制定文 保管金取扱規程左の通定む
1章 総則
1条
1項 政府の保管に係る現金は別段の定ある場合を除くの外本令の定むる所に依り之か受払保管を為すべし
2条
1項 削除
3条
1項 取扱官庁は所在地日本銀行(本店、支店又は代理店を謂ふ以下同し)を以て其の保管金取扱店と為すべし但し其の地に日本銀行なきときは最寄の日本銀行を以て其の保管金取扱店と為すことを得
4条
1項 出納官吏事務規程(1947年大蔵省令第95号)第44条ないし[から〜まで]第47条の規定は取扱官庁の振出したる小切手にして其の振出日附後1年を経過したる場合に之を準用す
2章 保管金の提出
5条
1項 保管金を提出する者は保管金提出書を添へ現金を取扱官庁に提出すべし
2項 保管金を提出する者か保管金払込事務等取扱規程(1951年大蔵省令第30号)第4条の規定に依り保管金振込書を添へ予め現金を取扱官庁の保管金取扱店に振込みたるときは日本銀行より保管金領収証書の交付を受け之に保管金提出書を添へ取扱官庁に提出すべし
3項 保管金を提出する者ガ保管金払込事務等取扱規程
第5条
《 保管金を提出する者は保管金提出書を添へ…》
現金を取扱官庁に提出すべし 保管金を提出する者か保管金払込事務等取扱規程1951年大蔵省令第30号第4条の規定に依り保管金振込書を添へ予め現金を取扱官庁の保管金取扱店に振込みたるときは日本銀行より保管
の規定に依る払込みをせむとするときは予め保管金提出書を取扱官庁に提出すベし
4項 取扱官庁前3項の提出書の必要なしと認めたる場合に於ては之を省略せしむることを得
6条
1項 取扱官庁前条の規定に依り保管金の提出を受けたるときは第1号書式の保管金受領証書を提出者に交付すべし
3章 保管金の払渡
7条
1項 保管金の払渡を受くる権利を有する者は保管金払渡請求書又は前条の規定に依り交付を受けたる保管金受領証書を取扱官庁に提出し其の払渡を請求すべし但し 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 (2006年法律第87号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 犯罪被害財産 組織的犯罪処罰法第13条第2項に規定する犯罪被害財産をいう。 2 被害回復給付金 給付資金から支給される金銭であって、支
の検察官の保管する金銭(
第9条第1項
《被害回復給付金の支給を受けようとする者は…》
、支給申請期間内に、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に第1号及び第2号に掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付して、検察官に申請をしなければならない。 1 申請人が対象被害
に於て「給付資金」と謂ふ)より被害回復給付金の支給を受くる権利を有する者又は 特定複合観光施設区域整備法施行令 (2019年政令第72号)
第42条第1項
《カジノ管理委員会は、カジノ事業者から入場…》
料納入金及び認定都道府県等入場料納入金の納付があったときは、これらを受け入れた後に、入場料納入金を一般会計の歳入に繰り入れるため及び認定都道府県等入場料納入金を認定都道府県等へ払い込むために必要な現金
又は第2項のかジの管理委員会の保管する現金の払込みを受くる権利を有する者に付ては此の限に在らズ
2項 取扱官庁前項の請求を受けたるときは請求書又は受領証書に領収の旨を記載せしめ之か支払を為すべし
3項 前項の場合に於て受取人特に現金の交付を求めたる場合を除くの外日本銀行に払込を為したる取扱官庁は現金の交付に代へ記名式持参人払の小切手を振出すべし
7条の2
1項 取扱官庁 不動産登記法 (2004年法律第123号)
第146条第5項
《5 筆界特定登記官は、筆界特定の申請人に…》
手続費用の概算額を予納させなければならない。
其の他の法令の規定に依る保管金より 所得税法 (1965年法律第33号)
第204条第1項
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
の規定に依る所得税の源泉徴収を要する報酬又は料金等の支払を為さむとするときは其の報酬又は料金等の額より同項及同法第205条の規定に依り徴収を為すベき所得税額を控除したる残額の支払を為すベし
