。次項において同じ。は、被保険者に関する保険
及び第3項並びに
第166条
《口座振替による納付 厚生労働大臣は、納…》
付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合においては、その納付が確実と認められ、か
の規定は前項の規定による保険料の納付について、
第167条第2項
《2 事業主は、被保険者に対して通貨をもっ…》
て賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。
及び第3項の規定は 日雇特例被保険者 に対して通貨をもって 賞与 を支払う場合について準用する。
170条 (日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)
1項 事業主が前条第2項の規定による保険料の納付を怠ったときは、厚生労働大臣は、その調査に基づき、その納付すべき保険料額を決定し、これを事業主に告知する。
2項 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、前条第2項の規定による保険料の納付を怠ったときは、厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により決定された保険料額の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。ただし、決定された保険料額が1,000円未満であるときは、この限りでない。
3項 追徴金を計算するに当たり、決定された保険料額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4項 第2項に規定する追徴金は、その決定された日から14日以内に、厚生労働大臣に納付しなければならない。
171条 (健康保険印紙の受払等の報告)
1項 事業主は、その事業所ごとに健康保険印紙の受払及び前条第1項に規定する告知に係る保険料の納付(以下この条において「 受払等 」という。)に関する帳簿を備え付け、その 受払等 の都度、その受払等の状況を記載し、かつ、翌月末日までに、厚生労働大臣にその受払等の状況を報告しなければならない。
2項 前項の場合において、健康保険組合を設立する事業主は、併せて当該健康保険組合に同項の報告をしなければならない。
3項 前項の規定により報告を受けた健康保険組合は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年度、厚生労働大臣に当該健康保険組合を設立する事業主の前年度の 受払等 の報告をしなければならない。
172条 (保険料の繰上徴収)
1項 保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、全て徴収することができる。
1号 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合
イ 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。
ロ 強制執行を受けるとき。
ハ 破産手続開始の決定を受けたとき。
ニ 企業担保権の実行手続の開始があったとき。
ホ 企業価値担保権の実行手続の開始があったとき。
ヘ 競売の開始があったとき。
2号 法人である納付義務者が、解散をした場合
3号 被保険者 の使用される事業所が、廃止された場合
173条 (日雇拠出金の徴収及び納付義務)
1項 厚生労働大臣は、 日雇特例被保険者 に係る健康保険事業に要する費用( 前期高齢者納付金等 及び 後期高齢者支援金等 、 介護納付金 、 流行初期医療確保拠出金等 並びに 子ども・子育て支援納付金 の納付に要する費用を含む。
第175条
《概算日雇拠出金 前条の概算日雇拠出金の…》
額は、当該年度の日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用の見込額から当該年度の日雇特例被保険者に関する保険料相当額の見込額を控除した額として厚生労働省令で定めるところにより算定する額に、当該日雇
において同じ。)に充てるため、
第155条
《保険料 保険者等は、健康保険事業に要す…》
る費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金並びに健康保険組合においては、第173条の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。に
の規定により保険料を徴収するほか、毎年度、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合(以下「 日雇関係組合 」という。)から拠出金を徴収する。
2項 日雇関係組合 は、前項に規定する拠出金(以下「 日雇拠出金 」という。)を納付する義務を負う。
174条 (日雇拠出金の額)
1項 前条第1項の規定により 日雇関係組合 から徴収する 日雇拠出金 の額は、当該年度の概算日雇拠出金の額とする。ただし、前年度の概算日雇拠出金の額が前年度の確定日雇拠出金の額を超えるときは、当該年度の概算日雇拠出金の額からその超える額を控除して得た額とするものとし、前年度の概算日雇拠出金の額が前年度の確定日雇拠出金の額に満たないときは、当該年度の概算日雇拠出金の額にその満たない額を加算して得た額とする。
175条 (概算日雇拠出金)
1項 前条の概算 日雇拠出金 の額は、当該年度の 日雇特例被保険者 に係る健康保険事業に要する費用の見込額から当該年度の日雇特例被保険者に関する保険料相当額の見込額を控除した額として厚生労働省令で定めるところにより算定する額に、当該 日雇関係組合 を設立する事業主から前年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数を前年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数で除して得た率を乗じて得た額とする。
176条 (確定日雇拠出金)
1項 第174条
《日雇拠出金の額 前条第1項の規定により…》
日雇関係組合から徴収する日雇拠出金の額は、当該年度の概算日雇拠出金の額とする。 ただし、前年度の概算日雇拠出金の額が前年度の確定日雇拠出金の額を超えるときは、当該年度の概算日雇拠出金の額からその超える
の確定 日雇拠出金 の額は、前年度の 日雇特例被保険者 に係る健康保険事業に要した費用( 前期高齢者納付金等 及び 後期高齢者支援金等 、 介護納付金 、 流行初期医療確保拠出金等 並びに 子ども・子育て支援納付金 の納付に要した費用を含む。)から前年度の日雇特例被保険者に関する保険料相当額を控除した額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、当該 日雇関係組合 を設立する事業主から前年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数を前年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数で除して得た率を乗じて得た額とする。
177条 (日雇拠出金の額の算定の特例)
1項 合併又は分割により成立した 日雇関係組合 、合併又は分割後存続する日雇関係組合及び解散をした日雇関係組合の権利義務を承継した健康保険組合に係る 日雇拠出金 の額の算定の特例については、 高齢者の医療の確保に関する法律
第41条
《保険者の合併等の場合における前期高齢者交…》
付金等の額の特例 合併又は分割により成立した保険者、合併又は分割後存続する保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者に係る前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例については、
に規定する 前期高齢者交付金 及び 前期高齢者納付金等 の額の算定の特例の例による。
178条 (政令への委任)
1項 第173条
《日雇拠出金の徴収及び納付義務 厚生労働…》
大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む。第175条に
から前条までに定めるもののほか、 日雇拠出金 の額の決定、納付の方法、納付の期限、納付の猶予その他日雇拠出金の納付に関して必要な事項は、政令で定める。
179条 (国民健康保険の保険者への適用)
1項 第3条第1項第8号
《この法律において「被保険者」とは、適用事…》
業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法1939年法
の承認を受けた者の国民健康保険を行う国民健康保険の保険者は、健康保険組合とみなして、
第173条
《日雇拠出金の徴収及び納付義務 厚生労働…》
大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む。第175条に
から前条までの規定を適用する。
180条 (保険料等の督促及び滞納処分)
1項 保険料その他この法律の規定による徴収金(
第204条の2第1項
《厚生労働大臣は、前条第3項の規定により滞…》
納処分等及び同条第1項第16号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの以下この項において「滞納
及び
第204条の6第1項
《厚生労働大臣は、会計法1947年法律第3…》
5号第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料等の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。
を除き、以下「保険料等」という。)を滞納する者(以下「 滞納者 」という。)があるときは、保険者等( 被保険者 が 協会 が管掌する健康保険の 任意継続被保険者 である場合、協会が管掌する健康保険の被保険者若しくは 日雇特例被保険者 であって
第58条
《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》
によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の場合において、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、又は第63条第3項第1号に
、
第74条第2項
《2 保険医療機関又は保険薬局は、前項の一…》
部負担金第75条の2第1項第1号の措置が採られたときは、当該減額された一部負担金の支払を受けるべきものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者と同1の注意をもってその支払を受けることに努めたにもか
及び
第109条第2項
《2 前項の規定により保険者が支給した金額…》
は、事業主から徴収する。
(
第149条
《準用 次の表の上欄に掲げる規定は、それ…》
ぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。 第56条から第62条まで 保険給付 第63条第2項、第64条、第70条第1項、第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで
においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金を納付しなければならない場合又は解散により消滅した健康保険組合の権利を
第26条第4項
《4 協会は、解散により消滅した健康保険組…》
合の権利義務を承継する。
の規定により承継した場合であって当該健康保険組合の保険料等で未収のものに係るものがあるときは協会、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は当該健康保険組合、これら以外の場合は厚生労働大臣をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、
第172条
《保険料の繰上徴収 保険料は、次に掲げる…》
場合においては、納期前であっても、全て徴収することができる。 1 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合 イ 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。 ロ 強制執行を受けるとき
の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。
2項 前項の規定によって督促をしようとするときは、保険者等は、納付義務者に対して、督促状を発する。
3項 前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、
第172条
《保険料の繰上徴収 保険料は、次に掲げる…》
場合においては、納期前であっても、全て徴収することができる。 1 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合 イ 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。 ロ 強制執行を受けるとき
各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
4項 保険者等は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあっては、区又は総合区とする。第6項において同じ。)に対して、その処分を請求することができる。
1号 第1項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料等を納付しないとき。
2号 第172条
《 前11条に定める者を除くほか、普通地方…》
公共団体に職員を置く。 前項の職員は、普通地方公共団体の長がこれを任免する。 第1項の職員の定数は、条例でこれを定める。 ただし、臨時又は非常勤の職については、この限りでない。 第1項の職員に関する任
各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。
5項 前項の規定により 協会 又は健康保険組合が国税滞納処分の例により処分を行う場合においては、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
