附 則
附 則(1941年9月15日勅令第855号)
1項 本令は公布の日より之を施行す
附 則(1947年12月31日政令第334号) 抄
14条
1項 この政令は、建設院設置法施行の日から、これを施行する。
附 則(1948年7月16日政令第166号)
1項 この政令は、公布の日から、これを施行し、建設省設置法施行の日(1948年7月10日)から、これを適用する。
附 則(1953年7月28日政令第126号) 抄
1項 この政令は、1953年8月1日から施行する。
附 則(1955年3月31日政令第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(1955年4月1日)から施行する。
附 則(1966年3月31日政令第90号) 抄
1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。
附 則(1972年12月18日政令第431号) 抄
1項 この政令は、法の施行の日(1972年12月20日)から施行する。
附 則(1974年3月18日政令第56号) 抄
1項 この政令は、 公有水面埋立法 の一部を改正する法律の施行の日(1974年3月19日)から施行する。
附 則(1986年7月11日政令第257号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年11月10日政令第352号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年3月30日政令第99号)
1項 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
附 則(2006年4月26日政令第181号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
2条 (公有水面埋立法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
第36条
《合併等に関する経過措置 施行日前に社員…》
総会又は株主総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会又は株主総会の決議を要する合併合併後存続する会社又は合併により設立する会社が株式会社であるものに限る。及び吸収分割分割により営業を承継す
の規定によりなお従前の例によることとされる吸収分割又は同法第105条の規定によりなお従前の例によることとされる吸収分割若しくは新設分割によって、 公有水面埋立法 (1921年法律第57号)
第2条第1項
《埋立を為さむとする者は都道府県知事地方自…》
治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の区域内に於ては当該指定都市の長以下同ジの免許を受くへし
の免許の出願がされている事業を承継した株式会社の当該免許の出願の承継については、なお従前の例による。
附 則(2014年9月3日政令第291号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
2条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この政令の施行前に 道路運送法 第4章若しくは 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの政令の施行の際現にこれらの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者(以下この条において「 新事務執行者 」という。)のした 処分等の行為 又は 新事務執行者 に対して行った 申請等の行為 とみなす。