1922年司法省令第45号(信託表示簿及日附ある印章調製方)《本則》

法番号:1922年司法省令第45号

略称:

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制定文 信託表示簿及日附ある印章調製方左の通相定む


1条

1項 公証人役場に備ふへき信託表示簿及日附ある印章は左記雛形に依り之を調製すべし

2条

1項 信託表示簿には公証人其の枚数を表紙の裏面に記載し職氏名を署し職印を押捺し毎葉の綴目に職印を以て契印を為すことを要す

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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