健康保険法《附則》

法番号:1922年法律第70号

略称: 健保法

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1926年7月1日から施行する。ただし、保険給付及び費用の負担に関する規定は、1927年1月1日から施行する。

2条 (健康保険組合の財政調整)

1項 健康保険 組合 が管掌する健康保険の医療に関する給付、保健事業及び福祉事業の実施又は健康保険組合に係る 前期高齢者納付金等 後期高齢者支援金等 日雇拠出金 介護納付金 流行初期医療確保拠出金等 若しくは 子ども・子育て支援納付金 の納付に要する費用の財源の不均衡を調整するため、 連合会 は、政令で定めるところにより、会員である健康保険組合(以下この条及び次条において「 組合 」という。)に対する交付金の交付の事業を行うものとする。

2項 組合 は、前項の事業に要する費用に充てるため、 連合会 に対し、政令で定めるところにより、拠出金を拠出するものとする。

3項 組合 は、前項の規定による拠出金の拠出に要する費用に充てるため、調整保険料を徴収する。

4項 調整保険料額は、各月につき、各 被保険者 の標準 報酬 月額及び標準 賞与 額にそれぞれ調整保険料率を乗じて得た額とする。

5項 調整保険料率は、交付金の交付に要する費用並びに 組合 の組合員である 被保険者 の数及び標準 報酬 を基礎として、政令で定める。

6項 第7条 《二以上の事業所に使用される者の保険者 …》 同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。 の三十九、 第29条第2項 《2 健康保険組合が前項において準用する第…》 7条の39第1項の規定による命令に違反したとき、又は前条第2項の規定に違反した指定健康保険組合、同条第3項の求めに応じない指定健康保険組合その他政令で定める指定健康保険組合の事業若しくは財産の状況によ 及び 第185条第3項 《3 厚生労働大臣は、健康保険組合に対し、…》 組合員である被保険者の共同の福祉を増進するため必要があると認めるときは、連合会に加入することを命ずることができる。 の規定は、第1項の事業について準用する。この場合において、 第7条の39第1項 《厚生労働大臣は、協会の事業若しくは財産の…》 管理若しくは執行が法令、定款若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、確保すべき収入を不当に確保せず、不当に経費を支出し、若しくは不当に財産を処分し、その他協会の事業若しくは財産の管理若し 中「事業若しくは財産」とあるのは「事業」と、「定款」とあるのは「規約」と、 第29条第2項 《2 健康保険組合が前項において準用する第…》 7条の39第1項の規定による命令に違反したとき、又は前条第2項の規定に違反した指定健康保険組合、同条第3項の求めに応じない指定健康保険組合その他政令で定める指定健康保険組合の事業若しくは財産の状況によ 中「前項」とあるのは「附則第2条第6項」と、「とき、又は前条第2項の規定に違反した 指定健康保険組合 、同条第3項の求めに応じない指定健康保険組合その他政令で定める指定健康保険組合の事業若しくは財産の状況によりその事業の継続が困難であると認めるとき」とあるのは「とき」と、 第185条第3項 《3 厚生労働大臣は、健康保険組合に対し、…》 組合員である被保険者の共同の福祉を増進するため必要があると認めるときは、連合会に加入することを命ずることができる。 中「 組合 員である 被保険者 の共同の福祉を増進するため」とあるのは「附則第2条第1項の事業を推進するため」と読み替えるものとする。

7項 第158条 《保険料の徴収の特例 前月から引き続き被…》 保険者任意継続被保険者を除く。以下この条、次条及び第159条の3において同じ。である者が第118条第1項各号のいずれかに該当するに至った場合はその月以後、被保険者がその資格を取得した月に同項各号のいず第159条 《 育児休業等をしている被保険者の3の規定…》 の適用を受けている被保険者を除く。次項において同じ。が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該第159条 《 育児休業等をしている被保険者の3の規定…》 の適用を受けている被保険者を除く。次項において同じ。が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該 の三、 第161条 《保険料の負担及び納付義務 被保険者及び…》 被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担する。 ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。 2 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。 第162条 《健康保険組合の保険料の負担割合の特例 …》 健康保険組合は、前条第1項の規定にかかわらず、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料等額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。第164条 《保険料の納付 被保険者に関する毎月の保…》 険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。 ただし、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10日初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日までとする。 2 保険者等被保険者第165条 《任意継続被保険者の保険料の前納 任意継…》 続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。 2 前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。 3 第1項の規定により前納された保第167条 《保険料の源泉控除 事業主は、被保険者に…》 対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料を報酬か 及び 第193条 《時効 保険料等を徴収し、又はその還付を…》 受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。 2 保険料等の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する。 の規定は、第3項の規定による調整保険料について準用する。

8項 一般保険料率と調整保険料率とを合算した率の変更が生じない一般保険料率の変更の決定は、 第160条第13項 《13 第1項及び第8項の規定は、健康保険…》 組合が管掌する健康保険の一般保険料率について準用する。 この場合において、第1項中「支部被保険者各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任 において準用する同条第8項の規定にかかわらず、同項の認可を受けることを要しない。

9項 前項の規定による決定をしたときは、当該変更後の一般保険料率を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2条の2 (国庫負担)

1項 国は、政令で定めるところにより、 連合会 に対し、政令で定める 組合 に対する前条第1項の交付金の交付に要する費用について、予算の範囲内で、その一部を負担する。

3条 (特定健康保険組合)

1項 厚生労働省令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の認可を受けた健康保険 組合 以下この条において「 特定健康保険組合 」という。)の組合員である 被保険者 であった者であって、 改正法 第13条の規定による改正前の 国民健康保険法 第8条の2第1項に規定する退職被保険者であるべきもののうち当該 特定健康保険組合 の規約で定めるものは、当該特定健康保険組合に申し出て、当該特定健康保険組合の被保険者(以下この条において「 特例退職被保険者 」という。)となることができる。ただし、 任意継続被保険者 であるときは、この限りでない。

2項 特例退職被保険者 は、同時に二以上の保険者( 共済組合 を含む。)の 被保険者 となることができない。

3項 特例退職被保険者 は、第1項の申出が受理された日から、その資格を取得する。

4項 特例退職被保険者 の標準 報酬 月額については、 第41条 《厚生労働大臣又は都道府県知事の指導 保…》 険医療機関等は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の指導をする から 第44条 《 市町村及び組合は、特別の理由がある被保…》 険者で、保険医療機関等に第42条又は前条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の各号の措置を採ることができる。 1 一部負担金を減額すること。 2 一部負担金の支払を までの規定にかかわらず、当該 特定健康保険組合 が管掌する前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における特例退職被保険者以外の全 被保険者 の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内においてその規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額とする。

5項 第104条 《保健事業等に関する援助等 連合会及び指…》 定法人は、国民健康保険事業の運営の安定化を図るため、市町村が行う第82条第1項及び第9項に規定する事業、療養の給付等に要する費用の適正化のための事業その他の事業以下この条において「保健事業等」という。 の規定にかかわらず、 特例退職被保険者 には、傷病手当金は、支給しない。

6項 特例退職被保険者 は、この法律の規定( 第38条第2号 《任意継続被保険者の資格喪失 第38条 任…》 意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。 1 任意継続被保険者となった日から起算して2年を 、第4号及び第5号を除く。)の適用については、 任意継続被保険者 とみなす。この場合において、同条第1号中「任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき」とあるのは「 改正法 第13条の規定による改正前の 国民健康保険法 第8条の2第1項に規定する退職 被保険者 であるべき者に該当しなくなったとき」と、同条第3号中「保険者」とあるのは「附則第3条第1項に規定する 特定健康保険組合 」と、同条第7号中「保険者に」とあるのは「附則第3条第1項に規定する特定健康保険組合に」とする。

7項 特例退職被保険者 に対する保険給付の特例その他特例退職被保険者に関して必要な事項は、政令で定める。

3条の2 (地域型健康保険組合)

1項 第23条第3項 《3 合併により設立された健康保険組合又は…》 合併後存続する健康保険組合は、合併により消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。 の合併により設立された健康保険 組合 又は合併後存続する健康保険組合のうち次の要件のいずれにも該当する合併に係るもの(以下この条において「 地域型健康保険組合 」という。)は、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5箇年度に限り、 第160条第13項 《13 第1項及び第8項の規定は、健康保険…》 組合が管掌する健康保険の一般保険料率について準用する。 この場合において、第1項中「支部被保険者各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任 において準用する同条第1項に規定する範囲内において、不均1の一般保険料率を決定することができる。

1号 合併前の健康保険 組合 設立事業所 がいずれも同一都道府県の区域にあること。

2号 当該合併が 第28条第1項 《健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組…》 合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの以下この条及び次条において「指定健康保険組合」という。は、政令で定めるところにより、その財政の健全化に関する計画以下この条 に規定する 指定健康保険組合 被保険者 の数が 第11条第1項 《一又は二以上の適用事業所について常時政令…》 で定める数以上の被保険者を使用する事業主は、当該一又は二以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。 又は第2項の政令で定める数に満たなくなった健康保険 組合 その他事業運営基盤の安定が必要と認められる健康保険組合として厚生労働省令で定めるものを含むこと。

2項 前項の一般保険料率の決定は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

3項 地域型健康保険組合 の一般保険料率の認可の手続その他地域型健康保険組合に関して必要な事項は、政令で定める。

4条 (協会が管掌する健康保険の被保険者に係る給付の事業)

1項 被保険者 を使用する事業主(健康保険 組合 が組織されている事業所の事業主を除く。及び当該被保険者で組織する法人その他の政令で定めるもの(次項において「 法人等 」という。)であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の承認を受けたもの(以下この条において「 承認 法人等 」という。)は、当該被保険者の療養に関して保険給付があった場合において、 第74条第1項 《第63条第3項の規定により保険医療機関又…》 は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第76条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担 の規定により当該被保険者が支払った一部負担金に相当する額の範囲内において、当該被保険者に対し、給付をすることができる。

2項 前項の 法人等 が承認を受けようとするときは、あらかじめ、 協会 の同意を得なければならない。

3項 承認法人等 は、第1項の給付に要する費用に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、事業主又は 被保険者 から費用を徴収することができる。

4項 承認法人等 の事業に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

4条の2 (病床転換支援金の経過措置)

1項 高齢者の医療の確保に関する法律 附則第2条に規定する政令で定める日までの間、 第7条の2第3項 《3 協会は、前項各号に掲げる業務のほか、…》 船員保険法の規定による船員保険事業に関する業務同法の規定により厚生労働大臣が行うものを除く。並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等以下「前期高齢者納付金等」という。並びに 中「並びに同法」とあるのは「、同法」と、「、 介護保険法 」とあるのは「並びに同法附則第7条第1項に規定する病床転換支援金等࿸以下「病床転換支援金等」という。)、 介護保険法 」と、 第151条 《国庫負担 国庫は、毎年度、予算の範囲内…》 において、健康保険事業の事務前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び第173条の規定による拠出金、介護納付金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金第 中「及び 第173条 《日雇拠出金の徴収及び納付義務 厚生労働…》 大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む。第175条に 」とあるのは「、病床転換支援金等及び 第173条 《日雇拠出金の徴収及び納付義務 厚生労働…》 大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む。第175条に 」と、附則第5条の規定により読み替えられた 第154条第2項 《2 国庫は、第151条、前条及び前項に規…》 定する費用のほか、協会が拠出すべき前期高齢者納付金及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金、介護納付金並びに子ども・子育て支援納付金のうち日雇特例被保険者に係るものの納付に要する 中「及び 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定による後期高齢者支援金」とあるのは「、 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定による後期高齢者支援金及び同法附則第7条第1項に規定する病床転換支援金」と、 第155条第1項 《保険者等は、健康保険事業に要する費用前期…》 高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金並びに健康保険組合においては、第173条の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。に充てるため 及び 第160条第3項第2号 《3 都道府県単位保険料率は、支部被保険者…》 を単位として、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるものとなるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。 1 第52条第1号に掲げる療養の給付その他の厚生労働省令 中「及び 後期高齢者支援金等 」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と、同条第14項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等の額及び病床転換支援金等」と、 第173条第1項 《厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健…》 康保険事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む。第175条において同じ。に充てるため、第15 及び 第176条 《確定日雇拠出金 第174条の確定日雇拠…》 出金の額は、前年度の日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要した費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用を含む。 中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と、附則第2条第1項中「後期高齢者支援金等」とあるのは「後期高齢者支援金等、病床転換支援金等」とする。

4条の3 (2024年度及び2025年度の概算出産育児交付金及び確定出産育児交付金の額の算定の特例)

1項 2024年度及び2025年度においては、 第152条 《 健康保険組合に対して交付する国庫負担金…》 は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。 2 前項の国庫負担金については、概算払をすることができる。 の四及び 第152条 《 健康保険組合に対して交付する国庫負担金…》 は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。 2 前項の国庫負担金については、概算払をすることができる。 の五中「に同年度」とあるのは、「の2分の1に相当する額に同年度」とする。

5条 (国庫補助の経過措置)

1項 当分の間、 第153条 《国庫補助 国庫は、第151条に規定する…》 費用のほか、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手 中「1,000分の130から1,000分の二百までの範囲内において政令で定める割合」とあり、 第154条第1項 《国庫は、第151条及び前条に規定する費用…》 のほか、毎年度、健康保険事業の執行に要する費用のうち、日雇特例被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金 中「前条に規定する政令で定める割合」とあり、同条第2項中「同条に規定する政令で定める割合」とあり、及び次条中「 第153条 《国庫補助 国庫は、第151条に規定する…》 費用のほか、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手 に規定する政令で定める割合」とあるのは、「1,000分の百六十四」とする。

5条の2 (国庫補助の特例)

1項 高齢者の医療の確保に関する法律 附則第2条に規定する政令で定める日までの間、国庫は、 第151条 《国庫負担 国庫は、毎年度、予算の範囲内…》 において、健康保険事業の事務前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び第173条の規定による拠出金、介護納付金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金第第153条 《国庫補助 国庫は、第151条に規定する…》 費用のほか、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手 及び 第154条 《 国庫は、第151条及び前条に規定する費…》 用のほか、毎年度、健康保険事業の執行に要する費用のうち、日雇特例被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当 に規定する費用のほか、 協会 が拠出すべき同法附則第7条第1項に規定する病床転換支援金( 日雇特例被保険者 に係るものを除く。)の納付に要する費用の額に 第153条 《国庫補助 国庫は、第151条に規定する…》 費用のほか、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手 に規定する政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。

5条の3

1項 2020年度以降の1の事業年度においては、 第153条 《国庫補助 国庫は、第151条に規定する…》 費用のほか、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手 及び 第154条 《 国庫は、第151条及び前条に規定する費…》 用のほか、毎年度、健康保険事業の執行に要する費用のうち、日雇特例被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当 並びに附則第4条の二及び 第5条 《全国健康保険協会管掌健康保険 全国健康…》 保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者日雇特例被保険者を除く。次節、第51条の二、第63条第3項第2号、第150条第1項、第172条第3号、第10章及び第11章を除き、以下本則において同じ。の 並びに前条の規定にかかわらず、国庫は、附則第5条の規定により読み替えて適用される 第153条 《国庫補助 国庫は、第151条に規定する…》 費用のほか、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手 及び 第154条第1項 《国庫は、第151条及び前条に規定する費用…》 のほか、毎年度、健康保険事業の執行に要する費用のうち、日雇特例被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金 、附則第4条の2の規定により読み替えて適用される附則第5条の規定により読み替えられた 第154条第2項 《2 国庫は、第151条、前条及び前項に規…》 定する費用のほか、協会が拠出すべき前期高齢者納付金及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金、介護納付金並びに子ども・子育て支援納付金のうち日雇特例被保険者に係るものの納付に要する 並びに附則第5条の規定により読み替えて適用される前条の規定により算定される額から、第1号に掲げる額(第3号に掲げる額がある場合には、第1号に掲げる額から第3号に掲げる額を控除して得た額)から第2号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に1,000分の164を乗じて得た額を控除して得た額を補助する。

1号 2015年度から当該1の事業年度の前事業年度までの間において毎年度継続して 協会 の一般保険料率を1,000分の100とし、かつ、持続可能な医療保険制度を構築するための 国民健康保険法 等の一部を改正する法律(2015年法律第31号。次号ロにおいて「 国保法等一部 改正法 」という。)第6条の規定による改正前の附則第5条の4から 第5条 《全国健康保険協会管掌健康保険 全国健康…》 保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者日雇特例被保険者を除く。次節、第51条の二、第63条第3項第2号、第150条第1項、第172条第3号、第10章及び第11章を除き、以下本則において同じ。の の六までの規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる当該1の事業年度の前事業年度末における協会の準備金の額

2号 次に掲げる額のうちいずれか高い額

2014年度末における 協会 の準備金の額及び2014年度において独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理 機構 法の一部を改正する法律(2011年法律第73号)附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(2005年法律第71号)第15条第1項の規定により年金特別会計の健康勘定に納付された額を原資として2015年度中に協会に対して交付された額の合算額

2015年度から当該1の事業年度の前々事業年度までの間において毎年度継続して 協会 の一般保険料率を1,000分の100とし、かつ、 国保法等一部改正法 第6条の規定による改正前の附則第5条の4から 第5条 《全国健康保険協会管掌健康保険 全国健康…》 保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者日雇特例被保険者を除く。次節、第51条の二、第63条第3項第2号、第150条第1項、第172条第3号、第10章及び第11章を除き、以下本則において同じ。の の六までの規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる2015年度から当該1の事業年度の前々事業年度までの間の各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額(2015年度から当該各事業年度までの間において 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第46条の2第1項 《独立行政法人は、不要財産であって、政府か…》 らの出資又は支出金銭の出資に該当するものを除く。に係るもの以下この条において「政府出資等に係る不要財産」という。については、遅滞なく、主務大臣の認可を受けて、これを国庫に納付するものとする。 ただし、 から第3項まで及び独立行政法人地域医療機能推進 機構 法(2005年法律第71号)第16条第2項の規定により年金特別会計の健康勘定に納付された額(次号において「 納付額 」という。)を原資として、協会に対して交付された額がある場合には、当該各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額から、2015年度から当該各事業年度までの間における当該交付された額の累計額を控除して得た額)のうち最も高い額

3号 2015年度から当該1の事業年度の前事業年度までの間における 納付額 を原資として、 協会 に対して交付された額の累計額

5条の4 (検討)

1項 政府は、 協会 が作成する 第160条第5項 《5 協会は、2年ごとに、翌事業年度以降の…》 5年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。その他の健康保険事業 に規定する健康保険事業の収支の見通しを踏まえ、その財政の均衡を保つために協会の一般保険料率を引き上げる必要があると見込まれる場合において、協会以外の保険者の一般保険料率の動向、国の財政状況その他の社会経済情勢の変化等を勘案し、 第153条 《国庫補助 国庫は、第151条に規定する…》 費用のほか、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手 及び 第154条 《 国庫は、第151条及び前条に規定する費…》 用のほか、毎年度、健康保険事業の執行に要する費用のうち、日雇特例被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当 並びに附則第5条の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

6条 (日本私立学校振興・共済事業団等の適用)

1項 この法律の適用については、日本私立学校振興・共済事業団は 共済組合 と、 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者は共済組合の 組合 員とみなす。

7条 (特定被保険者)

1項 健康保険 組合 は、 第156条第1項第2号 《被保険者に関する保険料額は、各月につき、…》 次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 介護保険法第9条第2号に規定する被保険者以下「介護保険第2号被保険者」という。である被保険者 一般保険料等額各被保険者の標準報酬月 及び 第157条第2項 《2 前項の場合において、各月の保険料の算…》 定方法は、前条の例による。 の規定にかかわらず、規約で定めるところにより、 介護保険第2号被保険者 である 被保険者 以外の被保険者(介護保険第2号被保険者である 被扶養者 があるものに限る。以下この条及び次条において「 特定被保険者 」という。)に関する保険料額を一般保険料等額と介護保険料額との合算額とすることができる。

2項 前項の規定によりその保険料額を一般保険料等額と介護保険料額との合算額とされた 特定被保険者 に対する 第156条第3項 《3 前2項の規定にかかわらず、前月から引…》 き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。 の規定の適用については、同項中「前2項」とあるのは、「附則第7条第1項及び第3項」とする。

3項 第156条第2項 《2 前項第1号の規定にかかわらず、介護保…》 険第2号被保険者である被保険者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合においては、その月分の保険料額は、一般保険料等額とする。 ただし、その月に再び介護保険第2号被保険者となった場合その他政令で の規定は、 介護保険第2号被保険者 である 被扶養者 第1項の規定によりその保険料額を一般保険料等額と介護保険料額との合算額とされた 特定被保険者 の被扶養者に限る。)が介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合について準用する。

4項 第1項の規定により 特定被保険者 に関する保険料額を一般保険料等額と介護保険料額との合算額とした健康保険 組合 の介護保険料率の算定の特例に関して必要な事項は、政令で定める。

8条 (承認健康保険組合)

1項 政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の承認を受けた健康保険 組合 以下この条において「 承認健康保険組合 」という。)は、 第156条第1項第1号 《被保険者に関する保険料額は、各月につき、…》 次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 介護保険法第9条第2号に規定する被保険者以下「介護保険第2号被保険者」という。である被保険者 一般保険料等額各被保険者の標準報酬月第157条第2項 《2 前項の場合において、各月の保険料の算…》 定方法は、前条の例による。第160条第16項 《16 介護保険料率は、各年度において保険…》 者が納付すべき介護納付金日雇特例被保険者に係るものを除く。の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定め 及び前条第1項の規定にかかわらず、 介護保険第2号被保険者 である 被保険者 同項の規定によりその保険料額を一般保険料等額と介護保険料額との合算額とされた 特定被保険者 を含む。第4項において同じ。)に関する保険料額を一般保険料等額と特別介護保険料額との合算額とすることができる。

2項 前項の特別介護保険料額の算定方法は、政令で定める基準に従い、各年度における当該 承認健康保険組合 の特別介護保険料額の総額と当該承認健康保険組合が納付すべき 介護納付金 の額とが等しくなるように規約で定めるものとする。

3項 前項の政令は、 介護保険法 第129条第2項 《2 前項の保険料は、第1号被保険者に対し…》 、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。 に規定する政令で定める基準を勘案して定める。

4項 承認健康保険組合 介護保険第2号被保険者 である 被保険者 に対する 第162条 《業務方法書 支払基金は、介護保険関係業…》 務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。 の規定の適用については、同条中「介護保険料額」とあるのは、「特別介護保険料額」とする。

8条の2 (2010年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法の特例)

1項 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 2010年法律第19号第20条第1項 《受給資格者のうち旧児童手当法第6条第1項…》 に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支 の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法 1971年法律第73号。以下「 児童手当法 」という。第20条 《児童手当に係る寄附 受給資格者が、次代…》 の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に の拠出金に関しては、 第159条の2 《 厚生労働大臣が保険料を徴収する場合にお…》 いて、適用事業所の事業主から保険料、厚生年金保険法第81条に規定する保険料以下「厚生年金保険料」という。及び子ども・子育て支援法第69条に規定する拠出金以下「子ども・子育て拠出金」という。の一部の納付 の規定を準用する。この場合において、同条中「 子ども・子育て支援法 第69条 《拠出金の徴収及び納付義務 政府は、児童…》 手当の支給に要する費用児童手当法第19条第1項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。次条第2項において「拠出金対象児童手当費用」という。、第65条の規定により市町村が 」とあるのは「 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 2010年法律第19号第20条第1項 《受給資格者のうち旧児童手当法第6条第1項…》 に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支 の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法 1971年法律第73号第20条 《児童手当に係る寄附 受給資格者が、次代…》 の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に 」と、「 子ども・子育て拠出金 」とあるのは「子ども手当拠出金」と読み替えるものとする。

8条の3 (2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法の特例)

1項 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 2011年法律第107号第20条第1項 《一般受給資格者のうち旧児童手当法第6条第…》 1項に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対し 、第3項及び第5項の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた 児童手当法 第20条の拠出金に関しては、 第159条の2 《 厚生労働大臣が保険料を徴収する場合にお…》 いて、適用事業所の事業主から保険料、厚生年金保険法第81条に規定する保険料以下「厚生年金保険料」という。及び子ども・子育て支援法第69条に規定する拠出金以下「子ども・子育て拠出金」という。の一部の納付 の規定を準用する。この場合において、同条中「及び 子ども・子育て支援法 第69条 《拠出金の徴収及び納付義務 政府は、児童…》 手当の支給に要する費用児童手当法第19条第1項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。次条第2項において「拠出金対象児童手当費用」という。、第65条の規定により市町村が 」とあるのは「並びに 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 2011年法律第107号第20条第1項 《一般受給資格者のうち旧児童手当法第6条第…》 1項に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対し 、第3項及び第5項の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法 1971年法律第73号第20条 《児童手当に係る寄附 受給資格者が、次代…》 の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に 」と、「 子ども・子育て拠出金 」とあるのは「子ども手当拠出金」と読み替えるものとする。

9条 (延滞金の割合の特例)

1項 第181条第1項 《前条第1項の規定によって督促をしたときは…》 、保険者等は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日まで に規定する延滞金の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合( 租税特別措置法 1957年法律第26号第94条第1項 《国税通則法第60条第2項及び相続税法第5…》 1条の2第1項第3号に規定する延滞税の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14・6パーセントの割合にあっては当該延滞税特例基準割合に年7・3パーセントの割合を加算した割合とし、年7・3パーセントの割合にあっては当該延滞税特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7・3パーセントの割合を超える場合には、年7・3パーセントの割合)とする。

10条 (郵政会社等に関する経過措置)

1項 国家公務員 共済組合 法附則第20条の2第2項に規定する郵政会社等が 保険医療機関 保険薬局 又は 指定訪問看護事業者 の指定の申請を行う場合におけるこの法律の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

11条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任等)

1項 改正法 附則第25条その他この法律の改正に伴う経過措置を定める規定であって厚生労働省令で定めるものによる厚生労働大臣の権限については、日本年金 機構 法(2007年法律第109号)附則第23条の規定による改正後の 健康保険法 次項において「 健康保険法 」という。第204条 《機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委…》 任 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第181条の3第1項の規定により協会が行うこととされたもの、前条第1項の規定により市町村長が行うこととされたもの及びの7第1項に規定するものを除く。は、日本 から 第205条 《地方厚生局長等への権限の委任 この法律…》 に規定する厚生労働大臣の権限第204条の2第1項及び同条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第2項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に の三までの規定の例により、当該権限に係る事務を機構に行わせるものとする。

2項 前項の場合において、 健康保険法 第204条から 第205条 《地方厚生局長等への権限の委任 この法律…》 に規定する厚生労働大臣の権限第204条の2第1項及び同条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第2項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に の三までの規定の適用についての技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

附 則(1929年3月28日法律第20号) 抄

1項 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

附 則(1934年3月26日法律第13号)

1項 本法ハ1935年4月1日ヨリ之ヲ施行ス但シ本法実施ノ為ニ予メ必要ナル事項ニ関シテハ1935年1月1日ヨリ之ヲ施行ス

附 則(1939年4月6日法律第74号) 抄

1項 本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム

附 則(1942年2月21日法律第38号) 抄

1項 本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム

2項 職員 健康保険法 ハ之ヲ廃止ス

3項 前項ノ規定施行前ノ職員健康保険ノ保険給付及保険料其ノ他ノ徴収金ニ関シテハ仍旧法ニ依ル

4項 第2項ノ規定施行ノ際現ニ存スル職員健康保険 組合 ハ同規定施行ノ日ヨリ健康保険組合ト為リ職員健康保険組合ノ権利義務ヲ承継スルモノトス

5項 第2項ノ規定施行ノ際現ニ職員健康保険ノ 被保険者 タル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ健康保険ノ被保険者ト為リタルモノトス

6項 第2項ノ規定施行ノ際現ニ職員健康保険ノ 被保険者 タリシ者ニシテ健康保険ノ被保険者ト為リタルモノノ受クル健康保険ノ保険給付ニ関シテハ其ノ者ガ職員健康保険ノ被保険者タリシ期間ハ健康保険ノ被保険者タリシ期間ト看做シ其ノ者ガ職員健康保険ノ被保険者トシテ保険給付ヲ受ケタル期間ハ健康保険ノ被保険者トシテ之ニ相当スル保険給付ヲ受ケタル期間ト看做ス

7項 第2項ノ規定施行前職員健康保険ノ 被保険者 ノ資格ヲ喪失シタル者ハ健康保険ノ保険給付及徴収金ニ関シテハ健康保険ノ被保険者タリシ者ト看做シ其ノ者ガ職員健康保険ノ被保険者トシテ受ケタル保険給付ハ健康保険ノ被保険者トシテ受ケタル之ニ相当スル保険給付ト看做ス

8項 第2項ノ規定施行前職員 健康保険法 ニ違反シタル者ノ処罰ニ付テハ仍旧法ニ依ル

9項 前6項ニ定ムルモノノ外第2項ノ規定施行ノ際必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

附 則(1944年2月16日法律第21号) 抄

1条

1項 本法施行ノ期日ハ保険給付ニ関スル改正規定及其ノ他ノ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム

附 則(1947年4月1日法律第45号) 抄

1条

1項 この法律施行の期日は、勅令で、これを定める。

2条

1項 常時5人未満の従業員を使用する事業所で、従前の 健康保険法 第13条第1号 《第13条 第31条第1項の規定による認可…》 の申請と同時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、前2条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。 又は第2号に規定する事業所であつたもの又はこれらの事業所であつたため、従前の 厚生年金保険法 第16条 《規約 健康保険組合は、規約において、次…》 に掲げる事項を定めなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 健康保険組合の設立に係る適用事業所の名称及び所在地 4 組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員に関する事項 7 保 の規定による事業所であつたものについては、この法律施行の日において 、健康保険法 第14条 《 厚生労働大臣は、一又は二以上の適用事業…》 所第31条第1項の規定によるものを除く。について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主に対し、健康保険組合の設立を命ずることができる。 2 前項の規定により健康保険組合の設立を命ぜられた事業 又は 厚生年金保険法 第16条 《規約 健康保険組合は、規約において、次…》 に掲げる事項を定めなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 健康保険組合の設立に係る適用事業所の名称及び所在地 4 組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員に関する事項 7 保 ノ2の認可があつたものとみなす。但しこの法律施行の日から1箇月以内に行政庁に 被保険者 の全部について、その資格を喪失させる旨の届出をした場合は、この限りではない。

3条

1項 健康保険法による保険給付で、この法律施行の日前における業務上の事由に因る疾病又は負傷及びこれに因り発した疾病に関するものについては、なお従前の例による。

附 則(1947年12月17日法律第200号)

1項 この法律は、1948年1月1日から、これを施行する。

附 則(1948年7月10日法律第126号)

1項 この法律は、1948年8月1日から、これを施行する。但し、 第70条 《保険医療機関又は保険薬局の責務 保険医…》 療機関又は保険薬局は、当該保険医療機関において診療に従事する保険医又は当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、第72条第1項の厚生労働省令で定めるところにより、診療又は調剤に当たらせるほか、厚 及び 第70条 《保険医療機関又は保険薬局の責務 保険医…》 療機関又は保険薬局は、当該保険医療機関において診療に従事する保険医又は当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、第72条第1項の厚生労働省令で定めるところにより、診療又は調剤に当たらせるほか、厚 ノ2の改正規定は、1948年度分から、これを適用する。

2項 この法律施行前に 被保険者 の資格を取得して、この法律施行の日まで引き続き被保険者の資格を有する者で、 健康保険法施行令 1926年勅令第243号第3条 《規約の公告 健康保険組合の設立の認可の…》 申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、規約を公告しなければならない。 2 理事長は、規約が変更されたときは、速やかに、これを公告しなければならない。 に規定する標準 報酬 の等級の第十七級に該当するものについては、この法律施行の日に被保険者の資格を取得したるものとみなして 第3条第3項 《3 この法律において「適用事業所」とは、…》 次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。 1 次に掲げる事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ 土木、建築その他工作物の建設 の改正規定を適用する。

3項 この法律施行の際、現に存する保険審査官、社会保険審査会及びその職員は、この法律に基く相当の機関及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

附 則(1949年4月30日法律第37号)

1項 この法律は、1949年5月1日から施行する。但し、第71条の4第1項の改正規定は、1949年4月1日から適用する。

2項 この法律の施行の日前に 被保険者 の資格を取得して、この法律施行の日まで引き続いて被保険者の資格のある者の標準 報酬 については、その者が同日において被保険者の資格を取得したものとみなして、これを算定する。

3項 この法律施行の日前に督促状を発した保険料に対する延滞金については、なお従前の例による。

4項 この法律施行の日において現に健康保険委員会の委員、幹事及び書記の職にある者は、それぞれ健康保険審議会の委員、幹事、又は書記を命ぜられたものとみなす。但し、委員の任期は、その者が健康保険委員会の委員を命ぜられ、又は委嘱された時から起算する。

附 則(1950年3月31日法律第47号) 抄

1項 この法律は、1950年4月1日から施行する。

附 則(1950年3月31日法律第79号) 抄

1項 この法律は、1950年4月1日から施行する。

附 則(1950年5月1日法律第124号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、改正後の 健康保険法 第11条第3項、 船員保険法 第12条第3項及び 厚生年金保険法 第11条第5項の規定は、1950年4月1日以後の期間に対応する延滞金について適用する。

附 則(1950年12月22日法律第296号)

1項 この法律は、1951年1月1日から施行する。

2項 この法律の施行の際に、 第55条 《障害手当金の受給権者 障害手当金は、疾…》 病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態に 第59条 《遺族 遺族厚生年金を受けることができる…》 遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時失踪そうの宣 ノ2第5項及び 第59条 《遺族 遺族厚生年金を受けることができる…》 遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時失踪そうの宣 ノ4第3項において準用する場合を含む。又は 第57条 《障害手当金の額 障害手当金の額は、第5…》 0条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額とする。 ただし、その額が同条第3項に定める額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。 の規定により保険給付を受けている者については、 第55条 《障害手当金の受給権者 障害手当金は、疾…》 病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態に 及び 第57条 《障害手当金の額 障害手当金の額は、第5…》 0条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額とする。 ただし、その額が同条第3項に定める額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。 の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1951年3月31日法律第78号) 抄

1項 この法律は、1951年4月1日から施行する。

39項 第34項から前項までの規定による改正後の 健康保険法 第4条第3項及び 第11条第2項 《2 適用事業所の事業主は、共同して健康保…》 険組合を設立することができる。 この場合において、被保険者の数は、合算して常時政令で定める数以上でなければならない。 船員保険法 第5条第2項 《2 前項の規定により全国健康保険協会が管…》 掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大 及び 第12条第2項 《2 二以上の適用事業所について健康保険組…》 合を設立しようとする場合においては、前項の同意は、各適用事業所について得なければならない。 厚生年金保険法 第5条第2項 《2 前項の規定により全国健康保険協会が管…》 掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大 及び第11条第4項、 労働者災害補償保険法 第31条第2項 《政府は、療養給付を受ける労働者厚生労働省…》 令で定める者を除く。から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。 ただし、第22条の2第3項の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りで 及び第3項並びに失業保険法第35条第2項及び第3項の規定は、この法律施行後する督促について適用し、この法律施行前にした督促に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例による。

附 則(1953年8月1日法律第116号)

1項 この法律は、1953年9月1日から施行する。但し、 第57条 《損害賠償請求権 保険者は、給付事由が第…》 三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない ノ3の改正規定及び附則第5項の規定は、同年11月1日から施行する。

2項 1953年9月1日前に 被保険者 の資格を取得して同年9月1日まで引き続いて被保険者の資格のある者については、その者が同年9月1日に被保険者の資格を取得したものとみなして、改正後の 第3条第3項 《3 この法律において「適用事業所」とは、…》 次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。 1 次に掲げる事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ 土木、建築その他工作物の建設 の規定を適用する。

3項 前項の規定に該当する者及び1953年9月1日から同年10月31日までの間に 第13条第1号 《第13条 第31条第1項の規定による認可…》 の申請と同時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、前2条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。)から()まで若しくは第2号又は 第15条 《成立の時期 健康保険組合は、設立の認可…》 を受けた時に成立する。 の規定によつて 被保険者 の資格を取得した者の同年10月31日までの標準 報酬 については、 第3条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法19 の改正規定及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 1953年9月1日から同年10月31日までの間に改正後の 第13条第1号 《第13条 第31条第1項の規定による認可…》 の申請と同時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、前2条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。)から()までの規定によつて 被保険者 の資格を取得した者は、保険給付及び費用の負担に関する規定の適用については、同年10月31日までの間は、被保険者とならなかつたものとみなす。

5項 被保険者 若しくは被保険者であつた者又は 被扶養者 若しくは被扶養者であつた者の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病であつて、療養の給付又は家族療養費の支給の開始の日から起算して1953年11月1日前に2年を経過したものに関する保険給付の支給については、 第57条 《損害賠償請求権 保険者は、給付事由が第…》 三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない ノ3の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1953年8月14日法律第206号) 抄

1項 この法律は、1953年8月1日から施行する。

附 則(1953年8月14日法律第207号) 抄

1項 この法律は、1953年11月1日から施行する。

附 則(1953年8月15日法律第213号) 抄

1項 この法律は、1953年9月1日から施行する。

2項 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。

3項 この法律施行の際従前の法令の規定により置かれている機関又は職員は、それぞれ改正後の相当規定に基いて置かれたものとみなす。

附 則(1953年8月21日法律第245号) 抄

1項 この法律は、1954年1月1日から施行する。

附 則(1954年5月19日法律第115号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1954年5月1日から適用する。

附 則(1955年6月30日法律第39号) 抄

1項 この法律は、1955年7月1日から施行する。

13項 前項の規定による改正後の同項各号に掲げる法律の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附 則(1955年8月1日法律第112号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1955年8月1日法律第116号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1956年6月12日法律第148号) 抄

1項 この法律は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)の施行の日から施行する。

附 則(1957年3月31日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律中 健康保険法 第70条 《保険医療機関又は保険薬局の責務 保険医…》 療機関又は保険薬局は、当該保険医療機関において診療に従事する保険医又は当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、第72条第1項の厚生労働省令で定めるところにより、診療又は調剤に当たらせるほか、厚 ノ3の改正規定は公布の日から、同法第3条の改正規定及び附則第3条の規定は1957年4月1日から、附則第6条、 第7条 《二以上の事業所に使用される者の保険者 …》 同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。 及び 第10条 《名称 健康保険組合は、その名称中に健康…》 保険組合という文字を用いなければならない。 2 健康保険組合でない者は、健康保険組合という名称を用いてはならない。 の規定は同年7月1日から、その他の規定は同年5月1日から施行する。ただし、この法律による改正後の 健康保険法 以下「 新法 」という。第43条 《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく ノ八並びに 第43条 《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく ノ16第2項及び第3項の規定は、同年6月30日までは適用しない。

2条 (被扶養者に関する経過措置)

1項 健康保険法第1条第2項の規定の改正により 被扶養者 でなくなる者であつて次の各号の1に該当するものの被扶養者としての資格については、その者が引き続き当該 被保険者 又は被保険者であつた者と同1の世帯に属し、もつぱらその者により生計を維持している間に限り、同条同項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、第1号に該当する者にあつては、当該傷病手当金及びその傷病手当金の支給事由たる疾病又は負傷により発した疾病による傷病手当金以外の保険給付、第2号に該当する者にあつては、当該疾病又は負傷及びこれにより発した疾病についての家族療養費以外の保険給付については、この限りでない。

