20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律《本則》

法番号:1922年法律第20号

略称:

附則 >  

1条

1項 20歳未満の者は酒類を飲用することを得す

2項 未成年者に対して親権を行ふ者若は親権者に代りて之を監督する者未成年者の飲酒を知りたるときは之を制止すべし

3項 営業者にして其の業態上酒類を販売又は供与する者は20歳未満の者の飲用に供することを知りて酒類を販売又は供与することを得す

4項 営業者にして其の業態上酒類を販売又は供与する者は20歳未満の者の飲酒の防止に資する為年齢の確認其の他の必要なる措置を講ズるものとす

2条

1項 20歳未満の者か其の飲用に供する目的を以て所有又は所持する酒類及其の器具は行政の処分を以て之を没収し又は廃棄其の他の必要なる処置を為さしむることを得

3条

1項 第1条第3項 《営業者にして其の業態上酒類を販売又は供与…》 する者は20歳未満の者の飲用に供することを知りて酒類を販売又は供与することを得す の規定に違反したる者は510,000円以下の罰金に処す

2項 第1条第2項 《未成年者に対して親権を行ふ者若は親権者に…》 代りて之を監督する者未成年者の飲酒を知りたるときは之を制止すべし の規定に違反したる者は科料に処す

4条

1項 法人の代表者又は法人若は人の代理人、使用人其の他の従業者ガ其の法人又は人の業務に関し前条第1項の違反行為を為したるときは行為者を罰するの外其の法人又は人に対し同項の刑を科す

《本則》 ここまで 附則 >  

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