8条
1項 保管金の払渡を受くる権利を有する隔地の者其の払渡を請求せむとするに当り日本銀行の指定したる銀行(日本銀行を含む)其の他の金融機関の店舗に於て送金の方法に依る支払を受けむとするときは
第7条
《 保管金の払渡を受くる権利を有する者は保…》
管金払渡請求書又は前条の規定に依り交付を受けたる保管金受領証書を取扱官庁に提出し其の払渡を請求すべし 但し犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律2006年法律第87号第2条第3号の検察官
の請求書又は受領証書に其の旨を附記すべし保管金の払渡を受くる権利を有する者其の払渡を請求せむとするに当り日本銀行の指定したる銀行其の他の金融機関の当該権利を有する者の預金又は貯金に振込む方法に依る支払を受けむとするときまた同ジ
9条
1項 取扱官庁 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (1999年法律第136号)
第64条の2第2項
《2 法務大臣は、執行財産等の全部又は一部…》
を譲与することが相当であると認めるときは、没収又は追徴の確定裁判の執行の共助に必要な措置を命じた地方検察庁の検事正に対し、当該執行財産等の譲与のための保管を命ずるものとする。
の規定に依り検事正の保管する執行財産等の譲与又は給付資金より被害回復給付金の支給を為すときは検事正又は検察官の命令に依り支払を為すベし
2項 取扱官庁 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 (2007年法律第37号)
第40条第1項
《前条第1項の規定による命令を受けた検事正…》
は、その庁の検察官に執行協力に必要な措置をとらせ、執行協力の実施に係る財産を保管しなければならない。
の規定に依り検事正の保管する執行協力の実施に係る財産の引渡を為すときは検事正の命令に依り支払を為すベし
3項 取扱官庁 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (1969年法律第46号)
第11条第7項
《7 所轄国税局長等は、第3項の規定により…》
徴収した共助対象外国租税の額に相当する金銭、前項の規定により受領した金銭又は同項の規定により受領した証券を取り立てた金銭を、当該共助対象外国租税に係る租税条約等の相手国等に譲与する。 この場合において
の規定に依り国税局長又は税務署長の保管する金銭の譲与を為すときは国税局長又は税務署長の命令に依り支払を為すベし
4項 取扱官庁 特定複合観光施設区域整備法施行令
第42条第1項
《カジノ管理委員会は、カジノ事業者から入場…》
料納入金及び認定都道府県等入場料納入金の納付があったときは、これらを受け入れた後に、入場料納入金を一般会計の歳入に繰り入れるため及び認定都道府県等入場料納入金を認定都道府県等へ払い込むために必要な現金
又は第2項の規定に依りかジの管理委員会の保管する現金より認定都道府県等入場料納入金又は認定都道府県等納付金の払込みを為すときはかジの管理委員会事務局長の命令に依り支払を為すベし
4章 削除
10条及11条
1項 削除
5章 保管金の保管替
12条
1項 甲官庁に保管金を提出したる者乙官庁に保管替を請求せむとするときは第4号書式の保管金保管替請求書二通を甲官庁に提出すべし
13条
1項 甲官庁前条の請求を受けたる場合に於て該保管金にして 予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号)
第103条
《保管に係る現金の日本銀行への払込 各省…》
各庁の長の保管に係る現金は、これを日本銀行に払い込まなければならない。 但し、数日内に払渡をする必要がある場合その他特別の事由がある場合には、この限りでない。
但書の規定に依り保管するものなるときは其の請求を拒絶し日本銀行に払込み又は振込みたるものにして保管替の理由ありと認めたるときは保管金払込事務等取扱規程
第7条
《日本銀行における受入れ及び支払の期限 …》
日本銀行において毎会計年度所属の歳入金を受け入れるのは、翌年度の4月30日限りとする。 ただし、次に掲げる場合においては、翌年度の5月31日まで、受入れをすることができる。 1 出納官吏からその収納し