1号 1957年5月1日において現に傷病手当金の支給を受け、かつ、病院又は診療所に収容されている 被保険者 又は被保険者であつた者によつて生計を維持している者

2号 その疾病又は負傷につき1957年5月1日において現に 被保険者 又は被保険者であつた者が家族療養費の支給を受けている者

3条 (標準報酬に関する経過措置)

1項 1957年4月1日前に 被保険者 の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(健康保険法第20条の規定による被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、1957年3月の標準 報酬 月額が36,000円である者の同年4月1日から同年9月30日までの標準報酬については、その者が同年4月1日に被保険者の資格を取得したものとみなして、 新法 第3条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法19 の規定を適用する。

4条 (保険料に関する経過措置)

1項 1957年4月以前の月に係る保険料の徴収については、なお従前の例による。ただし、 新法 第11条 《設立 一又は二以上の適用事業所について…》 常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主は、当該一又は二以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。 2 適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。 及び 第11条 《設立 一又は二以上の適用事業所について…》 常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主は、当該一又は二以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。 2 適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。 ノ2の規定の適用を妨げない。

5条 (一部負担金に関する経過措置)

1項 1957年5月1日から同年6月30日までの間において 新法 第43条第3項各号に掲げる病院又は診療所について療養の給付を受ける 被保険者 又は被保険者であつた者は、その給付を受ける際、この法律による改正前の 健康保険法 以下「 旧法 」という。第43条 《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく ノ2第2項の規定の例により、当該病院又は診療所に一部負担金を支払わなければならない。この場合において、同条同項ただし書中「 組合 ノ指定スル者」とあるのは、「第43条第3項第2号ニ掲グル病院又ハ診療所」と読み替えるものとする。

6条

1項 1957年7月1日において現に病院又は診療所に収容されている者は、当該疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、 新法 第43条 《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく ノ8第1項第2号(新法第43条ノ16第2項において例による場合を含む。)の規定による一部負担金を支払うことを要しない。ただし、その者が同日以後引き続き当該疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により病院又は診療所に収容されている間に限る。

7条

1項 健康保険 組合 は、当分の間 、健康保険法 第74条第1項 《第63条第3項の規定により保険医療機関又…》 は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第76条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担 の規定により一部負担金を支払つた 被保険者 に対し、その支払つた一部負担金に相当する額の範囲内において、規約をもつて定める額の支給を行うことができる。

8条 (保険医及び保険薬剤師に関する経過措置)

1項 1957年5月1日において現に 旧法 第43条 《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく ノ3第1項又は 船員保険法 の一部を改正する法律(1957年法律第44号)による改正前の 船員保険法 以下「 船員保険法 」という。第28条 《被保険者の資格に関する情報の提供等 厚…》 生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。 ノ3第1項の規定による 保険医 又は 保険薬剤師 である者は、 新法 第43条 《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく ノ5第1項の規定による保険医又は保険薬剤師の登録を受けたものとみなす。

2項 1957年5月1日前に 旧法 第43条 《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく ノ3第5項又は 船員保険法 第28条ノ3第5項の規定により行われた 保険医 又は 保険薬剤師 の辞退の予告は、 新法 第43条 《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく ノ11第3項の規定による保険医又は保険薬剤師の登録のまつ消の予告とみなす。

3項 第1項の者であつて、1957年5月1日前に 旧法 第43条 《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく ノ4第1項又は 船員保険法 第28条ノ4第1項の規定による厚生大臣の定に違反したものについては、 新法 第43条 《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく ノ6第1項の規定による命令に違反したものとみなして、新法第43条ノ13の規定を適用する。

4項 1957年5月1日前に 旧法 第43条 《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく ノ4第3項又は 船員保険法 第28条ノ4第3項の規定により 保険医 又は 保険薬剤師 の指定を取り消された者については、その取消の時に 新法 第43条 《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく ノ13の規定により保険医又は保険薬剤師の登録を取り消されたものとみなして、新法第43条ノ5の規定を適用する。

5項 第1項の者が1957年5月1日において現に健康保険又は船員保険の診療又は調剤に従事している病院若しくは診療所又は薬局は、その者の行う診療又は調剤に関しては、1957年10月31日(同日前に当該病院若しくは診療所又は薬局につき 新法 第43条 《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく ノ3第1項の規定による指定が行われたときはその指定の日)までは、新法第43条ノ3第1項の規定による 保険医療機関 又は 保険薬局 の指定を受けたものとみなす。

9条 (保険者の指定する者に関する経過措置)

1項 1957年5月1日において現に保険者が 旧法 第43条 《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく ノ2第1項の規定による指定をしている者は、1957年7月31日までは、 新法 第43条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局に該当しないものであつても、これに該当するものとみなし、旧法によるその指定は、新法第43条第3項第2号の規定による指定とみなす。

11条 (資格喪失後の期間に係る保険給付に関する経過措置)

1項 1957年5月1日において現に 旧法 第55条 《他の法令による保険給付との調整 被保険…》 者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同旧法第57条第2項、 第59条 《文書の提出等 保険者は、保険給付に関し…》 て必要があると認めるときは、保険給付を受ける者当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。第121条において同じ。に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員 ノ2第5項及び 第59条 《文書の提出等 保険者は、保険給付に関し…》 て必要があると認めるときは、保険給付を受ける者当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。第121条において同じ。に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員 ノ4第3項において準用する場合を含む。)の規定により保険給付を受けている者については、 新法 第55条 《他の法令による保険給付との調整 被保険…》 者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

16条 (従前の行為に対する罰則の適用)

1項 1957年5月1日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1958年4月30日法律第106号)

1項 この法律は、1958年7月1日から施行する。

附 則(1958年5月1日法律第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1958年7月1日から施行する。

附 則(1958年5月10日法律第149号) 抄

1項 この法律中 第10条 《名称 健康保険組合は、その名称中に健康…》 保険組合という文字を用いなければならない。 2 健康保険組合でない者は、健康保険組合という名称を用いてはならない。 、第15条第2項、 第17条第1項 《健康保険組合が設立された適用事業所以下「…》 設立事業所」という。の事業主及びその設立事業所に使用される被保険者は、当該健康保険組合の組合員とする。第17条 《組合員 健康保険組合が設立された適用事…》 業所以下「設立事業所」という。の事業主及びその設立事業所に使用される被保険者は、当該健康保険組合の組合員とする。 2 前項の被保険者は、当該設立事業所に使用されなくなったときであっても、任意継続被保険 の四、 第30条 《政令への委任 この節に規定するもののほ…》 か、健康保険組合の管理、財産の保管その他健康保険組合に関して必要な事項は、政令で定める。 及び 第35条 《資格取得の時期 被保険者任意継続被保険…》 者を除く。以下この条から第38条までにおいて同じ。は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第3条第1項ただし書の規定に該当しなくなった日から、被保険者 の改正規定(第17条の4の改正規定のうち、傷病手当金及び出産手当金に関する部分を除く。並びに附則第2項、第3項及び第6項から第9項までの規定は1958年7月1日から、その他の規定は同年10月1日から施行し、改正後の 第28条 《指定健康保険組合による健全化計画の作成 …》 健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの以下この条及び次条において「指定健康保険組合」という。は、政令で定めるところによ 及び第28条の2の規定は、1958年度以降の費用について適用する。

附 則(1958年12月27日法律第193号) 抄

1項 この法律は、 新法 の施行の日(1959年1月1日)から施行する。

附 則(1959年4月20日法律第148号) 抄

1項 この法律は、 国税徴収法 1959年法律第147号)の施行の日から施行する。

附 則(1961年6月15日法律第135号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1961年6月15日法律第136号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1961年11月16日法律第227号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1962年4月2日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。

20条 (延滞金に関する経過措置)

1項 第33条 《 第31条第1項の事業所の事業主は、厚生…》 労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者被保険者である者に限る。の4分の三以上の同意第37条 《任意継続被保険者 第3条第4項の申出は…》 、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。 ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。 2 第3条第4項の申出 及び 第38条 《任意継続被保険者の資格喪失 任意継続被…》 保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。 1 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過した の規定中延滞金に関する部分並びに 第40条 《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》 の報酬月額に基づき、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によって定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 五八、0円 六三、0円未満 第二級 の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附 則(1962年5月11日法律第123号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

13項 この法律の施行後は社会保険庁長官が行なうこととなる保険給付を受ける権利の裁定その他の処分であつて、この法律の施行前に厚生大臣が行なつたものは、社会保険庁長官が行なつた保険給付を受ける権利の裁定その他の処分とみなす。

14項 この法律の施行後は社会保険庁長官に対して行なうこととなる申請、届出その他の行為であつて、この法律の施行の際現に厚生大臣に対して行なわれているものは、社会保険庁長官に対して行なわれている申請、届出その他の行為とみなす。

附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法 第18条 《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》 、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1 後段及び 第21条第2項 《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》 準用する。 から第5項までの規定を準用する。

附 則(1962年9月8日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1962年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

10項 この法律及び 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(1962年法律第140号)に同1の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附 則(1963年3月31日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1963年4月1日から施行する。

3条 (健康保険の療養の給付等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 健康保険法 第20条 《組合会の権限 組合会は、健康保険組合の…》 事務に関する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。 2 組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項 の規定による 被保険者 である者は、この法律の施行の日から1箇月以内に保険者に申し出て、この法律による改正前の 健康保険法 第21条第1号 《役員 第21条 健康保険組合に、役員とし…》 て理事及び監事を置く。 2 理事の定数は、偶数とし、その半数は設立事業所の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。 3 理事の に規定する期間を経過した時に被保険者の資格を喪失することができる。

2項 健康保険の 被保険者 であつた者又は 被扶養者 であつた者の疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病(以下「 傷病 」という。)であつて、療養の給付又は家族療養費の支給開始後この法律の施行前に3年を経過したものに関するこれらの給付の支給については 、健康保険法 第55条 《他の法令による保険給付との調整 被保険…》 者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同 の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前に同1の 傷病 に関し療養の給付又は家族療養費の支給開始後3年を経過した健康保険の 被保険者 又は 被扶養者 の当該期間経過後この法律の施行までの期間に係る当該傷病及びこれによつて発した疾病に関する療養の給付又は家族療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(1964年7月6日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1964年10月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1966年4月28日法律第63号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す の規定による改正後の 健康保険法 第3条第1項 《この法律において「被保険者」とは、適用事…》 業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法1939年法 及び 第71条 《保険医又は保険薬剤師の登録 第64条の…》 登録は、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の申請により行う。 2 厚生労働大臣は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第64条の登録をしないことができる。 1 申請者が、こ ノ4第1項の規定、 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその の規定による改正後の 船員保険法 第4条第1項 《船員保険は、協会が、管掌する。…》 、第59条第5項及び 第60条第1項 《第53条第6項第2号に掲げる病院若しくは…》 診療所又は薬局において行われる療養の給付及び診療又は調剤に関する準則については、健康保険法第70条第1項及び第72条第1項の規定による厚生労働省令の例によるものとし、これにより難いとき、又はよることが の規定並びに附則第2条から附則第4条まで及び附則第12条の規定は、1966年4月1日から適用する。

2条 (健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1966年4月1日前に健康保険の 被保険者 の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(健康保険法第20条の規定による被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年3月の標準 報酬 月額が52,000円である者の同年4月から同年9月までの標準報酬については、その者が同年4月1日に被保険者の資格を取得したものとみなして、 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す の規定による改正後の 健康保険法 第3条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法19 の規定を適用する。この場合において、その者が厚生年金保険の被保険者であつて、その者の同年4月における 厚生年金保険法 1954年法律第115号)による標準報酬月額が52,000円又は56,000円であるときは 、健康保険法 第3条第3項 《3 この法律において「適用事業所」とは、…》 次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。 1 次に掲げる事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ 土木、建築その他工作物の建設 の規定にかかわらず、その者の同年4月における 厚生年金保険法 による標準報酬の基礎となつた報酬月額を 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す の規定による改正後の 健康保険法 による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなす。

附 則(1967年6月12日法律第36号) 抄

1項 この法律は、 登録免許税法 の施行の日から施行する。

附 則(1969年8月7日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1969年9月1日から施行する。

2条 (分

1項 1969年9月1日前に分べんした健康保険又は船員保険の 被保険者 若しくは被保険者であつた者又は 被扶養者 に係る 健康保険法 又は 船員保険法 の規定による分べん又は配偶者分べん費の額については、なお従前の例による。

附 則(1970年4月1日法律第13号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年6月1日法律第111号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1973年8月10日法律第69号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1973年法律第85号)の施行の日から施行する。

附 則(1973年9月1日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1973年法律第85号)の施行の日から施行する。

附 則(1973年9月21日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1973年9月26日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1973年10月1日から施行する。

2条 (健康保険法及び船員保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1973年10月1日前に健康保険の 被保険者 の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(健康保険法第20条の規定による被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年7月1日から同年9月30日までの間に被保険者の資格を取得した者又は同法第3条第4項の規定により同年8月若しくは同年9月から標準 報酬 が改定された者であつて、同年同月の標準報酬月額が18,000円以下であるもの又は104,000円であるもの(報酬月額が107,000円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の 健康保険法 第3条第1項 《この法律において「被保険者」とは、適用事…》 業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法1939年法 の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、保険者が改定する。

2項 前項の規定により改定された標準 報酬 は、1973年10月1日から1974年9月30日までの標準報酬とする。

3項 この法律による改正後の 健康保険法 第67条 《地方社会保険医療協議会への諮問 厚生労…》 働大臣は、保険医療機関に係る第63条第3項第1号の指定をしないこととするとき、若しくはその申請に係る病床の全部若しくは一部を除いて指定指定の変更を含む。を行おうとするとき、又は保険薬局に係る同号の指定 又はこの法律による改正後の 船員保険法 第25条 《通知 厚生労働大臣は、第15条第1項の…》 規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を船舶所有者に通知しなければならない。 2 船舶所有者は、前項の通知があったときは、速やか の規定は、第三者の行為により1973年10月1日以後に保険事故が生じた場合について適用し、同日前に保険事故が生じた場合については、なお従前の例による。

4項 この法律による改正後の 健康保険法 第70条 《保険医療機関又は保険薬局の責務 保険医…》 療機関又は保険薬局は、当該保険医療機関において診療に従事する保険医又は当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、第72条第1項の厚生労働省令で定めるところにより、診療又は調剤に当たらせるほか、厚 ノ3第1項の規定は、1973年10月1日前に行なわれた療養の給付、同日前に行なわれた療養に係る家族療養費の支給並びに同日前の期間に係る 傷病 手当金及び出産手当金の支給に要する費用については、適用しない。

附 則(1976年6月5日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1976年7月1日から施行する。

2条 (健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1976年7月1日前に健康保険の 被保険者 の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(健康保険法第20条の規定による被保険者の資格を有する者及び同月から標準 報酬 を改定されるべき者を除く。)のうち、同年6月の標準報酬月額が28,000円以下であるもの又は210,000円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額が220,000円未満である者を除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の同法第3条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、保険者が改定する。

2項 前項の規定により改定された標準 報酬 は、1976年7月1日から同年9月30日までの標準報酬とする。

3項 この法律による改正後の 健康保険法 第20条第1項 《組合会は、健康保険組合の事務に関する書類…》 を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。 の規定は、1976年7月1日以後に同法第18条の規定により 被保険者 の資格を喪失した者について適用し、同日前に同条の規定により被保険者の資格を喪失した者については、なお従前の例による。

4項 健康保険法第20条の規定による 被保険者 に関する1976年6月以前の月分の保険料の納付期日及び当該保険料を納付しないことによるその被保険者の資格の喪失については、この法律による改正後の同法第21条第3号及び 第79条第1項 《保険医療機関又は保険薬局は、1月以上の予…》 告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 1976年7月1日前に 健康保険法 第20条 《組合会の権限 組合会は、健康保険組合の…》 事務に関する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。 2 組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項 の規定による 被保険者 の資格を取得して、同日まで引き続きその被保険者の資格を有する者に関する同月分の保険料の納付期日は、この法律による改正後の同法第79条第1項ただし書の規定にかかわらず、同年8月10日とする。

附 則(1977年12月16日法律第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1978年1月1日から施行する。

2条 (健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1978年1月1日前に健康保険の 被保険者 の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(健康保険法第20条の規定による被保険者の資格を有する者及び同月から標準 報酬 を改定されるべき者を除く。)のうち、1977年12月の標準報酬月額が330,000円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額が340,000円未満である者を除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の同法第3条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、保険者が改定する。

2項 前項の規定により改定された標準 報酬 は、1978年1月1日から同年9月30日までの標準報酬とする。

3項 この法律の施行の日において現に病院又は診療所に収容されている者が当該疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により同日以後引き続き病院又は診療所に収容されている場合における一部負担金については、この法律による改正後の 健康保険法 第43条 《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく ノ8第1項第2号(同法第43条ノ16第2項において例による場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の日前にこの法律による改正前の 健康保険法 第47条 《任意継続被保険者の標準報酬月額 任意継…》 続被保険者の標準報酬月額については、第41条から第44条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。 1 当該任意継続被保険者が被保険者の資格 に規定する支給期間が満了した 傷病 手当金の支給期間については、なお従前の例による。

附 則(1980年12月10日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (健康保険法及び船員保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の日前に分べんした健康保険又は船員保険の 被保険者 又は被保険者であつた者であつて分べんに関し病院若しくは診療所又は助産所に収容したものに係る 健康保険法 又は 船員保険法 の規定による分べん費の額については、なお従前の例による。

2項 健康保険又は船員保険の 被保険者 又は被保険者であつた者の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病であつて、療養の給付の開始後この法律の施行の日前に3年を経過したものに関する 健康保険法 又は 船員保険法 の規定による 傷病 手当金の支給については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行の日前の療養に係るこの法律による改正前の 健康保険法 第59条 《文書の提出等 保険者は、保険給付に関し…》 て必要があると認めるときは、保険給付を受ける者当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。第121条において同じ。に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員 ノ二ノ二又はこの法律による改正前の 船員保険法 第31条 《疾病任意継続被保険者に対する給付 疾病…》 任意継続被保険者に行う給付は、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第5号を除く。及び前条に規定する保険給付に限るものとする。 ノ3の規定に基づく高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(1982年8月17日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

19条 (健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 健康保険の 被保険者 又は 被扶養者 であつて 第25条第1項 《健康保険組合がその設立事業所を増加させ、…》 又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の一以上の同意を得なければならない。 各号のいずれかに該当するものが、 施行日 前に受けた療養に係る療養費若しくは高額療養費又は家族療養費若しくは家族高額療養費の支給については、なお従前の例による。

2項 健康保険法第43条第3項第1号に規定する 保険医療機関 又は 保険薬局 施行日 前にした詐欺その他不正の行為により支払われた療養の給付又は家族療養費の支給に関する費用の返還については、なお従前の例による。

3項 施行日 前にした行為に対する 健康保険法 の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1983年12月3日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1984年8月14日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す 健康保険法 第3条第1項 《この法律において「被保険者」とは、適用事…》 業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法1939年法 の改正規定(同項の表に係る部分に限る。)、 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその 船員保険法 第4条第1項 《船員保険は、協会が、管掌する。…》 の改正規定、同法第59条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法第59条の次に1条を加える改正規定、同法第59条ノ2の改正規定、同法第60条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法附則第12項及び第13項の改正規定、同法附則第18項から第20項までの改正規定並びに附則第9条から 第12条 《 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設…》 立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の一以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 二以上の適用事業所について健康 までの規定は1984年10月1日から、 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す 健康保険法 附則に2条を加える改正規定、 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその 船員保険法 附則に3項を加える改正規定、 第3条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法19 国民健康保険法 附則に5項を加える改正規定、附則第46条中国家公務員等 共済組合 法(1958年法律第128号)附則第12条の改正規定、附則第48条中 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)附則第17条の次に1条を加える改正規定並びに附則第50条中私立学校教職員共済組合法(1953年法律第245号)第25条第1項の改正規定及び同項の表の改正規定(第126条の5第2項の項に係る部分を除く。)は1985年4月1日から、 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその 船員保険法 第59条 《健康保険法の準用 健康保険法第64条、…》 第73条、第76条第4項から第6項まで、第78条及び第82条第1項の規定は、この法律による療養の給付について準用する。 ノ3の改正規定は同年10月1日から、 第1条 《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》 の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う 健康保険法 第13条第2号 《第13条 第31条第1項の規定による認可…》 の申請と同時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、前2条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。 の改正規定及び附則第3条の規定は1986年4月1日から、 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す 健康保険法 第43条 《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく ノ14第1項の改正規定及び 第44条 《報酬月額の算定の特例 保険者等は、被保…》 険者の報酬月額が、第41条第1項、第42条第1項、第43条の2第1項若しくは前条第1項の規定によって算定することが困難であるとき、又は第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項、第43条の2第1項 ノ2の前に1条を加える改正規定(同法第44条第11項に係る部分に限る。)、 第3条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法19 国民健康保険法 第50条第1項 《保険者等は、第48条の規定による届出があ…》 った場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。 の改正規定、同法第53条の改正規定(同条第9項に係る部分に限る。及び同法第5章中 第81条 《保険医又は保険薬剤師の登録の取消し 厚…》 生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該保険医又は保険薬剤師に係る第64条の登録を取り消すことができる。 1 保険医又は保険薬剤師が、第72条第1項第85条第9項、第85条の2第 の次に2節を加える改正規定(第81条の9から 第81条 《保険医又は保険薬剤師の登録の取消し 厚…》 生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該保険医又は保険薬剤師に係る第64条の登録を取り消すことができる。 1 保険医又は保険薬剤師が、第72条第1項第85条第9項、第85条の2第 の十二までに係る部分に限る。並びに附則第61条(社会保険審議会及び社会 保険医 療協議会法(1950年法律第47号)第14条の改正規定に限る。)の規定は公布の日から施行する。

2条 (健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1984年10月1日前に健康保険の 被保険者 の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(健康保険法第20条の規定による被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年7月1日から同年9月30日までの間に被保険者の資格を取得した者又は同法第3条第4項の規定により同年8月若しくは同年9月から標準 報酬 が改定された者であつて、同年同月の標準報酬月額が64,000円以下であるものの標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の 健康保険法 以下「 新健保法 」という。第3条第1項 《この法律において「被保険者」とは、適用事…》 業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法1939年法 の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、保険者が改定する。

2項 前項の規定により改定された標準 報酬 は、1984年10月1日から1985年9月30日までの標準報酬とする。

3条

1項 新健保法 第13条第2号 《第13条 第31条第1項の規定による認可…》 の申請と同時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、前2条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。 に掲げる事業所に使用される者であつて、常時5人以上の従業員を使用する事業所以外の事業所に使用されるものについては、同条(同法第14条、 第16条 《規約 健康保険組合は、規約において、次…》 に掲げる事項を定めなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 健康保険組合の設立に係る適用事業所の名称及び所在地 4 組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員に関する事項 7 保 から 第18条 《組合会 健康保険組合に、組合会を置く。…》 2 組合会は、組合会議員をもって組織する。 3 組合会議員の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所の事業主において設立事業所の事業主その代理人を含む。及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、 まで、 第20条第1項 《組合会は、健康保険組合の事務に関する書類…》 を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。第21条 《役員 健康保険組合に、役員として理事及…》 び監事を置く。 2 理事の定数は、偶数とし、その半数は設立事業所の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。 3 理事のうち1人第31条 《適用事業所 適用事業所以外の事業所の事…》 業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。 2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者被保険者となるべき者に限る。の2分の第55条第2項 《2 保険者は、傷病手当金の支給を行うにつ…》 き必要があると認めるときは、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定により給付を行う者に対し、当該給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求める 第55条 《他の法令による保険給付との調整 被保険…》 者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同 ノ2第2項、 第57条第2項 《2 前項の場合において、保険給付を受ける…》 権利を有する者が第三者から同1の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。 及び 第59条 《文書の提出等 保険者は、保険給付に関し…》 て必要があると認めるときは、保険給付を受ける者当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。第121条において同じ。に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員 ノ2第7項において準用する場合を含む。及び第69条の7において適用する場合を含む。)の規定は、1989年3月31日までの間は、政令で定めるところにより、段階的に適用するものとする。

6条

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る 健康保険法 の規定による療養費の額については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係るこの法律による改正前の 健康保険法 の規定による高額療養費又は家族高額療養費の支給については、なお従前の例による。

3項 新健保法 第58条第2項 《2 前項の場合において、事業主が虚偽の報…》 告若しくは証明をし、又は第63条第3項第1号に規定する保険医療機関において診療に従事する第64条に規定する保険医若しくは第88条第1項に規定する主治の医師が、保険者に提出されるべき診断書に虚偽の記載を 及び第3項の規定(これらの規定を新健保法第69条の31において準用する場合を含む。)は 、健康保険法 の規定による 傷病 手当金を受けるべき者であつて、同1の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病について 厚生年金保険法 1954年法律第115号)の規定による障害年金又は障害手当金の支給を受けることができることとなつた日が 施行日 以後であるものについて適用する。

7条

1項 新健保法 第79条 《保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の…》 登録の抹消 保険医療機関又は保険薬局は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 2 保険医又は保険薬剤師は、1月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。 ノ三及び 第79条 《保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の…》 登録の抹消 保険医療機関又は保険薬局は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 2 保険医又は保険薬剤師は、1月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。 ノ4の規定にかかわらず、1985年9月30日までの間における 日雇特例被保険者 に関する保険料額並びに日雇特例被保険者及びその事業主の負担すべき額は、1日につき、日雇特例被保険者の標準 賃金 日額の等級に応じ次の表に定めるとおりとする。

8条

1項 1984年度の概算 日雇拠出金 に関する 新健保法 第79条 《保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の…》 登録の抹消 保険医療機関又は保険薬局は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 2 保険医又は保険薬剤師は、1月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。 ノ11の規定の適用については、同条中「前年度ニ納付セラレタル 日雇特例被保険者 ニ関スル保険料」とあるのは、「1983年度ニ納付セラレタル旧 日雇労働者 健康保険法(1953年法律第207号)ノ規定ニ依ル保険料」とする。

18条 (日雇労働者健康保険法の廃止)

1項 日雇労働者 健康保険法(1953年法律第207号)は、廃止する。

19条 (日雇労働者健康保険法の廃止に伴う経過措置)

1項 施行日 前に旧 日雇労働者 健康保険法(以下「 旧日雇健保法 」という。)の規定によつてした処分及び 旧日雇健保法 の規定に基づき発行した文書等のうち次の表の上欄に掲げるものは、同表の下欄に掲げるものとみなす。

2項 旧日雇健保法 第6条 《組合管掌健康保険 健康保険組合は、その…》 組合員である被保険者の保険を管掌する。 の規定によつて 被保険者 となつた者の旧日雇健保法第8条第1項に規定する 日雇労働者 健康保険被保険者手帳の交付の申請については、なお従前の例による。この場合において、その申請は、 新健保法 第69条の9第1項に規定する申請とみなす。

20条

1項 施行日 前に 旧日雇健保法 の規定によつてした保険給付は、 新健保法 の相当する規定によつてした保険給付とみなす。

2項 施行日 前に給付事由が生じた 旧日雇健保法 の規定による保険給付(以下「 旧保険給付 」という。)については、附則第29条の規定によるもののほか、なお従前の例による。

3項 施行日 前に行われた 旧日雇健保法 の規定による療養の給付又は家族療養費、特別療養費若しくは高額療養費の支給に係る療養に要した費用に関する旧日雇健保法第10条第5項第1号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局の請求については、なお従前の例による。

21条

1項 この法律の施行の際現に疾病又は負傷に関して 旧日雇健保法 の規定による療養の給付(療養費の支給を含む。以下この条において同じ。又は家族療養費の支給を受けている者であつて、当該疾病(その原因となつた疾病又は負傷を含む。又は負傷についての療養の給付又は家族療養費の支給の開始の日(その開始の日前に当該疾病(その原因となつた疾病又は負傷を含む。又は負傷につき旧日雇健保法の規定による特別療養費の支給が行われたときは、当該特別療養費の支給の開始の日。以下この条において同じ。)から起算して5年を経過しないものに対しては、 新健保法 第69条の12第2項(第69条の22第2項において準用する場合を含む。)の規定に該当しない場合においても、当該療養の給付又は家族療養費の支給の開始の日から起算して5年を経過するまでの間、当該疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病に関し、新健保法第69条の12第1項若しくは第69条の13第1項又は第69条の22第1項の規定による療養の給付若しくは特定療養費の支給又は家族療養費の支給を行うものとする。

22条

1項 この法律の施行の際現に 旧日雇健保法 の規定により 傷病 手当金又は出産手当金を受けることができる者に対し、同1の疾病若しくは負傷又は出産に関し引き続き 新健保法 の規定により支給する傷病手当金又は出産手当金については、新健保法第69条の15第2項第1号中「標準 賃金 日額の合算額のうち最大のものの50分の一」とあるのは「標準賃金日額の合算額が最大となるように28の日を選んだ場合における当該合算額の280分の六」と、同項第2号中「標準賃金日額の合算額のうち最大のものの50分の一」とあるのは「標準賃金日額の合算額が最大となるように78の日を選んだ場合における当該合算額の780分の六」と、新健保法第69条の18第2項中「分べんの月前の標準賃金日額の合算額1月分の50分の一」とあるのは「分べんの日の属する月の前4月間の保険料が納付された日のうちからその納付された日に係る当該 日雇特例被保険者 の標準賃金日額の合算額が最大となるように28の日を選んだ場合における当該合算額の280分の六」とする。

23条

1項 詐欺その他不正の行為によつて 旧保険給付 を受けた者からの当該旧保険給付に要した費用の全部又は一部の徴収、当該旧保険給付に関し虚偽の証明又は不正な健康保険印紙のちよう付若しくは消印をした事業主及び保険者に提出されるべき診断書に虚偽の記載をした 保険医 に対する徴収金を納付すべきことの命令並びに詐欺その他不正の行為によつて 旧日雇健保法 の規定による療養の給付に関する費用の支払又は旧日雇健保法第17条第3項(旧日雇健保法第17条の6において準用する場合を含む。)の規定による支払を受けた旧日雇健保法第10条第5項第1号に掲げる 保険医療機関 及び 保険薬局 からのその支払つた額の返還及びその額に100分の10を乗じた額の支払については、なお従前の例による。

24条

1項 施行日 前の期間に係る 旧日雇健保法 の規定による保険料に係る決定及び追徴金の徴収並びに当該保険料その他旧日雇健保法の規定による徴収金に係る督促、滞納処分及び延滞金の徴収については、なお従前の例による。

25条

1項 旧日雇健保法 の規定(これらの規定の例によることとされる場合を含む。)による処分であつて、旧日雇健保法第39条第1項及び 第40条 《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》 の報酬月額に基づき、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によって定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 五八、0円 六三、0円未満 第二級 に規定するものについての不服申立て及び当該処分の取消しの訴えについては、なお従前の例による。

26条

1項 旧日雇健保法 の規定(これらの規定の例によることとされる場合を含む。)に係る 日雇労働者 健康保険の施行に関し必要な旧日雇健保法第44条から 第48条 《届出 適用事業所の事業主は、厚生労働省…》 令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。 までにおいて規定する事項については、なお従前の例による。

27条

1項 施行日 前に行われた 旧日雇健保法 の規定による療養の給付又は家族療養費、特別療養費若しくは高額療養費の支給に係る療養に要する費用のうち、施行日の属する月の末日までに旧日雇健保法第10条第5項第1号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局が当該療養に関し請求したものに係る国庫の負担については、なお従前の例による。

2項 旧日雇健保法 の規定による 日雇労働者 健康保険の保険者が老人保健法の規定により納付すべきであつた拠出金であつて 施行日 の属する月の末日までに納付するものに係る国庫の負担については、なお従前の例による。

28条

1項 旧日雇健保法 の規定により納付された保険料は、 新健保法 の規定により納付された 日雇特例被保険者 に関する保険料とみなす。

29条

1項 旧保険給付 のうち 傷病 手当金、出産手当金及び高額療養費の支給は、 新健保法 第70条 《保険医療機関又は保険薬局の責務 保険医…》 療機関又は保険薬局は、当該保険医療機関において診療に従事する保険医又は当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、第72条第1項の厚生労働省令で定めるところにより、診療又は調剤に当たらせるほか、厚 ノ4第1項の規定の適用については、同項に規定する傷病手当金、出産手当金及び高額療養費の支給とみなす。

30条

1項 施行日 前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

63条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1985年5月1日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

114条 (健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 健康保険法による 傷病 手当金の受給権者が当該傷病による障害について附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた 第3条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法19 の規定による改正前の 厚生年金保険法 による障害年金を受けることができる場合における当該傷病手当金の支給については、なお従前の例による。

附 則(1985年6月1日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。

5条 (健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 分べんの日がこの法律の施行の日の前42日以前の日である 被保険者 及び被保険者であつた者については、前条の規定による改正後の 健康保険法 第50条第2項 《2 前条第2項から第5項までの規定は、前…》 項の通知について準用する。 及び第69条の18第1項の規定は、適用しない。

2項 この法律の施行前に分べんの日後労務に服すに至つた 被保険者 及び被保険者であつた者で、この法律の施行の際同日以後42日を経過していないものについては、前条の規定による改正後の 健康保険法 第50条第2項 《2 前条第2項から第5項までの規定は、前…》 項の通知について準用する。 及び第69条の18第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

19条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(1986年12月22日法律第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第5条 《全国健康保険協会管掌健康保険 全国健康…》 保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者日雇特例被保険者を除く。次節、第51条の二、第63条第3項第2号、第150条第1項、第172条第3号、第10章及び第11章を除き、以下本則において同じ。の の規定及び 第7条 《二以上の事業所に使用される者の保険者 …》 同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。 の規定並びに附則第16条、 第24条 《分割 健康保険組合は、分割しようとする…》 ときは、組合会において組合会議員の定数の4分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行うことはできない。 3 分割を行 から 第29条 《報告の徴収等 第7条の三十八及び第7条…》 の39の規定は、健康保険組合について準用する。 この場合において、同条第1項中「厚生労働大臣は」とあるのは「厚生労働大臣は、第1項において準用する前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査し まで、 第31条 《適用事業所 適用事業所以外の事業所の事…》 業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。 2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者被保険者となるべき者に限る。の2分の 及び 第35条 《資格取得の時期 被保険者任意継続被保険…》 者を除く。以下この条から第38条までにおいて同じ。は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第3条第1項ただし書の規定に該当しなくなった日から、被保険者 の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(1991年10月4日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1992年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す 中老人保健法の目次の改正規定、同法第2条の改正規定、同法第6条に1項を加える改正規定、同法第7条の改正規定(及び第46条の8第6項」を「、第46条の5の2第3項、第46条の8第6項及び第46条の17の5第4項」に改める部分に限る。)、同法第3章の章名の改正規定、同法第12条の改正規定、同法第17条の3の次に1条を加える改正規定、同法第20条、 第33条 《 第31条第1項の事業所の事業主は、厚生…》 労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者被保険者である者に限る。の4分の三以上の同意 及び 第34条 《 二以上の適用事業所の事業主が同一である…》 場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を1の適用事業所とすることができる。 2 前項の承認があったときは、当該二以上の適用事業所は、適用事業所でなくなったものとみなす。 の改正規定、同法第3章中第4節の次に2節を加える改正規定、同法第3章の2の章名の改正規定、同法第3章の二中第46条の6の前に節名を付する改正規定、同法第46条の17の改正規定、同法第3章の二中同条の次に1節を加える改正規定、同法第47条の改正規定、同法第48条の改正規定(「医療等」の下に「(医療(老人医療受給対象者が医療法第21条第1項ただし書の都道府県知事の許可を受けた病院その他のこれに準ずる病院であつて政令で定めるものの病床のうち、老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるもの(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)として政令で定めるもの(以下この項において「 看護強化病床 」という。)について受ける 第17条第4号 《組合員 第17条 健康保険組合が設立され…》 た適用事業所以下「設立事業所」という。の事業主及びその設立事業所に使用される被保険者は、当該健康保険組合の組合員とする。 2 前項の被保険者は、当該設立事業所に使用されなくなったときであっても、任意継 に掲げる給付(当該給付に伴う同条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる給付を含む。)に限る。)、特定療養費の支給(老人医療受給対象者が 看護強化病床 について受ける政令で定める療養に係るものに限る。)、老人保健施設療養費の支給及び老人 訪問看護 療養費の支給(以下「 老人保健施設療養費等 」という。)を除く。)」を加える部分のうち「(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)」に係る部分(附則第7条において「 老健法第48条改正規定中痴呆性老人部分 」という。及び老人訪問看護療養費の支給に係る部分、「及び第46条の2第9項」を「、第46条の2第9項及び第46条の5の2第7項」に改める部分並びに「第46条の2第10項」の下に「(第46条の5の3において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第52条の改正規定(並びに」を「及び」に改める部分に限る。並びに同法第57条、 第82条 《社会保険医療協議会への諮問 厚生労働大…》 臣は、第70条第1項第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。若しくは第3項若しくは第72条第1項第85条第9項、第85条の2第5項 及び 第86条 《保険外併用療養費 被保険者が、厚生労働…》 省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用につい の改正規定、 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその の規定、 第3条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法19 の規定(健康保険法附則に1条を加える改正規定を除く。)、 第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。 の規定( 船員保険法 附則に2項を加える改正規定を除く。並びに 第5条 《全国健康保険協会管掌健康保険 全国健康…》 保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者日雇特例被保険者を除く。次節、第51条の二、第63条第3項第2号、第150条第1項、第172条第3号、第10章及び第11章を除き、以下本則において同じ。の の規定( 国民健康保険法 附則に1項を加える改正規定を除く。並びに附則第16条の規定(国家公務員等 共済組合 法(1958年法律第128号)附則第9条の次に1条を加える改正規定を除く。)、附則第17条の規定( 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)附則第17条の次に1条を加える改正規定を除く。並びに附則第19条及び 第20条 《組合会の権限 組合会は、健康保険組合の…》 事務に関する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。 2 組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項 の規定1992年4月1日

15条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1992年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1992年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す 健康保険法 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す の次に1条を加える改正規定、同法第3条ノ2第2項の改正規定、同法第24条ノ2を削る改正規定並びに同法第69条の十一、 第71条 《保険医又は保険薬剤師の登録 第64条の…》 登録は、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の申請により行う。 2 厚生労働大臣は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第64条の登録をしないことができる。 1 申請者が、こ ノ4第5項(「社会保険審議会」を「審議会」に改める部分に限る。及び 第79条 《保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の…》 登録の抹消 保険医療機関又は保険薬局は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 2 保険医又は保険薬剤師は、1月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。 ノ3第2項の改正規定、 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその の規定( 船員保険法 第4条第1項 《船員保険は、協会が、管掌する。…》 及び第32条第2項の改正規定を除く。)、 第3条 《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》 及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその の規定並びに 第4条 《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》 2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びに の規定並びに附則第17条から 第19条 《組合会の議決事項 次に掲げる事項は、組…》 合会の議決を経なければならない。 1 規約の変更 2 収入支出の予算 3 事業報告及び決算 4 その他規約で定める事項 までの規定は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から、 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す 健康保険法 第3条第1項 《この法律において「被保険者」とは、適用事…》 業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法1939年法 の改正規定、 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその 船員保険法 第4条第1項 《船員保険は、協会が、管掌する。…》 の改正規定並びに次条及び附則第7条の規定は同年10月1日から施行する。