6項 市町村は、第4項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合においては、保険者は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
181条 (延滞金)
1項 前条第1項の規定によって督促をしたときは、保険者等は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
1号 徴収金額が1,000円未満であるとき。
2号 納期を繰り上げて徴収するとき。
3号 納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がいずれも明らかでないため、公示送達の方法によって督促をしたとき。
2項 前項の場合において、徴収金額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあった徴収金額を控除した金額による。
3項 延滞金を計算するに当たり、徴収金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4項 督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前3項の規定によって計算した金額が100円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
5項 延滞金の金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
181条の2 (協会による広報及び保険料の納付の勧奨等)
1項 協会 は、その管掌する健康保険の事業の円滑な運営が図られるよう、当該事業の意義及び内容に関する広報を実施するとともに、保険料の納付の勧奨その他厚生労働大臣の行う保険料の徴収に係る業務に対する適切な協力を行うものとする。
181条の3 (協会による保険料の徴収)
1項 厚生労働大臣は、 協会 と協議を行い、効果的な保険料の徴収を行うために必要があると認めるときは、協会に保険料の 滞納者 に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該滞納者に係る保険料の徴収を行わせることができる。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定により 協会 に 滞納者 に係る保険料の徴収を行わせることとしたときは、当該滞納者に対し、協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
3項 第1項の規定により 協会 が保険料の徴収を行う場合においては、協会を保険者等とみなして、
第180条
《保険料等の督促及び滞納処分 保険料その…》
他この法律の規定による徴収金第204条の2第1項及び第204条の6第1項を除き、以下「保険料等」という。を滞納する者以下「滞納者」という。があるときは、保険者等被保険者が協会が管掌する健康保険の任意継
及び
第181条
《延滞金 前条第1項の規定によって督促を…》
したときは、保険者等は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過
の規定を適用する。
4項 第1項の規定により 協会 が保険料を徴収したときは、その徴収した額に相当する額については、
第155条の2
《保険料等の交付 政府は、協会が行う健康…》
保険事業に要する費用に充てるため、協会に対し、政令で定めるところにより、厚生労働大臣が徴収した保険料その他この法律の規定による徴収金の額及び印紙をもつてする歳入金納付に関する法律1948年法律第142
の規定により、政府から協会に対し、交付されたものとみなす。
5項 前各項に定めるもののほか、 協会 による保険料の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。
182条 (先取特権の順位)
1項 保険料等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
183条 (徴収に関する通則)
1項 保険料等は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
8章 健康保険組合連合会
184条 (設立、人格及び名称)
1項 健康保険組合は、共同してその目的を達成するため、健康保険組合 連合会 (以下「 連合会 」という。)を設立することができる。
2項 連合会 は、法人とする。
3項 連合会 は、その名称中に健康保険組合連合会という文字を用いなければならない。
4項 連合会 でない者は、健康保険組合連合会という名称を用いてはならない。
185条 (設立の認可等)
1項 連合会 を設立しようとするときは、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2項 連合会 は、設立の認可を受けた時に成立する。
3項 厚生労働大臣は、健康保険組合に対し、組合員である 被保険者 の共同の福祉を増進するため必要があると認めるときは、 連合会 に加入することを命ずることができる。
186条 (規約の記載事項)
1項 連合会 は、規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 目的及び事業
2号 名称
3号 事務所の所在地
4号 総会に関する事項
5号 役員に関する事項
6号 会員の加入及び脱退に関する事項
7号 資産及び会計に関する事項
8号 公告に関する事項
9号 前各号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項
187条 (役員)
1項 連合会 に、役員として会長、副会長、理事及び監事を置く。
2項 会長は、 連合会 を代表し、その業務を執行する。
3項 副会長は、会長を補佐して 連合会 の業務を執行し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
4項 理事は、会長の定めるところにより、会長及び副会長を補佐して 連合会 の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。
5項 監事は、 連合会 の業務の執行及び財産の状況を監査する。
188条 (準用)
1項 第7条
《二以上の事業所に使用される者の保険者 …》
同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。
の三十八、
第7条
《二以上の事業所に使用される者の保険者 …》
同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。
の三十九、
第9条第2項
《2 健康保険組合の住所は、その主たる事務…》
所の所在地にあるものとする。
、
第16条第2項
《2 前項の規約の変更厚生労働省令で定める…》
事項に係るものを除く。は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
及び第3項、
第18条第1項
《健康保険組合に、組合会を置く。…》
及び第2項、
第19条
《組合会の議決事項 次に掲げる事項は、組…》
合会の議決を経なければならない。 1 規約の変更 2 収入支出の予算 3 事業報告及び決算 4 その他規約で定める事項
、
第20条
《組合会の権限 組合会は、健康保険組合の…》
事務に関する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。 2 組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項
、
第26条第1項
《健康保険組合は、次に掲げる理由により解散…》
する。 1 組合会議員の定数の4分の三以上の多数による組合会の議決 2 健康保険組合の事業の継続の不能 3 第29条第2項の規定による解散の命令
(第2号に係る部分を除く。)及び第2項、
第29条第2項
《2 健康保険組合が前項において準用する第…》
7条の39第1項の規定による命令に違反したとき、又は前条第2項の規定に違反した指定健康保険組合、同条第3項の求めに応じない指定健康保険組合その他政令で定める指定健康保険組合の事業若しくは財産の状況によ
、
第30条
《政令への委任 この節に規定するもののほ…》
か、健康保険組合の管理、財産の保管その他健康保険組合に関して必要な事項は、政令で定める。
、
第150条
《保健事業及び福祉事業 保険者は、高齢者…》
の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査次項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指導以下この項及び第154条の2において「特定健康診査等」という。を
並びに
第195条
《印紙税の非課税 健康保険に関する書類に…》
は、印紙税を課さない。
の規定は、 連合会 について準用する。この場合において、これらの規定中「組合会」とあるのは「総会」と、
第7条の39第1項
《厚生労働大臣は、協会の事業若しくは財産の…》
管理若しくは執行が法令、定款若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、確保すべき収入を不当に確保せず、不当に経費を支出し、若しくは不当に財産を処分し、その他協会の事業若しくは財産の管理若し
中「厚生労働大臣は」とあるのは「厚生労働大臣は、
第188条
《準用 第7条の三十八、第7条の三十九、…》
第9条第2項、第16条第2項及び第3項、第18条第1項及び第2項、第19条、第20条、第26条第1項第2号に係る部分を除く。及び第2項、第29条第2項、第30条、第150条並びに第195条の規定は、連
において準用する前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において」と、「定款」とあるのは「規約」と、
第16条第2項
《2 前項の規約の変更厚生労働省令で定める…》
事項に係るものを除く。は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
中「前項」とあるのは「
第186条
《規約の記載事項 連合会は、規約において…》
、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 目的及び事業 2 名称 3 事務所の所在地 4 総会に関する事項 5 役員に関する事項 6 会員の加入及び脱退に関する事項 7 資産及び会計に関する事項
」と、
第29条第2項
《2 健康保険組合が前項において準用する第…》
7条の39第1項の規定による命令に違反したとき、又は前条第2項の規定に違反した指定健康保険組合、同条第3項の求めに応じない指定健康保険組合その他政令で定める指定健康保険組合の事業若しくは財産の状況によ
中「前項」とあるのは「
第188条
《準用 第7条の三十八、第7条の三十九、…》
第9条第2項、第16条第2項及び第3項、第18条第1項及び第2項、第19条、第20条、第26条第1項第2号に係る部分を除く。及び第2項、第29条第2項、第30条、第150条並びに第195条の規定は、連
」と、「前条第2項の規定に違反した 指定健康保険組合 、同条第3項の求めに応じない指定健康保険組合その他政令で定める指定健康保険組合の事業」とあるのは「その事業」と、
第150条第2項
《2 保険者は、前項の規定により被保険者等…》
の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、被保険者等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断
中「前項の規定により 被保険者 等の健康の保持増進のために必要な事業」とあるのは「前項の事業」と、「被保険者等を」とあるのは「健康保険組合又は被保険者等を」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「同法」とあるのは「それぞれ当該健康保険組合が保存している医療保険等関連情報( 高齢者の医療の確保に関する法律
第16条第1項
《厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画及び…》
都道府県医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「医療保険等関連情報」という。について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとする。 1 医療に要する費用に
に規定する医療保険等関連情報をいう。次項及び第4項において同じ。)又は 労働安全衛生法 」と、同条第3項中「 労働安全衛生法 」とあるのは「医療保険等関連情報の提供を求められた健康保険組合又は 労働安全衛生法 」と、「当該」とあるのは「当該医療保険等関連情報又は当該」と、同条第4項中「 高齢者の医療の確保に関する法律
第16条第1項
《厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画及び…》
都道府県医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「医療保険等関連情報」という。について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとする。 1 医療に要する費用に
に規定する」とあるのは「健康保険組合から提供を受けた」と読み替えるものとする。
9章 不服申立て
189条 (審査請求及び再審査請求)
1項 被保険者 の資格、標準 報酬 又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
2項 審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
3項 第1項の審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
4項 被保険者 の資格又は標準 報酬 に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。