の手続を為し保管金保管替請求書の一通に承認の旨を記入し尚有利子のものは第5号書式の保管金利子参考表を添附し之を乙官庁に送付すべし
14条
1項 乙官庁前条の請求書及其の保管金取扱店より振替済通知書の送付を受けたるときは保管金受領証書を保管替請求者に交付すべし
15条
1項 前2条の規定は甲官庁保管金を提出したる者の請求に依らすして保管金を乙官庁に保管替を為さむとする場合に於ける甲官庁及乙官庁の取扱手続に付之を準用す但し此の場合に於て甲官庁は
第13条
《 甲官庁前条の請求を受けたる場合に於て該…》
保管金にして予算決算及び会計令1947年勅令第165号第103条但書の規定に依り保管するものなるときは其の請求を拒絶し日本銀行に払込み又は振込みたるものにして保管替の理由ありと認めたるときは保管金払込
の規定に依り送付する保管金保管替請求書に代へ保管金保管替通知書を乙官庁に送付するものとす
6章 政府の所得に帰したる保管金
16条
1項 保管金規則 (1890年法律第1号)其の他の法令に定めたる期間の経過に依り政府の所得に帰したる保管金あるときは取扱官庁は1年度分を取纏め第6号書式の保管金政府所得調書を調製し翌年度4月30日迄に之を所管大臣の指定する主務官庁に送付すべし
17条
1項 主務官庁前条の調書を受けたるときは之を調査し取扱官庁毎に所得総額を記載金額とせる納入告知書を取扱官庁に送付すべし但し主務官庁と取扱官庁か同一てあるときは納入告知書の送付を要しないものとする
2項 取扱官庁前項本文の納入告知書を受けたるとき又は同項但書の場合に於て主務官庁の決定かありたるときは歳入所属の当該官庁を振替先とする国庫金振替書を発し其の払出科目に保管金其の受入科目に歳入年度、所管及会計名を記載し(当該決定に基き発する国庫金振替書にありては此等の事項を記載する外其の表面余白に「徴収決定済」と記載し)之を日本銀行に交付し振替払込の手続を為さしめ振替済書の交付を受くベし
18条
1項 第16条
《 保管金規則1890年法律第1号其の他の…》
法令に定めたる期間の経過に依り政府の所得に帰したる保管金あるときは取扱官庁は1年度分を取纏め第6号書式の保管金政府所得調書を調製し翌年度4月30日迄に之を所管大臣の指定する主務官庁に送付すべし
に規定するものを除くの外保管金にして政府の所得に帰したるものあるときは取扱官庁は前条第2項の規定に準し其の都度之を歳入に納付するの手続を為すべし但し特殊の資金に組入を要するものに付ては当該資金に組入の手続を為すものとす
18条の2
1項 取扱官庁
第7条
《 保管金の払渡を受くる権利を有する者は保…》
管金払渡請求書又は前条の規定に依り交付を受けたる保管金受領証書を取扱官庁に提出し其の払渡を請求すべし 但し犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律2006年法律第87号第2条第3号の検察官
の二の規定に依る所得税額を控除したる残額の支払を為したるときは所得税額に相当する現金に 国税通則法 (1962年法律第66号)
第34条第1項
《国税を納付しようとする者は、その税額に相…》
当する金銭に納付書納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書を添えて、これを日本銀行国税の収納を行う代理店を含む。又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。 ただし、証券をもつて
に規定する納付書及 所得税法施行規則 (1965年大蔵省令第11号)
第80条
《計算書の書式 法第220条源泉徴収に係…》
る所得税の納付手続に規定する計算書の書式は、別表第三一から別表第三六までによる。
に規定する計算書を添へ日本銀行に払込み領収証書の交付を受くベし
7章 雑則
19条
1項 保管金を提出したる者其の交付を受けたる保管金受領証書を亡失又は毀損したるときは証明請求書を取扱官庁に提出し之か証明を請求することを得
2項 取扱官庁前項の請求を受け其の理由ありと認めたるときは之か証明を為すべし
20条
1項 出納官吏事務規程中国庫金送金通知書を亡失又は毀損したる場合に於ける取扱手続に関する規定は本令に依る国庫金送金通知書を亡失又は毀損したる場合に之を準用す