2条 (健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1992年10月1日前に健康保険の 被保険者 日雇特例被保険者 を除く。以下この条において同じ。)の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(健康保険法第20条の規定による被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年7月1日から同年9月30日までの間に被保険者の資格を取得した者又は同法第3条第4項の規定により同年8月若しくは同年9月から標準 報酬 が改定された者であって、同月の標準報酬月額が76,000円以下であるものの標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す の規定による改正後の 健康保険法 以下「 新健保法 」という。第3条第1項 《この法律において「被保険者」とは、適用事…》 業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法1939年法 の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、保険者が改定する。

2項 前項の規定により改定された標準 報酬 は、1992年10月1日から1993年9月30日までの標準報酬とする。

3条

1項 新健保法 第50条第2項 《2 前条第2項から第5項までの規定は、前…》 項の通知について準用する。 及び第69条の18第1項の規定は、分べんの日がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後である 被保険者 及び被保険者であった者に支給する出産手当金について適用し、分べんの日が 施行日 前である被保険者及び被保険者であった者に支給する出産手当金については、なお従前の例による。

4条

1項 1992年3月以前の月( 新健保法 第20条 《組合会の権限 組合会は、健康保険組合の…》 事務に関する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。 2 組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項 の規定による 被保険者 については、同年4月以前の月)に係る健康保険の保険料については、なお従前の保険料率による。

5条

1項 新健保法 附則第12条の規定により読み替えられた新健保法第70条ノ3第1項及び 第70条 《保険医療機関又は保険薬局の責務 保険医…》 療機関又は保険薬局は、当該保険医療機関において診療に従事する保険医又は当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、第72条第1項の厚生労働省令で定めるところにより、診療又は調剤に当たらせるほか、厚 ノ4の規定は、1992年度以降の国庫補助金について適用し、1991年度以前の国庫補助金については、なお従前の例による。

6条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後、政府の管掌する健康保険事業の中期的財政運営の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 新健保法 附則第12条の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

20条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年6月29日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1994年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す 健康保険法 第23条 《合併 健康保険組合は、合併しようとする…》 ときは、組合会において組合会議員の定数の4分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 合併によって健康保険組合を設立するには、各健康保険組合がそれぞれ組合会において役 の改正規定、同法第23条ノ2の改正規定、同法第37条ノ2の改正規定、同法第71条ノ3の改正規定、同法第71条ノ4の改正規定及び同法第76条の改正規定(同法附則第3条、 第5条 《全国健康保険協会管掌健康保険 全国健康…》 保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者日雇特例被保険者を除く。次節、第51条の二、第63条第3項第2号、第150条第1項、第172条第3号、第10章及び第11章を除き、以下本則において同じ。の第8条 《組織 健康保険組合は、適用事業所の事業…》 主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。 及び第9条第6項の改正規定を含む。並びに 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその 船員保険法 の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同法第3章の章名の改正規定、同法第23条第2項の改正規定、同法第50条ノ4の改正規定、同法第3章第9節の節名の改正規定、同法第57条ノ2の改正規定、同法第59条ノ2第1項の改正規定及び同法第60条の次に1条を加える改正規定並びに 第3条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法19 国民健康保険法 の目次の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、同法第6章の章名の改正規定、同法第82条の改正規定及び同法第116条の次に1条を加える改正規定並びに 第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。 中老人保健法第5条の改正規定、同法第22条の改正規定及び同法第25条に1項を加える改正規定並びに附則第29条の規定並びに附則第30条の規定並びに附則第56条の規定並びに附則第61条の規定1995年4月1日

2号 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す 健康保険法 第4章の2の改正規定(「28日」を「26日」に改める部分に限る。)公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1994年10月1日前に健康保険の 被保険者 日雇特例被保険者 を除く。以下この条において同じ。)の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(健康保険法第20条の規定による被保険者の資格を有する者及び同法附則第9条第1項に規定する 特例退職被保険者 の資格を有する者を除く。)のうち、同年7月1日から同年9月30日までの間に被保険者の資格を取得した者又は同法第3条第4項の規定により同年8月若しくは同年9月から標準 報酬 が改定された者であって、同月の標準報酬月額が86,000円以下であるものの標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す の規定による改正後の 健康保険法 以下「 新健保法 」という。第3条第1項 《この法律において「被保険者」とは、適用事…》 業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法1939年法 の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、保険者が改定する。

2項 前項の規定により改定された標準 報酬 は、1994年10月1日から1995年9月30日までの標準報酬とする。

3条

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る 健康保険法 の規定による給付については、なお従前の例による。

4条

1項 厚生大臣の定める病院又は診療所( 新健保法 第44条第1項第1号 《保険者等は、被保険者の報酬月額が、第41…》 条第1項、第42条第1項、第43条の2第1項若しくは前条第1項の規定によって算定することが困難であるとき、又は第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項、第43条の2第1項若しくは前条第1項の規定 に規定する特定承認 保険医療機関 を除く。)において、新健保法第43条第1項第5号に掲げる療養の給付を受ける 被保険者 又は被保険者であった者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除き、厚生大臣の定める状態にある者に限る。)が、当該病院又は診療所の従業者以外の者が提供する看護(以下この項において「 付添看護 」という。)を受けたときは、1996年3月31日( 付添看護 の状況その他の事情を勘案し、厚生省令で定める要件に該当する病院又は診療所として都道府県知事の承認を受けたものにおける付添看護については、その日後厚生省令で定める日)までの間、当該付添看護を新健保法第44条ノ二又は新健保法第69条の14第1項(健康保険法第69条の26第5項において準用する場合を含む。)に規定する 療養の給付等 とみなしてこれらの規定を適用する。

2項 前項の規定は 、健康保険法 の規定による家族療養費の支給及び 被扶養者 の療養について準用する。

3項 新健保法 第43条 《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく ノ17第2項(新健保法第69条の31において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する標準負担額は、新健保法第43条ノ17第2項の規定にかかわらず、1996年9月30日までの間、600円(同項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)とする。

6条

1項 この法律の施行の際現に老人保健法第46条の5の2第1項に規定する指定老人 訪問看護 事業者であるものについては、 新健保法 施行日 に、新健保法第44条ノ4第1項の 指定訪問看護事業者 の指定があったものとみなす。ただし、その指定老人訪問看護事業を行う者が施行日の前日までに、厚生省令の定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

7条

1項 施行日 前に入院していた健康保険の 被保険者 又は被保険者であった者であって、 被扶養者 がいないものに係る施行日前までの 傷病 手当金及び出産手当金の額については、なお従前の例による。

8条

1項 新健保法 第50条第1項 《保険者等は、第48条の規定による届出があ…》 った場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。第59条 《文書の提出等 保険者は、保険給付に関し…》 て必要があると認めるときは、保険給付を受ける者当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。第121条において同じ。に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員 ノ四、 第69条 《保険医療機関又は保険薬局のみなし指定 …》 診療所又は薬局が医師若しくは歯科医師又は薬剤師の開設したものであり、かつ、当該開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師のみが診療又は調剤に従事している場合において、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師 の十七及び第69条の24の規定は、分べんの日が 施行日 以後である 被保険者 及び被保険者であった者について適用し、分べんの日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者のこの法律による改正前の 健康保険法 の分娩費、育児手当金、配偶者分娩費及び配偶者育児手当金については、なお従前の例による。

9条 (入院時食事療養費及び訪問看護療養費の支給等に関する規定の施行前の準備)

1項 厚生大臣は、 新健保法 第43条 《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく ノ17第2項の標準負担額、新健保法第44条ノ8第1項の厚生省令及び同条第2項に規定する 指定訪問看護 の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分を除く。)、その他新健保法に基づく制度の実施の大綱に関するものを定めようとするときは、 施行日 前においても新健保法第1条ノ2に規定する政令で定める審議会に諮問することができる。

2項 厚生大臣は、 新健保法 第43条 《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく ノ17第2項の基準、同条第9項において準用する新健保法第43条ノ4第1項及び 第43条 《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく ノ6第1項の厚生省令、新健保法第44条ノ4第4項に規定する定め並びに新健保法第44条ノ8第2項に規定する 指定訪問看護 の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、 施行日 前においても中央社会 保険医 療協議会に諮問することができる。

65条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

66条 (検討)

1項 医療保険各法による医療保険制度及び老人保健法による老人保健制度については、この法律の施行後3年を目途として、これらの制度の目的を踏まえ、この法律の施行後におけるこれらの制度の実施状況、国民医療費の動向、社会経済情勢の推移等を勘案し、入院時食事療養費に係る患者負担の在り方を含め、給付及び費用負担の在り方等に関して検討が加えられるべきものとする。

67条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1995年3月31日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。

3条 (健康保険法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 健康保険法 の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1995年5月8日法律第87号) 抄

1項 この法律は、 更生保護事業法 の施行の日から施行する。

附 則(1995年6月9日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年10月1日から施行する。ただし、 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその 並びに附則第3条、 第5条 《全国健康保険協会管掌健康保険 全国健康…》 保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者日雇特例被保険者を除く。次節、第51条の二、第63条第3項第2号、第150条第1項、第172条第3号、第10章及び第11章を除き、以下本則において同じ。の第7条 《二以上の事業所に使用される者の保険者 …》 同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。第11条 《設立 一又は二以上の適用事業所について…》 常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主は、当該一又は二以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。 2 適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。 第13条 《 第31条第1項の規定による認可の申請と…》 同時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、前2条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。第14条 《 厚生労働大臣は、一又は二以上の適用事業…》 所第31条第1項の規定によるものを除く。について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主に対し、健康保険組合の設立を命ずることができる。 2 前項の規定により健康保険組合の設立を命ぜられた事業第16条 《規約 健康保険組合は、規約において、次…》 に掲げる事項を定めなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 健康保険組合の設立に係る適用事業所の名称及び所在地 4 組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員に関する事項 7 保第18条 《組合会 健康保険組合に、組合会を置く。…》 2 組合会は、組合会議員をもって組織する。 3 組合会議員の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所の事業主において設立事業所の事業主その代理人を含む。及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、第20条 《組合会の権限 組合会は、健康保険組合の…》 事務に関する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。 2 組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項 及び 第22条 《役員の職務 理事長は、健康保険組合を代…》 表し、その業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を の規定は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1996年6月14日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年5月9日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年1月1日から施行する。

75条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年6月18日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す 中雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律第26条の前の見出しの改正規定、同条の改正規定(「事業主は」の下に「、労働省令で定めるところにより」を加える部分及び「できるような配慮をするように努めなければならない」を「できるようにしなければならない」に改める部分に限る。)、同法第27条の改正規定(「講ずるように努めなければならない」を「講じなければならない」に改める部分及び同条に2項を加える部分に限る。)、同法第34条の改正規定(及び 第12条第2項 《2 二以上の適用事業所について健康保険組…》 合を設立しようとする場合においては、前項の同意は、各適用事業所について得なければならない。 」を「、 第12条第2項 《2 二以上の適用事業所について健康保険組…》 合を設立しようとする場合においては、前項の同意は、各適用事業所について得なければならない。 及び第27条第3項」に改める部分、「 第12条第1項 《適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立…》 しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の一以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 」の下に「、第27条第2項」を加える部分及び第14条 《 厚生労働大臣は、一又は二以上の適用事業…》 所第31条第1項の規定によるものを除く。について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主に対し、健康保険組合の設立を命ずることができる。 2 前項の規定により健康保険組合の設立を命ぜられた事業 及び」を「 第14条 《 厚生労働大臣は、一又は二以上の適用事業…》 所第31条第1項の規定によるものを除く。について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主に対し、健康保険組合の設立を命ずることができる。 2 前項の規定により健康保険組合の設立を命ぜられた事業第26条 《解散 健康保険組合は、次に掲げる理由に…》 より解散する。 1 組合会議員の定数の4分の三以上の多数による組合会の議決 2 健康保険組合の事業の継続の不能 3 第29条第2項の規定による解散の命令 2 健康保険組合は、前項第1号又は第2号に掲げ 及び」に改める部分に限る。及び同法第35条の改正規定、 第3条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法19 労働基準法 第65条第1項 《使用者は、6週間多胎妊娠の場合にあつては…》 、14週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 の改正規定(「10週間」を「14週間」に改める部分に限る。)、 第7条 《公民権行使の保障 使用者は、労働者が労…》 働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。 但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻 中労働省設置法第5条第41号の改正規定(「が講ずるように努めるべき措置についての」を「に対する」に改める部分に限る。並びに附則第5条、 第12条 《 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設…》 立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の一以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 二以上の適用事業所について健康 及び 第13条 《 第31条第1項の規定による認可の申請と…》 同時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、前2条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。 の規定並びに附則第14条中運輸省設置法(1949年法律第157号)第4条第1項第24号の2の3の改正規定(「講ずるように努めるべき措置についての指針」を「講ずべき措置についての指針等」に改める部分に限る。)1998年4月1日

附 則(1997年6月20日法律第94号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、1997年9月1日から施行する。

2条 (健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る 健康保険法 の規定による療養費、家族療養費、高額療養費又は特別療養費の額については、なお従前の例による。

3条

1項 1997年8月以前の月に係る健康保険の保険料については、なお従前の保険料率による。

15条 (検討等)

1項 政府は、薬剤の支給に係る一部負担その他この法律による改正に係る事項について、この法律の施行後の薬剤費を含む医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律の施行後3年以内に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

16条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年11月21日法律第105号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

6項 第8条 《組織 健康保険組合は、適用事業所の事業…》 主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。 の規定の施行の際現に 健康保険法 第43条 《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく ノ3第1項の指定を受けている 保険医療機関 又は 保険薬局 の当該指定の有効期間については、 第8条 《組織 健康保険組合は、適用事業所の事業…》 主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。 の規定による改正後の同法第43条ノ3第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1997年12月17日法律第124号) 抄

1項 この法律は、 介護保険法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。 ただし書、 第5条 《全国健康保険協会管掌健康保険 全国健康…》 保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者日雇特例被保険者を除く。次節、第51条の二、第63条第3項第2号、第150条第1項、第172条第3号、第10章及び第11章を除き、以下本則において同じ。の ただし書、 第16条 《規約 健康保険組合は、規約において、次…》 に掲げる事項を定めなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 健康保険組合の設立に係る適用事業所の名称及び所在地 4 組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員に関する事項 7 保 及び 第30条 《政令への委任 この節に規定するもののほ…》 か、健康保険組合の管理、財産の保管その他健康保険組合に関して必要な事項は、政令で定める。 ただし書の規定1999年10月1日

附 則(1998年6月17日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す 国民健康保険法 第27条 《組合会の議決事項 次の各号に掲げる事項…》 は、組合会の議決を経なければならない。 1 規約の変更 2 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 3 収入支出の予算 4 決算 5 予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となる 及び 第65条第3項 《3 市町村及び組合は、保険医療機関等又は…》 指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によつて療養の給付に関する費用の支払又は第52条第3項第52条の2第3項及び第53条第3項において準用する場合を含む。若しくは第54条の2第5項の規定による支払 の改正規定並びに 第2条 《国民健康保険 国民健康保険は、被保険者…》 の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。第4条 《国、都道府県及び市町村の責務 国は、国…》 民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 2 都道 及び 第5条 《被保険者 都道府県の区域内に住所を有す…》 る者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。 の規定並びに次条から附則第4条まで、 第9条 《法人格 健康保険組合は、法人とする。 …》 2 健康保険組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。第13条 《 第31条第1項の規定による認可の申請と…》 同時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、前2条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。 から 第24条 《分割 健康保険組合は、分割しようとする…》 ときは、組合会において組合会議員の定数の4分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行うことはできない。 3 分割を行 まで及び 第30条 《政令への委任 この節に規定するもののほ…》 か、健康保険組合の管理、財産の保管その他健康保険組合に関して必要な事項は、政令で定める。 の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (保険医療機関の病床の指定等に当たっての公正の確保等)

1項 政府は 、健康保険法 第65条第4項 《4 厚生労働大臣は、第2項の病院又は診療…》 所について第1項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その申請に係る病床の全部又は一部を除いて、第63条第3項第1号の指定を行うことができる。 1 当該病院又は診療所の医師、同法第66条第2項(同法第86条第13項において準用する場合を含む。及び第86条第13項において準用する場合を含む。)の規定の適用に当たっては、 被保険者 等医療を受ける者の必要を反映して、良質かつ適切な地域医療が確保されるよう10分配慮するとともに、その理由を明らかにする等、公正の確保及び手続の透明性の確保に努めるものとする。

13条 (健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に旧健保法第43条ノ12の規定により指定を取り消された病院若しくは診療所又は薬局に対する当該取消しに係る 健康保険法 第65条第3項第1号 《3 厚生労働大臣は、第1項の申請があった…》 場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第63条第3項第1号の指定をしないことができる。 1 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、この法律の規定により保険医療機関又は保険薬局に係る第 の規定の適用については、同号中「5年」とあるのは、「2年」とする。

14条

1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に旧健保法第43条ノ3第1項の指定を受けている病院又は診療所については、医療法(1948年法律第205号)第7条第1項から第3項までの許可を受けている当該病院又は診療所の病床であって同号に掲げる規定の施行の際現に存するものに関し、 第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。 の規定による改正後の 健康保険法 以下「 新健保法 」という。第43条 《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく ノ3第1項の規定による 保険医療機関 の指定を受けたものとみなす。

15条

1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に旧健保法第43条ノ3第1項の指定を受けている病院又は診療所については、 新健保法 第43条 《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく ノ3第4項(同条第6項において準用する場合を除く。)の規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、適用しない。

16条

1項 前3条の規定は 、健康保険法 第86条第1項第1号 《被保険者が、厚生労働省令で定めるところに…》 より、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費 に規定する特定承認 保険医療機関 の承認について準用する。

17条

1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に旧健保法第43条ノ13の規定により登録を取り消された医師若しくは歯科医師又は薬剤師に対する当該取消しに係る 健康保険法 第71条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の申請があった場…》 合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第64条の登録をしないことができる。 1 申請者が、この法律の規定により保険医又は保険薬剤師に係る第64条の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経 の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「2年」とする。

18条

1項 旧健保法 保険医療機関 等が附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前にした詐欺その他不正の行為により支払われた療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、家族療養費、 訪問看護 療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給に関する費用の返還については、 新健保法 第67条 《地方社会保険医療協議会への諮問 厚生労…》 働大臣は、保険医療機関に係る第63条第3項第1号の指定をしないこととするとき、若しくはその申請に係る病床の全部若しくは一部を除いて指定指定の変更を含む。を行おうとするとき、又は保険薬局に係る同号の指定 ノ2第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

31条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》 の報酬月額に基づき、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によって定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 五八、0円 六三、0円未満 第二級 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《名称 健康保険組合は、その名称中に健康…》 保険組合という文字を用いなければならない。 2 健康保険組合でない者は、健康保険組合という名称を用いてはならない。第12条 《 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設…》 立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の一以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 二以上の適用事業所について健康第59条 《文書の提出等 保険者は、保険給付に関し…》 て必要があると認めるときは、保険給付を受ける者当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。第121条において同じ。に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員 ただし書、第60条第4項及び第5項、 第73条 《厚生労働大臣の指導 保険医療機関及び保…》 険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、診第77条 《療養の給付に要する費用の額の定めに関する…》 厚生労働大臣の調査 厚生労働大臣は、前条第2項の定めのうち薬剤に関する定めその他厚生労働大臣の定めを適正なものとするため、必要な調査を行うことができる。 2 厚生労働大臣は、保険医療機関のうち病院で 、第157条第4項から第6項まで、 第160条 《保険料率 協会が管掌する健康保険の被保…》 険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の百三十までの範囲内において、支部被保険者各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を第163条 《 削除…》 第164条 《保険料の納付 被保険者に関する毎月の保…》 険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。 ただし、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10日初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日までとする。 2 保険者等被保険者 並びに 第202条 《 第200条第1項の規定により保険給付を…》 受けない者に関しては、保険料を徴収しない。 の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

252条

1項 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、 被保険者 等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその 及び 第3条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法19 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年6月7日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2000年12月6日法律第140号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す 健康保険法 第58条 《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》 によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の場合において、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、又は第63条第3項第1号に に3項を加える改正規定、同法第69条の31の改正規定及び同法附則第12条の改正規定、 第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。 船員保険法 第30条 《付加給付 協会は、前条第1項各号に掲げ…》 る給付に併せて、政令で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。 ノ2に2項を加える改正規定、附則第19条中国家公務員 共済組合 法第66条の改正規定及び同法第74条第2項の改正規定、附則第21条中 地方公務員等共済組合法 第68条 《傷病手当金 組合員第144条の2第2項…》 に規定する任意継続組合員を除く。第5項、次条第1項及び第3項並びに第70条から第70条の五までにおいて同じ。が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合 の改正規定及び同法第76条第2項の改正規定並びに附則第23条中 私立学校教職員共済法 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 の改正規定2001年4月1日

4条 (健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 2001年1月1日前に健康保険の 被保険者 日雇特例被保険者 を除く。以下この項において同じ。)の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(健康保険法第20条の規定による被保険者の資格を有する者、同法附則第9条第1項に規定する 特例退職被保険者 の資格を有する者及び同月から標準 報酬 を改定されるべき者を除く。)のうち、2000年12月の標準報酬月額が92,000円であるものの標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す の規定による改正後の 健康保険法 以下「 新健保法 」という。第3条第1項 《この法律において「被保険者」とは、適用事…》 業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法1939年法 の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、保険者が改定する。

2項 前項の規定により改定された標準 報酬 は、2001年1月1日から同年9月30日までの標準報酬とする。

6条

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る 健康保険法 の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

7条

1項 2001年1月1日前に、 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す の規定による改正前の 健康保険法 第76条 《療養の給付に関する費用 保険者は、療養…》 の給付に関する費用を保険医療機関又は保険薬局に支払うものとし、保険医療機関又は保険薬局が療養の給付に関し保険者に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保 の規定に基づく申出をした者であって、同月末日以後に 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 1991年法律第76号)その他政令で定める法令に基づく育児休業が終了したものについては、同月1日に、 新健保法 第71条 《保険医又は保険薬剤師の登録 第64条の…》 登録は、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の申請により行う。 2 厚生労働大臣は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第64条の登録をしないことができる。 1 申請者が、こ ノ三ノ二(新健保法附則第8条第7項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出があったものとみなして、同月以後の期間のその者に係る保険料、新健保法附則第3条第1項に規定する特別保険料及び新健保法附則第8条第3項に規定する調整保険料について、新健保法第71条ノ三ノ二(新健保法附則第8条第7項において準用する場合を含む。及び附則第3条第2項の規定を適用する。

8条

1項 健康保険の保険者は 、健康保険法 第160条第11項 《11 厚生労働大臣は、協会が前項の期間内…》 に同項の申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。 及び附則第13条第2項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、2000年度から2002年度までの各年度における当該保険者の介護保険料額の総額又は特別介護保険料額の総額の合計額と当該保険者が 介護保険法 の規定により納付すべき納付金( 日雇特例被保険者 に係るものを除く。)の額(政府の管掌する健康保険においては、その額から 健康保険法 第153条第2項の規定による国庫補助額を控除した額)の合計額とが等しくなるように介護保険料率又は特別介護保険料額の算定方法を定めることができる。

29条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第4条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2000年12月6日法律第141号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2001年7月4日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

114条 (健康保険法及び船員保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 健康保険法 第58条第4項及び 船員保険法 第30条 《付加給付 協会は、前条第1項各号に掲げ…》 る給付に併せて、政令で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。 ノ2第5項の規定は、 施行日 以後に支給事由が生じた 傷病 手当金の支給について適用し、施行日前に支給事由が生じた傷病手当金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2001年12月7日法律第143号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2001年12月12日法律第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

42条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

43条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

44条 (経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年8月2日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年10月1日から施行する。ただし、 第3条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法19 中老人保健法第79条の2の次に1条を加える改正規定は公布の日から、 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその第5条 《全国健康保険協会管掌健康保険 全国健康…》 保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者日雇特例被保険者を除く。次節、第51条の二、第63条第3項第2号、第150条第1項、第172条第3号、第10章及び第11章を除き、以下本則において同じ。の 及び 第8条 《組織 健康保険組合は、適用事業所の事業…》 主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。 並びに附則第6条から 第8条 《組織 健康保険組合は、適用事業所の事業…》 主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。 まで、 第33条 《 第31条第1項の事業所の事業主は、厚生…》 労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者被保険者である者に限る。の4分の三以上の同意第34条 《 二以上の適用事業所の事業主が同一である…》 場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を1の適用事業所とすることができる。 2 前項の承認があったときは、当該二以上の適用事業所は、適用事業所でなくなったものとみなす。第39条 《資格の得喪の確認 被保険者の資格の取得…》 及び喪失は、保険者等被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては厚生労働大臣、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合をいう。第164条第41条 《定時決定 保険者等は、被保険者が毎年7…》 月1日現に使用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日厚生労働省令で定める者にあっては、11日。第43条第1項、第43第48条 《届出 適用事業所の事業主は、厚生労働省…》 令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。第49条第3項 《3 被保険者が被保険者の資格を喪失した場…》 合において、その者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、事業主は、厚生労働大臣又は保険者等にその旨を届け出なければならない。第51条 《確認の請求 被保険者又は被保険者であっ…》 た者は、いつでも、第39条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 保険者等は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければなら 、第52条第3項、 第54条 《日雇特例被保険者に係る保険給付との調整 …》 被保険者に係る家族療養費第110条第7項において準用する第87条第1項の規定により支給される療養費を含む。、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は家族出産育児1時金の支給は、同1の疾病、負傷第67条 《地方社会保険医療協議会への諮問 厚生労…》 働大臣は、保険医療機関に係る第63条第3項第1号の指定をしないこととするとき、若しくはその申請に係る病床の全部若しくは一部を除いて指定指定の変更を含む。を行おうとするとき、又は保険薬局に係る同号の指定第69条 《保険医療機関又は保険薬局のみなし指定 …》 診療所又は薬局が医師若しくは歯科医師又は薬剤師の開設したものであり、かつ、当該開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師のみが診療又は調剤に従事している場合において、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師第71条 《保険医又は保険薬剤師の登録 第64条の…》 登録は、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の申請により行う。 2 厚生労働大臣は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第64条の登録をしないことができる。 1 申請者が、こ第73条 《厚生労働大臣の指導 保険医療機関及び保…》 険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、診 及び 第77条 《療養の給付に要する費用の額の定めに関する…》 厚生労働大臣の調査 厚生労働大臣は、前条第2項の定めのうち薬剤に関する定めその他厚生労働大臣の定めを適正なものとするため、必要な調査を行うことができる。 2 厚生労働大臣は、保険医療機関のうち病院で の規定は2003年4月1日から、附則第61条の2の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2002年法律第152号)第15条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

2条 (医療保険制度の改革等)

1項 医療保険各法に規定する 被保険者 及び 被扶養者 の医療に係る給付の割合については、将来にわたり100分の70を維持するものとする。

2項 政府は、将来にわたって医療保険制度の安定的運営を図るため、2002年度中に、次に掲げる事項について、その具体的内容、手順及び年次計画を明らかにした基本方針を策定するものとする。政府は、当該基本方針に基づいて、できるだけ速やかに(第2号に掲げる事項についてはおおむね2年を目途に)、所要の措置を講ずるものとする。

1号 保険者の統合及び再編を含む医療保険制度の体系の在り方

2号 新しい高齢者医療制度の創設

3号 診療 報酬 の体系の見直し

3項 政府は、おおむね2年を目途に、次に掲げる事項について、その具体的内容、手順及び年次計画を明らかにし、所要の措置を講ずるものとする。

1号 健康保険の保険者である政府が設置する病院の在り方の見直し

2号 社会保険庁の業務運営の効率化及び事務の合理化

4項 政府は、おおむね3年を目途に、次に掲げる事項について、その具体的内容、手順及び年次計画を明らかにし、所要の措置を講ずるものとする。

1号 政府が保険者である社会保険及び労働保険に係る徴収事務の一元化

2号 医療保険各法、老人保健法及び 介護保険法 の規定による給付に伴う負担の家計における合計額が著しく高額になる場合の当該負担の軽減を図る仕組みの創設

3号 社会保険診療 報酬 支払 基金 及び国民健康保険団体 連合会 による診療報酬の審査及び支払に関する事務処理の体制の見直し

5項 政府は、おおむね5年を目途に、政府が管掌する健康保険事業及び当該事業の組織形態の在り方の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

6項 政府は、次に掲げる事項について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

1号 医療に係る事故に迅速かつ適切に対応するための専門家による苦情の処理体制の整備

2号 医療及び医療に要する費用に関する情報の収集、分析、評価及び提供に係る体制の整備

3号 医療保険各法及び老人保健法の規定による保険給付の内容及び範囲の在り方

7項 政府は、第2項から前項までに規定する事項の検討に早急に着手し結論を得、逐次実施するものとする。

3条 (健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行の日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係るこの法律による改正前の 健康保険法 の規定による療養費又は高額療養費の支給については、なお従前の例による。

4条

1項 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す の規定による改正後の 健康保険法 第114条 《家族出産育児1時金 被保険者の被扶養者…》 が出産したときは、家族出産育児1時金として、被保険者に対し、第101条の政令で定める金額を支給する。 及び 第144条 《家族出産育児1時金 日雇特例被保険者の…》 被扶養者が出産したときは、日雇特例被保険者に対し、家族出産育児1時金を支給する。 2 日雇特例被保険者が家族出産育児1時金の支給を受けるには、出産の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上又は当該 の規定は、出産の日がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後である 被保険者 について適用し、出産の日が 施行日 前である被保険者の 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す の規定による改正前の 健康保険法 の配偶者出産育児1時金については、なお従前の例による。

5条

1項 前2条に規定するもののほか、 施行日 前に 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す の規定による改正前の 健康保険法 又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の同法又はこれに基づく命令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

6条

1項 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその の規定の施行の日前に 任意継続被保険者 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す の規定による改正後の 健康保険法 第3条第4項 《4 この法律において「任意継続被保険者」…》 とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は第1項ただし書に該当するに至ったため被保険者日雇特例被保険者を除く。の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者日雇特例被保険者 に規定する任意継続被保険者をいう。以下この条において同じ。)の資格を取得した者のその任意継続被保険者の資格の喪失については、 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその の規定による改正後の同法第38条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7条

1項 2003年4月1日前の各月の健康保険の標準 報酬 については、なお従前の例による。

2項 2003年4月1日前に 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその の規定による改正前の 健康保険法 第41条第1項 《保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使…》 用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日厚生労働省令で定める者にあっては、11日。第43条第1項、第43条の2第1項第42条第1項 《保険者等は、被保険者の資格を取得した者が…》 あるときは、次に掲げる額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 1 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額 又は 第43条第1項 《保険者等は、被保険者が現に使用される事業…》 所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生 の規定により決定され、又は改定された同年3月における標準 報酬 は、同年8月までの各月の標準報酬月額とする。

8条

1項 2003年4月前の 賞与 等( 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその の規定による改正前の 健康保険法 附則第3条第2項に規定する賞与等をいう。)に係る届出及び特別保険料の納付については、なお従前の例による。

35条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第1条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

36条 (政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年8月2日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第9条 《法人格 健康保険組合は、法人とする。 …》 2 健康保険組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 及び附則第8条から 第19条 《組合会の議決事項 次に掲げる事項は、組…》 合会の議決を経なければならない。 1 規約の変更 2 収入支出の予算 3 事業報告及び決算 4 その他規約で定める事項 までの規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:8号

9号 附則第10条の規定 健康保険法 等の一部を改正する法律(2002年法律第102号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに 第13条 《 第31条第1項の規定による認可の申請と…》 同時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、前2条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。 において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《この法律において「被保険者」とは、適用事…》 業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法1939年法第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。第5条第1項 《全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員…》 でない被保険者日雇特例被保険者を除く。次節、第51条の二、第63条第3項第2号、第150条第1項、第172条第3号、第10章及び第11章を除き、以下本則において同じ。の保険を管掌する。 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《健康保険組合は、その組合員である被保険者…》 の保険を管掌する。 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月11日法律第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその第8条 《組織 健康保険組合は、適用事業所の事業…》 主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。第15条 《成立の時期 健康保険組合は、設立の認可…》 を受けた時に成立する。第22条 《役員の職務 理事長は、健康保険組合を代…》 表し、その業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を第28条 《指定健康保険組合による健全化計画の作成 …》 健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの以下この条及び次条において「指定健康保険組合」という。は、政令で定めるところによ第32条 《 適用事業所が、第3条第3項各号に該当し…》 なくなったときは、その事業所について前条第1項の認可があったものとみなす。第36条 《資格喪失の時期 被保険者は、次の各号の…》 いずれかに該当するに至った日の翌日その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日から、被保険者の資格を喪失する。 1 死亡したとき。 2 その事業所に使用されなくなったとき。 3 第3条第39条 《資格の得喪の確認 被保険者の資格の取得…》 及び喪失は、保険者等被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては厚生労働大臣、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合をいう。第164条第42条 《被保険者の資格を取得した際の決定 保険…》 者等は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次に掲げる額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 1 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬第44条 《報酬月額の算定の特例 保険者等は、被保…》 険者の報酬月額が、第41条第1項、第42条第1項、第43条の2第1項若しくは前条第1項の規定によって算定することが困難であるとき、又は第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項、第43条の2第1項 の二、 第49条 《通知 厚生労働大臣は、第33条第1項の…》 規定による認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、第51条 《確認の請求 被保険者又は被保険者であっ…》 た者は、いつでも、第39条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 保険者等は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければなら 及び 第52条 《保険給付の種類 被保険者に係るこの法律…》 による保険給付は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給 2 傷病手当金の支給 3 埋葬料の支給 4 出産 並びに附則第4条、 第17条 《組合員 健康保険組合が設立された適用事…》 業所以下「設立事業所」という。の事業主及びその設立事業所に使用される被保険者は、当該健康保険組合の組合員とする。 2 前項の被保険者は、当該設立事業所に使用されなくなったときであっても、任意継続被保険 から 第24条 《分割 健康保険組合は、分割しようとする…》 ときは、組合会において組合会議員の定数の4分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行うことはできない。 3 分割を行 まで、 第34条 《 二以上の適用事業所の事業主が同一である…》 場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を1の適用事業所とすることができる。 2 前項の承認があったときは、当該二以上の適用事業所は、適用事業所でなくなったものとみなす。 から 第38条 《任意継続被保険者の資格喪失 任意継続被…》 保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。 1 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過した まで、 第57条 《損害賠償請求権 保険者は、給付事由が第…》 三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない第58条 《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》 によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の場合において、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、又は第63条第3項第1号に 及び 第60条 《診療録の提示等 厚生労働大臣は、保険給…》 付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示 から 第64条 《保険医又は保険薬剤師 保険医療機関にお…》 いて健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師以下「保険医」と総称する。又は薬剤師以下「保険薬剤師 までの規定2005年4月1日

2:3号

4号 第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。第11条 《設立 一又は二以上の適用事業所について…》 常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主は、当該一又は二以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。 2 適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。 第18条 《組合会 健康保険組合に、組合会を置く。…》 2 組合会は、組合会議員をもって組織する。 3 組合会議員の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所の事業主において設立事業所の事業主その代理人を含む。及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、第41条 《定時決定 保険者等は、被保険者が毎年7…》 月1日現に使用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日厚生労働省令で定める者にあっては、11日。第43条第1項、第43第43条 《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく第48条 《届出 適用事業所の事業主は、厚生労働省…》 令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。 及び 第50条 《 保険者等は、第48条の規定による届出が…》 あった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。 2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。 並びに附則第9条第2項、 第10条 《名称 健康保険組合は、その名称中に健康…》 保険組合という文字を用いなければならない。 2 健康保険組合でない者は、健康保険組合という名称を用いてはならない。 、第13条第6項、 第14条 《 厚生労働大臣は、一又は二以上の適用事業…》 所第31条第1項の規定によるものを除く。について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主に対し、健康保険組合の設立を命ずることができる。 2 前項の規定により健康保険組合の設立を命ぜられた事業第56条 《保険給付の方法 入院時食事療養費、入院…》 時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児1時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児1時金の支給は、そ の表2006年度(附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)から特定年度の前年度までの各年度の項及び 第65条 《保険医療機関又は保険薬局の指定 第63…》 条第3項第1号の指定は、政令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。 2 前項の場合において、その申請が病院又は病床を有する診療所に係るものであるときは、当該申請は、 の規定2006年7月1日

3条 (検討)

1項 政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障制度全般について、税、保険料等の負担と給付の在り方を含め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、公的年金制度について必要な見直しを行うものとする。

2項 前項の公的年金制度についての見直しを行うに当たっては、公的年金制度の一元化を展望し、体系の在り方について検討を行うものとする。

57条 (健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第49条 《通知 厚生労働大臣は、第33条第1項の…》 規定による認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、 の規定による改正後の 健康保険法 第43条の2 《育児休業等を終了した際の改定 保険者等…》 は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業、同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1 の規定は、2005年4月1日以後に終了した同条第1項に規定する 育児休業等 第3項において「 育児休業等 」という。)について適用する。

2項 2005年4月1日前に 第49条 《通知 厚生労働大臣は、第33条第1項の…》 規定による認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、 の規定による改正前の 健康保険法 第159条 《 育児休業等をしている被保険者の3の規定…》 の適用を受けている被保険者を除く。次項において同じ。が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該 の規定に基づく申出をした者については、なお従前の例による。

3項 2005年4月1日前に 育児休業等 を開始した者(2005年4月1日前に 第49条 《通知 厚生労働大臣は、第33条第1項の…》 規定による認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、 の規定による改正前の 健康保険法 第159条 《 育児休業等をしている被保険者の3の規定…》 の適用を受けている被保険者を除く。次項において同じ。が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該 の規定に基づく申出をした者を除く。)については、その育児休業等を開始した日を2005年4月1日とみなして、 第49条 《通知 厚生労働大臣は、第33条第1項の…》 規定による認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、 の規定による改正後の 健康保険法 第159条 《 育児休業等をしている被保険者の3の規定…》 の適用を受けている被保険者を除く。次項において同じ。が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該 の規定を適用する。