190条
1項 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は
第180条
《保険料等の督促及び滞納処分 保険料その…》
他この法律の規定による徴収金第204条の2第1項及び第204条の6第1項を除き、以下「保険料等」という。を滞納する者以下「滞納者」という。があるときは、保険者等被保険者が協会が管掌する健康保険の任意継
の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
191条 (行政不服審査法の適用関係)
1項 前2条の審査請求及び
第189条第1項
《被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関…》
する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
の再審査請求については、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)第2章(
第22条
《役員の職務 理事長は、健康保険組合を代…》
表し、その業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を
を除く。)及び第4章の規定は、適用しない。
192条 (審査請求と訴訟との関係)
1項 第189条第1項
《被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関…》
する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。
10章 雑則
193条 (時効)
1項 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
2項 保険料等の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する。
194条 (期間の計算)
1項 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、 民法 (1896年法律第89号)の期間に関する規定を準用する。
194条の2 (被保険者等記号・番号等の利用制限等)
1項 厚生労働大臣、保険者、 保険医療機関 等、 指定訪問看護事業者 その他の健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため 保険者番号 及び 被保険者 等記号・番号(以下この条において「 被保険者等記号・番号等 」という。)を利用する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「 厚生労働大臣等 」という。)は、当該事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
2項 厚生労働大臣等 以外の者は、健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため 被保険者 等記号・番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
3項 何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の 契約 (以下この項において「 契約 」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る 被保険者 等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
1号 厚生労働大臣等 が、第1項に規定する場合に、 被保険者 等記号・番号等を告知することを求めるとき。
2号 厚生労働大臣等 以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で定める場合に、 被保険者 等記号・番号等を告知することを求めるとき。
4項 何人も、次に掲げる場合を除き、業として、 被保険者 等記号・番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を含む情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であって、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「 提供データベース 」という。)を構成してはならない。
1号 厚生労働大臣等 が、第1項に規定する場合に、 提供データベース を構成するとき。
2号 厚生労働大臣等 以外の者が、第2項に規定する厚生労働省令で定める場合に、 提供データベース を構成するとき。
5項 厚生労働大臣は、前2項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。
6項 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
194条の3 (報告及び検査)
1項 厚生労働大臣は、前条第5項及び第6項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第3項若しくは第4項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員に当該者の事務所若しくは事業所に立ち入って質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 第7条の38第2項
《2 前項の規定によって質問又は検査を行う…》
当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
195条 (印紙税の非課税)
1項 健康保険に関する書類には、印紙税を課さない。
196条 (戸籍事項の無料証明)
1項 市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。
第203条
《 普通地方公共団体は、その議会の議員に対…》
し、議員報酬を支給しなければならない。 普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。 普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することが
において同じ。)は、保険者又は保険給付を受けるべき者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、 被保険者 又は被保険者であった者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
2項 前項の規定は、 被扶養者 に係る保険給付を行う場合においては、被扶養者又は被扶養者であった者の戸籍について準用する。
197条 (報告等)
1項 保険者(厚生労働大臣が行う
第5条第2項
《2 前項の規定により全国健康保険協会が管…》
掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大
及び
第123条第2項
《2 日雇特例被保険者の保険の保険者の業務…》
のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。
に規定する業務に関しては、厚生労働大臣。次項において同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、 被保険者 を使用する事業主に、
第48条
《届出 適用事業所の事業主は、厚生労働省…》
令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。
に規定する事項以外の事項に関し報告をさせ、又は文書を提示させ、その他この法律の施行に必要な事務を行わせることができる。
2項 保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、 被保険者 ( 日雇特例被保険者 であった者を含む。)又は保険給付を受けるべき者に、保険者又は事業主に対して、この法律の施行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。
198条 (立入検査等)
1項 厚生労働大臣は、 被保険者 の資格、標準 報酬 、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 第7条の38第2項
《2 前項の規定によって質問又は検査を行う…》
当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。
199条 (資料の提供)
1項 厚生労働大臣は、 被保険者 の資格、標準 報酬 又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。
2項 厚生労働大臣は、
第63条第3項第1号
《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの
又は
第88条第1項
《被保険者が、厚生労働大臣が指定する者以下…》
「指定訪問看護事業者」という。から当該指定に係る訪問看護事業疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合している
の指定に関し必要があると認めるときは、当該指定に係る開設者若しくは管理者又は申請者の 社会保険料 の納付状況につき、当該社会保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。
199条の2 (厚生労働大臣と協会の連携)
1項 厚生労働大臣及び 協会 は、この法律に基づく協会が管掌する健康保険の事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行う等、相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。
200条 (共済組合に関する特例)
1項 国に使用される 被保険者 、地方公共団体の事務所に使用される被保険者又は法人に使用される被保険者であって 共済組合 の組合員であるものに対しては、この法律による保険給付は、行わない。
2項 共済組合 の給付の種類及び程度は、この法律の給付の種類及び程度以上であることを要する。
201条
1項 厚生労働大臣は、 共済組合 について、必要があると認めるときは、その事業及び財産に関する報告を徴し、又はその運営に関する指示をすることができる。
202条
1項 第200条第1項
《国に使用される被保険者、地方公共団体の事…》
務所に使用される被保険者又は法人に使用される被保険者であって共済組合の組合員であるものに対しては、この法律による保険給付は、行わない。
の規定により保険給付を受けない者に関しては、保険料を徴収しない。
203条 (市町村が処理する事務等)
1項 日雇特例被保険者 の保険の保険者の事務のうち厚生労働大臣が行うものの一部は、政令で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。
2項 協会 は、市町村(特別区を含む。)に対し、政令で定めるところにより、 日雇特例被保険者 の保険の保険者の事務のうち協会が行うものの一部を委託することができる。
204条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
1項 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(
第181条の3第1項
《厚生労働大臣は、協会と協議を行い、効果的…》
な保険料の徴収を行うために必要があると認めるときは、協会に保険料の滞納者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該滞納者に係る保険料の徴収を行わせることができる。
の規定により 協会 が行うこととされたもの、前条第1項の規定により市町村長が行うこととされたもの及び
第204条の7第1項
《第198条第1項の規定による厚生労働大臣…》
の命令並びに質問及び検査の権限健康保険組合に係る場合を除き、保険給付に関するものに限る。に係る事務は、協会に行わせるものとする。 ただし、当該権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
に規定するものを除く。)は、日本年金 機構 (以下「 機構 」という。)に行わせるものとする。ただし、第18号から第20号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
1号 第3条第1項第8号
《この法律において「被保険者」とは、適用事…》
業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法1939年法
の規定による承認
2号 第3条第2項
《2 この法律において「日雇特例被保険者」…》
とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。 ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者又は次の各号のいずれかに該当する者として厚生労働大臣の承認を受けたものは、この限りでない。 1 適用事業所にお
ただし書(同項第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定による承認
3号 第31条第1項及び
第33条第1項
《第31条第1項の事業所の事業主は、厚生労…》
働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
の規定による認可(健康保険組合に係る場合を除く。)、
第34条第1項
《二以上の適用事業所の事業主が同一である場…》
合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を1の適用事業所とすることができる。
の規定による承認(健康保険組合に係る場合を除く。)並びに
第31条第2項
《2 前項の認可を受けようとするときは、当…》
