1項 20歳未満の者は酒類を飲用することを得す
2項 未成年者に対して親権を行ふ者若は親権者に代りて之を監督する者未成年者の飲酒を知りたるときは之を制止すべし
3項 営業者にして其の業態上酒類を販売又は供与する者は20歳未満の者の飲用に供することを知りて酒類を販売又は供与することを得す
4項 営業者にして其の業態上酒類を販売又は供与する者は20歳未満の者の飲酒の防止に資する為年齢の確認其の他の必要なる措置を講ズるものとす
1項 第1条第3項
《営業者にして其の業態上酒類を販売又は供与…》
する者は20歳未満の者の飲用に供することを知りて酒類を販売又は供与することを得す
の規定に違反したる者は510,000円以下の罰金に処す
2項 第1条第2項
《未成年者に対して親権を行ふ者若は親権者に…》
代りて之を監督する者未成年者の飲酒を知りたるときは之を制止すべし
の規定に違反したる者は科料に処す