73条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

74条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月18日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第41条の規定 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(2004年12月8日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年4月1日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年5月25日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年6月22日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から 第7条 《二以上の事業所に使用される者の保険者 …》 同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。 までの規定は、2005年10月1日から施行する。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。 の二までに定めるもののほか、 機構 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年6月29日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す第5条 《全国健康保険協会管掌健康保険 全国健康…》 保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者日雇特例被保険者を除く。次節、第51条の二、第63条第3項第2号、第150条第1項、第172条第3号、第10章及び第11章を除き、以下本則において同じ。の第8条 《組織 健康保険組合は、適用事業所の事業…》 主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。第11条 《設立 一又は二以上の適用事業所について…》 常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主は、当該一又は二以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。 2 適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。 第13条 《 第31条第1項の規定による認可の申請と…》 同時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、前2条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。 及び 第15条 《成立の時期 健康保険組合は、設立の認可…》 を受けた時に成立する。 並びに附則第4条、 第15条 《成立の時期 健康保険組合は、設立の認可…》 を受けた時に成立する。第22条 《役員の職務 理事長は、健康保険組合を代…》 表し、その業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を第23条第2項 《2 合併によって健康保険組合を設立するに…》 は、各健康保険組合がそれぞれ組合会において役員又は組合会議員のうちから選任した設立委員が共同して規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。第32条 《 適用事業所が、第3条第3項各号に該当し…》 なくなったときは、その事業所について前条第1項の認可があったものとみなす。第39条 《資格の得喪の確認 被保険者の資格の取得…》 及び喪失は、保険者等被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては厚生労働大臣、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合をいう。第164条 及び 第56条 《保険給付の方法 入院時食事療養費、入院…》 時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児1時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児1時金の支給は、そ の規定公布の日

55条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

56条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第3条から 第27条 《 削除…》 まで、 第36条 《資格喪失の時期 被保険者は、次の各号の…》 いずれかに該当するに至った日の翌日その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日から、被保険者の資格を喪失する。 1 死亡したとき。 2 その事業所に使用されなくなったとき。 3 第3条 及び 第37条 《任意継続被保険者 第3条第4項の申出は…》 、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。 ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。 2 第3条第4項の申出 に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2006年3月31日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年6月21日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第10条 《名称 健康保険組合は、その名称中に健康…》 保険組合という文字を用いなければならない。 2 健康保険組合でない者は、健康保険組合という名称を用いてはならない。 並びに附則第4条、 第33条 《 第31条第1項の事業所の事業主は、厚生…》 労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者被保険者である者に限る。の4分の三以上の同意 から 第36条 《資格喪失の時期 被保険者は、次の各号の…》 いずれかに該当するに至った日の翌日その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日から、被保険者の資格を喪失する。 1 死亡したとき。 2 その事業所に使用されなくなったとき。 3 第3条 まで、 第52条第1項 《被保険者に係るこの法律による保険給付は、…》 次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給 2 傷病手当金の支給 3 埋葬料の支給 4 出産育児1時金の支給 及び第2項、 第105条 《資格喪失後の死亡に関する給付 前条の規…》 定により保険給付を受ける者が死亡したとき、同条の規定により保険給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したとき、又はその他の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後3月以第124条 《標準賃金日額 標準賃金日額は、日雇特例…》 被保険者の賃金日額に基づき、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分による。 標準賃金日額等級 標準賃金日額 賃金日額 第一級 三、0円 三、500円未満 第二級 並びに 第131条 《保険外併用療養費 日雇特例被保険者が受…》 給資格者票を提出して、第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち自己の選定するものから、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険 から 第133条 《訪問看護療養費 日雇特例被保険者が指定…》 訪問看護事業者のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。 2 第129条第2項及び第5項の規定は、訪 までの規定公布の日

2号

3号 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその第12条 《 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設…》 立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の一以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 二以上の適用事業所について健康 及び 第18条 《組合会 健康保険組合に、組合会を置く。…》 2 組合会は、組合会議員をもって組織する。 3 組合会議員の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所の事業主において設立事業所の事業主その代理人を含む。及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、 並びに附則第7条から 第11条 《設立 一又は二以上の適用事業所について…》 常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主は、当該一又は二以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。 2 適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。 まで、 第48条 《届出 適用事業所の事業主は、厚生労働省…》 令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。 から 第51条 《確認の請求 被保険者又は被保険者であっ…》 た者は、いつでも、第39条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 保険者等は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければなら まで、 第54条 《日雇特例被保険者に係る保険給付との調整 …》 被保険者に係る家族療養費第110条第7項において準用する第87条第1項の規定により支給される療養費を含む。、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は家族出産育児1時金の支給は、同1の疾病、負傷第56条 《保険給付の方法 入院時食事療養費、入院…》 時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児1時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児1時金の支給は、そ第62条 《租税その他の公課の禁止 租税その他の公…》 課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。第63条 《療養の給付 被保険者の疾病又は負傷に関…》 しては、次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院及び第65条 《保険医療機関又は保険薬局の指定 第63…》 条第3項第1号の指定は、政令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。 2 前項の場合において、その申請が病院又は病床を有する診療所に係るものであるときは、当該申請は、第71条 《保険医又は保険薬剤師の登録 第64条の…》 登録は、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の申請により行う。 2 厚生労働大臣は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第64条の登録をしないことができる。 1 申請者が、こ第72条 《保険医又は保険薬剤師の責務 保険医療機…》 関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険の診療又は調剤に当たらなければならない。 2 保険医療機関において診療に従事する第74条 《一部負担金 第63条第3項の規定により…》 保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第76条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た 及び 第86条 《保険外併用療養費 被保険者が、厚生労働…》 省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用につい の規定2007年4月1日

4号 第3条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法19第7条 《二以上の事業所に使用される者の保険者 …》 同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。第13条 《 第31条第1項の規定による認可の申請と…》 同時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、前2条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。第16条 《規約 健康保険組合は、規約において、次…》 に掲げる事項を定めなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 健康保険組合の設立に係る適用事業所の名称及び所在地 4 組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員に関する事項 7 保第19条 《組合会の議決事項 次に掲げる事項は、組…》 合会の議決を経なければならない。 1 規約の変更 2 収入支出の予算 3 事業報告及び決算 4 その他規約で定める事項 及び 第24条 《分割 健康保険組合は、分割しようとする…》 ときは、組合会において組合会議員の定数の4分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行うことはできない。 3 分割を行 並びに附則第2条第2項、 第37条 《任意継続被保険者 第3条第4項の申出は…》 、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。 ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。 2 第3条第4項の申出 から 第39条 《資格の得喪の確認 被保険者の資格の取得…》 及び喪失は、保険者等被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては厚生労働大臣、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合をいう。第164条 まで、 第41条 《定時決定 保険者等は、被保険者が毎年7…》 月1日現に使用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日厚生労働省令で定める者にあっては、11日。第43条第1項、第43第42条 《被保険者の資格を取得した際の決定 保険…》 者等は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次に掲げる額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 1 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬第44条 《報酬月額の算定の特例 保険者等は、被保…》 険者の報酬月額が、第41条第1項、第42条第1項、第43条の2第1項若しくは前条第1項の規定によって算定することが困難であるとき、又は第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項、第43条の2第1項第57条 《損害賠償請求権 保険者は、給付事由が第…》 三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない第66条 《保険医療機関の指定の変更 前条第2項の…》 病院又は診療所の開設者は、第63条第3項第1号の指定に係る病床数の増加又は病床の種別の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院又は診療所に係る同号の指定の変更を申請しなけれ第75条 《 前条第1項の規定により一部負担金を支払…》 う場合においては、同項の一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。第76条 《療養の給付に関する費用 保険者は、療養…》 の給付に関する費用を保険医療機関又は保険薬局に支払うものとし、保険医療機関又は保険薬局が療養の給付に関し保険者に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保第78条 《保険医療機関又は保険薬局の報告等 厚生…》 労働大臣は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関若しくは保険薬局若しくは保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であった者以下この項にお第79条 《保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の…》 登録の抹消 保険医療機関又は保険薬局は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 2 保険医又は保険薬剤師は、1月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。第81条 《保険医又は保険薬剤師の登録の取消し 厚…》 生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該保険医又は保険薬剤師に係る第64条の登録を取り消すことができる。 1 保険医又は保険薬剤師が、第72条第1項第85条第9項、第85条の2第第84条 《保険者が指定する病院等における療養の給付…》 第63条第3項第2号及び第3号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局において行われる療養の給付及び健康保険の診療又は調剤に関する準則については、第70条第1項及び第72条第1項の厚生労働省令の例による第85条 《入院時食事療養費 被保険者特定長期入院…》 被保険者を除く。が、厚生労働省令で定めるところにより、第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、同条第1項第5号に掲げ第87条 《療養費 保険者は、療養の給付若しくは入…》 院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の第89条 《指定訪問看護事業者の指定 前条第1項の…》 指定は、厚生労働省令で定めるところにより、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業を行う事業所以下「訪問看護事業所」という。ごとに行う。 2 指定訪問看護事業者以外の訪問看護事業を行う者について第93条 《変更の届出等 指定訪問看護事業者は、当…》 該指定に係る訪問看護事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定訪問看護の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日 から 第95条 《指定訪問看護事業者の指定の取消し 厚生…》 労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消すことができる。 1 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の まで、 第97条 《 被保険者が療養の給付保険外併用療養費に…》 係る療養を含む。を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。 2 前項の移送費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必 から 第100条 《埋葬料 被保険者が死亡したときは、その…》 者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。 2 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の まで、 第103条 《出産手当金と傷病手当金との調整 出産手…》 当金を支給する場合第108条第3項又は第4項に該当するときを除く。においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。 ただし、その受けることができる出産手当金の額同条第2項ただし書の場合においては、同項第109条 《 前条第1項から第4項までに規定する者が…》 、疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において、その受けることができるはずであった報酬の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金又は出産手当金の全額、その一部を受けるこ第114条 《家族出産育児1時金 被保険者の被扶養者…》 が出産したときは、家族出産育児1時金として、被保険者に対し、第101条の政令で定める金額を支給する。第117条 《 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡に…》 よって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。第120条 《 保険者は、偽りその他不正の行為により保…》 険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。 ただし、偽りその他不正の行為があった第123条 《 日雇特例被保険者の保険の保険者は、協会…》 とする。 2 日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。第126条 《日雇特例被保険者手帳 日雇労働者は、日…》 雇特例被保険者となったときは、日雇特例被保険者となった日から起算して5日以内に、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。 ただし、既に日雇特例被保険者手帳の交付を受け、これを第128条 《他の医療保険による給付等との調整 日雇…》 特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児1時金若しくは出産手当金の支給は、同1の疾病、負傷、死 及び 第130条 《入院時食事療養費 日雇特例被保険者療養…》 病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護である療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である者次条第1項において「特定長期入院日雇特例被保険者」という。を除く。が第63条第3項第1号 の規定2008年4月1日

5号 第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。第8条 《組織 健康保険組合は、適用事業所の事業…》 主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。 及び 第25条 《設立事業所の増減 健康保険組合がその設…》 立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の一以上の同意を得なければならない。 2 第31条第1項の規 並びに附則第16条、 第17条 《組合員 健康保険組合が設立された適用事…》 業所以下「設立事業所」という。の事業主及びその設立事業所に使用される被保険者は、当該健康保険組合の組合員とする。 2 前項の被保険者は、当該設立事業所に使用されなくなったときであっても、任意継続被保険第18条第1項 《健康保険組合に、組合会を置く。…》 及び第2項、 第19条 《組合会の議決事項 次に掲げる事項は、組…》 合会の議決を経なければならない。 1 規約の変更 2 収入支出の予算 3 事業報告及び決算 4 その他規約で定める事項 から 第31条 《適用事業所 適用事業所以外の事業所の事…》 業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。 2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者被保険者となるべき者に限る。の2分の まで、 第80条 《保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し …》 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該保険医療機関又は保険薬局に係る第63条第3項第1号の指定を取り消すことができる。 1 保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険第82条 《社会保険医療協議会への諮問 厚生労働大…》 臣は、第70条第1項第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。若しくは第3項若しくは第72条第1項第85条第9項、第85条の2第5項第88条 《訪問看護療養費 被保険者が、厚生労働大…》 臣が指定する者以下「指定訪問看護事業者」という。から当該指定に係る訪問看護事業疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める第92条 《指定訪問看護の事業の運営に関する基準 …》 指定訪問看護事業者は、当該指定に係る訪問看護事業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働省令で定める員数の看護師その他の従業者を有しなければならない。 2 前項に規定するもののほか、指定訪問看第101条 《出産育児1時金 被保険者が出産したとき…》 は、出産育児1時金として、政令で定める金額を支給する。第104条 《傷病手当金又は出産手当金の継続給付 被…》 保険者の資格を喪失した日任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日の前日まで引き続き1年以上被保険者任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。であった者第106第107条 《船員保険の被保険者となった場合 前3条…》 の規定にかかわらず、被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、保険給付は、行わない。第108条 《傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整…》 疾病にかかり、又は負傷した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。 ただし、その受けることができる報酬の額が、第99第115条 《高額療養費 療養の給付について支払われ…》 た一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として第116条 《 被保険者又は被保険者であった者が、自己…》 の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。第118条 《 被保険者又は被保険者であった者が、次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。は、行わない。 1 少年院その他これに準ずる第121条 《 保険者は、保険給付を受ける者が、正当な…》 理由なしに、第59条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 並びに 第129条 《療養の給付 日雇特例被保険者の疾病又は…》 負傷に関しては、第63条第1項各号に掲げる療養の給付を行う。 2 日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において次の各号のいずれかに該当していなければならない。 ただし、第2号に該当 の規定2008年10月1日

6号 第5条 《全国健康保険協会管掌健康保険 全国健康…》 保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者日雇特例被保険者を除く。次節、第51条の二、第63条第3項第2号、第150条第1項、第172条第3号、第10章及び第11章を除き、以下本則において同じ。の第9条 《法人格 健康保険組合は、法人とする。 …》 2 健康保険組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。第14条 《 厚生労働大臣は、一又は二以上の適用事業…》 所第31条第1項の規定によるものを除く。について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主に対し、健康保険組合の設立を命ずることができる。 2 前項の規定により健康保険組合の設立を命ぜられた事業第20条 《組合会の権限 組合会は、健康保険組合の…》 事務に関する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。 2 組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項 及び 第26条 《解散 健康保険組合は、次に掲げる理由に…》 より解散する。 1 組合会議員の定数の4分の三以上の多数による組合会の議決 2 健康保険組合の事業の継続の不能 3 第29条第2項の規定による解散の命令 2 健康保険組合は、前項第1号又は第2号に掲げ 並びに附則第53条、 第58条 《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》 によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の場合において、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、又は第63条第3項第1号に第67条 《地方社会保険医療協議会への諮問 厚生労…》 働大臣は、保険医療機関に係る第63条第3項第1号の指定をしないこととするとき、若しくはその申請に係る病床の全部若しくは一部を除いて指定指定の変更を含む。を行おうとするとき、又は保険薬局に係る同号の指定第90条 《指定訪問看護事業者の責務 指定訪問看護…》 事業者は、第92条第2項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて自ら適切な指定訪問看護を提供するものとする。 2 指定訪問看護事業者は、前項第11第91条 《厚生労働大臣の指導 指定訪問看護事業者…》 及び当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者は、指定訪問看護に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。第96条 《公示 厚生労働大臣は、次に掲げる場合に…》 は、その旨を公示しなければならない。 1 指定訪問看護事業者の指定をしたとき。 2 第93条の規定による届出同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。第111条 《家族訪問看護療養費 被保険者の被扶養者…》 が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。 2 家族訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき第88条第第111条 《家族訪問看護療養費 被保険者の被扶養者…》 が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。 2 家族訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき第88条第 の二及び 第130条の2 《入院時生活療養費 特定長期入院日雇特例…》 被保険者が第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、そのものから同条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について の規定2012年4月1日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療保険各法及び 第7条 《二以上の事業所に使用される者の保険者 …》 同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。 の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律 以下「 高齢者医療確保法 」という。)の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

3条 (健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す 又は 第3条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法19 の規定の施行の日前に行われた診療、薬剤の支給若しくは手当又は 訪問看護 に係るこれらの条の規定による改正前の 健康保険法 の規定による保険給付については、それぞれなお従前の例による。

4条

1項 厚生労働大臣は、 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す の規定による改正後の 健康保険法 第63条第2項第3号 《2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給…》 付に含まれないものとする。 1 食事の提供である療養であって前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの医療法1948年法律第205号第7条第2項第4号に規定する療養病床以下「療養病床」という。への入院及び 及び第4号の定め(同項第3号の定めのうち高度の医療技術に係るものを除く。)、同法第85条の2第2項の基準、同法第86条第2項第1号の定め並びに同法第85条の2第5項及び 第86条第4項 《4 第64条、第70条第1項、第72条第…》 1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第77条、第78条、第84条第1項及び第85条第5項から第8項までの規定は、保険医療機関等から受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保 において準用する同法第70条第1項及び 第72条第1項 《保険医療機関において診療に従事する保険医…》 又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険の診療又は調剤に当たらなければならない。 の厚生労働省令を定めようとするときは、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても中央社会 保険医 療協議会に諮問することができる。

5条

1項 施行日 において現に 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す の規定による改正前の 健康保険法 第86条第1項第1号 《被保険者が、厚生労働省令で定めるところに…》 より、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費 の規定により特定承認 保険医療機関 の承認を受けている病院又は診療所は、施行日に 、健康保険法 第63条第3項第1号 《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの の指定を受けたものとみなす。ただし、当該開設者が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

2項 前項本文の規定により指定を受けたものとみなされた病院又は診療所に係る当該指定の効力を有する期間は 、健康保険法 第68条第1項 《第63条第3項第1号の指定は、指定の日か…》 ら起算して6年を経過したときは、その効力を失う。 の規定にかかわらず、その病院又は診療所について 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す の規定による改正前の 健康保険法 第86条第12項において準用する同法第68条第1項の規定により承認の効力を有するとされた期間の 施行日 における残存期間と同1の期間とする。

6条

1項 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す の規定による改正後の 健康保険法 第100条 《埋葬料 被保険者が死亡したときは、その…》 者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。 2 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の 及び 第136条 《埋葬料 日雇特例被保険者が死亡した場合…》 において、その死亡の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上若しくは当該月の前6月間に通算して78日分以上の保険料がその者について納付されているとき、その死亡の際その者が療養の給付若しくは保険外併 の規定は、死亡の日が 施行日 以後である 被保険者 及び 日雇特例被保険者 並びにこれらの者であった者について適用し、死亡の日が施行日前である被保険者及び日雇特例被保険者並びにこれらの者であった者の 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す の規定による改正前の 健康保険法 の埋葬料の支給については、なお従前の例による。

7条

1項 2007年4月1日前に健康保険の 被保険者 日雇特例被保険者 を除く。以下この項において同じ。)の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者( 任意継続被保険者 特例退職被保険者 及び同月から標準 報酬 月額を改定されるべき者を除く。)のうち、同年3月の標準報酬月額が98,000円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が93,000円以上である者を除く。又は990,000円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が1,005,000円未満である者を除く。)の標準報酬月額は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその の規定による改正後の 健康保険法 第40条第1項 《標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づ…》 き、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によって定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 五八、0円 六三、0円未満 第二級 六八、0円 六三 の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、保険者が改定する。

2項 前項の規定により改定された標準 報酬 月額は、2007年4月1日から同年8月31日までの標準報酬月額とする。

8条

1項 2007年4月前の 賞与 に係る保険料の納付については、なお従前の例による。

9条

1項 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその の規定の施行の日の前日において 傷病 手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に 任意継続被保険者 であった者を除く。次項において同じ。)に係る同条の規定の施行の日前までの傷病手当金の額については、なお従前の例による。

2項 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその の規定の施行の日の前日において 傷病 手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた後に 任意継続被保険者 となった者に限る。)に係る傷病手当金の支給については、同条の規定による改正後の 健康保険法 第99条第1項 《被保険者任意継続被保険者を除く。第102…》 条第1項において同じ。が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。 の規定にかかわらず、これらの者を同項に規定する 被保険者 とみなして同条の規定を適用する。

3項 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその の規定の施行の日の前日において 傷病 手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に 任意継続被保険者 であった者に限る。)に係る傷病手当金の支給については、なお従前の例による。

10条

1項 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に 任意継続被保険者 であった者及び同条の規定による改正前の 健康保険法 第106条 《資格喪失後の出産育児1時金の給付 1年…》 以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児1時金の支給を最後の保険者から受けることができる。 の規定による出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者を除く。次項において同じ。)に係る 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその の規定の施行の日前までの出産手当金の額については、なお従前の例による。

2項 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた後に 任意継続被保険者 となった者に限る。)に係る出産手当金の支給については、同条の規定による改正後の 健康保険法 第102条 《出産手当金 被保険者が出産したときは、…》 出産の日出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合においては、98日から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。 2 第99条第2 の規定にかかわらず、これらの者を同条に規定する 被保険者 とみなして同条の規定を適用する。

3項 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に 任意継続被保険者 であった者及び同条の規定による改正前の 健康保険法 第106条 《資格喪失後の出産育児1時金の給付 1年…》 以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児1時金の支給を最後の保険者から受けることができる。 の規定による出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者に限る。)に係る出産手当金の支給については、なお従前の例による。

11条

1項 2008年4月1日以降における政府が管掌する健康保険の 被保険者 に関する一般保険料率について 第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。 の規定による改正前の 健康保険法 以下「 2008年10月改正前健保法 」という。第160条 《保険料率 協会が管掌する健康保険の被保…》 険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の百三十までの範囲内において、支部被保険者各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を の規定を適用する場合においては、同条第2項中「予定額」とあるのは「予定額、健康保険事業の事務の執行に要する費用の予定額 、健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)第4条の規定による改正後の 健康保険法 第160条の2 《子ども・子育て支援金率 子ども・子育て…》 支援金率は、各年度において全ての保険者が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を当該年度における全ての保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で除した率を基礎として政令で定める率の範囲内にお に規定する準備金の積立てに要する費用の予定額」と、「国庫補助」とあるのは「国庫負担、国庫補助」と、「おおむね5年を通じ」とあるのは「2009年3月31日までの間」とするほか、同条第5項及び第6項の規定は、適用しない。

12条

1項 厚生労働大臣は、 第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。 の規定による改正後の 健康保険法 以下「 2008年10月改正健保法 」という。第7条の2第1項 《健康保険組合の組合員でない被保険者以下こ…》 の節において単に「被保険者」という。に係る健康保険事業を行うため、全国健康保険協会以下「協会」という。を設ける。 に規定する全国健康保険 協会 以下「 協会 」という。)の理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。

2項 前項の規定により指名された理事長となるべき者及び監事となるべき者は、 協会 の成立の時において、 2008年10月改正健保法 第7条の11第1項 《理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する…》 の規定により、それぞれ理事長及び監事に任命されたものとする。

13条

1項 厚生労働大臣は、設立委員を命じて、 協会 の設立に関する事務を処理させる。

2項 設立委員は、 協会 の職員の労働条件及び協会の職員の採用の基準を定めなければならない。

3項 設立委員は、定款を定め、並びに 第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。 の規定の施行の日を含む事業年度のうち同日以後の期間に係る事業計画及び予算を作成し、その定款、事業計画及び予算について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

4項 設立委員は、 第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。 の規定の施行の日までに、 2008年10月改正健保法 第7条の22第1項 《協会は、業務を執行するために必要な事項で…》 厚生労働省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 に規定する運営規則を定め、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。

5項 設立委員は、 協会 の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出るとともに、その事務を前条第1項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。

6項 厚生労働大臣は、第3項の認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。

7項 協会 は、前項の告示があったときは、 第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。 の規定の施行の日に、成立する。この場合において、協会は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。

14条

1項 設立委員又はその職にあった者は、 協会 の設立の事務に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。

2項 前項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

15条

1項 設立委員は、社会保険庁長官を通じ、その職員に対し、 協会 の職員の労働条件及び協会の職員の採用の基準を提示して、職員の募集を行うものとする。

2項 社会保険庁長官は、前項の規定によりその職員に対し、 協会 の職員の労働条件及び協会の職員の採用の基準が提示されたときは、協会の職員となることに関する社会保険庁の職員の意思を確認し、協会の職員となる意思を表示した者の中から、当該協会の職員の採用の基準に従い、協会の職員となるべき者を選定し、その名簿を作成して設立委員に提出するものとする。

3項 前項の名簿に記載された社会保険庁の職員のうち、設立委員から採用する旨の通知を受けた者であって 第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。 の規定の施行の際現に社会保険庁の職員であるものは、 協会 の成立の時において、協会の職員として採用される。

4項 第1項の規定により提示する労働条件の内容となるべき事項、同項の規定による提示の方法、第2項の規定による職員の意思の確認の方法その他前3項の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

5項 協会 の職員の採用について、設立委員がした行為及び設立委員に対してなされた行為は、それぞれ、協会がした行為及び協会に対してなされた行為とする。

16条

1項 前条第3項の規定により 協会 の職員として採用される者に対しては、 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号)に基づく退職手当は、支給しない。

2項 協会 は、前項の規定の適用を受けた協会の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の 国家公務員退職手当法 第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を協会の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。

3項 協会 は、協会の成立の日の前日に社会保険庁の職員として在職し、前条第3項の規定により引き続いて協会の職員として採用された者のうち協会の成立の日から 雇用保険法 1974年法律第116号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に協会を退職したものであって、その退職した日まで社会保険庁の職員として在職したものとしたならば 国家公務員退職手当法 第10条 《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》 定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。

17条

1項 附則第15条第3項の規定により 協会 の職員として採用された者であって、協会の成立の日の前日において厚生労働大臣又はその委任を受けた者から 児童手当法 1971年法律第73号第7条第1項 《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》 項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者同法附則第6条第2項、第7条第5項又は第8条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、協会の成立の日において児童手当又は同法附則第6条第1項、 第7条第1項 《同時に二以上の事業所に使用される被保険者…》 の保険を管掌する者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。 若しくは 第8条第1項 《健康保険組合は、適用事業所の事業主、その…》 適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。 の給付(以下この条において「 特例給付等 」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は 特例給付等 の支給に関しては、協会の成立の日において同法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第8条第2項(同法附則第6条第2項、第7条第5項又は第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、協会の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。

18条

1項 協会 の成立の際現に 厚生労働省設置法 1999年法律第97号第4条第1項第94号 《厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務…》 を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関 に掲げる事務に関し国が有する権利及び義務は、政令で定めるものを除き、協会が承継する。

2項 前項の規定により 協会 が国の有する権利及び義務を承継したときは、協会に承継される権利に係る資産で政令で定めるものの価額の合計額から、承継される義務に係る負債で政令で定めるものの価額の合計額を差し引いた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府から協会に対し出資されたものとする。

3項 前項の資産の価額は、 協会 の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

4項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

19条

1項 前条第1項の規定により 協会 が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、登録免許税を課さない。

20条

1項 協会 が附則第18条第1項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。

21条

1項 第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。 の規定の施行の日の前日において 2008年10月改正前健保法 第5条第2項 《2 前項の規定により全国健康保険協会が管…》 掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大 に規定する政府が管掌する健康保険(以下「 旧政管健保 」という。)の 被保険者 であった者(同日において、その者が2008年10月改正前健保法第36条各号又は 第38条第1号 《任意継続被保険者の資格喪失 第38条 任…》 意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。 1 任意継続被保険者となった日から起算して2年を から第3号までに掲げる事由に該当する場合を除く。)は、 第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。 の規定の施行の日において、 2008年10月改正健保法 第5条第2項 《2 前項の規定により全国健康保険協会が管…》 掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大 に規定する全国健康保険 協会 が管掌する健康保険の被保険者になるものとする。

22条

1項 第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。 の規定の施行の日前にその使用される事業所を退職し、同日前に 2008年10月改正前健保法 第3条第4項 《4 この法律において「任意継続被保険者」…》 とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は第1項ただし書に該当するに至ったため被保険者日雇特例被保険者を除く。の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者日雇特例被保険者 の規定による申出をしていない者が、 第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。 の規定の施行の日以後その退職の日から起算して20日を経過する日(正当な理由があると 協会 が認めた場合には、その認めた日。次項において同じ。)までの間に当該申出を協会に行ったときは、その者は退職の日の翌日から同条の規定の施行の日の前日までの間は 旧政管健保 任意継続被保険者 であった者とする。

2項 第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。 の規定の施行の日前にその使用される事業所を退職し、同日の前日に 2008年10月改正前健保法 第3条第4項 《4 この法律において「任意継続被保険者」…》 とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は第1項ただし書に該当するに至ったため被保険者日雇特例被保険者を除く。の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者日雇特例被保険者 の規定による申出を社会保険庁長官に行った者(当該申出を退職の日から起算して20日を経過する日までの間に行った者に限る。)は、退職の日の翌日から 第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。 の規定の施行の日の前日までの間は 旧政管健保 任意継続被保険者 であった者とする。

3項 第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。 の規定の施行の日の前日において 旧政管健保 任意継続被保険者 である者(前2項の規定により任意継続被保険者であった者とされた者を含み、同日において 2008年10月改正前健保法 第38条第1号 《任意継続被保険者の資格喪失 第38条 任…》 意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。 1 任意継続被保険者となった日から起算して2年を から第3号までのいずれかに該当した者を除く。)は、 第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。 の規定の施行の日において 協会 が管掌する健康保険の任意継続被保険者になるものとする。この場合において、その者の旧政管健保の当該任意継続被保険者であった期間は、協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者であった期間とみなす。

4項 第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。 の規定の施行の日の前日において 旧政管健保 被保険者 任意継続被保険者 を除く。)であった者であって、同日にその使用される事業所を退職し、かつ、同日に 2008年10月改正前健保法 第3条第4項 《4 この法律において「任意継続被保険者」…》 とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は第1項ただし書に該当するに至ったため被保険者日雇特例被保険者を除く。の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者日雇特例被保険者 の規定による申出を社会保険庁長官に行ったものは、 第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。 の規定の施行の日において 協会 が管掌する健康保険の任意継続被保険者になるものとする。

23条

1項 第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。 の規定の施行の日の前日において 健康保険法 第123条第1項 《日雇特例被保険者の保険の保険者は、協会と…》 する。 に規定する政府を保険者とする 日雇特例被保険者 の保険の 被保険者 であった者は、 第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。 の規定の施行の日において 2008年10月改正健保法 第123条第1項 《日雇特例被保険者の保険の保険者は、協会と…》 する。 の規定による 協会 を保険者とする日雇特例被保険者の保険の被保険者になるものとする。

24条

1項 第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。 の規定の施行の日前に社会保険庁長官が 健康保険法 の規定によってした保険給付は、 協会 が同法の相当する規定によってした保険給付とみなす。

2項 第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。 の規定の施行の日前に給付事由が生じた 健康保険法 の規定による保険給付のうち同日においてまだ支給していないものについては、 協会 によって支給するものとする。

25条

1項 第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。 の規定の施行の日前に徴収事由が生じた 旧政管健保 及び政府を保険者とする 日雇特例被保険者 の保険の保険料その他 2008年10月改正前健保法 の規定による同日以後の徴収金の徴収については、 任意継続被保険者 に係るもの及び 健康保険法 第4章に規定する徴収金(同法第181条第1項に規定する延滞金を含む。)は 協会 が、それ以外のものは厚生労働大臣が行うものとする。

26条

1項 協会 の成立の際現に係属している 2008年10月改正健保法 第7条の2第2項 《2 協会は、次に掲げる業務を行う。 1 …》 第4章の規定による保険給付及び第5章第3節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付に関する業務 2 第6章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、協会が管掌する健 及び第3項に規定する協会の業務に関する訴訟事件又は非訟事件であって協会が受け継ぐものについては、政令で定めるところにより、協会を 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 1947年法律第194号)に規定する国又は行政庁とみなし、同法を適用する。

27条

1項 第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。 の規定の施行の際現にその名称中に全国健康保険 協会 という文字を用いている者については、 2008年10月改正健保法 第7条の8 《名称 協会でない者は、全国健康保険協会…》 という名称を用いてはならない。 の規定は、 第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。 の規定の施行後6月間は、適用しない。

28条

1項 協会 の最初の事業年度は、 2008年10月改正健保法 第7条の25 《事業年度 協会の事業年度は、毎年4月1…》 日に始まり、翌年3月31日に終わる。 の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その後最初の3月31日に終わるものとする。

29条

1項 協会 は、成立後1年内に、 2008年10月改正健保法 第160条第2項 《2 前項の規定により支部被保険者を単位と…》 して決定する一般保険料率以下「都道府県単位保険料率」という。は、当該支部被保険者に適用する。 に規定する 都道府県単位保険料率 以下「 都道府県単位保険料率 」という。)を決定しなければならない。

2項 協会 都道府県単位保険料率 を決定するまでの間は、協会が管掌する健康保険の 被保険者 の保険料については、 第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。 の規定の施行の日の前日における 旧政管健保 の一般保険料率を用いる。

3項 協会 都道府県単位保険料率 を決定するまでの間は、 2008年10月改正健保法 第168条第1項第1号 《日雇特例被保険者に関する保険料額は、1日…》 につき、次に掲げる額の合算額とする。 1 その者の標準賃金日額の等級に応じ、次に掲げる額の合算額を基準として政令で定めるところにより算定した額 イ 標準賃金日額に平均保険料等率各都道府県単位保険料率に イに規定する平均保険料率は、 第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。 の規定の施行の日の前日における 旧政管健保 の一般保険料率とする。

30条

1項 協会 の成立後最初の 都道府県単位保険料率 の決定については、 2008年10月改正健保法 第160条第6項 《6 協会が都道府県単位保険料率を変更しよ…》 うとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。 から第8項までの規定を準用する。この場合において、同条第6項中「当該変更に係る都道府県」とあるのは「各都道府県」と、同条第7項中「前項の意見を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合」とあるのは「前項の意見を求められた場合」と読み替えるものとする。

31条

1項 2008年10月改正健保法 第160条第3項 《3 都道府県単位保険料率は、支部被保険者…》 を単位として、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるものとなるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。 1 第52条第1号に掲げる療養の給付その他の厚生労働省令 の規定に基づき算定した 都道府県単位保険料率 のうち、 第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。 の規定の施行の日の前日における 旧政管健保 の一般保険料率との率の差が政令で定める基準を上回るものがある場合においては、同項の規定にかかわらず、 協会 は、成立の日から、 被保険者 及びその 被扶養者 の健康の保持増進並びに医療に要する費用の適正化に係る協会の各 支部 健康保険法第160条第1項に規定する各支部をいう。)の取組の状況を勘案して2024年3月31日までの間において政令で定める日までの間に限り、政令で定めるところにより、都道府県単位保険料率の調整を行い、運営委員会の議を経て、当該算定した都道府県単位保険料率とは異なる都道府県単位保険料率を定めるものとする。

130条の2 (健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 第26条 《解散 健康保険組合は、次に掲げる理由に…》 より解散する。 1 組合会議員の定数の4分の三以上の多数による組合会の議決 2 健康保険組合の事業の継続の不能 3 第29条第2項の規定による解散の命令 2 健康保険組合は、前項第1号又は第2号に掲げ の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 介護保険法 以下この条において「 介護保険法 」という。第48条第1項第3号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 の指定を受けている 介護保険法 第8条第26項に規定する介護療養型医療施設については、 第5条 《国及び地方公共団体の責務 国は、介護保…》 険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円 の規定による改正前の 健康保険法 の規定、 第9条 《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する40歳以 の規定による改正前の 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定、 第14条 《介護認定審査会 第38条第2項に規定す…》 る審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会以下「認定審査会」という。を置く。 の規定による改正前の 国民健康保険法 の規定、 第20条 《他の法令による給付との調整 介護給付又…》 は予防給付以下「介護給付等」という。は、当該要介護状態等につき、労働者災害補償保険法1947年法律第50号の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付若しくは療養給付その他の法令に基づく給付であっ の規定による改正前の 船員保険法 の規定、旧 介護保険法 の規定、附則第58条の規定による改正前の国家公務員 共済組合 法の規定、附則第67条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 の規定、附則第90条の規定による改正前の 船員職業安定法 の規定、附則第91条の規定による改正前の 生活保護法 の規定、附則第96条の規定による改正前の 船員の雇用の促進に関する特別措置法 の規定、附則第111条の規定による改正前の 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 の規定及び附則第111条の2の規定による改正前の 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、2024年3月31日までの間、なおその効力を有する。

2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた 介護保険法 第48条第1項第3号の規定により2024年3月31日までに行われた指定介護療養施設サービスに係る保険給付については、同日後も、なお従前の例による。

3項 第26条 《解散 健康保険組合は、次に掲げる理由に…》 より解散する。 1 組合会議員の定数の4分の三以上の多数による組合会の議決 2 健康保険組合の事業の継続の不能 3 第29条第2項の規定による解散の命令 2 健康保険組合は、前項第1号又は第2号に掲げ の規定の施行の日前にされた 介護保険法 第107条第1項の指定の申請であって、 第26条 《解散 健康保険組合は、次に掲げる理由に…》 より解散する。 1 組合会議員の定数の4分の三以上の多数による組合会の議決 2 健康保険組合の事業の継続の不能 3 第29条第2項の規定による解散の命令 2 健康保険組合は、前項第1号又は第2号に掲げ の規定の施行の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。この場合において、同条の規定の施行の日以後に旧 介護保険法 第8条第26項 《26 この法律において「施設サービス」と…》 は、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスをいい、「施設サービス計画」とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院に入所している要介護者について、これらの施設が提供 に規定する介護療養型医療施設について旧 介護保険法 第48条第1項第3号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 の指定があったときは、第1項の介護療養型医療施設とみなして、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する。

131条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

132条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

133条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年6月21日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第16条の規定、附則第31条の規定及び附則第32条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す の規定、附則第3条第1項から第3項までの規定及び附則第17条の規定中 健康保険法 1922年法律第70号第65条第2項 《2 前項の場合において、その申請が病院又…》 は病床を有する診療所に係るものであるときは、当該申請は、医療法第7条第2項に規定する病床の種別第4項第2号及び次条第1項において単に「病床の種別」という。ごとにその数を定めて行うものとする。 の改正規定2007年1月1日

31条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

32条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第3条から 第16条 《規約 健康保険組合は、規約において、次…》 に掲げる事項を定めなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 健康保険組合の設立に係る適用事業所の名称及び所在地 4 組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員に関する事項 7 保 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年12月20日法律第116号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年3月31日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。