該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者被保険者となるべき者に限る。の2分の一以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
及び
第33条第2項
《2 前項の認可を受けようとするときは、当…》
該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者被保険者である者に限る。の4分の三以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
の規定による申請の受理(健康保険組合に係る場合を除く。)
4号 第39条第1項
《被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等…》
被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては厚生労働大臣、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合をいう。第164条第2項及び第3項、第
の規定による確認
5号 第41条第1項、
第42条第1項
《保険者等は、被保険者の資格を取得した者が…》
あるときは、次に掲げる額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 1 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額
、
第43条第1項
《保険者等は、被保険者が現に使用される事業…》
所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生
、
第43条の2第1項
《保険者等は、育児休業、介護休業等育児又は…》
家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業、同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項第2号に係る部分に限る。の規定
及び
第43条の3第1項
《保険者等は、産前産後休業出産の日出産の日…》
が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合においては、98日から出産の日後56日までの間において労務に服さないこと妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に服さない場合に限る。
の規定による標準 報酬 月額の決定又は改定(
第43条の2第1項
《保険者等は、育児休業、介護休業等育児又は…》
家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業、同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項第2号に係る部分に限る。の規定
及び
第43条の3第1項
《保険者等は、産前産後休業出産の日出産の日…》
が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合においては、98日から出産の日後56日までの間において労務に服さないこと妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に服さない場合に限る。
の規定による申出の受理を含み、
第44条第1項
《保険者等は、被保険者の報酬月額が、第41…》
条第1項、第42条第1項、第43条の2第1項若しくは前条第1項の規定によって算定することが困難であるとき、又は第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項、第43条の2第1項若しくは前条第1項の規定
の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。)
6号 第45条第1項の規定による標準 賞与 額の決定(同条第2項において準用する
第44条第1項
《保険者等は、被保険者の報酬月額が、第41…》
条第1項、第42条第1項、第43条の2第1項若しくは前条第1項の規定によって算定することが困難であるとき、又は第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項、第43条の2第1項若しくは前条第1項の規定
の規定により算定する額を標準賞与額として決定する場合を含む。)
7号 第48条
《届出 適用事業所の事業主は、厚生労働省…》
令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。
(
第168条第2項
《2 第40条第3項の規定は前項第2号の政…》
令の制定又は改正について、第48条の規定は日雇特例被保険者の賞与額に関する事項について、第125条第2項の規定は賞与の全部又は一部が通貨以外のもので支払われる場合におけるその価額の算定について準用する
において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び
第50条第1項
《保険者等は、第48条の規定による届出があ…》
った場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。
の規定による通知
8号 第49条第1項の規定による認可に係る通知(健康保険組合に係る場合を除く。)、同条第3項の規定による届出の受理(健康保険組合に係る場合を除く。)並びに同条第4項及び第5項の規定による公告(健康保険組合に係る場合を除く。)
9号 第49条第1項
《厚生労働大臣は、第33条第1項の規定によ…》
る認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を
の規定による確認又は標準 報酬 の決定若しくは改定に係る通知、同条第3項(
第50条第2項
《2 前条第2項から第5項までの規定は、前…》
項の通知について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに
第49条第4項
《4 厚生労働大臣は、前項の届出があったと…》
きは、所在が明らかでない者について第1項の規定により事業主に通知した事項を公告するものとし、保険者等は、前項の届出があったときは、所在が明らかでない者について第1項の規定により事業主に通知した事項を公
及び第5項(
第50条第2項
《2 前条第2項から第5項までの規定は、前…》
項の通知について準用する。
においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公告
10号 第51条第1項
《被保険者又は被保険者であった者は、いつで…》
も、第39条第1項の規定による確認を請求することができる。
の規定による請求の受理及び同条第2項の規定による請求の却下
11号 第126条第1項
《日雇労働者は、日雇特例被保険者となったと…》
きは、日雇特例被保険者となった日から起算して5日以内に、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。 ただし、既に日雇特例被保険者手帳の交付を受け、これを所持している場合において
の規定による申請の受理、同条第2項の規定による交付及び同条第3項の規定による 日雇特例被保険者 手帳の受領
12号 第159条第1項
《育児休業等をしている被保険者第159条の…》
3の規定の適用を受けている被保険者を除く。次項において同じ。が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める
及び
第159条の3
《 産前産後休業をしている被保険者が使用さ…》
れる事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に
の規定による申出の受理
13号 第166条
《口座振替による納付 厚生労働大臣は、納…》
付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合においては、その納付が確実と認められ、か
(
第169条第8項
《8 第164条第2項及び第3項並びに第1…》
66条の規定は前項の規定による保険料の納付について、第167条第2項及び第3項の規定は日雇特例被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理及び承認
14号 第171条第1項
《事業主は、その事業所ごとに健康保険印紙の…》
受払及び前条第1項に規定する告知に係る保険料の納付以下この条において「受払等」という。に関する帳簿を備え付け、その受払等の都度、その受払等の状況を記載し、かつ、翌月末日までに、厚生労働大臣にその受払等
及び第3項の規定による報告の受理
15号 第180条第4項
《4 保険者等は、納付義務者が次の各号のい…》
ずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村特別区を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1
の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
16号 第183条
《徴収に関する通則 保険料等は、この法律…》
に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限( 国税通則法 (1962年法律第66号)
第36条第1項
《税務署長は、国税に関する法律の規定により…》
次に掲げる国税その滞納処分費を除く。次条において同じ。を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。 1 賦課課税方式による国税過少申告加算税、無申告加算税及び前条第3項に規定する重加算税
の規定の例による納入の告知、同法第42条において準用する 民法
第423条第1項
《債権者は、自己の債権を保全するため必要が…》
あるときは、債務者に属する権利以下「被代位権利」という。を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、 国税通則法
第46条
《納税の猶予の要件等 税務署長第43条第…》
1項ただし書、第3項若しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下
の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き並びに捜索を除く。)
17号 第183条
《徴収に関する通則 保険料等は、この法律…》
に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
の規定によりその例によるものとされる 国税徴収法 (1959年法律第147号)
第141条
《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問…》
検査権 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子
の規定による質問、検査及び提示又は提出の要求、同法第141条の2の規定による物件の留置き並びに同法第142条の規定による捜索
18号 第197条第1項
《保険者厚生労働大臣が行う第5条第2項及び…》
第123条第2項に規定する業務に関しては、厚生労働大臣。次項において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者を使用する事業主に、第48条に規定する事項以外の事項に関し報告をさせ、又は文書を
の規定による報告、文書の提示その他この法律の施行に必要な事務を行わせること並びに同条第2項の規定による申出及び届出並びに文書の提出をさせること。
19号 第198条第1項の規定による命令並びに質問及び検査(健康保険組合に係る場合を除く。)
20号 第199条第1項
《厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬…》
又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。
の規定による資料の提供の求め
21号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
2項 機構 は、前項第15号に掲げる国税滞納処分の例による処分及び同項第17号に掲げる権限(以下「 滞納処分等 」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
3項 厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は 機構 が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
4項 厚生年金保険法
第100条の4第4項
《4 厚生労働大臣は、前項の規定により第1…》
項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき次項に規定する場合を除く。は、あらかじめ、その
から第7項までの規定は、 機構 による第1項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。
204条の2 (財務大臣への権限の委任)
1項 厚生労働大臣は、前条第3項の規定により 滞納処分等 及び同条第1項第16号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「 滞納処分等その他の処分 」という。)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他この法律の規定による徴収金(
第58条
《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》
によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の場合において、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、又は第63条第3項第1号に
、
第74条第2項
《2 保険医療機関又は保険薬局は、前項の一…》
部負担金第75条の2第1項第1号の措置が採られたときは、当該減額された一部負担金の支払を受けるべきものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者と同1の注意をもってその支払を受けることに努めたにもか
及び
第109条第2項
《2 前項の規定により保険者が支給した金額…》
は、事業主から徴収する。
(
第149条
《準用 次の表の上欄に掲げる規定は、それ…》
ぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。 第56条から第62条まで 保険給付 第63条第2項、第64条、第70条第1項、第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで
においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金を除く。
第204条の6第1項
《厚生労働大臣は、会計法1947年法律第3…》
5号第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料等の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。
において「保険料等」という。)の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。
2項 厚生年金保険法
第100条の5第2項
《2 財務大臣は、前項の委任に基づき、滞納…》
処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、滞納処分等その他の処分の執行の状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
から第7項までの規定は、前項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。
204条の3 (機構が行う滞納処分等に係る認可等)
1項 機構 は、 滞納処分等 を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。
2項 厚生年金保険法
第100条の6第2項
《2 前項の徴収職員は、滞納処分等に係る法…》
令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
及び第3項の規定は、前項の規定による 機構 が行う 滞納処分等 について準用する。
204条の4 (滞納処分等実施規程の認可等)
1項 機構 は、 滞納処分等 の実施に関する規程(次項において「 滞納処分等実施規程 」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 厚生年金保険法
第100条の7第2項
《2 滞納処分等実施規程には、差押えを行う…》
時期、差押えに係る財産の選定方法その他の滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
及び第3項の規定は、 滞納処分等 実施規程の認可及び変更について準用する。
204条の5 (機構が行う立入検査等に係る認可等)
1項 機構 は、
第204条第1項第19号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》
181条の3第1項の規定により協会が行うこととされたもの、前条第1項の規定により市町村長が行うこととされたもの及び第204条の7第1項に規定するものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせ
に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2項 前項に規定する場合における
第198条第1項
《厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬…》
、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ
の規定の適用については、同項中「、保険料又は保険給付」とあるのは「又は保険料」と、「当該職員」とあるのは「日本年金 機構 の職員」とする。
204条の6 (機構が行う収納)
1項 厚生労働大臣は、 会計法 (1947年法律第35号)
第7条第1項
《歳入は、出納官吏でなければ、これを収納す…》
ることができない。 但し、出納員に収納の事務を分掌させる場合又は日本銀行に収納の事務を取り扱わせる場合はこの限りでない。
の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料等の収納を、政令で定めるところにより、 機構 に行わせることができる。
2項 厚生年金保険法
第100条の11第2項
《2 前項の収納を行う機構の職員は、収納に…》
係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
から第6項までの規定は、前項の規定による 機構 が行う収納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
204条の7 (協会への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
1項 第198条第1項
《厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬…》
、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ
の規定による厚生労働大臣の命令並びに質問及び検査の権限(健康保険組合に係る場合を除き、保険給付に関するものに限る。)に係る事務は、 協会 に行わせるものとする。ただし、当該権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
2項 前項に定めるもののほか、 協会 による同項に規定する権限に係る事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
204条の8 (協会が行う立入検査等に係る認可等)
1項 協会 は、前条第1項に規定する権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2項 前項に規定する場合における
第198条第1項
《厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬…》
、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ
の規定の適用については、同項中「 被保険者 の資格、標準 報酬 、保険料又は保険給付」とあるのは「保険給付」と、「当該職員」とあるのは「 協会 の職員」とする。
205条 (地方厚生局長等への権限の委任)
1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限(
第204条の2第1項
《厚生労働大臣は、前条第3項の規定により滞…》
納処分等及び同条第1項第16号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの以下この項において「滞納
及び同条第2項において準用する 厚生年金保険法
第100条の5第2項
《2 財務大臣は、前項の委任に基づき、滞納…》
処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、滞納処分等その他の処分の執行の状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
205条の2 (機構への事務の委託)
1項 厚生労働大臣は、 機構 に、次に掲げる事務(
第181条の3第1項
《厚生労働大臣は、協会と協議を行い、効果的…》
な保険料の徴収を行うために必要があると認めるときは、協会に保険料の滞納者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該滞納者に係る保険料の徴収を行わせることができる。
の規定により 協会 が行うこととされたもの及び
第203条第1項
《日雇特例被保険者の保険の保険者の事務のう…》
ち厚生労働大臣が行うものの一部は、政令で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。
の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)を行わせるものとする。
1号 第3条第2項ただし書(同項第3号に係る部分に限る。)の規定による承認に係る事務(当該承認を除く。)
2号 第46条第1項及び
第125条第2項
《2 前項の場合において、賃金のうち通貨以…》
外のもので支払われるものについては、その価額は、その地方の時価により、厚生労働大臣が定める。
(
第168条第2項
《2 第40条第3項の規定は前項第2号の政…》
令の制定又は改正について、第48条の規定は日雇特例被保険者の賞与額に関する事項について、第125条第2項の規定は賞与の全部又は一部が通貨以外のもので支払われる場合におけるその価額の算定について準用する
において準用する場合を含む。)の規定による価額の決定に係る事務(当該決定を除く。)
3号 第51条の2の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)
4号 第108条第6項の規定による資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)
5号 第155条第1項、
第158条
《保険料の徴収の特例 前月から引き続き被…》
保険者任意継続被保険者を除く。以下この条、次条及び第159条の3において同じ。である者が第118条第1項各号のいずれかに該当するに至った場合はその月以後、被保険者がその資格を取得した月に同項各号のいず
、
第159条
《 育児休業等をしている被保険者の3の規定…》
の適用を受けている被保険者を除く。次項において同じ。が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該
、
第159条
《 育児休業等をしている被保険者の3の規定…》
の適用を受けている被保険者を除く。次項において同じ。が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該
の三及び
第172条
《保険料の繰上徴収 保険料は、次に掲げる…》
場合においては、納期前であっても、全て徴収することができる。 1 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合 イ 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。 ロ 強制執行を受けるとき
の規定による保険料の徴収に係る事務(
第204条第1項第12号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》
181条の3第1項の規定により協会が行うこととされたもの、前条第1項の規定により市町村長が行うこととされたもの及び第204条の7第1項に規定するものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせ
、第13号及び第15号から第17号までに掲げる権限を行使する事務並びに
第204条の6第1項
《厚生労働大臣は、会計法1947年法律第3…》
5号第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料等の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。
の規定により 機構 が行う収納、
第180条第1項
《保険料その他この法律の規定による徴収金第…》
204条の2第1項及び第204条の6第1項を除き、以下「保険料等」という。を滞納する者以下「滞納者」という。があるときは、保険者等被保険者が協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者である場合、協会が管
の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号、第7号、第9号及び第11号に掲げる事務を除く。)
6号 第164条第2項及び第3項(
第169条第8項
《8 第164条第2項及び第3項並びに第1…》
66条の規定は前項の規定による保険料の納付について、第167条第2項及び第3項の規定は日雇特例被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合について準用する。
においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による納付に係る事務(納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなす決定及びその旨の通知を除く。)
7号 第170条第1項の規定による保険料額の決定及び告知に係る事務(当該保険料額の決定及び告知を除く。)並びに同条第2項の規定による追徴金の徴収に係る事務(
第204条第1項第15号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》
181条の3第1項の規定により協会が行うこととされたもの、前条第1項の規定により市町村長が行うこととされたもの及び第204条の7第1項に規定するものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせ
から第17号までに掲げる権限を行使する事務及び
第204条の6第1項
《厚生労働大臣は、会計法1947年法律第3…》
5号第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料等の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。
の規定により 機構 が行う収納、
第180条第1項
《保険料その他この法律の規定による徴収金第…》
204条の2第1項及び第204条の6第1項を除き、以下「保険料等」という。を滞納する者以下「滞納者」という。があるときは、保険者等被保険者が協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者である場合、協会が管