391条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

392条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第65条 《保険医療機関又は保険薬局の指定 第63…》 条第3項第1号の指定は、政令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。 2 前項の場合において、その申請が病院又は病床を有する診療所に係るものであるときは、当該申請は、 まで、 第67条 《地方社会保険医療協議会への諮問 厚生労…》 働大臣は、保険医療機関に係る第63条第3項第1号の指定をしないこととするとき、若しくはその申請に係る病床の全部若しくは一部を除いて指定指定の変更を含む。を行おうとするとき、又は保険薬局に係る同号の指定 から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年3月31日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年4月23日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。第6条 《組合管掌健康保険 健康保険組合は、その…》 組合員である被保険者の保険を管掌する。 及び 第8条 《組織 健康保険組合は、適用事業所の事業…》 主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。 並びに附則第27条、 第28条 《指定健康保険組合による健全化計画の作成 …》 健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの以下この条及び次条において「指定健康保険組合」という。は、政令で定めるところによ第29条第1項 《第7条の三十八及び第7条の39の規定は、…》 健康保険組合について準用する。 この場合において、同条第1項中「厚生労働大臣は」とあるのは「厚生労働大臣は、において準用する前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において」と、「 及び第2項、 第30条 《政令への委任 この節に規定するもののほ…》 か、健康保険組合の管理、財産の保管その他健康保険組合に関して必要な事項は、政令で定める。 から 第50条 《 保険者等は、第48条の規定による届出が…》 あった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。 2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。 まで、 第54条 《日雇特例被保険者に係る保険給付との調整 …》 被保険者に係る家族療養費第110条第7項において準用する第87条第1項の規定により支給される療養費を含む。、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は家族出産育児1時金の支給は、同1の疾病、負傷 から 第60条 《診療録の提示等 厚生労働大臣は、保険給…》 付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示 まで、 第62条 《租税その他の公課の禁止 租税その他の公…》 課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。第64条 《保険医又は保険薬剤師 保険医療機関にお…》 いて健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師以下「保険医」と総称する。又は薬剤師以下「保険薬剤師第65条 《保険医療機関又は保険薬局の指定 第63…》 条第3項第1号の指定は、政令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。 2 前項の場合において、その申請が病院又は病床を有する診療所に係るものであるときは、当該申請は、第67条 《地方社会保険医療協議会への諮問 厚生労…》 働大臣は、保険医療機関に係る第63条第3項第1号の指定をしないこととするとき、若しくはその申請に係る病床の全部若しくは一部を除いて指定指定の変更を含む。を行おうとするとき、又は保険薬局に係る同号の指定第68条 《保険医療機関又は保険薬局の指定の更新 …》 第63条第3項第1号の指定は、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失う。 2 保険医療機関第65条第2項の病院及び診療所を除く。又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、第71条 《保険医又は保険薬剤師の登録 第64条の…》 登録は、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の申請により行う。 2 厚生労働大臣は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第64条の登録をしないことができる。 1 申請者が、こ から 第73条 《厚生労働大臣の指導 保険医療機関及び保…》 険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、診 まで、 第77条 《療養の給付に要する費用の額の定めに関する…》 厚生労働大臣の調査 厚生労働大臣は、前条第2項の定めのうち薬剤に関する定めその他厚生労働大臣の定めを適正なものとするため、必要な調査を行うことができる。 2 厚生労働大臣は、保険医療機関のうち病院で から 第80条 《保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し …》 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該保険医療機関又は保険薬局に係る第63条第3項第1号の指定を取り消すことができる。 1 保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険 まで、 第82条 《社会保険医療協議会への諮問 厚生労働大…》 臣は、第70条第1項第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。若しくは第3項若しくは第72条第1項第85条第9項、第85条の2第5項第84条 《保険者が指定する病院等における療養の給付…》 第63条第3項第2号及び第3号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局において行われる療養の給付及び健康保険の診療又は調剤に関する準則については、第70条第1項及び第72条第1項の厚生労働省令の例による第85条 《入院時食事療養費 被保険者特定長期入院…》 被保険者を除く。が、厚生労働省令で定めるところにより、第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、同条第1項第5号に掲げ第90条 《指定訪問看護事業者の責務 指定訪問看護…》 事業者は、第92条第2項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて自ら適切な指定訪問看護を提供するものとする。 2 指定訪問看護事業者は、前項第11第94条 《指定訪問看護事業者等の報告等 厚生労働…》 大臣は、訪問看護療養費の支給に関して必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であった者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者であった者以下この項において「第96条 《公示 厚生労働大臣は、次に掲げる場合に…》 は、その旨を公示しなければならない。 1 指定訪問看護事業者の指定をしたとき。 2 第93条の規定による届出同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。 から 第100条 《埋葬料 被保険者が死亡したときは、その…》 者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。 2 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の まで、 第103条 《出産手当金と傷病手当金との調整 出産手…》 当金を支給する場合第108条第3項又は第4項に該当するときを除く。においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。 ただし、その受けることができる出産手当金の額同条第2項ただし書の場合においては、同項第115条 《高額療養費 療養の給付について支払われ…》 た一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として から 第118条 《 被保険者又は被保険者であった者が、次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。は、行わない。 1 少年院その他これに準ずる まで、 第120条 《 保険者は、偽りその他不正の行為により保…》 険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。 ただし、偽りその他不正の行為があった第121条 《 保険者は、保険給付を受ける者が、正当な…》 理由なしに、第59条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。第123条 《 日雇特例被保険者の保険の保険者は、協会…》 とする。 2 日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。 から 第125条 《賃金日額 賃金日額は、次の各号によって…》 算定する。 1 賃金が日又は時間によって定められる場合、1日における出来高によって定められる場合その他日雇特例被保険者が使用された日の賃金を算出することができる場合には、その額 2 賃金が2日以上の期 まで、 第128条 《他の医療保険による給付等との調整 日雇…》 特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児1時金若しくは出産手当金の支給は、同1の疾病、負傷、死第130条 《入院時食事療養費 日雇特例被保険者療養…》 病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護である療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である者次条第1項において「特定長期入院日雇特例被保険者」という。を除く。が第63条第3項第1号 から 第134条 《移送費 日雇特例被保険者が療養の給付保…》 険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、第97条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。 まで、 第137条 《出産育児1時金 日雇特例被保険者が出産…》 した場合において、その出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児1時金として、第101条の政令で定める金額を支給する。第139条 《出産手当金と傷病手当金との調整 日雇特…》 例被保険者に対し出産手当金を支給する場合においては、その期間、その者に対し、傷病手当金は、支給しない。 ただし、傷病手当金の額が出産手当金の額を超えるときは、その超える部分については、この限りでない。 及び第139条の2の規定日本年金 機構 法の施行の日

141条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

143条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年6月13日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第26条から 第60条 《診療録の提示等 厚生労働大臣は、保険給…》 付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示 まで及び 第62条 《租税その他の公課の禁止 租税その他の公…》 課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。 から 第65条 《保険医療機関又は保険薬局の指定 第63…》 条第3項第1号の指定は、政令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。 2 前項の場合において、その申請が病院又は病床を有する診療所に係るものであるときは、当該申請は、 までの規定2008年10月1日

附 則(2007年7月6日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から 第6条 《組合管掌健康保険 健康保険組合は、その…》 組合員である被保険者の保険を管掌する。 まで、 第8条 《組織 健康保険組合は、適用事業所の事業…》 主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。第9条 《法人格 健康保険組合は、法人とする。 …》 2 健康保険組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 、第12条第3項及び第4項、 第29条 《報告の徴収等 第7条の三十八及び第7条…》 の39の規定は、健康保険組合について準用する。 この場合において、同条第1項中「厚生労働大臣は」とあるのは「厚生労働大臣は、第1項において準用する前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査し 並びに 第36条 《資格喪失の時期 被保険者は、次の各号の…》 いずれかに該当するに至った日の翌日その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日から、被保険者の資格を喪失する。 1 死亡したとき。 2 その事業所に使用されなくなったとき。 3 第3条 の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第23条第1項、 第67条第1項 《厚生労働大臣は、保険医療機関に係る第63…》 条第3項第1号の指定をしないこととするとき、若しくはその申請に係る病床の全部若しくは一部を除いて指定指定の変更を含む。を行おうとするとき、又は保険薬局に係る同号の指定をしないこととするときは、地方社会 及び 第191条 《行政不服審査法の適用関係 前2条の審査…》 請求及び第189条第1項の再審査請求については、行政不服審査法2014年法律第68号第2章第22条を除く。及び第4章の規定は、適用しない。 の改正規定並びに附則第66条及び 第75条 《 前条第1項の規定により一部負担金を支払…》 う場合においては、同項の一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。 の規定公布の日

2号 附則第22条、 第24条 《分割 健康保険組合は、分割しようとする…》 ときは、組合会において組合会議員の定数の4分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行うことはできない。 3 分割を行第26条 《解散 健康保険組合は、次に掲げる理由に…》 より解散する。 1 組合会議員の定数の4分の三以上の多数による組合会の議決 2 健康保険組合の事業の継続の不能 3 第29条第2項の規定による解散の命令 2 健康保険組合は、前項第1号又は第2号に掲げ から 第28条 《指定健康保険組合による健全化計画の作成 …》 健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの以下この条及び次条において「指定健康保険組合」という。は、政令で定めるところによ まで及び 第30条 《政令への委任 この節に規定するもののほ…》 か、健康保険組合の管理、財産の保管その他健康保険組合に関して必要な事項は、政令で定める。 の規定、附則第44条中 国民健康保険法 第109条 《 削除…》 及び 第119条の2 《事務の区分 第17条第1項及び第3項第…》 27条第3項において準用する場合を含む。、第24条の四、第24条の五、第25条第1項、第27条第2項及び第4項、第32条第2項、第32条の2第2項、第32条の7第1項及び第2項同条第3項において準用す の改正規定並びに附則第71条の規定2008年10月1日

73条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「 社会保険庁長官等 」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は 機構 以下「 厚生労働大臣等 」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に法令の規定により 社会保険庁長官等 に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、 厚生労働大臣等 に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に法令の規定により 社会保険庁長官等 に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、 施行日 前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により 厚生労働大臣等 に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。

4項 なお従前の例によることとする法令の規定により、 社会保険庁長官等 がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、 厚生労働大臣等 がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。

74条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

75条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年7月6日法律第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す第6条 《組合管掌健康保険 健康保険組合は、その…》 組合員である被保険者の保険を管掌する。第13条 《 第31条第1項の規定による認可の申請と…》 同時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、前2条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。第16条 《規約 健康保険組合は、規約において、次…》 に掲げる事項を定めなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 健康保険組合の設立に係る適用事業所の名称及び所在地 4 組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員に関する事項 7 保 及び 第19条 《組合会の議決事項 次に掲げる事項は、組…》 合会の議決を経なければならない。 1 規約の変更 2 収入支出の予算 3 事業報告及び決算 4 その他規約で定める事項 並びに附則第23条、 第25条 《設立事業所の増減 健康保険組合がその設…》 立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の一以上の同意を得なければならない。 2 第31条第1項の規第27条 《 削除…》 及び 第28条 《指定健康保険組合による健全化計画の作成 …》 健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの以下この条及び次条において「指定健康保険組合」という。は、政令で定めるところによ の規定公布の日

2:3号

4号 第8条 《組織 健康保険組合は、適用事業所の事業…》 主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。第18条 《組合会 健康保険組合に、組合会を置く。…》 2 組合会は、組合会議員をもって組織する。 3 組合会議員の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所の事業主において設立事業所の事業主その代理人を含む。及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、 及び 第20条 《組合会の権限 組合会は、健康保険組合の…》 事務に関する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。 2 組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項 から 第23条 《合併 健康保険組合は、合併しようとする…》 ときは、組合会において組合会議員の定数の4分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 合併によって健康保険組合を設立するには、各健康保険組合がそれぞれ組合会において役 まで並びに附則第7条から 第9条 《法人格 健康保険組合は、法人とする。 …》 2 健康保険組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 まで、 第13条 《 第31条第1項の規定による認可の申請と…》 同時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、前2条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。第16条 《規約 健康保険組合は、規約において、次…》 に掲げる事項を定めなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 健康保険組合の設立に係る適用事業所の名称及び所在地 4 組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員に関する事項 7 保 及び 第24条 《分割 健康保険組合は、分割しようとする…》 ときは、組合会において組合会議員の定数の4分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行うことはできない。 3 分割を行 の規定2009年4月1日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された 国民年金法 等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

7条 (健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第21条 《役員 健康保険組合に、役員として理事及…》 び監事を置く。 2 理事の定数は、偶数とし、その半数は設立事業所の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。 3 理事のうち1人 の規定による改正後の 健康保険法 第65条 《保険医療機関又は保険薬局の指定 第63…》 条第3項第1号の指定は、政令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。 2 前項の場合において、その申請が病院又は病床を有する診療所に係るものであるときは、当該申請は、 及び 第89条 《指定訪問看護事業者の指定 前条第1項の…》 指定は、厚生労働省令で定めるところにより、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業を行う事業所以下「訪問看護事業所」という。ごとに行う。 2 指定訪問看護事業者以外の訪問看護事業を行う者について 並びに附則第9条の規定は、 第21条 《役員 健康保険組合に、役員として理事及…》 び監事を置く。 2 理事の定数は、偶数とし、その半数は設立事業所の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。 3 理事のうち1人 の規定の施行の日前に受けた滞納処分については、適用しない。

27条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

28条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年7月6日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2008年5月28日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2009年5月1日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年1月1日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 この法律による改正後の 厚生年金保険法 第87条第1項 《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの 及び附則第17条の十四並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下「 2013年 改正法 」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正法 第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第141条第1項 《日雇特例被保険者の被扶養者が指定訪問看護…》 事業者のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、指定訪問看護を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。 において準用する2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第87条第1項 《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 2007年法律第131号。以下「 厚生年金特例法 」という。第2条第8項 《8 前項の場合において、特例納付保険料は…》 、厚生年金保険法の規定の例により徴収する。 、2013年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の 厚生年金特例法 第5条第8項若しくは2013年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第8条第8項又は 児童手当法 1971年法律第73号第22条第1項 《市町村長は、児童福祉法第56条第2項の規…》 定により費用同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る。を徴収する場合又は同法第56条第6項若しくは第7項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を徴収する場合において、第7条 の規定に基づきこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)、 国民年金法 第97条第1項 《前条第1項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日ま 第134条の2第1項 《第88条の規定は、加入員について、第95…》 条、第96条第1項から第5項まで、第97条及び第98条の規定は、掛金及び第133条において準用する第23条の規定による徴収金について準用する。 この場合において、第88条及び第97条第1項中「保険料」 において準用する場合を含む。及び附則第9条の2の五、国家公務員 共済組合 法附則第20条の9第4項及び第5項、 地方公務員等共済組合法 第144条の13第3項及び附則第34条の二、 私立学校教職員共済法 第30条第3項 《3 前項の規定によつて督促をしたときは、…》 事業団は、掛金等の額に、納期限の翌日から掛金等の完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの割 及び附則第35項、石炭鉱業年金 基金 法第22条第1項において準用する 厚生年金保険法 第87条第1項 《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの 及び附則第17条の十四、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「 2001年統合法 」という。)附則第57条第4項において準用する 厚生年金保険法 第87条第1項 《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの 及び附則第17条の十四、 独立行政法人農業者年金基金法 第56条第1項 《前条第1項の規定によって督促をしたときは…》 、基金は、徴収金額に、納付期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納付期限の翌日から3月を経過する日まで 及び附則第3条の二 、健康保険法 第181条第1項 《前条第1項の規定によって督促をしたときは…》 、保険者等は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日まで 及び附則第9条、 船員保険法 第133条第1項 《前条第1項の規定によって督促をしたときは…》 、厚生労働大臣又は協会は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経 及び附則第10条、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 以下「 徴収法 」という。第28条第1項 《政府は、前条第1項の規定により労働保険料…》 の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7・3 及び附則第12条、 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 以下「 整備法 」という。第19条第3項 《3 徴収法第11条第2項及び第3項、第1…》 5条第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。、第16条、第17条、第18条、第19条第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第27条から第30条まで、第 において準用する 徴収法 第28条第1項 《政府は、前条第1項の規定により労働保険料…》 の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7・3 及び附則第12条並びに 石綿による健康被害の救済に関する法律 以下「 石綿健康被害救済法 」という。第38条第1項 《徴収法第19条第1項第2号及び第3号並び…》 に第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第21条の二、第27条から第30条まで、第37条、第41条から第43条まで、第45条の二及び附則第12条の規定は、一般拠出金について準用する。 この場合にお において準用する徴収法第28条第1項及び附則第12条の規定は、それぞれ、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到来する厚生年金保険の保険料及び2013年改正法附則第3条第12号に規定する厚生年金基金の掛金(2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第140条第1項 《日雇特例被保険者の被扶養者が受給資格者票…》 を第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を の規定による徴収金を含む。)、厚生年金特例法第2条第2項に規定する特例納付保険料、2013年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第4条第1項に規定する未納掛金に相当する額及び2013年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第8条第2項に規定する特例掛金、 児童手当法 第20条第1項 《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》 かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと の拠出金、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金、 国家公務員共済組合法 附則第20条の4第1項に規定する日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負担金、 地方公務員等共済組合法 第144条の3第1項 《次に掲げる団体以下「団体」という。に使用…》 される者で、団体から給与を受けるもののうち役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休 に規定する団体が納付すべき掛金及び負担金、 私立学校教職員共済法 の規定による掛金、石炭鉱業年金基金の掛金、 2001年統合法 附則第57条第1項に規定する特例業務負担金、農業者年金の保険料、健康保険の保険料、船員保険の保険料、徴収法第10条第2項に規定する労働保険料、 整備法 第19条第1項 《政府は、第18条第1項若しくは第2項、第…》 18条の2第1項若しくは第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定により保険給付を行うこととなつた場合には、厚生労働省令で定める期間、当該事業主から、労働保険料のほか、特別保険料を徴収する。 の特別保険料並びに 石綿健康被害救済法 第37条第1項 《第35条第1項の規定により労災保険適用事…》 業主から徴収する一般拠出金以下「一般拠出金」という。の額は、徴収法第10条第2項第1号の一般保険料の計算の基礎となる賃金総額に一般拠出金率を乗じて得た額とする。 に規定する一般拠出金(以下「 保険料等 」という。)に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する 保険料等 に係る延滞金については、なお従前の例による。

8条 (調整規定)

1項 この法律及び日本年金 機構 又は 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)に同1の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同1の日に施行されるときは、当該法律の規定は、 日本年金機構法 又は 雇用保険法 等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

附 則(2009年7月1日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2010年3月31日法律第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す 雇用保険法 第10条の4第3項 《3 徴収法第27条及び第41条第2項の規…》 定は、前2項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の納付を怠つた場合に準用する。 及び 第14条第2項 《2 前項の規定により被保険者期間を計算す…》 る場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。 1 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格前条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の規 の改正規定並びに同法第22条に1項を加える改正規定、 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその の規定( 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 附則第11条の改正規定を除く。並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定( 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号第31条第2項 《政府は、療養給付を受ける労働者厚生労働省…》 令で定める者を除く。から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。 ただし、第22条の2第3項の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りで ただし書の改正規定を除く。)、附則第6条及び 第9条 《法人格 健康保険組合は、法人とする。 …》 2 健康保険組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 から 第12条 《 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設…》 立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の一以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 二以上の適用事業所について健康 までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2010年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、附則第20条の規定は、公布の日から施行する。

20条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2010年5月19日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す 国民健康保険法 第9条第6項 《6 住民基本台帳法1967年法律第81号…》 第22条から第24条まで、第25条、第30条の四十六又は第30条の47の規定による届出があつたとき当該届出に係る書面に同法第28条の規定による付記がされたときに限る。は、その届出と同1の事由に基づく第 、第10項及び第11項の改正規定、同法第22条の改正規定、同法附則第21条の次に1条を加える改正規定、同法附則第22条の改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定、 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその 健康保険法 附則第5条の次に1条を加える改正規定並びに 第3条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法19 高齢者の医療の確保に関する法律 附則第13条の次に5条を加える改正規定(同法附則第13条の6に係る部分を除く。及び同法附則第14条の次に3条を加える改正規定(同法附則第14条の2に係る部分を除く。並びに附則第7条から 第17条 《組合員 健康保険組合が設立された適用事…》 業所以下「設立事業所」という。の事業主及びその設立事業所に使用される被保険者は、当該健康保険組合の組合員とする。 2 前項の被保険者は、当該設立事業所に使用されなくなったときであっても、任意継続被保険 までの規定は、2010年7月1日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその の規定による改正後の 健康保険法 以下「 改正後健保法 」という。)附則第5条及び 第5条 《全国健康保険協会管掌健康保険 全国健康…》 保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者日雇特例被保険者を除く。次節、第51条の二、第63条第3項第2号、第150条第1項、第172条第3号、第10章及び第11章を除き、以下本則において同じ。の の二(国庫補助率に係る部分に限る。)の規定について、全国健康保険 協会 が管掌する健康保険の財政状況、高齢者の医療に要する費用の負担の在り方についての検討の状況、国の財政状況その他の社会経済情勢の変化等を勘案し、2012年度までの間に検討を行い、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。

7条 (健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 2010年度における 改正後健保法 附則第5条の2の規定により読み替えられた改正後健保法附則第5条及び改正後健保法附則第5条の2の規定により読み替えられた改正後健保法第153条第1項の規定により補助する額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の12分の8に相当する額と同年度において改正後健保法附則第5条の2の規定の適用がないものとして改正後健保法附則第5条の規定により読み替えられた改正後健保法第153条第1項の規定を適用するとしたならば同項の規定により算定されることとなる額の12分の4に相当する額との合計額とする。

8条

1項 2010年度における 改正後健保法 附則第5条の2の規定により読み替えられた、改正後健保法附則第4条の4の規定により読み替えられた改正後健保法第153条第2項の規定により補助する額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の12分の8に相当する額と同年度において改正後健保法附則第5条の2の規定の適用がないものとして改正後健保法附則第4条の4の規定により読み替えられた改正後健保法第153条第2項の規定を適用するとしたならば同項の規定により算定されることとなる額の12分の4に相当する額との合計額とする。

9条

1項 2010年度における 改正後健保法 附則第5条の2の規定により読み替えられた改正後健保法附則第5条及び改正後健保法附則第5条の2の規定により読み替えられた改正後健保法第154条第1項の規定により補助する額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の12分の8に相当する額と同年度において改正後健保法附則第5条の2の規定の適用がないものとして改正後健保法附則第5条の規定により読み替えられた改正後健保法第154条第1項の規定を適用するとしたならば同項の規定により算定されることとなる額の12分の4に相当する額との合計額とする。

22条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年4月1日(この法律の公布の日が同月1日後となる場合には、公布の日)から施行する。

附 則(2011年6月22日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(2011年6月22日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその 老人福祉法 目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、 第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。第6条 《組合管掌健康保険 健康保険組合は、その…》 組合員である被保険者の保険を管掌する。 及び 第7条 《二以上の事業所に使用される者の保険者 …》 同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。 の規定並びに附則第9条、 第11条 《設立 一又は二以上の適用事業所について…》 常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主は、当該一又は二以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。 2 適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。 第15条 《成立の時期 健康保険組合は、設立の認可…》 を受けた時に成立する。第22条 《役員の職務 理事長は、健康保険組合を代…》 表し、その業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を第41条 《定時決定 保険者等は、被保険者が毎年7…》 月1日現に使用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日厚生労働省令で定める者にあっては、11日。第43条第1項、第43第47条 《任意継続被保険者の標準報酬月額 任意継…》 続被保険者の標準報酬月額については、第41条から第44条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。 1 当該任意継続被保険者が被保険者の資格 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。及び 第50条 《 保険者等は、第48条の規定による届出が…》 あった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。 2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。 から 第52条 《保険給付の種類 被保険者に係るこの法律…》 による保険給付は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給 2 傷病手当金の支給 3 埋葬料の支給 4 出産 までの規定公布の日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

51条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

52条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2011年6月24日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す 並びに次条並びに附則第3条第1項(厚生労働大臣が定めることに係る部分に限る。)、 第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。 及び 第14条 《 厚生労働大臣は、一又は二以上の適用事業…》 所第31条第1項の規定によるものを除く。について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主に対し、健康保険組合の設立を命ずることができる。 2 前項の規定により健康保険組合の設立を命ぜられた事業 の規定は、公布の日から施行する。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその第10条 《名称 健康保険組合は、その名称中に健康…》 保険組合という文字を用いなければならない。 2 健康保険組合でない者は、健康保険組合という名称を用いてはならない。 構造改革特別区域法 第18条 《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》 定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共 の改正規定に限る。)、 第14条 《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》 別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969 地方自治法 第252条 《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》 起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の の十九、 第260条 《 市町村長は、政令で特別の定めをする場合…》 を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。 前項 並びに別表第一 騒音規制法 1968年法律第98号)の項、 都市計画法 1968年法律第100号)の項、 都市再開発法 1969年法律第38号)の項、 環境基本法 1993年法律第91号)の項及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号)の項並びに別表第二 都市再開発法 1969年法律第38号)の項、 公有地の拡大の推進に関する法律 1972年法律第66号)の項、 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 1975年法律第67号)の項、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(2002年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、 第17条 《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》 別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。 から 第19条 《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》 有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選 まで、 第22条 《役員の職務 理事長は、健康保険組合を代…》 表し、その業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を 児童福祉法 第21条の5 《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》 特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関 の六、 第21条の5 《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》 特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関 の十五、 第21条の5 《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》 特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関 の二十三、 第24条 《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》 援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法 の九、 第24条 《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》 援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法 の十七、 第24条 《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》 援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法 の二十八及び 第24条の36 《 市町村長は、次の各号のいずれかに該当す…》 る場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第24条の26第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害児相談支援事業者が の改正規定に限る。)、 第23条 《 都道府県等は、それぞれその設置する福祉…》 事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者 から 第27条 《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》 る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保 まで、 第29条 《 都道府県知事は、前条の規定による措置を…》 とるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。 この場合に から 第33条 《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》 とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を まで、 第34条 《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》 。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を 社会福祉法 第62条 《社会福祉施設の設置 市町村又は社会福祉…》 法人は、施設を設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない第65条 《社会福祉施設の基準 都道府県は、社会福…》 祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては 及び 第71条 《改善命令 都道府県知事は、第62条第1…》 項の規定による届出をし、若しくは同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第68条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第65条第1 の改正規定に限る。)、 第35条 《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》 に関する法律2006年法律第48号第158条及び第164条の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第264条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第37条 《会計監査人の設置義務 特定社会福祉法人…》 その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第46条の5第3項において同じ。は、会計監査人を置かなければならない。第38条 《社会福祉法人と評議員等との関係 社会福…》 祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。水道法第46条、 第48条 《届出 適用事業所の事業主は、厚生労働省…》 令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。 の二、 第50条 《 保険者等は、第48条の規定による届出が…》 あった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。 2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。 及び第50条の2の改正規定を除く。)、 第39条 《資格の得喪の確認 被保険者の資格の取得…》 及び喪失は、保険者等被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては厚生労働大臣、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合をいう。第164条第43条 《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく 職業能力開発促進法 第19条 《職業訓練の基準 公共職業能力開発施設は…》 、職業訓練の水準の維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施第23条 《職業訓練を受ける求職者に対する措置 公…》 共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無料とする。 1 国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練短期間の訓練課程第28条 《職業訓練指導員免許 準則訓練のうち普通…》 職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓 及び 第30条の2 《職業訓練指導員資格の特例 準則訓練のう…》 ち高度職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第28条第3項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち の改正規定に限る。)、 第51条 《厚生労働省令への委任 この章に定めるも…》 ののほか、職業能力検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第64条 《保健所設置市等 保健所設置市等にあって…》 は、第4章から第6章第1節及び第2節を除く。まで、第7章から第9章まで及び第10章から前章までの規定第38条第1項、第2項、第5項から第8項まで、第10項及び第11項同条第2項、第10項及び第11項の の改正規定に限る。)、 第54条 《輸入禁止 何人も、感染症を人に感染させ…》 るおそれが高いものとして政令で定める動物以下「指定動物」という。であって次に掲げるものを輸入してはならない。 ただし、第1号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から輸入しなければならない特別の理由障害者自立支援法第88条及び 第89条 《指定訪問看護事業者の指定 前条第1項の…》 指定は、厚生労働省令で定めるところにより、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業を行う事業所以下「訪問看護事業所」という。ごとに行う。 2 指定訪問看護事業者以外の訪問看護事業を行う者について の改正規定を除く。)、 第65条 《保険医療機関又は保険薬局の指定 第63…》 条第3項第1号の指定は、政令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。 2 前項の場合において、その申請が病院又は病床を有する診療所に係るものであるときは、当該申請は、 農地法 第3条第1項第9号 《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》 又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ第4条 《農地の転用の制限 農地を農地以外のもの…》 にする者は、都道府県知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長第5条 《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動…》 の制限 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場 及び 第57条 《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》 第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施 の改正規定を除く。)、 第87条 《療養費 保険者は、療養の給付若しくは入…》 院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の から 第92条 《指定訪問看護の事業の運営に関する基準 …》 指定訪問看護事業者は、当該指定に係る訪問看護事業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働省令で定める員数の看護師その他の従業者を有しなければならない。 2 前項に規定するもののほか、指定訪問看 まで、 第99条 《傷病手当金 被保険者任意継続被保険者を…》 除く。第102条第1項において同じ。が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給 道路法 第24条 《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》 者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の の三及び 第48条の3 《道路等との交差の方式 道路管理者は、前…》 条第1項又は第2項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設以下この条、次条及び第48条の十四中「道路等」という。と交差さ の改正規定に限る。)、 第101条 《 みだりに道路高速自動車国道を除く。以下…》 この条において同じ。を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,00 土地区画整理法 第76条 《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》 た日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定 の改正規定に限る。)、 第102条 《仮清算 施行者は、第98条第1項の規定…》 により仮換地を指定した場合又は第100条第1項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第94条に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の 道路整備特別措置法 第18条 《有料道路管理者の行う道路の新設又は改築 …》 道路管理者都道府県道又は市町村道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、道路の新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであり、かつ、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行 から 第21条 《工事の廃止 会社等は、第3条第1項の許…》 又は第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けた後、当該許可に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 会社等は、前項の まで、 第27条 《道路の工事の検査 会社等又は有料道路管…》 理者は、第3条第1項、第10条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた道路又は第18条第2項の規定による届出に係る道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通省令で定めるとこ第49条 《会社管理高速道路の道路管理者への引継ぎ …》 道路管理者都道府県道又は指定市の市道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、第3条第1項の許可を受けて会社が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定す 及び 第50条 《会社管理高速道路及び有料道路管理者の管理…》 する道路の地方道路公社への引継ぎ 地方道路公社は、会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路及び の改正規定に限る。)、 第103条 《出産手当金と傷病手当金との調整 出産手…》 当金を支給する場合第108条第3項又は第4項に該当するときを除く。においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。 ただし、その受けることができる出産手当金の額同条第2項ただし書の場合においては、同項第105条 《資格喪失後の死亡に関する給付 前条の規…》 定により保険給付を受ける者が死亡したとき、同条の規定により保険給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したとき、又はその他の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後3月以 駐車場法 第4条 《駐車場整備計画 駐車場整備地区に関する…》 都市計画が定められた場合においては、市町村は、その駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計 の改正規定を除く。)、 第107条 《船員保険の被保険者となった場合 前3条…》 の規定にかかわらず、被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、保険給付は、行わない。第108条 《傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整…》 疾病にかかり、又は負傷した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。 ただし、その受けることができる報酬の額が、第99第115条 《高額療養費 療養の給付について支払われ…》 た一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として 首都圏近郊緑地保全法 第15条 《都市緑地法の特例 保全区域内の緑地保全…》 地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法律第67 及び 第17条 《費用の負担及び補助 保全区域内の近郊緑…》 地の保全に要する費用は、都県の負担とする。 2 国は、都県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第1項の規定による土地の買入れ又は同法 の改正規定に限る。)、 第116条 《 被保険者又は被保険者であった者が、自己…》 の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。 流通業務市街地の整備に関する法律 第3条の2 《基本方針 都道府県知事は、基本指針に基…》 づき、次に掲げる要件のいずれかに該当する都市その周辺の地域を含む。以下この条、次条及び第36条において同じ。について、流通業務施設の整備に関する基本方針以下この条及び次条において「基本方針」という。を の改正規定を除く。)、 第118条 《 被保険者又は被保険者であった者が、次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。は、行わない。 1 少年院その他これに準ずる 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第16条 《都市緑地法の特例 近郊緑地保全区域内の…》 緑地保全地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法 及び 第18条 《費用の負担及び補助 近郊緑地保全区域内…》 の近郊緑地の保全に要する費用は、府県の負担とする。 2 国は、府県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第17条第1項の規定による土地 の改正規定に限る。)、 第120条 《 保険者は、偽りその他不正の行為により保…》 険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。 ただし、偽りその他不正の行為があった 都市計画法 第6条 《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》 都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め の二、 第7条 《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》 市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区 の二、 第8条 《地域地区 都市計画区域については、都市…》 計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住第10条の2 《促進区域 都市計画区域については、都市…》 計画に、次に掲げる区域を定めることができる。 1 都市再開発法第7条第1項の規定による市街地再開発促進区域 2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第5条第1項の規定による土 から 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の二まで、 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の四、 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の五、 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の十、 第14条 《都市計画の図書 都市計画は、国土交通省…》 令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。 2 計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が区第20条 《都市計画の告示等 都道府県又は市町村は…》 、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。 2 都道府県知事及び第23条 《他の行政機関等との調整等 国土交通大臣…》 が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針第6条の2第2項第1号に掲げる事項に限る。以下この条及び第24条第3項において同じ。若しくは区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変更に同意し第33条 《開発許可の基準 都道府県知事は、開発許…》 可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法 及び 第58条の2 《建築等の届出等 地区計画の区域再開発等…》 促進区若しくは開発整備促進区いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。又は地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物 の改正規定を除く。)、 第121条 《 保険者は、保険給付を受ける者が、正当な…》 理由なしに、第59条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 都市再開発法 第7条の4 《建築の許可 市街地再開発促進区域内にお…》 いては、建築基準法第59条第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。、同法第60条の2第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。又は同法第6 から 第7条 《市街地再開発促進区域に関する都市計画 …》 次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発 の七まで、 第60条 《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》 行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度におい から 第62条 《証明書等の携帯 第60条第1項又は第2…》 項の規定により他人の占有する土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社 まで、 第66条 《建築行為等の制限 第60条第2項各号に…》 掲げる公告があつた後は、施行地区内において、第1種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易で第98条 《土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の…》 代行及び代執行 第96条第3項の場合において次の各号の1に該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは物件を引き渡し、又第99条 《費用の徴収 市町村長は、前条第1項の規…》 定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を第96条第3項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。 2 前条第3項及び第4項の規定 の八、 第139条 《政令への委任 この法律に特に定めるもの…》 のほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 の三、 第141条 《 前条第1項から第3項までに規定する賄賂…》 を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 の二及び 第142条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第60条第1項又は第2項に規定する場合において、立入許可権者の許可を受けないで、土地又は工作物に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第60条第1 の改正規定に限る。)、 第125条 《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》 の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは 公有地の拡大の推進に関する法律 第9条 《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》 手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用 の改正規定を除く。)、 第128条 《他の医療保険による給付等との調整 日雇…》 特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児1時金若しくは出産手当金の支給は、同1の疾病、負傷、死 都市緑地法 第20条 《地区計画等緑地保全条例 市町村は、地区…》 計画等都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等をいう。第39条第1項において同じ。の区域地区整備計画同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第39条第1項において同じ 及び 第39条 《 市町村は、地区計画等の区域地区整備計画…》 、特定建築物地区整備計画密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道 の改正規定を除く。)、 第131条 《保険外併用療養費 日雇特例被保険者が受…》 給資格者票を提出して、第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち自己の選定するものから、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第7条 《建築行為等の制限 土地区画整理促進区域…》 内において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。の許可を受けなけ第26条 《建築行為等の制限 住宅街区整備促進区域…》 内において土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受第64条 《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》 項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合第67条 《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》 た日後、第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工第104条 《監督処分 都府県知事第7条第1項、第2…》 6条第1項又は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長。次項において同じ。は、第7条第1項、第26条第1項又は第67条第1項の規定に違反した者又は前条の規 及び 第109条の2 《事務の区分 この法律の規定により地方公…》 共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 1 都府県が第59条第6項及び第7項これらの規定を同条第15項において準用 の改正規定に限る。)、 第142条 《家族移送費 日雇特例被保険者の被扶養者…》 が家族療養費に係る療養特別療養費に係る療養を含む。を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、日雇特例被保険者に対し、第97条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第18条 《監視区域の指定 都道府県知事又は地方自…》 治法第252条の19第1項の指定都市の長は、指定地域及びその周辺の地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められ 及び 第21条 《建築行為等の制限等 拠点整備促進区域内…》 において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下この条及び次条において「都道府県知事等 から 第23条 《 削除…》 までの改正規定に限る。)、 第145条 《特別療養費 次の各号のいずれかに該当す…》 る日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して3月月の初日に該当するに至った者については、2月。第5項において同じ。を経過しないもの又はその被扶養者が、特別療養費受給票を第63第146条 《 特別療養費の支給は、日雇特例被保険者が…》 第3条第2項ただし書の承認を受けたときは、その承認により日雇特例被保険者とならないこととなった日以後、日雇特例被保険者が第126条第3項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納したときは、返納の日の翌日 被災市街地復興特別措置法 第5条 《被災市街地復興推進地域に関する都市計画 …》 都市計画法の規定により指定された都市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他 及び 第7条第3項 《3 第1項の規定は、次の各号に掲げる告示…》 、公告等があった日後は、それぞれ当該各号に定める区域又は地区内においては、適用しない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画についての同法第20条第1項同法第 の改正規定を除く。)、 第149条 《準用 次の表の上欄に掲げる規定は、それ…》 ぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。 第56条から第62条まで 保険給付 第63条第2項、第64条、第70条第1項、第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第20条 《 前条の規定による申出に係る代替住宅が公…》 営住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該公営住宅を管理する地方公共団体は、公営住宅法第22条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、その者を当該第21条 《 第19条の規定による申出に係る代替住宅…》 が特定公共賃貸住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該特定公共賃貸住宅を管理する地方公共団体は、その者を当該特定公共賃貸住宅に入居させるものとする。 第191条 《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》 行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において第192条 《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》 項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合第197条 《建築行為等の制限 第191条第2項各号…》 に定める公告があった後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若第233条 《土地又は物件の引渡し等の代行及び代執行 …》 第231条第3項又は第4項の場合において次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者に代わって、土地若しくは第241条 《特定防災施設建築物が建築計画に従って建築…》 されない場合の措置 施行者は、特定建築者が建築計画に従って特定防災施設建築物を建築しなかった場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。 2 施行者は、前項の規定により同項の第283条 《建築の制限 施行予定者が定められている…》 防災都市計画施設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1第311条 《事務の区分 この法律の規定により地方公…》 共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第1号法定受託事務とする。 1 都道府県が第192条第1項、第197条第1項から第8項まで、第199条第2項において準用する土地収用法第36 及び 第318条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第191条第1項又は第2項に規定する場合において、都道府県知事等の許可を受けないで、土地又は建築物等に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第19 の改正規定に限る。)、 第155条 《総代 総代は、定款で定めるところにより…》 、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項 都市再生特別措置法 第51条第4項 《4 都市計画法第87条の2第4項から第9…》 項までの規定は、指定都市が第1項の規定により同法第18条第3項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。 の改正規定に限る。)、 第156条 《被保険者の保険料額 被保険者に関する保…》 険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 介護保険法第9条第2号に規定する被保険者以下「介護保険第2号被保険者」という。である被保険者 一般保険料等額マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、 第157条 《任意継続被保険者の保険料 任意継続被保…》 険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定する。 2 前項の場合において、各月の保険料の算定方法は、前条の例による。第158条 《保険料の徴収の特例 前月から引き続き被…》 保険者任意継続被保険者を除く。以下この条、次条及び第159条の3において同じ。である者が第118条第1項各号のいずれかに該当するに至った場合はその月以後、被保険者がその資格を取得した月に同項各号のいず 景観法 第57条 《農地法の特例 前条第2項に規定する場合…》 において、同項の規定により景観整備機構が指定されたときは、農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第3条第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長は、前条第2項の の改正規定に限る。)、 第160条 《保険料率 協会が管掌する健康保険の被保…》 険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の百三十までの範囲内において、支部被保険者各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 第6条第5項 《5 地方自治法1947年法律第67号第2…》 52条の19第1項に規定する指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村特定優良賃貸住宅に係る場合にあっては、町村は、第2項第1号イに掲げる事業に関する事項に、特定優良賃貸住宅又 の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。並びに同法第11条及び 第13条 《 第31条第1項の規定による認可の申請と…》 同時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、前2条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。 の改正規定に限る。)、 第162条 《健康保険組合の保険料の負担割合の特例 …》 健康保険組合は、前条第1項の規定にかかわらず、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料等額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第10条 《道路管理者の基準適合義務等 道路管理者…》 は、特定道路又は旅客特定車両停留施設の新設又は改築を行うときは、当該特定道路以下この条において「新設特定道路」という。又は当該旅客特定車両停留施設第3項において「新設旅客特定車両停留施設」という。を、第12条 《特定路外駐車場に係る基準適合命令等 路…》 外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下「知事等」という。に届け出なければならない。 た第13条 《公園管理者等の基準適合義務等 公園管理…》 者等は、特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、当該特定公園施設以下この条において「新設特定公園施設」という。を、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する条例国の設置に係る都市公園に第36条第2項 《2 前項の交通安全特定事業第2条第31号…》 イに掲げる事業に限る。は、当該交通安全特定事業により設置される信号機等が、重点整備地区における移動等円滑化のために必要な信号機等に関する主務省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定める基準に適合す 及び 第56条 《事務の区分 第32条の規定により国道に…》 関して市町村が処理することとされている事務費用の負担及び徴収に関するものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 の改正規定に限る。)、 第165条 《任意継続被保険者の保険料の前納 任意継…》 続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。 2 前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。 3 第1項の規定により前納された保 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第24条 《文化財保護法の規定による事務の認定市町村…》 の教育委員会による実施 文化庁長官は、次に掲げるその権限に属する事務であって、第5条第8項の認定を受けた町村以下この条及び第29条において「認定町村」という。の区域内の重要文化財建造物等に係るものの 及び 第29条 《都市緑地法の規定による特別緑地保全地区に…》 おける行為の制限に関する事務の町村長による実施 都道府県知事は、都市緑地法1973年法律第72号第14条第1項から第8項まで、同法第15条において準用する同法第9条第1項及び第2項、同法第16条にお の改正規定に限る。)、 第169条 《日雇特例被保険者に係る保険料の負担及び納…》 付義務 日雇特例被保険者は前条第1項第1号イの額の2分の1に相当する額として政令で定めるところにより算定した額及び同項第2号の額の2分の1の額の合算額を負担し、日雇特例被保険者を使用する事業主は当該第171条 《健康保険印紙の受払等の報告 事業主は、…》 その事業所ごとに健康保険印紙の受払及び前条第1項に規定する告知に係る保険料の納付以下この条において「受払等」という。に関する帳簿を備え付け、その受払等の都度、その受払等の状況を記載し、かつ、翌月末日ま 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第21条 《技術管理者 一般廃棄物処理施設政令で定…》 めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。の設置者市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者又は産業廃棄物処理施設政令で定める産 の改正規定に限る。)、 第174条 《日雇拠出金の額 前条第1項の規定により…》 日雇関係組合から徴収する日雇拠出金の額は、当該年度の概算日雇拠出金の額とする。 ただし、前年度の概算日雇拠出金の額が前年度の確定日雇拠出金の額を超えるときは、当該年度の概算日雇拠出金の額からその超える第178条 《政令への委任 第173条から前条までに…》 定めるもののほか、日雇拠出金の額の決定、納付の方法、納付の期限、納付の猶予その他日雇拠出金の納付に関して必要な事項は、政令で定める。第182条 《先取特権の順位 保険料等の先取特権の順…》 位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 環境基本法 第16条 《 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の…》 汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類 及び 第40条の2 《事務の区分 第16条第2項の規定により…》 都道府県又は市が処理することとされている事務政令で定めるものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 の改正規定に限る。及び 第187条 《役員 連合会に、役員として会長、副会長…》 、理事及び監事を置く。 2 会長は、連合会を代表し、その業務を執行する。 3 副会長は、会長を補佐して連合会の業務を執行し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。並びに同法第34条及び 第35条 《資格取得の時期 被保険者任意継続被保険…》 者を除く。以下この条から第38条までにおいて同じ。は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第3条第1項ただし書の規定に該当しなくなった日から、被保険者 の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、 第15条 《成立の時期 健康保険組合は、設立の認可…》 を受けた時に成立する。 から 第24条 《分割 健康保険組合は、分割しようとする…》 ときは、組合会において組合会議員の定数の4分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行うことはできない。 3 分割を行 まで、 第25条第1項 《健康保険組合がその設立事業所を増加させ、…》 又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の一以上の同意を得なければならない。第26条 《解散 健康保険組合は、次に掲げる理由に…》 より解散する。 1 組合会議員の定数の4分の三以上の多数による組合会の議決 2 健康保険組合の事業の継続の不能 3 第29条第2項の規定による解散の命令 2 健康保険組合は、前項第1号又は第2号に掲げ第27条第1項 《削除…》 から第3項まで、 第30条 《政令への委任 この節に規定するもののほ…》 か、健康保険組合の管理、財産の保管その他健康保険組合に関して必要な事項は、政令で定める。 から 第32条 《 適用事業所が、第3条第3項各号に該当し…》 なくなったときは、その事業所について前条第1項の認可があったものとみなす。 まで、 第38条 《任意継続被保険者の資格喪失 任意継続被…》 保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。 1 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過した第44条 《報酬月額の算定の特例 保険者等は、被保…》 険者の報酬月額が、第41条第1項、第42条第1項、第43条の2第1項若しくは前条第1項の規定によって算定することが困難であるとき、又は第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項、第43条の2第1項第46条第1項 《報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外の…》 もので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。 及び第4項、 第47条 《任意継続被保険者の標準報酬月額 任意継…》 続被保険者の標準報酬月額については、第41条から第44条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。 1 当該任意継続被保険者が被保険者の資格 から 第49条 《通知 厚生労働大臣は、第33条第1項の…》 規定による認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、 まで、 第51条 《確認の請求 被保険者又は被保険者であっ…》 た者は、いつでも、第39条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 保険者等は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければなら から 第53条 《健康保険組合の付加給付 保険者が健康保…》 険組合である場合においては、前条各号に掲げる給付に併せて、規約で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。 まで、 第55条 《他の法令による保険給付との調整 被保険…》 者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同第58条 《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》 によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の場合において、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、又は第63条第3項第1号に第59条 《文書の提出等 保険者は、保険給付に関し…》 て必要があると認めるときは、保険給付を受ける者当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。第121条において同じ。に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員第61条 《受給権の保護 保険給付を受ける権利は、…》 譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 から 第69条 《保険医療機関又は保険薬局のみなし指定 …》 診療所又は薬局が医師若しくは歯科医師又は薬剤師の開設したものであり、かつ、当該開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師のみが診療又は調剤に従事している場合において、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師 まで、 第71条 《保険医又は保険薬剤師の登録 第64条の…》 登録は、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の申請により行う。 2 厚生労働大臣は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第64条の登録をしないことができる。 1 申請者が、こ第72条第1項 《保険医療機関において診療に従事する保険医…》 又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険の診療又は調剤に当たらなければならない。 から第3項まで、 第74条 《一部負担金 第63条第3項の規定により…》 保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第76条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た から 第76条 《療養の給付に関する費用 保険者は、療養…》 の給付に関する費用を保険医療機関又は保険薬局に支払うものとし、保険医療機関又は保険薬局が療養の給付に関し保険者に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保 まで、 第78条 《保険医療機関又は保険薬局の報告等 厚生…》 労働大臣は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関若しくは保険薬局若しくは保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であった者以下この項にお第80条第1項 《厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該保険医療機関又は保険薬局に係る第63条第3項第1号の指定を取り消すことができる。 1 保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師が、第 及び第3項、 第83条 《処分に対する弁明の機会の付与 厚生労働…》 大臣は、保険医療機関に係る第63条第3項第1号の指定をしないこととするとき、若しくはその申請に係る病床の全部若しくは一部を除いて指定指定の変更を含む。を行おうとするとき、若しくは保険薬局に係る同号の指第87条 《療養費 保険者は、療養の給付若しくは入…》 院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の 地方税法 第587条 《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》 、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課 の二及び附則第11条の改正規定を除く。)、 第89条 《指定訪問看護事業者の指定 前条第1項の…》 指定は、厚生労働省令で定めるところにより、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業を行う事業所以下「訪問看護事業所」という。ごとに行う。 2 指定訪問看護事業者以外の訪問看護事業を行う者について第90条 《指定訪問看護事業者の責務 指定訪問看護…》 事業者は、第92条第2項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて自ら適切な指定訪問看護を提供するものとする。 2 指定訪問看護事業者は、前項第11第92条 《指定訪問看護の事業の運営に関する基準 …》 指定訪問看護事業者は、当該指定に係る訪問看護事業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働省令で定める員数の看護師その他の従業者を有しなければならない。 2 前項に規定するもののほか、指定訪問看 高速自動車国道法 第25条 《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》 築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号 の改正規定に限る。)、 第101条 《出産育児1時金 被保険者が出産したとき…》 は、出産育児1時金として、政令で定める金額を支給する。第102条 《出産手当金 被保険者が出産したときは、…》 出産の日出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合においては、98日から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。 2 第99条第2第105条 《資格喪失後の死亡に関する給付 前条の規…》 定により保険給付を受ける者が死亡したとき、同条の規定により保険給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したとき、又はその他の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後3月以 から 第107条 《船員保険の被保険者となった場合 前3条…》 の規定にかかわらず、被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、保険給付は、行わない。 まで、 第112条 《家族移送費 被保険者の被扶養者が家族療…》 養費に係る療養を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、被保険者に対し、第97条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。 2 第97条第2項及び第98条第117条 《 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡に…》 よって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 2010年法律第72号第4条第8項 《8 前項第3号及び第4号に係る部分に限る…》 。の規定は、市が地域連携保全活動計画を作成する場合には、適用しない。 の改正規定に限る。)、 第119条 《 保険者は、被保険者又は被保険者であった…》 者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。第121条 《 保険者は、保険給付を受ける者が、正当な…》 理由なしに、第59条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 の二並びに 第123条第2項 《2 日雇特例被保険者の保険の保険者の業務…》 のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。 の規定2012年4月1日