の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第9号及び第11号に掲げる事務を除く。)
8号 第173条第1項の規定による拠出金の徴収に係る事務(
第204条第1項第15号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》
181条の3第1項の規定により協会が行うこととされたもの、前条第1項の規定により市町村長が行うこととされたもの及び第204条の7第1項に規定するものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせ
から第17号までに掲げる権限を行使する事務及び
第204条の6第1項
《厚生労働大臣は、会計法1947年法律第3…》
5号第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料等の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。
の規定により 機構 が行う収納、
第180条第1項
《保険料その他この法律の規定による徴収金第…》
204条の2第1項及び第204条の6第1項を除き、以下「保険料等」という。を滞納する者以下「滞納者」という。があるときは、保険者等被保険者が協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者である場合、協会が管
の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号及び第11号に掲げる事務を除く。)
9号 第180条第1項及び第2項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)
10号 第181条第1項及び第4項の規定による延滞金の徴収に係る事務(
第204条第1項第15号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》
181条の3第1項の規定により協会が行うこととされたもの、前条第1項の規定により市町村長が行うこととされたもの及び第204条の7第1項に規定するものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせ
から第17号までに掲げる権限を行使する事務及び
第204条の6第1項
《厚生労働大臣は、会計法1947年法律第3…》
5号第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料等の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。
の規定により 機構 が行う収納、
第180条第1項
《保険料その他この法律の規定による徴収金第…》
204条の2第1項及び第204条の6第1項を除き、以下「保険料等」という。を滞納する者以下「滞納者」という。があるときは、保険者等被保険者が協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者である場合、協会が管
の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。)
11号 第204条第1項第16号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)
12号 介護保険法
第68条第5項
《5 市町村は、要介護被保険者等についての…》
保険給付差止の記載に関し必要があると認めるときは、当該要介護被保険者等の加入する医療保険者当該要介護被保険者等が全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者健康保険法第3条第4項に規定する任意継続被保
その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。)
13号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
2項 厚生年金保険法
第100条の10第2項
《2 厚生労働大臣は、機構が天災その他の事…》
由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
及び第3項の規定は、前項の規定による 機構 への事務の委託について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
205条の3 (情報の提供等)
1項 機構 は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、 被保険者 の資格に関する事項、標準 報酬 に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
2項 厚生労働大臣及び 機構 は、この法律に基づく 協会 が管掌する健康保険の事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。
205条の4 (基金等への事務の委託)
1項 保険者は、
第76条第5項
《5 保険者は、前項の規定による審査及び支…》
払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号による社会保険診療報酬支払基金以下「基金」という。又は国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会以下「国保連合会」と
(
第85条第9項
《9 第64条、第70条第1項、第72条第…》
1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第78条及び前条第1項の規定は、第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所から受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。
、
第85条の2第5項
《5 第64条、第70条第1項、第72条第…》
1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第78条、第84条第1項及び前条第5項から第8項までの規定は、第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所から受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支
、
第86条第4項
《4 第64条、第70条第1項、第72条第…》
1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第77条、第78条、第84条第1項及び第85条第5項から第8項までの規定は、保険医療機関等から受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保
、
第110条第7項
《7 第63条、第64条、第70条第1項、…》
第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第78条、第84条第1項、第85条第8項、第87条及び第98条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。
及び
第149条
《準用 次の表の上欄に掲げる規定は、それ…》
ぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。 第56条から第62条まで 保険給付 第63条第2項、第64条、第70条第1項、第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで
において準用する場合を含む。第1号において同じ。)及び
第88条第11項
《11 保険者は、前項の規定による審査及び…》
支払に関する事務を基金又は国保連合会に委託することができる。
(
第111条第3項
《3 第88条第2項、第3項、第6項から第…》
11項まで及び第13項、第90条第1項、第91条、第92条第2項及び第3項、第94条並びに第98条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。
及び
第149条
《準用 次の表の上欄に掲げる規定は、それ…》
ぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。 第56条から第62条まで 保険給付 第63条第2項、第64条、第70条第1項、第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで
において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を 基金 又は 国保連合会 に委託することができる。
1号 第4章の規定による保険給付及び第5章第3節の規定による 日雇特例被保険者 に係る保険給付のうち厚生労働省令で定めるものの支給に関する事務(
第76条第5項
《5 保険者は、前項の規定による審査及び支…》
払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号による社会保険診療報酬支払基金以下「基金」という。又は国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会以下「国保連合会」と
及び
第88条第11項
《11 保険者は、前項の規定による審査及び…》
支払に関する事務を基金又は国保連合会に委託することができる。
に規定する事務を除く。)
2号 第4章の規定による保険給付及び第5章第3節の規定による 日雇特例被保険者 に係る保険給付の支給、第6章の規定による保健事業及び福祉事業の実施、
第155条
《保険料 保険者等は、健康保険事業に要す…》
る費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金並びに健康保険組合においては、第173条の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。に
の規定による保険料の徴収その他の厚生労働省令で定める事務に係る 被保険者 若しくは被保険者であった者又はこれらの 被扶養者 (次号において「 被保険者等 」という。)に係る情報の収集又は整理に関する事務
3号 第4章の規定による保険給付及び第5章第3節の規定による 日雇特例被保険者 に係る保険給付の支給、第6章の規定による保健事業及び福祉事業の実施、
第155条
《保険料 保険者等は、健康保険事業に要す…》
る費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金並びに健康保険組合においては、第173条の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。に
の規定による保険料の徴収その他の厚生労働省令で定める事務に係る 被保険者 等に係る情報の利用又は提供に関する事務
2項 保険者は、前項の規定により同項第2号又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療 報酬 支払 基金 法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに 介護保険法
第3条
《保険者 市町村及び特別区は、この法律の…》
定めるところにより、介護保険を行うものとする。 2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
の規定により介護保険を行う市町村及び特別区と共同して委託するものとする。
205条の5 (関係者の連携及び協力)
1項 国、 協会 及び健康保険組合並びに 保険医療機関 等その他の関係者は、 電子資格確認 の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等( 高齢者の医療の確保に関する法律
第7条第1項
《この法律において「医療保険各法」とは、次…》
に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 5 地方
に規定する医療保険各法及び 高齢者の医療の確保に関する法律 をいう。)その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。
206条 (経過措置)
1項 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
207条 (実施規定)
1項 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
11章 罰則
207条の2
1項 第7条の37第1項
《協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあ…》
った者は、健康保険事業に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。
(同条第2項及び
第22条の2
《協会の役員及び職員の秘密保持義務に関する…》
規定の準用 第7条の37第1項の規定は、健康保険組合の役員及び職員について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
207条の3
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第150条の6
《利用者の義務 匿名診療等関連情報利用者…》
又は匿名診療等関連情報利用者であった者は、匿名診療等関連情報の利用に関して知り得た匿名診療等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
の規定に違反して、匿名 診療等関連情報 の利用に関して知り得た匿名診療等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
2号 第150条の8
《是正命令 厚生労働大臣は、匿名診療等関…》
連情報利用者が第150条の3から第150条の六までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。
207条の4
1項 第194条の2第6項
《6 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告…》
を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
208条
1項 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
1号 第48条
《届出 適用事業所の事業主は、厚生労働省…》
令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。
(
第168条第2項
《2 第40条第3項の規定は前項第2号の政…》
令の制定又は改正について、第48条の規定は日雇特例被保険者の賞与額に関する事項について、第125条第2項の規定は賞与の全部又は一部が通貨以外のもので支払われる場合におけるその価額の算定について準用する
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2号 第49条第2項
《2 事業主は、前項の通知があったときは、…》
速やかに、これを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。
(
第50条第2項
《2 前条第2項から第5項までの規定は、前…》
項の通知について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。
3号 第161条第2項
《2 事業主は、その使用する被保険者及び自…》
己の負担する保険料を納付する義務を負う。
又は
第169条第7項
《7 事業主は、日雇特例被保険者に対して賞…》
与を支払った日の属する月の翌月末日までに、その者及び自己の負担すべきその日の賞与額に係る保険料を納付する義務を負う。
の規定に違反して、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。
4号 第169条第2項
《2 事業主日雇特例被保険者が1日において…》
二以上の事業所に使用される場合においては、初めにその者を使用する事業主。第4項から第6項まで、次条第1項及び第2項並びに第171条において同じ。は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の
の規定に違反して、保険料を納付せず、又は
第171条第1項
《事業主は、その事業所ごとに健康保険印紙の…》
受払及び前条第1項に規定する告知に係る保険料の納付以下この条において「受払等」という。に関する帳簿を備え付け、その受払等の都度、その受払等の状況を記載し、かつ、翌月末日までに、厚生労働大臣にその受払等
の規定に違反して、帳簿を備え付けず、若しくは同項若しくは同条第2項の規定に違反して、報告せず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
5号 第198条第1項
《厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬…》
、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ
の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示をせず、又は同項の規定による当該職員(
第204条の5第2項
《2 前項に規定する場合における第198条…》
第1項の規定の適用については、同項中「、保険料又は保険給付」とあるのは「又は保険料」と、「当該職員」とあるのは「日本年金機構の職員」とする。
において読み替えて適用される
第198条第1項
《厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬…》
、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ
に規定する 機構 の職員及び
第204条の8第2項
《2 前項に規定する場合における第198条…》
第1項の規定の適用については、同項中「被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付」とあるのは「保険給付」と、「当該職員」とあるのは「協会の職員」とする。
において読み替えて適用される
第198条第1項
《厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬…》
、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ
に規定する 協会 の職員を含む。次条において同じ。)の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは
第198条第1項
《厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬…》
、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
209条
1項 事業主以外の者が、正当な理由がなくて
第198条第1項
《厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬…》
、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ
の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
210条
1項 被保険者 又は被保険者であった者が、
第60条第2項
《2 厚生労働大臣は、必要があると認めると…》
きは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該保険給付に
(
第149条
《準用 次の表の上欄に掲げる規定は、それ…》
ぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。 第56条から第62条まで 保険給付 第63条第2項、第64条、第70条第1項、第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで
において準用する場合を含む。)の規定により、報告を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、310,000円以下の罰金に処する。
211条
1項 第126条第1項
《日雇労働者は、日雇特例被保険者となったと…》
きは、日雇特例被保険者となった日から起算して5日以内に、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。 ただし、既に日雇特例被保険者手帳の交付を受け、これを所持している場合において
の規定による申請に関し虚偽の申請をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
212条
1項 第126条第1項
《日雇労働者は、日雇特例被保険者となったと…》
きは、日雇特例被保険者となった日から起算して5日以内に、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。 ただし、既に日雇特例被保険者手帳の交付を受け、これを所持している場合において
の規定に違反して、申請をせず、又は
第169条第4項
《4 日雇特例被保険者手帳を所持する日雇特…》
例被保険者は、適用事業所に使用される日ごとに、その日雇特例被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。
の規定に違反して、 日雇特例被保険者 手帳を提出しなかった者は、310,000円以下の罰金に処する。
212条の2
1項 第7条の38第1項
《厚生労働大臣は、協会について、必要がある…》
と認めるときは、その事業及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして協会の事務所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は
第7条の39第1項
《厚生労働大臣は、協会の事業若しくは財産の…》
管理若しくは執行が法令、定款若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、確保すべき収入を不当に確保せず、不当に経費を支出し、若しくは不当に財産を処分し、その他協会の事業若しくは財産の管理若し
の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした 協会 の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。
213条
1項 健康保険組合又は
第154条第1項
《国庫は、第151条及び前条に規定する費用…》
のほか、毎年度、健康保険事業の執行に要する費用のうち、日雇特例被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金
に規定する国民健康保険の保険者である国民健康保険組合の役員、清算人又は職員が、
第171条第3項
《3 前項の規定により報告を受けた健康保険…》
組合は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年度、厚生労働大臣に当該健康保険組合を設立する事業主の前年度の受払等の報告をしなければならない。
の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、510,000円以下の罰金に処する。
213条の2
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。
1号 第150条の7第1項
《厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要…》
な限度において、匿名診療等関連情報利用者国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に匿名診療等関連情報利用者の事務所その他
の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
2号 第183条
《徴収に関する通則 保険料等は、この法律…》
に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
の規定によりその例によるものとされる 国税徴収法
第141条
《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問…》
検査権 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子
の規定による徴収職員の質問( 協会 又は健康保険組合の職員が行うものを除く。)に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
3号 第183条
《税関長による滞納処分の執行 税関長は、…》
この法律の定めるところにより、その税関所属の徴収職員に滞納処分を執行させることができる。 2 税関長は、差し押さえるべき財産又は差押財産がその管轄区域外にあるときは、その財産の所在地を所轄する税関長に
の規定によりその例によるものとされる 国税徴収法
第141条
《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問…》
検査権 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子
の規定による検査( 協会 又は健康保険組合の職員が行うものを除く。)を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
4号 第183条
《税関長による滞納処分の執行 税関長は、…》
この法律の定めるところにより、その税関所属の徴収職員に滞納処分を執行させることができる。 2 税関長は、差し押さえるべき財産又は差押財産がその管轄区域外にあるときは、その財産の所在地を所轄する税関長に
の規定によりその例によるものとされる 国税徴収法
第141条
《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問…》
検査権 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子
の規定による物件の提示又は提出の要求( 協会 又は健康保険組合の職員が行うものを除く。)に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示し、若しくは提出したとき。
213条の3
1項 正当な理由がなくて
第194条の3第1項
《厚生労働大臣は、前条第5項及び第6項の規…》
定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第3項若しくは第4項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなくて同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
213条の4
1項 第207条の3
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第150条の6の規定に違反して、匿名診療等関連情報の利用に関して知り得た匿名診療等関連情報の
の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
214条
1項 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「 人格のない社団等 」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、
第207条の3
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第150条の6の規定に違反して、匿名診療等関連情報の利用に関して知り得た匿名診療等関連情報の
から