附 則(2011年8月30日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。ただし、附則第24条の規定は、公布の日から施行する。

24条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年12月14日法律第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第6条、 第8条 《組織 健康保険組合は、適用事業所の事業…》 主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。第9条 《法人格 健康保険組合は、法人とする。 …》 2 健康保険組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 及び 第13条 《 第31条第1項の規定による認可の申請と…》 同時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、前2条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。 の規定公布の日

附 則(2012年3月31日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第38条の規定公布の日

37条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

38条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年8月22日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第2条の2から 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその の四まで、 第57条 《損害賠償請求権 保険者は、給付事由が第…》 三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない 及び 第71条 《保険医又は保険薬剤師の登録 第64条の…》 登録は、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の申請により行う。 2 厚生労働大臣は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第64条の登録をしないことができる。 1 申請者が、こ の規定公布の日

2:3号

4号 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第3条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法19 厚生年金保険法 第21条第3項 《3 第1項の規定は、6月1日から7月1日…》 までの間に被保険者の資格を取得した者及び第23条、第23条の二又は第23条の3の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適 の改正規定、同法第23条の2第1項にただし書を加える改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第24条、 第26条 《解散 健康保険組合は、次に掲げる理由に…》 より解散する。 1 組合会議員の定数の4分の三以上の多数による組合会の議決 2 健康保険組合の事業の継続の不能 3 第29条第2項の規定による解散の命令 2 健康保険組合は、前項第1号又は第2号に掲げ第37条 《任意継続被保険者 第3条第4項の申出は…》 、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。 ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。 2 第3条第4項の申出第44条 《報酬月額の算定の特例 保険者等は、被保…》 険者の報酬月額が、第41条第1項、第42条第1項、第43条の2第1項若しくは前条第1項の規定によって算定することが困難であるとき、又は第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項、第43条の2第1項 の三、第52条第3項及び第81条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第81条の3第2項、 第98条第3項 《3 第1項の規定による療養の給付又は入院…》 時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給は、当該疾病又は負傷について、次章の規定により特別療養費第145条第6項において準用する第132条の規定によ 、第100条の4第1項、第100条の10第1項第29号、 第139条 《出産手当金と傷病手当金との調整 日雇特…》 例被保険者に対し出産手当金を支給する場合においては、その期間、その者に対し、傷病手当金は、支給しない。 ただし、傷病手当金の額が出産手当金の額を超えるときは、その超える部分については、この限りでない。 及び 第140条 《家族療養費 日雇特例被保険者の被扶養者…》 が受給資格者票を第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療養に要した費用について の改正規定、同法附則第4条の二、第4条の3第1項、第4条の5第1項及び第9条の2の改正規定、同法附則第29条第1項第4号を削る改正規定並びに同法附則第32条第2項第3号の改正規定、 第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。 中1985年国民年金等 改正法 附則第18条第5項及び第43条第12項の改正規定、 第8条 《組織 健康保険組合は、適用事業所の事業…》 主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。 中2004年国民年金等改正法附則第19条第2項の改正規定、 第10条 《名称 健康保険組合は、その名称中に健康…》 保険組合という文字を用いなければならない。 2 健康保険組合でない者は、健康保険組合という名称を用いてはならない。 中国家公務員 共済組合 法第42条、第42条の2第2項、 第73条 《厚生労働大臣の指導 保険医療機関及び保…》 険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、診 の二、 第78条 《保険医療機関又は保険薬局の報告等 厚生…》 労働大臣は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関若しくは保険薬局若しくは保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であった者以下この項にお の二及び第100条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第102条第1項の改正規定、同法附則第12条第9項及び第12条の4の2の改正規定並びに同法附則第13条の10第1項第4号を削る改正規定、 第15条 《成立の時期 健康保険組合は、設立の認可…》 を受けた時に成立する。 地方公務員等共済組合法 第80条 《併給の調整 次の各号に掲げる退職等年金…》 給付第91条第3項前段、第92条第2項前段若しくは第3項又は第93条第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年 の二及び 第114条の2 《育児休業期間中の掛金等の特例 育児休業…》 等をしている組合員次条の規定の適用を受けている組合員及び第144条の2第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第116条第1項及び第144条の12第1項の改正規定、同法附則第18条第8項及び第20条の2の改正規定並びに同法附則第28条の13第1項第4号を削る改正規定、 第19条 《組合会の議決事項 次に掲げる事項は、組…》 合会の議決を経なければならない。 1 規約の変更 2 収入支出の予算 3 事業報告及び決算 4 その他規約で定める事項 の規定( 私立学校教職員共済法 第39条第3号 《短期給付に関する規定の適用の特例 第39…》 条 この法律の短期給付に関する規定は、教職員等のうち、後期高齢者医療の被保険者高齢者の医療の確保に関する法律第50条の規定による被保険者をいう。及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定に の改正規定を除く。)、 第24条 《給付額等の端数計算 短期給付の額に1円…》 に満たない端数を生じたときは、これを1円に切り上げる。 2 標準報酬日額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。 3 退職等 中協定実施特例法第8条第3項の改正規定(「附則第7条第1項」を「附則第9条第1項」に改める部分を除く。及び協定実施特例法第18条第1項の改正規定、 第25条 《設立事業所の増減 健康保険組合がその設…》 立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の一以上の同意を得なければならない。 2 第31条第1項の規 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。並びに 第26条 《解散 健康保険組合は、次に掲げる理由に…》 より解散する。 1 組合会議員の定数の4分の三以上の多数による組合会の議決 2 健康保険組合の事業の継続の不能 3 第29条第2項の規定による解散の命令 2 健康保険組合は、前項第1号又は第2号に掲げ の規定(次号に掲げる改正規定を除く。並びに次条第1項並びに附則第4条から 第7条 《二以上の事業所に使用される者の保険者 …》 同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。 まで、 第9条 《法人格 健康保険組合は、法人とする。 …》 2 健康保険組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 から 第12条 《 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設…》 立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の一以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 二以上の適用事業所について健康 まで、 第18条 《組合会 健康保険組合に、組合会を置く。…》 2 組合会は、組合会議員をもって組織する。 3 組合会議員の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所の事業主において設立事業所の事業主その代理人を含む。及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、 から 第20条 《組合会の権限 組合会は、健康保険組合の…》 事務に関する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。 2 組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項 まで、 第22条 《役員の職務 理事長は、健康保険組合を代…》 表し、その業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を から 第34条 《 二以上の適用事業所の事業主が同一である…》 場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を1の適用事業所とすることができる。 2 前項の承認があったときは、当該二以上の適用事業所は、適用事業所でなくなったものとみなす。 まで、 第37条 《任意継続被保険者 第3条第4項の申出は…》 、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。 ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。 2 第3条第4項の申出 から 第39条 《資格の得喪の確認 被保険者の資格の取得…》 及び喪失は、保険者等被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては厚生労働大臣、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合をいう。第164条 まで、 第42条 《被保険者の資格を取得した際の決定 保険…》 者等は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次に掲げる額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 1 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬第43条 《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく第44条 《報酬月額の算定の特例 保険者等は、被保…》 険者の報酬月額が、第41条第1項、第42条第1項、第43条の2第1項若しくは前条第1項の規定によって算定することが困難であるとき、又は第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項、第43条の2第1項第47条 《任意継続被保険者の標準報酬月額 任意継…》 続被保険者の標準報酬月額については、第41条から第44条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。 1 当該任意継続被保険者が被保険者の資格 から 第50条 《 保険者等は、第48条の規定による届出が…》 あった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。 2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。 まで、 第61条 《受給権の保護 保険給付を受ける権利は、…》 譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。第64条 《保険医又は保険薬剤師 保険医療機関にお…》 いて健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師以下「保険医」と総称する。又は薬剤師以下「保険薬剤師 から 第66条 《保険医療機関の指定の変更 前条第2項の…》 病院又は診療所の開設者は、第63条第3項第1号の指定に係る病床数の増加又は病床の種別の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院又は診療所に係る同号の指定の変更を申請しなけれ まで及び 第70条 《保険医療機関又は保険薬局の責務 保険医…》 療機関又は保険薬局は、当該保険医療機関において診療に従事する保険医又は当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、第72条第1項の厚生労働省令で定めるところにより、診療又は調剤に当たらせるほか、厚 の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

5号 第3条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法19 厚生年金保険法 第12条 《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1 に1号を加える改正規定並びに同法第20条第1項及び 第21条第1項 《健康保険組合に、役員として理事及び監事を…》 置く。 の改正規定、 第8条 《組織 健康保険組合は、適用事業所の事業…》 主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。 中2004年国民年金等 改正法 附則第3条第3項を削る改正規定、 第10条 《名称 健康保険組合は、その名称中に健康…》 保険組合という文字を用いなければならない。 2 健康保険組合でない者は、健康保険組合という名称を用いてはならない。 中国家公務員 共済組合 法第2条第1項の改正規定、 第15条 《成立の時期 健康保険組合は、設立の認可…》 を受けた時に成立する。 地方公務員等共済組合法 第2条第1項 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 の改正規定、 第19条の2 《秘密保持義務 組合の役員若しくは組合の…》 事務に従事する者又はこれらの者であつた者は、組合の事業に関して職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 の規定、 第25条 《資金の運用 組合の業務上の余裕金は、政…》 令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。 この場合において、地 健康保険法 第3条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法19第41条第1項 《保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使…》 用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日厚生労働省令で定める者にあっては、11日。第43条第1項、第43条の2第1項 及び附則第5条の3の改正規定、 第26条 《解散 健康保険組合は、次に掲げる理由に…》 より解散する。 1 組合会議員の定数の4分の三以上の多数による組合会の議決 2 健康保険組合の事業の継続の不能 3 第29条第2項の規定による解散の命令 2 健康保険組合は、前項第1号又は第2号に掲げ 船員保険法 第2条第9項第1号 《9 この法律において「被扶養者」とは、次…》 に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定め の改正規定並びに 第27条 《確認の請求 被保険者又は被保険者であっ…》 た者は、いつでも、第15条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければ から 第29条 《保険給付の種類 この法律による職務外の…》 事由通勤を除く。以下同じ。による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及 までの規定並びに次条第2項並びに附則第16条、 第17条 《組合員 健康保険組合が設立された適用事…》 業所以下「設立事業所」という。の事業主及びその設立事業所に使用される被保険者は、当該健康保険組合の組合員とする。 2 前項の被保険者は、当該設立事業所に使用されなくなったときであっても、任意継続被保険第45条 《標準賞与額の決定 保険者等は、被保険者…》 が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 ただし、その月に当該被保険者が第46条 《現物給与の価額 報酬又は賞与の全部又は…》 一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。 2 健康保険組合は、前項の規定にかかわらず、規約で別段の定めをすることができる。第51条 《確認の請求 被保険者又は被保険者であっ…》 た者は、いつでも、第39条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 保険者等は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければなら から 第56条 《保険給付の方法 入院時食事療養費、入院…》 時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児1時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児1時金の支給は、そ まで、 第59条 《文書の提出等 保険者は、保険給付に関し…》 て必要があると認めるときは、保険給付を受ける者当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。第121条において同じ。に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員第60条 《診療録の提示等 厚生労働大臣は、保険給…》 付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示 及び 第67条 《地方社会保険医療協議会への諮問 厚生労…》 働大臣は、保険医療機関に係る第63条第3項第1号の指定をしないこととするとき、若しくはその申請に係る病床の全部若しくは一部を除いて指定指定の変更を含む。を行おうとするとき、又は保険薬局に係る同号の指定 の規定2016年10月1日

2条 (検討等)

1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2項 政府は、短時間労働者に対する厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について、2019年9月30日までに検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずる。

2条の2

1項 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 の趣旨にのっとり、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を実施するため、同法の公布の日から6月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。この場合において、その財源は、同法の施行により増加する消費税の収入を活用して確保するものとする。

45条 (健康保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)

1項 第5号 施行日 前に健康保険の 被保険者 の資格を取得して、第5号施行日まで引き続き被保険者の資格を有する者については 、健康保険法 第3条第1項 《この法律において「被保険者」とは、適用事…》 業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法1939年法同項第9号に係る部分に限る。)の規定は、第5号施行日以降引き続き第5号施行日において使用されていた事業所に使用されている間は、適用しない。

46条

1項 当分の間、特定 適用事業所 以外の適用事業所(健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所をいい、国又は地方公共団体の当該適用事業所を除く。以下この条において同じ。)に使用される第1号又は第2号に掲げる者であって同法第3条第1項各号のいずれにも該当しないもの(前条の規定により同項(第9号に係る部分に限る。)の規定が適用されない者を除く。以下この条において「 特定4分の三未満短時間労働者 」という。)については、同項の規定にかかわらず、健康保険の 被保険者 としない。

1号 その1週間の所定労働時間が同1の事業所に使用される通常の労働者(健康保険法第3条第1項第9号に規定する通常の労働者をいう。次号において同じ。)の1週間の所定労働時間の4分の三未満である短時間労働者(同項第9号に規定する短時間労働者をいう。次号において同じ。

2号 その1月間の所定労働日数が同1の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の三未満である短時間労働者

2項 特定 適用事業所 に該当しなくなった適用事業所に使用される 特定4分の三未満短時間労働者 については、前項の規定は、適用しない。ただし、当該適用事業所の事業主が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、保険者等(全国健康保険 協会 が管掌する健康保険にあっては厚生労働大臣、健康保険 組合 が管掌する健康保険にあっては当該健康保険組合をいう。以下この条において同じ。)に当該特定4分の三未満短時間労働者について同項の規定の適用を受ける旨の申出をした場合は、この限りでない。

1号 当該事業主の一又は二以上の 適用事業所 に使用される4分の三以上同意対象者の4分の三以上で組織する労働 組合 があるとき当該労働組合の同意

2号 前号に規定する労働 組合 がないときイ又はロに掲げる同意

当該事業主の一又は二以上の 適用事業所 に使用される4分の三以上同意対象者の4分の三以上を代表する者の同意

当該事業主の一又は二以上の 適用事業所 に使用される4分の三以上同意対象者の4分の三以上の同意

3項 前項ただし書の申出は、附則第17条第2項ただし書の規定により同項ただし書の申出をすることができる事業主にあっては、当該申出と同時に行わなければならない。

4項 第2項ただし書の申出があったときは、当該 特定4分の三未満短時間労働者 健康保険の 被保険者 の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、健康保険の被保険者の資格を喪失する。

5項 特定 適用事業所 第2項本文の規定により第1項の規定が適用されない 特定4分の三未満短時間労働者 を使用する適用事業所を含む。)以外の適用事業所の事業主は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、保険者等に当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定4分の三未満短時間労働者について同項の規定の適用を受けない旨の申出をすることができる。

1号 当該事業主の一又は二以上の 適用事業所 に使用される2分の一以上同意対象者の過半数で組織する労働 組合 があるとき当該労働組合の同意

2号 前号に規定する労働 組合 がないときイ又はロに掲げる同意

当該事業主の一又は二以上の 適用事業所 に使用される2分の一以上同意対象者の過半数を代表する者の同意

当該事業主の一又は二以上の 適用事業所 に使用される2分の一以上同意対象者の2分の一以上の同意

6項 前項の申出は、附則第17条第5項の規定により同項の申出をすることができる事業主にあっては、当該申出と同時に行わなければならない。

7項 第5項の申出があったときは、当該 特定4分の三未満短時間労働者 については、当該申出が受理された日以後においては、第1項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定4分の三未満短時間労働者についての 健康保険法 第35条 《資格取得の時期 被保険者任意継続被保険…》 者を除く。以下この条から第38条までにおいて同じ。は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第3条第1項ただし書の規定に該当しなくなった日から、被保険者 の規定の適用については、同条中「 適用事業所 に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は 第3条第1項 《この法律において「被保険者」とは、適用事…》 業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法1939年法 ただし書の規定に該当しなくなった」とあるのは、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2012年法律第62号)附則第46条第5項の申出が受理された」とする。

8項 第5項の申出をした事業主は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、保険者等に当該事業主の一又は二以上の 適用事業所 に使用される 特定4分の三未満短時間労働者 について第1項の規定の適用を受ける旨の申出をすることができる。ただし、当該事業主の適用事業所が特定適用事業所に該当する場合は、この限りでない。

1号 当該事業主の一又は二以上の 適用事業所 に使用される4分の三以上同意対象者の4分の三以上で組織する労働 組合 があるとき当該労働組合の同意

2号 前号に規定する労働 組合 がないときイ又はロに掲げる同意

当該事業主の一又は二以上の 適用事業所 に使用される4分の三以上同意対象者の4分の三以上を代表する者の同意

当該事業主の一又は二以上の 適用事業所 に使用される4分の三以上同意対象者の4分の三以上の同意

9項 前項の申出は、附則第17条第8項の規定により同項の申出をすることができる事業主にあっては、当該申出と同時に行わなければならない。

10項 第8項の申出があったときは、当該 特定4分の三未満短時間労働者 健康保険の 被保険者 の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、健康保険の被保険者の資格を喪失する。

11項 第2項ただし書、第5項及び第8項の規定による保険者等(厚生労働大臣に限る。)の申出の受理の権限に係る事務は、日本年金 機構 に行わせるものとする。この場合において、 日本年金機構法 第23条第3項 《3 役職員は、第27条に規定する業務につ…》 いて、この法律、厚生年金保険法、国民年金法、子ども・子育て支援法2012年法律第65号、健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号若しくは年金生活者支援給付金の支給に関する法律 中「、 船員保険法 」とあるのは「若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2012年法律第62号)、 船員保険法 」と、同法第26条第2項中「健康保険法」とあるのは「健康保険法若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律」と、同法第27条第2項第2号中「に規定する権限に係る事務、同法」とあるのは「並びに公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第46条第2項ただし書、第5項及び第8項に規定する権限に係る事務 、健康保険法 」と、「及び」とあるのは「並びに」と、同法第48条第1項中「健康保険法」とあるのは「健康保険法若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律」とする。

12項 この条において特定 適用事業所 とは、事業主が同一である一又は二以上の適用事業所であって、当該一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時50人を超えるものの各適用事業所をいう。

47条 (健康保険の産前産後休業を終了した際の改定に関する経過措置)

1項 第25条 《設立事業所の増減 健康保険組合がその設…》 立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の一以上の同意を得なければならない。 2 第31条第1項の規 の規定による改正後の 健康保険法 第43条の3 《産前産後休業を終了した際の改定 保険者…》 等は、産前産後休業出産の日出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合においては、98日から出産の日後56日までの間において労務に服さないこと妊娠又は出産に関する事由を理 の規定は、第4号 施行日 以後に終了した同条第1項に規定する産前産後休業について適用する。

48条 (健康保険の産前産後休業期間中の被保険者の特例に関する経過措置)

1項 第4号 施行日 前に 第25条 《設立事業所の増減 健康保険組合がその設…》 立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の一以上の同意を得なければならない。 2 第31条第1項の規 の規定による改正後の 健康保険法 第43条の3第1項 《保険者等は、産前産後休業出産の日出産の日…》 が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合においては、98日から出産の日後56日までの間において労務に服さないこと妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に服さない場合に限る。 に規定する産前産後休業に相当する休業を開始した者については、第4号施行日をその産前産後休業を開始した日とみなして、 第25条 《設立事業所の増減 健康保険組合がその設…》 立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の一以上の同意を得なければならない。 2 第31条第1項の規 の規定による改正後の 健康保険法 第159条の3 《 産前産後休業をしている被保険者が使用さ…》 れる事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に の規定を適用する。

71条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年8月22日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第3条、 第28条 《指定健康保険組合による健全化計画の作成 …》 健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの以下この条及び次条において「指定健康保険組合」という。は、政令で定めるところによ第159条 《 育児休業等をしている被保険者の3の規定…》 の適用を受けている被保険者を除く。次項において同じ。が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該 及び 第160条 《保険料率 協会が管掌する健康保険の被保…》 険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の百三十までの範囲内において、支部被保険者各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を の規定公布の日

112条 (障害共済年金が支給される者の特例)

1項 附則第41条第1項の規定により障害共済年金が支給される者又は附則第65条第1項の規定により障害共済年金が支給される者に係る前条の規定による改正後の 健康保険法 第108条 《傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整…》 疾病にかかり、又は負傷した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。 ただし、その受けることができる報酬の額が、第99 の規定の適用については、同条第2項中「障害厚生年金の支給」とあるのは「障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第41条第1項の規定による障害共済年金(以下この項及び第5項において「 国家公務員障害共済年金 」という。)若しくは同法附則第65条第1項の規定による障害共済年金(以下この項及び第5項において「 地方公務員障害共済年金 」という。)の支給」と、「障害厚生年金の額」とあるのは「障害厚生年金又は 国家公務員障害共済年金 若しくは 地方公務員障害共済年金 の額」と、「障害厚生年金と」とあるのは「障害厚生年金又は国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金と」と、同条第5項中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金若しくは国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金」とする。

160条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年8月22日法律第67号) 抄

1項 この法律は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第25条 《設立事業所の増減 健康保険組合がその設…》 立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の一以上の同意を得なければならない。 2 第31条第1項の規 及び 第73条 《厚生労働大臣の指導 保険医療機関及び保…》 険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、診 の規定公布の日

附 則(2012年11月26日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、 第3条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法19 並びに次条及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2012年11月26日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 2012年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2013年5月31日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す 健康保険法 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す の改正規定、同法第53条の次に1条を加える改正規定及び同法第55条第1項の改正規定、 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその 船員保険法 第1条 《目的 この法律は、船員又はその被扶養者…》 の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う の改正規定並びに附則第3条の規定は、2013年10月1日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す の規定による改正後の 健康保険法 附則第5条及び 第5条 《全国健康保険協会管掌健康保険 全国健康…》 保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者日雇特例被保険者を除く。次節、第51条の二、第63条第3項第2号、第150条第1項、第172条第3号、第10章及び第11章を除き、以下本則において同じ。の の三(国庫補助率に係る部分に限る。)の規定について、全国健康保険 協会 が管掌する健康保険の財政状況、高齢者の医療に要する費用の負担の在り方についての検討の状況、国の財政状況その他の社会経済情勢の変化等を勘案し、2014年度までの間に検討を行い、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。

3条 (健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 健康保険法による保険給付で、附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日前に発生した事故に起因する業務上の事由( 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す の規定による改正前の 健康保険法 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す の業務外の事由以外の事由をいう。)による疾病、負傷又は死亡に関するものについては、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年6月26日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第20条及び 第64条 《保険医又は保険薬剤師 保険医療機関にお…》 いて健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師以下「保険医」と総称する。又は薬剤師以下「保険薬剤師 の改正規定、 第5条 《全国健康保険協会管掌健康保険 全国健康…》 保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者日雇特例被保険者を除く。次節、第51条の二、第63条第3項第2号、第150条第1項、第172条第3号、第10章及び第11章を除き、以下本則において同じ。の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、 第143条 《家族埋葬料 日雇特例被保険者の被扶養者…》 が死亡したときは、日雇特例被保険者に対し、家族埋葬料を支給する。 2 日雇特例被保険者が家族埋葬料の支給を受けるには、死亡の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上又は当該月の前6月間に通算して7第146条 《 特別療養費の支給は、日雇特例被保険者が…》 第3条第2項ただし書の承認を受けたときは、その承認により日雇特例被保険者とならないこととなった日以後、日雇特例被保険者が第126条第3項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納したときは、返納の日の翌日 及び 第153条 《国庫補助 国庫は、第151条に規定する…》 費用のほか、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手 の規定公布の日

151条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

153条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月11日法律第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第13条 《 第31条第1項の規定による認可の申請と…》 同時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、前2条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第16条及び 第19条 《組合会の議決事項 次に掲げる事項は、組…》 合会の議決を経なければならない。 1 規約の変更 2 収入支出の予算 3 事業報告及び決算 4 その他規約で定める事項 の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す 国民年金法 附則第9条の2の5の改正規定、 第3条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法19 厚生年金保険法 附則第17条の14の改正規定、 第6条 《組合管掌健康保険 健康保険組合は、その…》 組合員である被保険者の保険を管掌する。 から 第12条 《 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設…》 立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の一以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 二以上の適用事業所について健康 までの規定、 第13条 《 第31条第1項の規定による認可の申請と…》 同時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、前2条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 附則第9条の次に1条を加える改正規定及び 第14条 《 厚生労働大臣は、一又は二以上の適用事業…》 所第31条第1項の規定によるものを除く。について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主に対し、健康保険組合の設立を命ずることができる。 2 前項の規定により健康保険組合の設立を命ぜられた事業 の規定並びに附則第3条及び 第17条 《組合員 健康保険組合が設立された適用事…》 業所以下「設立事業所」という。の事業主及びその設立事業所に使用される被保険者は、当該健康保険組合の組合員とする。 2 前項の被保険者は、当該設立事業所に使用されなくなったときであっても、任意継続被保険 の規定2015年1月1日

17条 (延滞金の割合の特例等に関する経過措置)

1項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第15号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち2015年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

1:2号

3号 第6条 《組合管掌健康保険 健康保険組合は、その…》 組合員である被保険者の保険を管掌する。 の規定による改正後の 健康保険法 附則第9条 健康保険法 第181条第1項 《前条第1項の規定によって督促をしたときは…》 、保険者等は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日まで

19条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月25日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日又は2014年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第12条 《 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設…》 立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の一以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 二以上の適用事業所について健康 診療放射線技師法 第26条第2項 《2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外…》 の場所においてその業務を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボると未満のえねる の改正規定及び 第24条 《禁止行為 医師、歯科医師又は診療放射線…》 技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。 の規定並びに次条並びに附則第7条、 第13条 《 第31条第1項の規定による認可の申請と…》 同時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、前2条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。 ただし書、 第18条 《組合会 健康保険組合に、組合会を置く。…》 2 組合会は、組合会議員をもって組織する。 3 組合会議員の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所の事業主において設立事業所の事業主その代理人を含む。及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、第20条第1項 《組合会は、健康保険組合の事務に関する書類…》 を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。 ただし書、 第22条 《役員の職務 理事長は、健康保険組合を代…》 表し、その業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を第25条 《設立事業所の増減 健康保険組合がその設…》 立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の一以上の同意を得なければならない。 2 第31条第1項の規第29条 《報告の徴収等 第7条の三十八及び第7条…》 の39の規定は、健康保険組合について準用する。 この場合において、同条第1項中「厚生労働大臣は」とあるのは「厚生労働大臣は、第1項において準用する前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査し第31条 《適用事業所 適用事業所以外の事業所の事…》 業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。 2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者被保険者となるべき者に限る。の2分の第61条 《受給権の保護 保険給付を受ける権利は、…》 譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。第62条 《租税その他の公課の禁止 租税その他の公…》 課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。第64条 《保険医又は保険薬剤師 保険医療機関にお…》 いて健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師以下「保険医」と総称する。又は薬剤師以下「保険薬剤師第67条 《地方社会保険医療協議会への諮問 厚生労…》 働大臣は、保険医療機関に係る第63条第3項第1号の指定をしないこととするとき、若しくはその申請に係る病床の全部若しくは一部を除いて指定指定の変更を含む。を行おうとするとき、又は保険薬局に係る同号の指定第71条 《保険医又は保険薬剤師の登録 第64条の…》 登録は、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の申請により行う。 2 厚生労働大臣は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第64条の登録をしないことができる。 1 申請者が、こ 及び 第72条 《保険医又は保険薬剤師の責務 保険医療機…》 関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険の診療又は調剤に当たらなければならない。 2 保険医療機関において診療に従事する の規定公布の日

2:5号

6号 第6条 《組合管掌健康保険 健康保険組合は、その…》 組合員である被保険者の保険を管掌する。 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、 第11条 《設立 一又は二以上の適用事業所について…》 常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主は、当該一又は二以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。 2 適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。 の規定、 第15条 《成立の時期 健康保険組合は、設立の認可…》 を受けた時に成立する。 国民健康保険法 第55条第1項 《被保険者が第6条第7号に該当するに至つた…》 ためその資格を喪失した場合において、その資格を喪失した際現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に の改正規定、同法第116条の2第1項第6号の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。及び同法附則第5条の2第1項の改正規定、 第16条 《規約 健康保険組合は、規約において、次…》 に掲げる事項を定めなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 健康保険組合の設立に係る適用事業所の名称及び所在地 4 組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員に関する事項 7 保 老人福祉法 第5条の2第3項 《3 この法律において、「老人デイサービス…》 事業」とは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予 の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同法第10条の4第1項第2号の改正規定(「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、同法第20条の2の2の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。及び同法第20条の8第4項の改正規定(「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、 第18条 《組合会 健康保険組合に、組合会を置く。…》 2 組合会は、組合会議員をもって組織する。 3 組合会議員の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所の事業主において設立事業所の事業主その代理人を含む。及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、 高齢者の医療の確保に関する法律 第55条第1項第5号 《次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下こ…》 の条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者次条第1項の規定により同項に の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。並びに同法附則第2条及び第13条の11第1項の改正規定並びに 第22条 《役員の職務 理事長は、健康保険組合を代…》 表し、その業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を の規定並びに附則第20条(第1項ただし書を除く。)、 第21条 《役員 健康保険組合に、役員として理事及…》 び監事を置く。 2 理事の定数は、偶数とし、その半数は設立事業所の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。 3 理事のうち1人第42条 《被保険者の資格を取得した際の決定 保険…》 者等は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次に掲げる額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 1 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬第43条 《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく 並びに 第49条 《通知 厚生労働大臣は、第33条第1項の…》 規定による認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、 の規定、附則第50条中 国有財産特別措置法 1952年法律第219号第2条第2項第4号 《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》 いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3 ロの改正規定(「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、附則第52条中 登録免許税法 1967年法律第35号)別表第3の24の項の改正規定、附則第55条及び 第56条 《保険給付の方法 入院時食事療養費、入院…》 時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児1時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児1時金の支給は、そ の規定、附則第59条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第60条の規定2016年4月1日までの間において政令で定める日