第208条
《 事業主が、正当な理由がなくて次の各号の…》
いずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第48条第168条第2項において準用する場合を含む。の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2
まで、
第213条
《 健康保険組合又は第154条第1項に規定…》
する国民健康保険の保険者である国民健康保険組合の役員、清算人又は職員が、第171条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、510,000円以下の罰金に処する。
の二又は
第213条の3
《 正当な理由がなくて第194条の3第1項…》
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなくて同項の規定による検査を拒み、
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
215条
1項 医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者が、
第60条第1項
《厚生労働大臣は、保険給付を行うにつき必要…》
があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職
(
第149条
《準用 次の表の上欄に掲げる規定は、それ…》
ぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。 第56条から第62条まで 保険給付 第63条第2項、第64条、第70条第1項、第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで
において準用する場合を含む。)の規定により、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、110,000円以下の過料に処する。
216条
1項 事業主が、正当な理由がなくて
第197条第1項
《保険者厚生労働大臣が行う第5条第2項及び…》
第123条第2項に規定する業務に関しては、厚生労働大臣。次項において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者を使用する事業主に、第48条に規定する事項以外の事項に関し報告をさせ、又は文書を
の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書の提示をせず、又はこの法律の施行に必要な事務を行うことを怠ったときは、110,000円以下の過料に処する。
217条
1項 被保険者 又は保険給付を受けるべき者が、正当な理由がなくて
第197条第2項
《2 保険者は、厚生労働省令で定めるところ…》
により、被保険者日雇特例被保険者であった者を含む。又は保険給付を受けるべき者に、保険者又は事業主に対して、この法律の施行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。
の規定に違反して、申出をせず、若しくは虚偽の申出をし、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は文書の提出を怠ったときは、110,000円以下の過料に処する。
217条の2
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 協会 の役員は、210,000円以下の過料に処する。
1号 第7条の7第1項
《協会は、政令で定めるところにより、登記し…》
なければならない。
の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
2号 第7条
《二以上の事業所に使用される者の保険者 …》
同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。
の二十七、
第7条の31第1項
《協会は、その業務に要する費用に充てるため…》
必要な場合において、厚生労働大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。
若しくは第2項又は
第7条の34
《重要な財産の処分 協会は、厚生労働省令…》
で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
3号 第7条の28第2項
《2 協会は、毎事業年度、貸借対照表、損益…》
計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他厚生労働省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書以下この条及び第217条の
の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
4号 第7条の28第4項
《4 協会は、第2項の規定による厚生労働大…》
臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び事業報告書等並びに同項の監事及び会計監査人の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧
の規定に違反して 財務諸表 、 事業報告書等 若しくは監事及び会計監査人の意見を記載した書面を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
5号 第7条の33
《資金の運用 協会の業務上の余裕金の運用…》
は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。
の規定に違反して 協会 の業務上の余裕金を運用したとき。
6号 第7条の35第2項
《2 協会は、その役員に対する報酬及び退職…》
手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
又は
第7条の36第2項
《2 協会は、その職員の給与及び退職手当の…》
支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
7号 第7条の35第2項
《2 協会は、その役員に対する報酬及び退職…》
手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
又は
第7条の36第2項
《2 協会は、その職員の給与及び退職手当の…》
支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
8号 この法律に規定する業務又は他の法律により 協会 が行うものとされた業務以外の業務を行ったとき。
218条
1項 健康保険組合の設立を命ぜられた事業主が、正当な理由がなくて厚生労働大臣が指定する期日までに設立の認可を申請しなかったときは、その手続の遅延した期間、その負担すべき保険料額の二倍に相当する金額以下の過料に処する。
219条
1項 健康保険組合又は 連合会 が、
第16条第3項
《3 健康保険組合は、前項の厚生労働省令で…》
定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
(
第188条
《準用 第7条の三十八、第7条の三十九、…》
第9条第2項、第16条第2項及び第3項、第18条第1項及び第2項、第19条、第20条、第26条第1項第2号に係る部分を除く。及び第2項、第29条第2項、第30条、第150条並びに第195条の規定は、連
において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、
第29条第1項
《第7条の三十八及び第7条の39の規定は、…》
健康保険組合について準用する。 この場合において、同条第1項中「厚生労働大臣は」とあるのは「厚生労働大臣は、において準用する前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において」と、「
若しくは
第188条
《準用 第7条の三十八、第7条の三十九、…》
第9条第2項、第16条第2項及び第3項、第18条第1項及び第2項、第19条、第20条、第26条第1項第2号に係る部分を除く。及び第2項、第29条第2項、第30条、第150条並びに第195条の規定は、連
において準用する
第7条の38
《報告の徴収等 厚生労働大臣は、協会につ…》
いて、必要があると認めるときは、その事業及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして協会の事務所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。 2 前項の規定に
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは
第29条第1項
《第7条の三十八及び第7条の39の規定は、…》
健康保険組合について準用する。 この場合において、同条第1項中「厚生労働大臣は」とあるのは「厚生労働大臣は、において準用する前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において」と、「
若しくは
第188条
《準用 第7条の三十八、第7条の三十九、…》
第9条第2項、第16条第2項及び第3項、第18条第1項及び第2項、第19条、第20条、第26条第1項第2号に係る部分を除く。及び第2項、第29条第2項、第30条、第150条並びに第195条の規定は、連
において準用する
第7条の38
《報告の徴収等 厚生労働大臣は、協会につ…》
いて、必要があると認めるときは、その事業及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして協会の事務所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。 2 前項の規定に
の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は
第29条第1項
《第7条の三十八及び第7条の39の規定は、…》
健康保険組合について準用する。 この場合において、同条第1項中「厚生労働大臣は」とあるのは「厚生労働大臣は、において準用する前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において」と、「
若しくは
第188条
《準用 第7条の三十八、第7条の三十九、…》
第9条第2項、第16条第2項及び第3項、第18条第1項及び第2項、第19条、第20条、第26条第1項第2号に係る部分を除く。及び第2項、第29条第2項、第30条、第150条並びに第195条の規定は、連
において準用する
第7条の39第1項
《厚生労働大臣は、協会の事業若しくは財産の…》
管理若しくは執行が法令、定款若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、確保すべき収入を不当に確保せず、不当に経費を支出し、若しくは不当に財産を処分し、その他協会の事業若しくは財産の管理若し
の規定による命令に違反したときは、その役員を210,000円以下の過料に処する。
220条
1項 第7条
《二以上の事業所に使用される者の保険者 …》
同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。
の八、
第10条第2項
《2 健康保険組合でない者は、健康保険組合…》
という名称を用いてはならない。
又は
第184条第4項
《4 連合会でない者は、健康保険組合連合会…》
という名称を用いてはならない。
の規定に違反して、全国健康保険 協会 という名称、健康保険組合という名称又は健康保険組合 連合会 という名称を用いた者は、110,000円以下の過料に処する。
221条
1項 機構 の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、210,000円以下の過料に処する。
1号 第204条の3第1項
《機構は、滞納処分等を行う場合には、あらか…》
じめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。
、同条第2項において準用する 厚生年金保険法
第100条の6第2項
《2 前項の徴収職員は、滞納処分等に係る法…》
令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
、
第204条の4第1項
《機構は、滞納処分等の実施に関する規程次項…》
において「滞納処分等実施規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、
第204条の5第1項
《機構は、第204条第1項第19号に掲げる…》
権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
及び
第204条の6第2項
《2 厚生年金保険法第100条の11第2項…》
から第6項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する同法第100条の11第2項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
2号 第204条の4第2項
《2 厚生年金保険法第100条の7第2項及…》
び第3項の規定は、滞納処分等実施規程の認可及び変更について準用する。
において準用する 厚生年金保険法
第100条の7第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の認可をした滞…》
納処分等実施規程が滞納処分等の公正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、その滞納処分等実施規程を変更すべきことを命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。
222条
1項 協会 の役員は、
第204条の8第1項
《協会は、前条第1項に規定する権限に係る事…》
務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、210,000円以下の過料に処する。