71条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2015年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年5月29日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す の規定、 第5条 《全国健康保険協会管掌健康保険 全国健康…》 保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者日雇特例被保険者を除く。次節、第51条の二、第63条第3項第2号、第150条第1項、第172条第3号、第10章及び第11章を除き、以下本則において同じ。の 健康保険法 第90条第2項 《2 指定訪問看護事業者は、前項第111条…》 第3項及び第149条において準用する場合を含む。の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護を提 及び 第95条第6号 《指定訪問看護事業者の指定の取消し 第95…》 条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消すことができる。 1 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師 の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に4条を加える改正規定、 第7条 《二以上の事業所に使用される者の保険者 …》 同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。 船員保険法 第70条第4項 《4 傷病手当金の支給を受けるべき者疾病任…》 意継続被保険者及び被保険者であった者に限る。が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの以下この項及 の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、 第8条 《組織 健康保険組合は、適用事業所の事業…》 主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。 の規定並びに 第12条 《 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設…》 立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の一以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 二以上の適用事業所について健康 中社会保険診療 報酬 支払 基金 法第15条第2項の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から 第9条 《法人格 健康保険組合は、法人とする。 …》 2 健康保険組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 まで、 第15条 《成立の時期 健康保険組合は、設立の認可…》 を受けた時に成立する。第18条 《組合会 健康保険組合に、組合会を置く。…》 2 組合会は、組合会議員をもって組織する。 3 組合会議員の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所の事業主において設立事業所の事業主その代理人を含む。及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、第26条 《解散 健康保険組合は、次に掲げる理由に…》 より解散する。 1 組合会議員の定数の4分の三以上の多数による組合会の議決 2 健康保険組合の事業の継続の不能 3 第29条第2項の規定による解散の命令 2 健康保険組合は、前項第1号又は第2号に掲げ第59条 《文書の提出等 保険者は、保険給付に関し…》 て必要があると認めるときは、保険給付を受ける者当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。第121条において同じ。に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員第62条 《租税その他の公課の禁止 租税その他の公…》 課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。 及び 第67条 《地方社会保険医療協議会への諮問 厚生労…》 働大臣は、保険医療機関に係る第63条第3項第1号の指定をしないこととするとき、若しくはその申請に係る病床の全部若しくは一部を除いて指定指定の変更を含む。を行おうとするとき、又は保険薬局に係る同号の指定 から 第69条 《保険医療機関又は保険薬局のみなし指定 …》 診療所又は薬局が医師若しくは歯科医師又は薬剤師の開設したものであり、かつ、当該開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師のみが診療又は調剤に従事している場合において、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師 までの規定公布の日

2号 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその第5条 《全国健康保険協会管掌健康保険 全国健康…》 保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者日雇特例被保険者を除く。次節、第51条の二、第63条第3項第2号、第150条第1項、第172条第3号、第10章及び第11章を除き、以下本則において同じ。の前号に掲げる改正規定を除く。)、 第7条 《二以上の事業所に使用される者の保険者 …》 同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。前号に掲げる改正規定を除く。)、 第9条 《法人格 健康保険組合は、法人とする。 …》 2 健康保険組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。第12条 《 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設…》 立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の一以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 二以上の適用事業所について健康前号に掲げる改正規定を除く。及び 第14条 《 厚生労働大臣は、一又は二以上の適用事業…》 所第31条第1項の規定によるものを除く。について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主に対し、健康保険組合の設立を命ずることができる。 2 前項の規定により健康保険組合の設立を命ぜられた事業 の規定並びに附則第16条、 第17条 《組合員 健康保険組合が設立された適用事…》 業所以下「設立事業所」という。の事業主及びその設立事業所に使用される被保険者は、当該健康保険組合の組合員とする。 2 前項の被保険者は、当該設立事業所に使用されなくなったときであっても、任意継続被保険第19条 《組合会の議決事項 次に掲げる事項は、組…》 合会の議決を経なければならない。 1 規約の変更 2 収入支出の予算 3 事業報告及び決算 4 その他規約で定める事項第21条 《役員 健康保険組合に、役員として理事及…》 び監事を置く。 2 理事の定数は、偶数とし、その半数は設立事業所の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。 3 理事のうち1人 から 第25条 《設立事業所の増減 健康保険組合がその設…》 立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の一以上の同意を得なければならない。 2 第31条第1項の規 まで、 第33条 《 第31条第1項の事業所の事業主は、厚生…》 労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者被保険者である者に限る。の4分の三以上の同意 から 第44条 《報酬月額の算定の特例 保険者等は、被保…》 険者の報酬月額が、第41条第1項、第42条第1項、第43条の2第1項若しくは前条第1項の規定によって算定することが困難であるとき、又は第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項、第43条の2第1項 まで、 第47条 《任意継続被保険者の標準報酬月額 任意継…》 続被保険者の標準報酬月額については、第41条から第44条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。 1 当該任意継続被保険者が被保険者の資格 から 第51条 《確認の請求 被保険者又は被保険者であっ…》 た者は、いつでも、第39条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 保険者等は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければなら まで、 第56条 《保険給付の方法 入院時食事療養費、入院…》 時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児1時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児1時金の支給は、そ第58条 《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》 によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の場合において、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、又は第63条第3項第1号に 及び 第64条 《保険医又は保険薬剤師 保険医療機関にお…》 いて健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師以下「保険医」と総称する。又は薬剤師以下「保険薬剤師 の規定2016年4月1日

3号 第3条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法19第6条 《組合管掌健康保険 健康保険組合は、その…》 組合員である被保険者の保険を管掌する。 及び 第10条 《名称 健康保険組合は、その名称中に健康…》 保険組合という文字を用いなければならない。 2 健康保険組合でない者は、健康保険組合という名称を用いてはならない。 の規定並びに附則第3条、 第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。第20条 《組合会の権限 組合会は、健康保険組合の…》 事務に関する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。 2 組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項第27条 《 削除…》 及び 第28条 《指定健康保険組合による健全化計画の作成 …》 健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの以下この条及び次条において「指定健康保険組合」という。は、政令で定めるところによ の規定、附則第53条中 介護保険法 附則第11条の改正規定並びに附則第60条、 第63条 《療養の給付 被保険者の疾病又は負傷に関…》 しては、次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院及び 及び 第66条 《保険医療機関の指定の変更 前条第2項の…》 病院又は診療所の開設者は、第63条第3項第1号の指定に係る病床数の増加又は病床の種別の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院又は診療所に係る同号の指定の変更を申請しなけれ の規定2017年4月1日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の公布後において、持続可能な医療保険制度を構築する観点から、医療に要する費用の適正化、医療保険の保険給付の範囲及び加入者等の負担能力に応じた医療に要する費用の負担の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

15条 (健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 2010年度から2014年度までの各年度における全国健康保険 協会 に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。

16条

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「 第2号 施行日 」という。)前に健康保険の 被保険者 日雇特例被保険者 を除く。以下この項において同じ。)の資格を取得して、 第2号施行日 まで引き続きその資格を有する者(2016年4月から標準 報酬 月額を改定されるべき者を除く。)のうち、同年3月の標準報酬月額が1,220,000円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が1,235,000円未満である者を除く。)の標準報酬月額は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を 第5条 《全国健康保険協会管掌健康保険 全国健康…》 保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者日雇特例被保険者を除く。次節、第51条の二、第63条第3項第2号、第150条第1項、第172条第3号、第10章及び第11章を除き、以下本則において同じ。の の規定による改正後の 健康保険法 次条及び附則第18条において「 第2号 改正後健保法 」という。第40条第1項 《標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づ…》 き、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によって定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 五八、0円 六三、0円未満 第二級 六八、0円 六三 の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、保険者等(健康保険法第39条第1項に規定する保険者等をいう。)が改定する。

2項 前項の規定により改定された標準 報酬 月額は、2016年4月から同年8月までの各月の標準報酬月額とする。

17条

1項 第2号改正後健保法 第45条第1項 《保険者等は、被保険者が賞与を受けた月にお…》 いて、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその の規定は、 第2号施行日 の属する月以後の月に健康保険の 被保険者 が受けた 賞与 の標準賞与額について適用し、第2号施行日の属する月前の月に当該被保険者が受けた賞与の標準賞与額については、なお従前の例による。

18条

1項 厚生労働大臣は、 第2号改正後健保法 第70条第3項 《3 保険医療機関のうち医療法第4条の2に…》 規定する特定機能病院その他の病院であって厚生労働省令で定めるものは、患者の病状その他の患者の事情に応じた適切な他の保険医療機関を当該患者に紹介することその他の保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連 の厚生労働省令を定めようとするときは、 第2号施行日 前においても、第2号改正後健保法第82条第1項の規定の例により、中央社会 保険医 療協議会に諮問することができる。

19条

1項 第2号施行日 前において、 第5条 《全国健康保険協会管掌健康保険 全国健康…》 保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者日雇特例被保険者を除く。次節、第51条の二、第63条第3項第2号、第150条第1項、第172条第3号、第10章及び第11章を除き、以下本則において同じ。の の規定による改正前の 健康保険法 による 傷病 手当金又は出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者に係る第2号施行日前までの分として支給される当該傷病手当金又は出産手当金の額については、なお従前の例による。

20条

1項 2015年度及び2016年度の各年度における全国健康保険 協会 に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。

68条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

69条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2016年11月24日法律第84号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2016年12月26日法律第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第7条 《二以上の事業所に使用される者の保険者 …》 同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。 の規定2017年4月1日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後速やかに、この法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 2013年法律第112号第6条第2項 《2 政府は、公的年金制度を長期的に持続可…》 能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、次に掲げる事項その他必要な事項 各号に掲げる事項その他必要な事項(次項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

18条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法 の施行の日から施行する。ただし、 第103条 《出産手当金と傷病手当金との調整 出産手…》 当金を支給する場合第108条第3項又は第4項に該当するときを除く。においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。 ただし、その受けることができる出産手当金の額同条第2項ただし書の場合においては、同項 の二、 第103条 《出産手当金と傷病手当金との調整 出産手…》 当金を支給する場合第108条第3項又は第4項に該当するときを除く。においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。 ただし、その受けることができる出産手当金の額同条第2項ただし書の場合においては、同項 の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法19 の規定並びに次条並びに附則第15条、 第16条 《規約 健康保険組合は、規約において、次…》 に掲げる事項を定めなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 健康保険組合の設立に係る適用事業所の名称及び所在地 4 組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員に関する事項 7 保第27条 《 削除…》 第29条 《報告の徴収等 第7条の三十八及び第7条…》 の39の規定は、健康保険組合について準用する。 この場合において、同条第1項中「厚生労働大臣は」とあるのは「厚生労働大臣は、第1項において準用する前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査し第31条 《適用事業所 適用事業所以外の事業所の事…》 業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。 2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者被保険者となるべき者に限る。の2分の第36条 《資格喪失の時期 被保険者は、次の各号の…》 いずれかに該当するに至った日の翌日その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日から、被保険者の資格を喪失する。 1 死亡したとき。 2 その事業所に使用されなくなったとき。 3 第3条 及び 第47条 《任意継続被保険者の標準報酬月額 任意継…》 続被保険者の標準報酬月額については、第41条から第44条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。 1 当該任意継続被保険者が被保険者の資格 から 第49条 《通知 厚生労働大臣は、第33条第1項の…》 規定による認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、 までの規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す 介護保険法 第152条 《概算納付金 前条第1項の概算納付金の額…》 は、次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。 当該年度における 及び 第153条 《確定納付金 第151条第1項ただし書の…》 確定納付金の額は、次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険 の改正規定、同法第202条第1項、 第203条第1項 《日雇特例被保険者の保険の保険者の事務のう…》 ち厚生労働大臣が行うものの一部は、政令で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。 及び第214条第3項の改正規定、同法附則第11条及び 第12条 《 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設…》 立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の一以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 二以上の適用事業所について健康 の改正規定並びに同法附則第13条を同法附則第15条とし、同法附則第12条の次に2条を加える改正規定、 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 以下「 2006年 介護保険法 」という。)第152条及び 第153条 《国庫補助 国庫は、第151条に規定する…》 費用のほか、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手 の改正規定、 2006年旧 介護保険法 第202条第1項、 第203条第1項 《日雇特例被保険者の保険の保険者の事務のう…》 ち厚生労働大臣が行うものの一部は、政令で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。 及び第214条第3項の改正規定、2006年旧 介護保険法 附則第9条及び 第10条 《名称 健康保険組合は、その名称中に健康…》 保険組合という文字を用いなければならない。 2 健康保険組合でない者は、健康保険組合という名称を用いてはならない。 の改正規定並びに2006年旧 介護保険法 附則に2条を加える改正規定並びに 第5条 《全国健康保険協会管掌健康保険 全国健康…》 保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者日雇特例被保険者を除く。次節、第51条の二、第63条第3項第2号、第150条第1項、第172条第3号、第10章及び第11章を除き、以下本則において同じ。の の規定(健康保険法第88条第1項の改正規定を除く。並びに附則第3条から 第6条 《組合管掌健康保険 健康保険組合は、その…》 組合員である被保険者の保険を管掌する。 まで、 第18条 《組合会 健康保険組合に、組合会を置く。…》 2 組合会は、組合会議員をもって組織する。 3 組合会議員の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所の事業主において設立事業所の事業主その代理人を含む。及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、 から 第21条 《役員 健康保険組合に、役員として理事及…》 び監事を置く。 2 理事の定数は、偶数とし、その半数は設立事業所の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。 3 理事のうち1人 まで、 第24条 《分割 健康保険組合は、分割しようとする…》 ときは、組合会において組合会議員の定数の4分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行うことはできない。 3 分割を行第25条 《設立事業所の増減 健康保険組合がその設…》 立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の一以上の同意を得なければならない。 2 第31条第1項の規 及び 第44条 《報酬月額の算定の特例 保険者等は、被保…》 険者の報酬月額が、第41条第1項、第42条第1項、第43条の2第1項若しくは前条第1項の規定によって算定することが困難であるとき、又は第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項、第43条の2第1項 の規定2017年7月1日

2条 (検討)

1項

2項 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

24条 (健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《全国健康保険協会管掌健康保険 全国健康…》 保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者日雇特例被保険者を除く。次節、第51条の二、第63条第3項第2号、第150条第1項、第172条第3号、第10章及び第11章を除き、以下本則において同じ。の の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定に限る。次条において同じ。)による改正後の 健康保険法 次条において「 第2号 健康保険法 」という。)第153条及び 第154条 《 国庫は、第151条及び前条に規定する費…》 用のほか、毎年度、健康保険事業の執行に要する費用のうち、日雇特例被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当 並びに附則第4条の4から 第5条 《全国健康保険協会管掌健康保険 全国健康…》 保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者日雇特例被保険者を除く。次節、第51条の二、第63条第3項第2号、第150条第1項、第172条第3号、第10章及び第11章を除き、以下本則において同じ。の の三まで及び第5条の5の規定は、2017年度以後の各年度における全国健康保険 協会 に対する国庫補助の額について適用し、2016年度以前の各年度における全国健康保険協会に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。

25条

1項 2017年度における 第2号新 健康保険法 附則第5条の規定により読み替えて適用される第2号新 健康保険法 附則第5条の3の規定による全国健康保険 協会 に対する国庫補助の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される額の12分の8に相当する額と同年度において 第5条 《全国健康保険協会管掌健康保険 全国健康…》 保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者日雇特例被保険者を除く。次節、第51条の二、第63条第3項第2号、第150条第1項、第172条第3号、第10章及び第11章を除き、以下本則において同じ。の の規定による改正前の 健康保険法 以下この項において「 第2号旧 健康保険法 」という。)附則第5条の規定により読み替えられた 第2号旧 健康保険法 第153条第2項の規定により算定されることとなる額の12分の4に相当する額との合計額とする。

2項 2017年度における 第2号新 健康保険法 附則第4条の4の規定により読み替えて適用される第2号新 健康保険法 附則第5条の規定により読み替えられた第2号新 健康保険法 第154条第2項 《2 国庫は、第151条、前条及び前項に規…》 定する費用のほか、協会が拠出すべき前期高齢者納付金及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金、介護納付金並びに子ども・子育て支援納付金のうち日雇特例被保険者に係るものの納付に要する の規定による全国健康保険 協会 に対する国庫補助の額の算定に用いられる全国健康保険協会が拠出すべき 健康保険法 第7条の2第3項 《3 協会は、前項各号に掲げる業務のほか、…》 船員保険法の規定による船員保険事業に関する業務同法の規定により厚生労働大臣が行うものを除く。並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等以下「前期高齢者納付金等」という。並びに に規定する 介護納付金 のうち同法第3条第2項に規定する 日雇特例被保険者 に係るもの( 介護保険法 の規定による概算納付金に係る部分に限る。)の納付に要する費用の額は、第2号新 介護保険法 第152条第1項第2号 《前条第1項の概算納付金の額は、次の各号に…》 掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。 当該年度における全ての市町村の の規定にかかわらず、同号の規定により算定される額の12分の8に相当する額と同年度において第2号 介護保険法 附則第11条第1項の規定により算定される額の12分の4に相当する額との合計額とする。

48条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

49条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2018年7月6日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法19 の規定並びに附則第7条第2項、第8条第2項、 第14条 《 厚生労働大臣は、一又は二以上の適用事業…》 所第31条第1項の規定によるものを除く。について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主に対し、健康保険組合の設立を命ずることができる。 2 前項の規定により健康保険組合の設立を命ぜられた事業 及び 第15条 《成立の時期 健康保険組合は、設立の認可…》 を受けた時に成立する。 の規定、附則第18条中 社会保険労務士法 1968年法律第89号)別表第1第18号の改正規定、附則第19条中 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 1971年法律第68号第28条 《手当の支給 国及び都道府県は、第26条…》 第1項又は第2項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対して、その就職活動を容易にし、かつ、生活の安定を図るため、手帳の有効期間中、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等 及び 第38条第3項 《3 前項の規定による有料の職業紹介事業に…》 関しては、シルバー人材センターを職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活 の改正規定、附則第20条中 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 1976年法律第33号第30条第2項 《2 建設業務有料職業紹介事業者が行う建設…》 業務有料職業紹介事業に関しては、建設業務有料職業紹介事業者を労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関とみなして の改正規定、附則第27条の規定、附則第28条中 厚生労働省設置法 1999年法律第97号第4条第1項第52号 《厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務…》 を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関 の改正規定及び同法第9条第1項第4号の改正規定(「(1998年法律第46号)」の下に「、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 」を加える部分に限る。並びに附則第30条の規定公布の日

2号 第5条 《全国健康保険協会管掌健康保険 全国健康…》 保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者日雇特例被保険者を除く。次節、第51条の二、第63条第3項第2号、第150条第1項、第172条第3号、第10章及び第11章を除き、以下本則において同じ。の の規定(労働者派遣法第44条から 第46条 《現物給与の価額 報酬又は賞与の全部又は…》 一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。 2 健康保険組合は、前項の規定にかかわらず、規約で別段の定めをすることができる。 までの改正規定を除く。並びに 第7条 《二以上の事業所に使用される者の保険者 …》 同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。 及び 第8条 《組織 健康保険組合は、適用事業所の事業…》 主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。 の規定並びに附則第6条、 第7条第1項 《同時に二以上の事業所に使用される被保険者…》 の保険を管掌する者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。第8条第1項 《健康保険組合は、適用事業所の事業主、その…》 適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。第9条 《法人格 健康保険組合は、法人とする。 …》 2 健康保険組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。第11条 《設立 一又は二以上の適用事業所について…》 常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主は、当該一又は二以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。 2 適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。 第13条 《 第31条第1項の規定による認可の申請と…》 同時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、前2条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。 及び 第17条 《組合員 健康保険組合が設立された適用事…》 業所以下「設立事業所」という。の事業主及びその設立事業所に使用される被保険者は、当該健康保険組合の組合員とする。 2 前項の被保険者は、当該設立事業所に使用されなくなったときであっても、任意継続被保険 の規定、附則第18条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第19条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第20条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第21条、 第23条 《合併 健康保険組合は、合併しようとする…》 ときは、組合会において組合会議員の定数の4分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 合併によって健康保険組合を設立するには、各健康保険組合がそれぞれ組合会において役 及び 第26条 《解散 健康保険組合は、次に掲げる理由に…》 より解散する。 1 組合会議員の定数の4分の三以上の多数による組合会の議決 2 健康保険組合の事業の継続の不能 3 第29条第2項の規定による解散の命令 2 健康保険組合は、前項第1号又は第2号に掲げ の規定並びに附則第28条(前号に掲げる規定を除く。)の規定2020年4月1日

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2018年7月25日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す 及び 第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。 の規定並びに次条から附則第4条まで並びに附則第9条及び 第15条 《成立の時期 健康保険組合は、設立の認可…》 を受けた時に成立する。 の規定公布の日

15条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年5月22日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法19 高齢者の医療の確保に関する法律 第160条の2 《賦課決定の期間制限 保険料の賦課決定は…》 、当該年度における最初の保険料の納期この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課す の改正規定及び同条に1項を加える改正規定、 第6条 《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》 薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。 中社会保険診療 報酬 支払 基金 法の題名の次に目次を付する改正規定及び同法第16条第2項の改正規定並びに 第8条 《組織 健康保険組合は、適用事業所の事業…》 主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。 国民健康保険法 第88条第1項 《審査委員会は、都道府県知事が定める保険医…》 及び保険薬剤師を代表する委員、都道府県及び当該都道府県内の市町村並びに組合以下「保険者」という。を代表する委員並びに公益を代表する委員をもつて組織する。 及び第2項並びに 第110条の2 《賦課決定の期間制限 保険料の賦課決定は…》 、当該年度における最初の保険料の納期この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課す の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに同法第113条の2第1項の改正規定並びに附則第3条、 第6条 《組合管掌健康保険 健康保険組合は、その…》 組合員である被保険者の保険を管掌する。 及び 第16条 《規約 健康保険組合は、規約において、次…》 に掲げる事項を定めなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 健康保険組合の設立に係る適用事業所の名称及び所在地 4 組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員に関する事項 7 保 の規定公布の日

2号

3号 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す の規定(健康保険法第3条第7項の改正規定を除く。)、 第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。 の規定、 第6条 《組合管掌健康保険 健康保険組合は、その…》 組合員である被保険者の保険を管掌する。 の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、 第9条 《法人格 健康保険組合は、法人とする。 …》 2 健康保険組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 国民健康保険法 第82条第2項 《2 市町村及び組合は、前項の規定により被…》 保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、被保険者を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康 の改正規定、同法第85条の次に2条を加える改正規定及び同法第104条の改正規定、 第12条 《 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設…》 立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の一以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 二以上の適用事業所について健康 の規定(第5号に掲げる改正規定並びに 介護保険法 第115条 《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》 にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令 の四十五中第5項を第9項とし、第4項の次に4項を加える改正規定及び同法第117条第3項第6号の改正規定を除く。並びに 第14条 《 厚生労働大臣は、一又は二以上の適用事業…》 所第31条第1項の規定によるものを除く。について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主に対し、健康保険組合の設立を命ずることができる。 2 前項の規定により健康保険組合の設立を命ぜられた事業 船員保険法 第111条第2項 《2 協会は、前項の規定により被保険者等の…》 健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、被保険者等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断特 の改正規定並びに附則第7条中 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号第26条第3項 《3 事業団は、第1項第1号の規定により加…》 入者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、加入者等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康 の改正規定、附則第8条中国家公務員 共済組合 法(1958年法律第128号)第98条第2項の改正規定、附則第9条中 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第112条第3項 《3 組合は、第1項第1号の規定により組合…》 員等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、組合員等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診 の改正規定及び附則第14条の規定2020年10月1日

4号 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、 第5条 《全国健康保険協会管掌健康保険 全国健康…》 保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者日雇特例被保険者を除く。次節、第51条の二、第63条第3項第2号、第150条第1項、第172条第3号、第10章及び第11章を除き、以下本則において同じ。の の規定(次号及び第6号に掲げる改正規定を除く。)、 第9条 《法人格 健康保険組合は、法人とする。 …》 2 健康保険組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第11条 《設立 一又は二以上の適用事業所について…》 常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主は、当該一又は二以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。 2 適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。 の規定及び 第14条 《 厚生労働大臣は、一又は二以上の適用事業…》 所第31条第1項の規定によるものを除く。について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主に対し、健康保険組合の設立を命ずることができる。 2 前項の規定により健康保険組合の設立を命ぜられた事業 の規定( 船員保険法 第2条第9項 《9 この法律において「被扶養者」とは、次…》 に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定め の改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第7条の規定( 私立学校教職員共済法 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 の改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第8条の規定(国家公務員 共済組合 法第2条第1項第2号及び 第40条第3項 《3 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は…》 改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする。 の改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。及び附則第9条の規定( 地方公務員等共済組合法 第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 及び 第43条第3項 《3 短期給付等事務に関する前項の規定によ…》 り読み替えられた第1項の規定による標準報酬の区分については、健康保険法第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、前項の規定により読み替 の改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。)公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

5号 第5条 《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》 項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会又は組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員の範囲その他組合員に関する事項 7 短期給付及び長期給付に関す 高齢者の医療の確保に関する法律 第145条第3項 《3 支払基金は、第1項の規定による厚生労…》 働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定め の改正規定、 第7条 《定義 この法律において「医療保険各法」…》 とは、次に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 の規定及び 第12条 《計画の実績に関する評価 都道府県は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計 介護保険法 第166条第3項 《3 支払基金は、第1項の規定による厚生労…》 働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定め の改正規定並びに附則第4条、 第5条 《全国健康保険協会管掌健康保険 全国健康…》 保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者日雇特例被保険者を除く。次節、第51条の二、第63条第3項第2号、第150条第1項、第172条第3号、第10章及び第11章を除き、以下本則において同じ。の第12条 《 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設…》 立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の一以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 二以上の適用事業所について健康 及び 第15条 《成立の時期 健康保険組合は、設立の認可…》 を受けた時に成立する。 の規定2021年4月1日

6号 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその 健康保険法 第150条の2第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定による利用…》 又は提供を行う場合には、当該匿名診療等関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律第16条の2第1項に規定する匿名医療保険等関連情報、介護保険法第118条の3第1項に規定する匿名介護保険等関連情報その他の の改正規定及び同項を同条第3項とし同条第1項の次に1項を加える改正規定、 第5条 《全国健康保険協会管掌健康保険 全国健康…》 保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者日雇特例被保険者を除く。次節、第51条の二、第63条第3項第2号、第150条第1項、第172条第3号、第10章及び第11章を除き、以下本則において同じ。の 高齢者の医療の確保に関する法律 第16条の2第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定による利用…》 又は提供を行う場合には、当該匿名医療保険等関連情報を健康保険法第150条の2第1項に規定する匿名診療等関連情報及び介護保険法第118条の3第1項に規定する匿名介護保険等関連情報その他の厚生労働省令で定 の改正規定並びに 第13条 《診療報酬に係る意見の提出等 都道府県は…》 、前条第1項の評価の結果、第9条第2項第2号の目標の達成のために必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、健康保険法第76条第2項の規定による定め及び同法第88条第4項の規定による定め並びに第71 の規定2022年4月1日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該各規定。附則第15条及び 第16条 《規約 健康保険組合は、規約において、次…》 に掲げる事項を定めなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 健康保険組合の設立に係る適用事業所の名称及び所在地 4 組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員に関する事項 7 保 において同じ。)による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況、医療の質の向上に資するための情報の活用の状況、個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カードをいう。)の普及の状況その他社会経済の情報化の進展状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

15条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

16条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 次に掲げる規定2021年1月1日

イ及びロ

第15条 《成立の時期 健康保険組合は、設立の認可…》 を受けた時に成立する。 租税特別措置法 第41条の4の2 《特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等…》 の特例 特定組合員組合契約を締結している組合員これに類する者で政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。のうち、組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する の次に1条を加える改正規定、同法第41条の19第1項の改正規定(「10,010,000円」を「8,010,000円」に改める部分に限る。)、同法第93条の改正規定(同条第1項第4号を同項第5号とし、同項第3号の次に1号を加える部分を除く。)、同法第94条の改正規定、同法第95条の改正規定及び同法第96条の改正規定並びに附則第74条第1項及び第3項、 第111条 《家族訪問看護療養費 被保険者の被扶養者…》 が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。 2 家族訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき第88条第第144条 《家族出産育児1時金 日雇特例被保険者の…》 被扶養者が出産したときは、日雇特例被保険者に対し、家族出産育児1時金を支給する。 2 日雇特例被保険者が家族出産育児1時金の支給を受けるには、出産の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上又は当該 並びに 第149条 《準用 次の表の上欄に掲げる規定は、それ…》 ぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。 第56条から第62条まで 保険給付 第63条第2項、第64条、第70条第1項、第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで の規定

171条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

172条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2020年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す 雇用保険法 第19条第1項 《削除…》 の改正規定、同法第36条の見出しを削る改正規定並びに同法第48条及び 第54条 《日雇特例被保険者に係る保険給付との調整 …》 被保険者に係る家族療養費第110条第7項において準用する第87条第1項の規定により支給される療養費を含む。、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は家族出産育児1時金の支給は、同1の疾病、負傷 の改正規定並びに同法附則第4条、 第5条 《全国健康保険協会管掌健康保険 全国健康…》 保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者日雇特例被保険者を除く。次節、第51条の二、第63条第3項第2号、第150条第1項、第172条第3号、第10章及び第11章を除き、以下本則において同じ。の第10条 《名称 健康保険組合は、その名称中に健康…》 保険組合という文字を用いなければならない。 2 健康保険組合でない者は、健康保険組合という名称を用いてはならない。 及び第11条の2第1項の改正規定並びに附則第10条、 第26条 《解散 健康保険組合は、次に掲げる理由に…》 より解散する。 1 組合会議員の定数の4分の三以上の多数による組合会の議決 2 健康保険組合の事業の継続の不能 3 第29条第2項の規定による解散の命令 2 健康保険組合は、前項第1号又は第2号に掲げ 及び 第28条 《指定健康保険組合による健全化計画の作成 …》 健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの以下この条及び次条において「指定健康保険組合」という。は、政令で定めるところによ から 第32条 《 適用事業所が、第3条第3項各号に該当し…》 なくなったときは、その事業所について前条第1項の認可があったものとみなす。 までの規定公布の日

附 則(2020年6月5日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す 国民年金法 第87条第3項 《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》 分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす の改正規定、 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 厚生年金保険法 第100条の3 《報告 実施機関厚生労働大臣を除く。以下…》 この条において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項 の改正規定、同法第100条の10第1項の改正規定(同項第10号の改正規定を除く。及び同法附則第23条の2第1項の改正規定、 第6条 《組合管掌健康保険 健康保険組合は、その…》 組合員である被保険者の保険を管掌する。 の規定、 第11条 《設立 一又は二以上の適用事業所について…》 常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主は、当該一又は二以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。 2 適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。 の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、 第12条 《 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設…》 立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の一以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 二以上の適用事業所について健康 の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、 第13条 《 第31条第1項の規定による認可の申請と…》 同時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、前2条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。 の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、 第20条 《組合会の権限 組合会は、健康保険組合の…》 事務に関する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。 2 組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項 確定給付企業年金法 第36条第2項第1号 《2 前項に規定する規約で定める要件は、次…》 に掲げる要件第41条第2項第2号において「老齢給付金支給開始要件」という。を満たすものでなければならない。 1 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 2 政令で の改正規定、 第21条 《役員 基金に、役員として理事及び監事を…》 置く。 2 理事の定数は、偶数とし、その半数は事業主において選定した代議員において、他の半数は加入者において互選した代議員において、それぞれ互選する。 3 理事のうち1人を理事長とし、事業主において選 確定拠出年金法 第48条 《政令への委任 この節に定めるもののほか…》 、企業型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。 の三、 第73条 《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》 金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会 及び 第89条第1項第3号 《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称及び住所 2 資本金額出資の総額及び基金の総額を含む。 3 役員の氏名 4 営業所の名称及び所在地 5 業務の種類及 の改正規定、 第24条 《運用の方法に係る情報の提供 企業型運用…》 関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、第23条第1項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が第25条第1項の運用の 中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第38条第3項の表改正後 確定拠出年金法 第48条の2 《情報収集等業務及び資料提供等業務の委託 …》 事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するため の項及び第40条第8項の改正規定、 第29条 《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》 する者以下この節において「受給権者」という。の請求に基づいて、企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。 2 企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管 健康保険法 附則第5条の四、 第5条 《全国健康保険協会管掌健康保険 全国健康…》 保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者日雇特例被保険者を除く。次節、第51条の二、第63条第3項第2号、第150条第1項、第172条第3号、第10章及び第11章を除き、以下本則において同じ。の の六及び第5条の7の改正規定、次条第2項から第5項まで及び附則第12条の規定、附則第42条中 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。次号及び附則第42条から 第45条 《標準賞与額の決定 保険者等は、被保険者…》 が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 ただし、その月に当該被保険者が までにおいて「 1985年国民年金等 改正法 」という。)附則第20条及び 第64条 《保険医又は保険薬剤師 保険医療機関にお…》 いて健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師以下「保険医」と総称する。又は薬剤師以下「保険薬剤師 の改正規定、附則第55条中被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第23条第3項、第36条第6項、第60条第6項及び 第85条 《入院時食事療養費 被保険者特定長期入院…》 被保険者を除く。が、厚生労働省令で定めるところにより、第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、同条第1項第5号に掲げ の改正規定、附則第56条の規定、附則第95条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)別表第2の107の項の改正規定並びに附則第97条の規定公布の日

2:7号

8号 第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。 厚生年金保険法 第6条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》 は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ 及び 第12条 《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1 並びに附則第4条の2の改正規定、 第9条 《法人格 健康保険組合は、法人とする。 …》 2 健康保険組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 の規定、 第15条 《成立の時期 健康保険組合は、設立の認可…》 を受けた時に成立する。 中国家公務員 共済組合 法第2条第1項第1号、 第40条 《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》 の報酬月額に基づき、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によって定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 五八、0円 六三、0円未満 第二級 第72条 《保険医又は保険薬剤師の責務 保険医療機…》 関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険の診療又は調剤に当たらなければならない。 2 保険医療機関において診療に従事する第102条 《出産手当金 被保険者が出産したときは、…》 出産の日出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合においては、98日から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。 2 第99条第2 の二及び 第125条 《賃金日額 賃金日額は、次の各号によって…》 算定する。 1 賃金が日又は時間によって定められる場合、1日における出来高によって定められる場合その他日雇特例被保険者が使用された日の賃金を算出することができる場合には、その額 2 賃金が2日以上の期 から 第126条 《日雇特例被保険者手帳 日雇労働者は、日…》 雇特例被保険者となったときは、日雇特例被保険者となった日から起算して5日以内に、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。 ただし、既に日雇特例被保険者手帳の交付を受け、これを の二まで並びに附則第20条の2第1項及び第20条の6第1項の改正規定、 第17条 《組合員 健康保険組合が設立された適用事…》 業所以下「設立事業所」という。の事業主及びその設立事業所に使用される被保険者は、当該健康保険組合の組合員とする。 2 前項の被保険者は、当該設立事業所に使用されなくなったときであっても、任意継続被保険 地方公務員等共済組合法 第2条第1項第1号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規第43条 《標準報酬 標準報酬の等級及び月額は、組…》 合員の報酬月額に基づき次の区分第3項又は第4項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の22分の1に相当する金額当該金額に第74条 《長期給付の種類等 この法律における長期…》 給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。 2 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員には適用しない。 1 常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるもの 2 臨時に使第113条第1項 《組合の給付に要する費用高齢者の医療の確保…》 に関する法律第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等以下「前期高齢者納付金等」という。、同法第118条第1項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第124条の5第1項の 及び 第141条 《組合役職員等の取扱い 組合の役員及び組…》 合に使用され、組合から給与を受ける者であつて、職員に準ずるものとして主務省令で定めるもの以下「組合役職員」という。は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律の規定を適用する。 この場合においては、 から 第142条 《国の職員の取扱い 常時勤務に服すること…》 を要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条に規定する休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない まで並びに附則第40条の3の2の改正規定、 第19条 《組合会の議決事項 次に掲げる事項は、組…》 合会の議決を経なければならない。 1 規約の変更 2 収入支出の予算 3 事業報告及び決算 4 その他規約で定める事項 私立学校教職員共済法 第22条第2項 《2 短期給付等事務短期給付第20条第1項…》 及び第3項に規定する短期給付をいう。以下同じ。の額の算定並びに短期給付、高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出 の改正規定、 第23条 《標準賞与額の決定 事業団は、加入者が賞…》 与を受けた月において、その月に当該加入者が受けた賞与の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 この場合において、当該標準賞与額が1 の規定、 第29条 《掛金等の納付義務及び報酬からの控除等 …》 学校法人等は、自己及びその使用する加入者の負担すべき毎月の掛金等を、翌月末日までに事業団に納付する義務を負う。 2 学校法人等は、加入者の報酬を支給するときは、その報酬から当該加入者が負担すべき当該報 の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。並びに次条第6項並びに附則第14条、 第19条 《組合会の議決事項 次に掲げる事項は、組…》 合会の議決を経なければならない。 1 規約の変更 2 収入支出の予算 3 事業報告及び決算 4 その他規約で定める事項 及び 第24条 《分割 健康保険組合は、分割しようとする…》 ときは、組合会において組合会議員の定数の4分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行うことはできない。 3 分割を行 の規定2022年10月1日

9:10号

11号 第10条 《名称 健康保険組合は、その名称中に健康…》 保険組合という文字を用いなければならない。 2 健康保険組合でない者は、健康保険組合という名称を用いてはならない。 の規定2024年10月1日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 2013年法律第112号第6条第2項 《2 政府は、公的年金制度を長期的に持続可…》 能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、次に掲げる事項その他必要な事項 各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項及び第4項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

41条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

97条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2020年6月12日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法19 介護保険法 附則第13条(見出しを含む。及び 第14条 《 厚生労働大臣は、一又は二以上の適用事業…》 所第31条第1項の規定によるものを除く。について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主に対し、健康保険組合の設立を命ずることができる。 2 前項の規定により健康保険組合の設立を命ぜられた事業見出しを含む。)の改正規定、 第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 附則第11条(見出しを含む。及び 第12条 《 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設…》 立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の一以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 二以上の適用事業所について健康見出しを含む。)の改正規定、 第6条 《組合管掌健康保険 健康保険組合は、その…》 組合員である被保険者の保険を管掌する。 及び 第8条 《組織 健康保険組合は、適用事業所の事業…》 主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。 の規定並びに附則第6条の規定、附則第7条の規定(介護サービスの基盤強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律(2011年法律第72号)附則第10条第3項及び第4項の改正規定を除く。並びに附則第8条及び 第9条 《法人格 健康保険組合は、法人とする。 …》 2 健康保険組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 の規定公布の日

附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条 《 削除…》 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、 第45条 《標準賞与額の決定 保険者等は、被保険者…》 が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 ただし、その月に当該被保険者が第47条 《任意継続被保険者の標準報酬月額 任意継…》 続被保険者の標準報酬月額については、第41条から第44条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。 1 当該任意継続被保険者が被保険者の資格 及び 第55条 《他の法令による保険給付との調整 被保険…》 者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。並びに附則第8条第1項、 第59条 《文書の提出等 保険者は、保険給付に関し…》 て必要があると認めるときは、保険給付を受ける者当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。第121条において同じ。に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員 から 第63条 《療養の給付 被保険者の疾病又は負傷に関…》 しては、次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院及び まで、 第67条 《地方社会保険医療協議会への諮問 厚生労…》 働大臣は、保険医療機関に係る第63条第3項第1号の指定をしないこととするとき、若しくはその申請に係る病床の全部若しくは一部を除いて指定指定の変更を含む。を行おうとするとき、又は保険薬局に係る同号の指定 及び 第71条 《保険医又は保険薬剤師の登録 第64条の…》 登録は、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の申請により行う。 2 厚生労働大臣は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第64条の登録をしないことができる。 1 申請者が、こ から 第73条 《厚生労働大臣の指導 保険医療機関及び保…》 険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、診 までの規定公布の日

2:6号

7号 第27条 《 削除…》 住民基本台帳法 第24条の2 《個人番号カードの交付を受けている者等に関…》 する転入届の特例 個人番号カードの交付を受けている者が転出届前条の規定による届出をいう。以下この条において同じ。をした場合においては、最初の転入届当該転出届をした日後その者が最初に行う第22条第1項 の改正規定及び同法第30条の15第3項の改正規定に限る。)、 第48条 《届出 適用事業所の事業主は、厚生労働省…》 令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。電子署名等に係る地方公共団体情報システム 機構 の認証業務に関する法律第71条の2を同法第71条の3とし、同法第71条の次に1条を加える改正規定を除く。)、 第49条 《通知 厚生労働大臣は、第33条第1項の…》 規定による認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、 及び 第51条 《確認の請求 被保険者又は被保険者であっ…》 た者は、いつでも、第39条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 保険者等は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければなら 並びに附則第9条(第3項を除く。)、 第10条 《名称 健康保険組合は、その名称中に健康…》 保険組合という文字を用いなければならない。 2 健康保険組合でない者は、健康保険組合という名称を用いてはならない。第15条 《成立の時期 健康保険組合は、設立の認可…》 を受けた時に成立する。第18条 《組合会 健康保険組合に、組合会を置く。…》 2 組合会は、組合会議員をもって組織する。 3 組合会議員の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所の事業主において設立事業所の事業主その代理人を含む。及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、 戸籍法 第129条 《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》 48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、 の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分に限る。)に限る。)、 第22条 《 父又は母の戸籍に入る者を除く外、戸籍に…》 記載がない者についてあらたに戸籍の記載をすべきときは、新戸籍を編製する。第25条 《 届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出…》 人の所在地でこれをしなければならない。 外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。第26条 《 本籍が明かでない者又は本籍がない者につ…》 いて、届出があつた後に、その者の本籍が明かになつたとき、又はその者が本籍を有するに至つたときは、届出人又は届出事件の本人は、その事実を知つた日から10日以内に、届出事件を表示して、届出を受理した市町村第28条 《 法務大臣は、事件の種類によつて、届書の…》 様式を定めることができる。 前項の場合には、その事件の届出は、当該様式によつてこれをしなければならない。 但し、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。第29条 《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》 人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき 住民基本台帳法 第30条の15第3項 《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》 0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。 の改正規定に限る。)、 第39条 《適用除外 この法律は、日本の国籍を有し…》 ない者のうち第30条の45の表の上欄に掲げる者以外のものその他政令で定める者については、適用しない。第43条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の38第5項の規定による命令に違反した者 2 次に掲げる者であつて、その事務に関して知り得た事項を自己又は第三者の不正な利益を図る目的第47条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした機構の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の十八第30条の44の9において準用する場合を含む。の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に第49条 《 第34条第3項の規定による質問に対し、…》 答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は文書の提示を拒み、妨げ、忌避し、若しくは虚偽の文書を提示した者は、60,000円以下の罰金に処する。第54条 《日雇特例被保険者に係る保険給付との調整 …》 被保険者に係る家族療養費第110条第7項において準用する第87条第1項の規定により支給される療養費を含む。、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は家族出産育児1時金の支給は、同1の疾病、負傷第55条 《他の法令による保険給付との調整 被保険…》 者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同 がん登録等の推進に関する法律 第35条 《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》 府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)、 第57条 《 第34条に規定する者が、その事務又は業…》 務に関して知り得た同条に規定する情報匿名化が行われていない情報を除く。を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、510,000円以下の罰金に処する。第66条 《保険医療機関の指定の変更 前条第2項の…》 病院又は診療所の開設者は、第63条第3項第1号の指定に係る病床数の増加又は病床の種別の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院又は診療所に係る同号の指定の変更を申請しなけれ 及び 第70条 《保険医療機関又は保険薬局の責務 保険医…》 療機関又は保険薬局は、当該保険医療機関において診療に従事する保険医又は当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、第72条第1項の厚生労働省令で定めるところにより、診療又は調剤に当たらせるほか、厚 の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

71条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

72条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2021年6月11日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第6条 《組合管掌健康保険 健康保険組合は、その…》 組合員である被保険者の保険を管掌する。 国民健康保険法 附則第25条の改正規定並びに 第8条 《組織 健康保険組合は、適用事業所の事業…》 主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。 生活保護法 第55条 《助産機関及び施術機関の指定等 都道府県…》 知事は、助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。 2 第49条 の八、 第85条 《罰則 不実の申請その他不正な手段により…》 保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 ただし、刑法1907年法律第45号に正条があるときは、刑法による。 2 偽りその他不正な手段によ の二及び別表第1の3の項第3号の改正規定並びに次条第1項、附則第8条及び 第10条 《名称 健康保険組合は、その名称中に健康…》 保険組合という文字を用いなければならない。 2 健康保険組合でない者は、健康保険組合という名称を用いてはならない。 の規定、附則第15条中地方公務員等 共済組合 法(1962年法律第152号)第146条の改正規定、附則第21条中 住民基本台帳法 1967年法律第81号)別表第1の19の項及び別表第2から別表第五までの改正規定、附則第23条中 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 1969年法律第46号第3条の2の3第1項 《世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の…》 被保険者若しくは特定同一世帯所属者地方税法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。次項において同じ。が前条第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1 の改正規定(「第703条の4第11項第1号」を「第703条の4第10項第1号」に改める部分に限る。並びに附則第29条、 第31条 《適用事業所 適用事業所以外の事業所の事…》 業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。 2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者被保険者となるべき者に限る。の2分の 及び 第32条 《 適用事業所が、第3条第3項各号に該当し…》 なくなったときは、その事業所について前条第1項の認可があったものとみなす。 の規定公布の日

2号

3号 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す 健康保険法 第159条 《 育児休業等をしている被保険者の3の規定…》 の適用を受けている被保険者を除く。次項において同じ。が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該 及び 第204条第1項第12号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》 181条の3第1項の規定により協会が行うこととされたもの、前条第1項の規定により市町村長が行うこととされたもの及び第204条の7第1項に規定するものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせ の改正規定、 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその 船員保険法 第118条 《保険料の徴収の特例 育児休業等をしてい…》 る被保険者次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。次項において同じ。を使用する船舶所有者が、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各 及び 第153条第1項第7号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》 135条第1項の規定により協会が行うこととされたもの及び第153条の6の2第1項に規定するものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 ただし、第12号から第14号までに掲げ の改正規定並びに 第3条 《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》 及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその 及び 第4条 《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》 2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びに の規定並びに附則第3条第3項、第4条第2項、 第5条 《全国健康保険協会管掌健康保険 全国健康…》 保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者日雇特例被保険者を除く。次節、第51条の二、第63条第3項第2号、第150条第1項、第172条第3号、第10章及び第11章を除き、以下本則において同じ。の 及び 第6条 《組合管掌健康保険 健康保険組合は、その…》 組合員である被保険者の保険を管掌する。 の規定、附則第11条中 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 の改正規定(同条の表第75条の3第1項の項中「第100条の2の規定」を「第100条の2第1項の規定」に、「 第28条第4項 《4 加入者が連続する二以上の育児休業等を…》 している場合これに準ずる場合として文部科学省令で定める場合を含む。における前2項の規定の適用については、その全部を1の育児休業等とみなす。 及び第5項」を「 第28条第5項 《5 産前産後休業をしている加入者第25条…》 において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続加入者を除く。が事業団に申出をしたときは、第1項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産 及び第6項」に改める部分及び同表附則第12条第9項の項中「第4項」を「第5項」に改める部分に限る。及び同法第28条の改正規定、附則第12条の規定、附則第13条中国家公務員 共済組合 法(1958年法律第128号)第75条の3第1項第5号、 第100条 《埋葬料 被保険者が死亡したときは、その…》 者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。 2 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の の二及び 第102条第1項 《被保険者が出産したときは、出産の日出産の…》 日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合においては、98日から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。 の改正規定、附則第14条の規定、附則第15条中 地方公務員等共済組合法 第79条第1項第5号 《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》 た組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属す第114条 《掛金等 掛金等掛金及び厚生年金保険法第…》 82条第1項の規定により組合員が被保険者として負担する保険料以下「組合員保険料」という。をいう。以下同じ。は、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、組合員の資格を取得した日 の二、 第116条第1項 《地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人…》 又は職員団体は、それぞれ第113条第2項同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は同条第4項及び第5項並びに厚生年金保険法第82条第1項の規定により地方公共団体、特定地方独立行政法人又は 及び 第144条の12第1項 《団体は、その使用する団体組合員及び自己の…》 負担すべき毎月の掛金第113条第2項第3号及び第4号の掛金をいう。以下この条において同じ。及び負担金同項第3号及び第4号の負担金をいい、第114条の2第1項及び第114条の2の2の規定により徴収しない の改正規定並びに附則第16条、 第26条 《解散 健康保険組合は、次に掲げる理由に…》 より解散する。 1 組合会議員の定数の4分の三以上の多数による組合会の議決 2 健康保険組合の事業の継続の不能 3 第29条第2項の規定による解散の命令 2 健康保険組合は、前項第1号又は第2号に掲げ 及び 第27条 《 削除…》 の規定2022年10月1日

4:5号

6号 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す 健康保険法 第205条の4第2項 《2 保険者は、前項の規定により同項第2号…》 又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条 及び 第205条の5 《関係者の連携及び協力 国、協会及び健康…》 保険組合並びに保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各 の改正規定、 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその 船員保険法 第153条の10第2項 《2 協会は、前項の規定により同項第2号又…》 は第3号に掲げる事務を委託する場合は、協会以外の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第 及び 第153条の11 《関係者の連携及び協力 国、協会及び保険…》 医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療 の改正規定、 第5条 《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》 として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第 高齢者の医療の確保に関する法律 第165条の2第2項 《2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定…》 により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定により 及び 第165条の3 《関係者の連携及び協力 国、後期高齢者医…》 療広域連合及び保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法、この法律その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる の改正規定、 第6条 《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》 薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。 国民健康保険法 第113条の3第2項 《2 保険者は、前項の規定により同項各号に…》 掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの及び介護保険法第3条の規定により介 及び 第113条の4 《関係者の連携及び協力 国、都道府県、市…》 町村及び組合並びに保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保 の改正規定、 第8条 《資格喪失の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、都道府県の区域内に住所 の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。並びに 第9条 《届出等 世帯主は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 2 世帯主と同1の世帯に属する全て又は一部の被保険者が第36条第3項に規定する 及び 第10条 《特別会計 都道府県及び市町村は、国民健…》 康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。 の規定並びに附則第11条中 私立学校教職員共済法 第47条の3第2項 《2 事業団は、前項の規定により同項第2号…》 又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて文部科学省令で定めるもの並びに介護保険法第3条 及び 第47条の4 《関係者の連携及び協力 国、事業団及び保…》 険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認第25条において準用する国家公務員共済組合法第55条第1項に規定する電子資格確認をいう。の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療 の改正規定、附則第13条中国家公務員 共済組合 法第114条の2第2項及び第114条の3の改正規定、附則第15条中 地方公務員等共済組合法 第144条の33第2項 《2 組合は、前項の規定により同項第2号又…》 は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて主務省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定 及び 第144条の34 《関係者の連携及び協力 国、組合及び保険…》 医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療 の改正規定並びに附則第22条、 第24条 《分割 健康保険組合は、分割しようとする…》 ときは、組合会において組合会議員の定数の4分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行うことはできない。 3 分割を行 及び 第30条 《政令への委任 この節に規定するもののほ…》 か、健康保険組合の管理、財産の保管その他健康保険組合に関して必要な事項は、政令で定める。 の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の公布後速やかに、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する観点から、社会保障制度の改革及び少子化に対処するための施策について、その実施状況の検証を行うとともに、総合的な検討に着手し、その検討の結果に基づいて速やかに法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

2項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3条 (健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す の規定による改正後の 健康保険法 第47条第2項 《2 保険者が健康保険組合である場合におい…》 ては、前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる額が同項第2号に掲げる額を超える任意継続被保険者について、規約で定めるところにより、同項第1号に掲げる額当該健康保険組合が同項第2号に掲げる額を超え同項 の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 健康保険法 第36条 《資格喪失の時期 被保険者は、次の各号の…》 いずれかに該当するに至った日の翌日その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日から、被保険者の資格を喪失する。 1 死亡したとき。 2 その事業所に使用されなくなったとき。 3 第3条 の規定により 被保険者 の資格を喪失した者について適用し、 施行日 前に同条の規定により被保険者の資格を喪失した者については、なお従前の例による。

2項 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す の規定による改正後の 健康保険法 第99条第4項 《4 傷病手当金の支給期間は、同1の疾病又…》 は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して1年6月間とする。 の規定は、 施行日 の前日において、支給を始めた日から起算して1年6月を経過していない 傷病 手当金について適用し、施行日前に 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す の規定による改正前の 健康保険法 第99条第4項 《4 傷病手当金の支給期間は、同1の疾病又…》 は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して1年6月間とする。 に規定する支給期間が満了した傷病手当金については、なお従前の例による。

3項 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す の規定による改正後の 健康保険法 第159条 《 育児休業等をしている被保険者の3の規定…》 の適用を受けている被保険者を除く。次項において同じ。が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該 の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「 第3号 施行日 」という。)以後に開始する 健康保険法 第43条の2第1項 《保険者等は、育児休業、介護休業等育児又は…》 家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業、同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項第2号に係る部分に限る。の規定 に規定する 育児休業等 について適用し、 第3号施行日 前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。

32条 (政令への委任)

1項 附則第3条から 第10条 《名称 健康保険組合は、その名称中に健康…》 保険組合という文字を用いなければならない。 2 健康保険組合でない者は、健康保険組合という名称を用いてはならない。 まで、 第12条 《 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設…》 立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の一以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 二以上の適用事業所について健康第14条 《 厚生労働大臣は、一又は二以上の適用事業…》 所第31条第1項の規定によるものを除く。について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主に対し、健康保険組合の設立を命ずることができる。 2 前項の規定により健康保険組合の設立を命ぜられた事業 及び 第16条 《規約 健康保険組合は、規約において、次…》 に掲げる事項を定めなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 健康保険組合の設立に係る適用事業所の名称及び所在地 4 組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員に関する事項 7 保 に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部 改正法 施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2022年12月9日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、 第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。 地域保健法 第6条 《 保健所は、次に掲げる事項につき、企画、…》 調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。 1 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項 2 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項 3 栄養の改善及び食品衛生に関する事項 4 住宅、水 の改正規定、 第5条 《 保健所は、都道府県、地方自治法1947…》 年法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健 の規定、 第8条 《 都道府県の設置する保健所は、前2条に定…》 めるもののほか、所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、技術的助言、市町村職員の研修その他必要な援助を行うことができる。 中医療法第6条の五、 第7条 《二以上の事業所に使用される者の保険者 …》 同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。第7条 《二以上の事業所に使用される者の保険者 …》 同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。 の二、 第27条 《 削除…》 の二及び第30条の4第10項の改正規定、 第9条 《法人格 健康保険組合は、法人とする。 …》 2 健康保険組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 及び 第12条 《 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設…》 立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の一以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 二以上の適用事業所について健康 の規定並びに 第17条 《組合員 健康保険組合が設立された適用事…》 業所以下「設立事業所」という。の事業主及びその設立事業所に使用される被保険者は、当該健康保険組合の組合員とする。 2 前項の被保険者は、当該設立事業所に使用されなくなったときであっても、任意継続被保険 高齢者の医療の確保に関する法律 第121条第1項第1号 《第119条第1項の確定後期高齢者支援金の…》 額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定 イの改正規定並びに次条第1項から第3項まで、附則第3条、 第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。第8条 《組織 健康保険組合は、適用事業所の事業…》 主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。 から 第12条 《 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設…》 立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の一以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 二以上の適用事業所について健康 まで、 第14条 《 厚生労働大臣は、一又は二以上の適用事業…》 所第31条第1項の規定によるものを除く。について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主に対し、健康保険組合の設立を命ずることができる。 2 前項の規定により健康保険組合の設立を命ぜられた事業 及び 第16条 《規約 健康保険組合は、規約において、次…》 に掲げる事項を定めなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 健康保険組合の設立に係る適用事業所の名称及び所在地 4 組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員に関する事項 7 保 から 第18条 《組合会 健康保険組合に、組合会を置く。…》 2 組合会は、組合会議員をもって組織する。 3 組合会議員の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所の事業主において設立事業所の事業主その代理人を含む。及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、 までの規定、附則第19条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第24条の規定、附則第31条中 住民基本台帳法 1967年法律第81号)別表第2の4の項、別表第3の5の5の項、別表第4の3の項及び別表第5第6号の3の改正規定並びに附則第36条から 第38条 《任意継続被保険者の資格喪失 任意継続被…》 保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。 1 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過した まで及び 第42条 《被保険者の資格を取得した際の決定 保険…》 者等は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次に掲げる額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 1 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬 の規定公布の日

2条 (検討)

1項 政府は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の患後症状に係る医療の在り方について、科学的知見に基づく適切な医療の確保を図る観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2項 政府は、新型コロナウイルス感染症に関する状況の変化を勘案し、当該感染症の新型インフルエンザ等感染症(感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。附則第6条において同じ。)への位置付けの在り方について、感染症法第6条に規定する他の感染症の類型との比較等の観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3項 政府は、予防接種の有効性及び安全性に関する情報(副反応に関する情報を含む。)の公表の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

4項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

42条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2023年3月31日法律第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定2024年1月1日

イ及びロ

第9条 《法人格 健康保険組合は、法人とする。 …》 2 健康保険組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 の規定並びに附則第24条、 第66条 《保険医療機関の指定の変更 前条第2項の…》 病院又は診療所の開設者は、第63条第3項第1号の指定に係る病床数の増加又は病床の種別の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院又は診療所に係る同号の指定の変更を申請しなけれ から 第69条 《保険医療機関又は保険薬局のみなし指定 …》 診療所又は薬局が医師若しくは歯科医師又は薬剤師の開設したものであり、かつ、当該開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師のみが診療又は調剤に従事している場合において、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師 まで及び 第71条 《保険医又は保険薬剤師の登録 第64条の…》 登録は、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の申請により行う。 2 厚生労働大臣は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第64条の登録をしないことができる。 1 申請者が、こ から 第74条 《一部負担金 第63条第3項の規定により…》 保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第76条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た までの規定

78条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

79条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2023年5月19日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法19 国民健康保険法 第72条第3項 《3 国は、第1項に定めるもののほか、被保…》 険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化以下「医療費適正化」という。等に係る都道府県及び当該都道府県内の市町村の取組を支援するため、政令で定めるところにより、都道府第82条の2第3項第1号 《3 都道府県国民健康保険運営方針において…》 は、前項に規定する事項のほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 1 保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との連携に関する事項 2 前項各号第1号を除く。及び前号に掲げ 及び第4項、 第85条 《規約の記載事項 連合会の規約には、次の…》 各号に掲げる事項を記載しなければならない。 1 事業 2 名称 3 事務所の所在地 4 連合会の区域 5 会員の加入及び脱退に関する事項 6 経費の分担に関する事項 7 業務の執行及び会計に関する事項 の二、 第85条の3第3項 《3 連合会は、前2項に規定する業務のほか…》 、診療報酬請求書及び特定健康診査等高齢者の医療の確保に関する法律第18条第2項第1号に規定する特定健康診査等をいう。に関する記録に係る情報その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医療費適正化に 並びに 第113条の2第1項 《市町村は、被保険者の資格、保険給付及び保…》 険料に関し必要があると認めるときは、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、被保険者の保険給付を受けた事由が第三者の行為によつて生じたものであることを確認するために必要な事項、被保険者若しくは被保険 の改正規定、 第6条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による 高齢者の医療の確保に関する法律 第4条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》 の法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 2 前項に規定する住民の高齢 に1項を加える改正規定、同法第6条、第7条第2項及び第8条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定(第4号に掲げる改正規定を除く。)、同法第9条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(第4号に掲げる改正規定を除く。)、同条第5項、第7項及び第10項並びに同法第11条、 第12条第1項 《適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立…》 しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の一以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。第13条第1項 《第31条第1項の規定による認可の申請と同…》 時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、前2条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。第14条第1項 《厚生労働大臣は、一又は二以上の適用事業所…》 第31条第1項の規定によるものを除く。について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主に対し、健康保険組合の設立を命ずることができる。第15条 《成立の時期 健康保険組合は、設立の認可…》 を受けた時に成立する。第16条第3項 《3 健康保険組合は、前項の厚生労働省令で…》 定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。第138条第1項 《出産育児1時金の支給を受けることができる…》 日雇特例被保険者には、出産の日出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合においては、98日から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給す 及び第157条の2の改正規定、 第7条 《二以上の事業所に使用される者の保険者 …》 同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。 の規定並びに 第12条 《 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設…》 立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の一以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 二以上の適用事業所について健康 の規定並びに次条第1項並びに附則第4条、 第7条 《二以上の事業所に使用される者の保険者 …》 同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。第8条 《組織 健康保険組合は、適用事業所の事業…》 主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。第12条 《 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設…》 立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の一以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 二以上の適用事業所について健康第15条 《成立の時期 健康保険組合は、設立の認可…》 を受けた時に成立する。第17条 《組合員 健康保険組合が設立された適用事…》 業所以下「設立事業所」という。の事業主及びその設立事業所に使用される被保険者は、当該健康保険組合の組合員とする。 2 前項の被保険者は、当該設立事業所に使用されなくなったときであっても、任意継続被保険 及び 第18条 《組合会 健康保険組合に、組合会を置く。…》 2 組合会は、組合会議員をもって組織する。 3 組合会議員の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所の事業主において設立事業所の事業主その代理人を含む。及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、 の規定公布の日

2:5号

6号 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す 健康保険法 第205条の4第2項 《2 保険者は、前項の規定により同項第2号…》 又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条 の改正規定、 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその 船員保険法 第153条の10第2項 《2 協会は、前項の規定により同項第2号又…》 は第3号に掲げる事務を委託する場合は、協会以外の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第 の改正規定、 第4条 《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》 2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びに 国民健康保険法 第113条の3第2項 《2 保険者は、前項の規定により同項各号に…》 掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの及び介護保険法第3条の規定により介 の改正規定、 第6条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による 高齢者の医療の確保に関する法律 第165条の2第2項 《2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定…》 により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定により の改正規定及び 第14条 《診療報酬の特例 厚生労働大臣は、第12…》 条第3項の評価の結果、第8条第4項第2号及び各都道府県における第9条第2項第2号の目標を達成し、医療費適正化を推進するために必要があると認めるときは、1の都道府県の区域内における診療報酬について、地域 の規定並びに附則第19条中 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号第47条の3第2項 《2 事業団は、前項の規定により同項第2号…》 又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて文部科学省令で定めるもの並びに介護保険法第3条 の改正規定、附則第20条中国家公務員 共済組合 法(1958年法律第128号)第114条の2第2項の改正規定、附則第21条中 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第144条の33第2項 《2 組合は、前項の規定により同項第2号又…》 は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて主務省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定 の改正規定、附則第24条(第2号に係る部分に限る。)の規定、附則第26条中 生活保護法 1950年法律第144号第80条の4第2項 《2 保護の実施機関は、前項の規定により事…》 務を委託する場合は、他の保護の実施機関、社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規 の改正規定及び附則第29条の規定公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の公布後、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、経済社会情勢の変化と社会の要請に対応し、受益と負担の均衡がとれた社会保障制度の確立を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

3条 (健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す の規定(附則第1条第6号に掲げる改正規定を除く。附則第5条第4項において同じ。)による改正後の 健康保険法 第153条 《国庫補助 国庫は、第151条に規定する…》 費用のほか、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手 及び 第154条 《 国庫は、第151条及び前条に規定する費…》 用のほか、毎年度、健康保険事業の執行に要する費用のうち、日雇特例被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当 並びに附則第4条の二、 第5条 《全国健康保険協会管掌健康保険 全国健康…》 保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者日雇特例被保険者を除く。次節、第51条の二、第63条第3項第2号、第150条第1項、第172条第3号、第10章及び第11章を除き、以下本則において同じ。の 及び第5条の3の規定は、2024年度以後の各年度における全国健康保険 協会 に対する国庫補助の額について適用し、2023年度以前の各年度における全国健康保険協会に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。

5条 (国民健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)

1項

4項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた 第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。 改正前国保法附則第10条第1項の規定により支払 基金 が2024年度における拠出金(同項に規定する拠出金をいう。)を徴収する間、 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す の規定による改正前の 健康保険法 附則第4条の3の規定、 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその の規定(附則第1条第6号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の 船員保険法 附則第7条の規定、 第6条 《組合管掌健康保険 健康保険組合は、その…》 組合員である被保険者の保険を管掌する。 の規定(附則第1条第1号、第4号及び第6号に掲げる改正規定を除く。第6項において同じ。)による改正前の 高齢者の医療の確保に関する法律 次項及び第6項において「 旧高確法 」という。)附則第13条第2項の規定、附則第19条の規定(附則第1条第6号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の 私立学校教職員共済法 附則第25項の規定、附則第20条の規定(附則第1条第6号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員 共済組合 法附則第11条の3の規定、附則第21条の規定(附則第1条第6号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の 地方公務員等共済組合法 附則第40条の3の2の規定及び附則第22条の規定による改正前の 日本私立学校振興・共済事業団法 1997年法律第48号)附則第13条の2第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他これらの規定に関し必要な事項は、政令で定める。

18条 (政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2023年6月9日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》 者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第3条第2項 《2 個人番号及び法人番号の利用に関する施…》 策の推進は、個人情報の保護に10分配慮しつつ、行政運営の効率化を通じた国民の利便性の向上に資することを旨として、社会保障制度、税制、災害対策その他の行政分野における利用の促進を図るとともに、行政分野以 の改正規定及び同法第9条第2項の改正規定並びに 第13条 《 第31条第1項の規定による認可の申請と…》 同時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、前2条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。 の規定並びに附則第17条、 第19条 《組合会の議決事項 次に掲げる事項は、組…》 合会の議決を経なければならない。 1 規約の変更 2 収入支出の予算 3 事業報告及び決算 4 その他規約で定める事項 及び 第20条 《組合会の権限 組合会は、健康保険組合の…》 事務に関する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。 2 組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項 の規定公布の日

2号 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 の改正規定(同項中「記載され、」の下に「 第16条の2第1項 《機構は、政令で定めるところにより、住民基…》 本台帳に記録されている者又は戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。第4項において同じ。の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを作成するものとする。 の申請の日において 本人 の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き」を加える部分及び同項第2号中「 第17条第5項 《5 第2項又は前項の規定により交付市町村…》 長に代わって第1項第2号に掲げる措置をとった市町村長又は領事官は、その旨を当該交付市町村長に通知するものとする。 」を「 第17条第6項 《6 個人番号カードの交付を受けている者は…》 、住民基本台帳法第22条第1項の規定による届出又は国外転出届をする場合には、これらの届出と同時に、当該個人番号カードを市町村長に提出しなければならない。 」に改める部分に限る。)、同法第16条の2の改正規定、同法第17条の改正規定、同法第18条の2の改正規定、同法第38条の8第1項の改正規定及び同法第44条の改正規定並びに 第5条 《全国健康保険協会管掌健康保険 全国健康…》 保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者日雇特例被保険者を除く。次節、第51条の二、第63条第3項第2号、第150条第1項、第172条第3号、第10章及び第11章を除き、以下本則において同じ。の第6条 《組合管掌健康保険 健康保険組合は、その…》 組合員である被保険者の保険を管掌する。 及び 第8条 《組織 健康保険組合は、適用事業所の事業…》 主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。 から 第12条 《 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設…》 立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の一以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 二以上の適用事業所について健康 までの規定並びに次条並びに附則第15条、 第16条 《規約 健康保険組合は、規約において、次…》 に掲げる事項を定めなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 健康保険組合の設立に係る適用事業所の名称及び所在地 4 組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員に関する事項 7 保第18条 《組合会 健康保険組合に、組合会を置く。…》 2 組合会は、組合会議員をもって組織する。 3 組合会議員の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所の事業主において設立事業所の事業主その代理人を含む。及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、第22条 《役員の職務 理事長は、健康保険組合を代…》 表し、その業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を から 第25条 《設立事業所の増減 健康保険組合がその設…》 立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の一以上の同意を得なければならない。 2 第31条第1項の規 まで及び 第27条 《 削除…》 の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

15条 (健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 保険者(健康保険法第4条に規定する保険者をいう。)は、 第5条 《全国健康保険協会管掌健康保険 全国健康…》 保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者日雇特例被保険者を除く。次節、第51条の二、第63条第3項第2号、第150条第1項、第172条第3号、第10章及び第11章を除き、以下本則において同じ。の の規定による改正後の同法第51条の3第1項前段に規定する場合において、必要があると認めるときは、当分の間、同項の規定にかかわらず、職権で、 被保険者 に対し、同項後段の厚生労働省令で定めるところにより、同項の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を交付し、又は当該事項を同項に規定する電磁的方法により提供することができる。

20条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2024年6月12日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《保険者 健康保険日雇特例被保険者の保険…》 を除く。の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。 児童福祉法 第25条の2 《 地方公共団体は、単独で又は共同して、要…》 保護児童第31条第4項に規定する延長者及び第33条第19項に規定する保護延長者を含む。次項及び第6項において同じ。の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体 の改正規定、 第20条 《 都道府県は、結核にかかつている児童に対…》 し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。 前項の医療は、次に掲げる給付とする。 1 の規定及び 第21条 《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》 ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。 子ども・子育て支援法 の一部を改正する法律附則第4条第1項の改正規定( 施行日 から起算して5年を経過する日」を「2030年3月31日」に改める部分に限る。並びに附則第46条の規定この法律の公布の日

2:4号

5号 次に掲げる規定2026年4月1日

第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその第3条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法19第8条 《組織 健康保険組合は、適用事業所の事業…》 主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。第14条 《 厚生労働大臣は、一又は二以上の適用事業…》 所第31条第1項の規定によるものを除く。について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主に対し、健康保険組合の設立を命ずることができる。 2 前項の規定により健康保険組合の設立を命ぜられた事業 及び 第15条 《成立の時期 健康保険組合は、設立の認可…》 を受けた時に成立する。 の規定

45条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第4号から第6号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

46条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

47条 (子ども・子育て支援納付金の導入に当たっての経過措置及び留意事項)

1項 政府は、この法律の施行にあわせて、2023年12月22日に閣議において決定された こども未来戦略 次項において「 こども未来戦略 」という。)に基づき、社会保障負担率(一会計年度における国民経済計算の体系(国際連合の定めた基準に準拠して内閣府が作成する国民経済計算の体系をいう。以下この項において同じ。)における社会保障負担の額その他内閣総理大臣が定める額を合算した額を国民経済計算の体系における国民所得の額で除して得られる数値をいう。以下この項において同じ。)の上昇の抑制に向けて、全世代型社会保障制度改革(同日の閣議において決定された全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)(以下この項及び第3項第1号において「改革工程」という。)の「医療・介護制度等の改革」の「「加速化プラン」の実施が完了する2028年度までに実施について検討する取組」に記載されたところにより検討した結果に基づいて行う取組をいう。以下この条において同じ。)の徹底を図るものとし、 子ども・子育て支援納付金 施行日 新支援法第71条の3第1項に規定する子ども・子育て支援納付金をいう。以下この条において同じ。)の導入に当たっては、次項各号に掲げる各年度において、子ども・子育て支援納付金(当該年度の支援納付金公費負担額に相当する部分を除いた部分に限る。)を徴収することにより当該年度の社会保障負担率の上昇に与える影響の程度が、2023年度から当該各年度まで全世代型社会保障制度改革等(改革工程の「医療・介護制度等の改革」のうち「来年度(2024年度)に実施する取組」に記載された取組その他の2023年度及び2024年度に実施された社会保障制度に関する施策の見直し並びに全世代型社会保障制度改革をいう。次項及び第5項において同じ。及び労働者の 報酬 の水準の上昇に向けた取組を実施することにより社会保障負担率の低下に与える影響の程度を超えないものとする。

2項 政府は、前項の規定の趣旨及び受益と負担の均衡がとれた社会保障制度の確立を図る観点を踏まえ、加速化プラン実施施策( こども未来戦略 に「「加速化プラン」において実施する具体的な施策」として記載された施策をいう。以下この項及び次条において同じ。)を実施するために必要となる費用については、全世代型社会保障制度改革等を通じた国及び地方公共団体の歳出の抑制その他歳出の見直し、 消費税法 1988年法律第108号第1条第2項 《2 消費税の収入については、地方交付税法…》 1950年法律第211号に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。 の規定により少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとされている消費税の収入、 施行日 新支援法第69条第1項に規定する拠出金の収入、加速化プラン実施施策に係る 社会保険料 の収入並びに施行日新支援法第71条の3第1項に規定する 支援納付金対象費用 第5項において「 支援納付金対象費用 」という。)に係る財源により賄うものとし、次の各号に掲げる各年度における 子ども・子育て支援納付金 当該年度の支援納付金公費負担額に相当する部分を除いた部分に限る。)の総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を目安とするものとする。

1号 2026年度おおむね600,100,000,000円

2号 2027年度おおむね800,100,000,000円

3号 2028年度おおむね一兆円

3項 政府は、第1項の全世代型社会保障制度改革を推進するに当たっては、次に掲げる事項を基本とするものとする。

1号 改革工程において2028年度までに実施の検討を行うこととされている取組については、当該年度までの各年度の予算編成過程において実施すべき施策の検討及び決定を行い、全世代が安心できる社会保障制度を構築し、これを次の世代に引き継ぐことを旨として、着実に進めること。

2号 前号の予算編成過程における検討に当たっては、社会保障サービスの生産性の向上、質の向上及び提供体制の効率化、能力に応じて全世代が支え合う仕組みの構築、高齢者の活躍促進及び健康寿命の延伸等の観点を踏まえつつ、人口動態の変化に対応し、全世代が安心できる社会保障制度を構築することを旨として、それまでに実施した取組の検証等も含め、制度、事業等の在り方について、幅広い検討を行うこと。

3号 前項の規定の趣旨を踏まえ、国及び地方公共団体の歳出の継続的な抑制に資するものとなるようにすること。

4項 第1項及び第2項の「支援納付金公費負担額」とは、次の各号に掲げる額の総額をいう。

1号 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその の規定による改正後の 健康保険法 附則第49条において「 健康保険法 」という。第154条第2項 《2 国庫は、第151条、前条及び前項に規…》 定する費用のほか、協会が拠出すべき前期高齢者納付金及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金、介護納付金並びに子ども・子育て支援納付金のうち日雇特例被保険者に係るものの納付に要する の規定による国庫補助の額( 子ども・子育て支援納付金 の納付に要する費用に係る部分に限る。

2号 第7条 《二以上の事業所に使用される者の保険者 …》 同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。 の規定(附則第1条第5号ヘに掲げる改正規定に限る。)による改正後の国家公務員 共済組合 法第99条第2項第3号に掲げる費用のうち、同号に定める国の負担金をもって充てる部分の額

3号 第8条 《組織 健康保険組合は、適用事業所の事業…》 主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。 の規定による改正後の 国民健康保険法 以下この号において「 国民健康保険法 」という。第70条第1項 《国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政…》 の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送 の規定による国庫負担金、 国民健康保険法 第72条第1項の規定による調整交付金及び 国民健康保険法 第72条の2第1項 《都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険…》 の財政の安定化を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、一般会計から、算定対象額の100分の9に相当する額を当該都道府県の国民健 の規定による繰入金の額( 子ども・子育て支援納付金 の納付に要する費用に係る部分に限る。並びに 国民健康保険法 第72条の3第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》 会計から、所得の少ない者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第1項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税第72条の3の2第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》 会計から、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第2項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る第72条の3の3第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》 会計から、出産する予定の被保険者又は出産した被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第3項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は 及び 第72条の4第1項 《市町村は、第72条の3第1項、第72条の…》 3の2第1項及び前条第1項の規定に基づき繰り入れる額のほか、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定 の規定による繰入金並びに 国民健康保険法 第73条第1項 《国は、政令の定めるところにより、組合に対…》 し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額を補助する の規定による補助の額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分として政令で定める部分に限る。

4号 第11条 《国民健康保険事業の運営に関する協議会 …》 国民健康保険事業の運営に関する事項この法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであつて、第75条の7第1項の規定による国民健康保険事業費納付金の徴収、第82条の2第1項 の規定(附則第1条第5号トに掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方公務員等 共済組合 法第113条第2項第2号の2に掲げる費用のうち、同号に定める地方公共団体の負担金をもって充てる部分の額

5号 高齢者の医療の確保に関する法律 第99条第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》 会計から、所得の少ない者について後期高齢者医療広域連合の条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき被保険者に係る保険料につき減額した額の総額を基礎とし、後期高齢者医療の財政の状況その他の事情 及び第2項の規定による繰入金の額( 子ども・子育て支援納付金 の納付に要する費用に係る部分として政令で定める部分に限る。

5項 政府は、全世代型社会保障制度改革等及び労働者の 報酬 の水準の上昇に向けた取組の実施状況その他の事情を勘案し、第1項及び第2項の規定の趣旨に照らして必要があると認める場合は、 支援納付金対象費用 に係る施策の費用負担の在り方その他の事項について、必要な見直しを行うものとする。

48条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、少子化の進展に対処するための子ども及び子育ての支援に関する施策の在り方について、加速化プラン実施施策の実施状況及びその効果並びに前条第2項の観点を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

49条 (子ども・子育て支援金率の範囲を政令で定めるに当たっての留意事項)

1項 政府は、 健康保険法 第160条の2第1項の政令を定めようとするときは、附則第47条の規定の趣旨を考慮しなければならない。

附 則(2024年6月14日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第48条の規定公布の日

48条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

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