保管金取扱規程《附則》

法番号:1922年大蔵省令第5号

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附 則

21条

1項 本令は1922年4月1日より之を施行す

22条

1項 保管物取扱規程及1903年大蔵省令第9号は之を廃止す

23条

1項 本令施行前保管物取扱規程に依り金庫に寄託したる保管金は本令に依り大蔵省預金部に預入れたるものと看做す

2項 前項の場合に於て取扱官庁は当該金庫の国庫金出納の事務を引継きたる日本銀行を其の預金取扱店と為すべし

24条

1項 前条の保管金の払渡、他店払、保管替、歳入納付、特殊資金に組入又は期満失効年月日の変更に関する通知の手続に付ては従前の規定に依る但し金庫に於て領収証書を発行したる保管金に付ては 第7条 《 保管金の払渡を受くる権利を有する者は保…》 管金払渡請求書又は前条の規定に依り交付を受けたる保管金受領証書を取扱官庁に提出し其の払渡を請求すべし 但し犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律2006年法律第87号第2条第3号の検察官第8条 《 保管金の払渡を受くる権利を有する隔地の…》 者其の払渡を請求せむとするに当り日本銀行の指定したる銀行日本銀行を含む其の他の金融機関の店舗に於て送金の方法に依る支払を受けむとするときは第7条の請求書又は受領証書に其の旨を附記すべし保管金の払渡を受第12条 《 甲官庁に保管金を提出したる者乙官庁に保…》 管替を請求せむとするときは第4号書式の保管金保管替請求書二通を甲官庁に提出すべし ないし[から〜まで] 第15条 《 前2条の規定は甲官庁保管金を提出したる…》 者の請求に依らすして保管金を乙官庁に保管替を為さむとする場合に於ける甲官庁及乙官庁の取扱手続に付之を準用す 但し此の場合に於て甲官庁は第13条の規定に依り送付する保管金保管替請求書に代へ保管金保管替通第18条 《 第16条に規定するものを除くの外保管金…》 にして政府の所得に帰したるものあるときは取扱官庁は前条第2項の規定に準し其の都度之を歳入に納付するの手続を為すべし 但し特殊の資金に組入を要するものに付ては当該資金に組入の手続を為すものとす の手続を為すものとす

2項 前項但書の場合に於て取扱官庁は其の振出す小切手に金庫の発行したる領収証書の年月日及番号を附記すべし

附 則(1926年3月29日大蔵省令第8号)

1項 本令は1926年4月1日より之を施行す

附 則(1947年9月27日大蔵省令第97号)

1項 この省令は、1947年11月1日からこれを施行する。

附 則(1951年6月21日大蔵省令第56号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、1951年4月1日から適用する。

附 則(1954年8月27日大蔵省令第88号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1954年7月1日から適用する。

附 則(1955年5月31日大蔵省令第24号) 抄

1項 この省令は、1955年6月1日から施行する。

附 則(1965年4月1日大蔵省令第21号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年8月25日大蔵省令第62号) 抄

1項 この省令は、1970年10月1日から施行する。

附 則(1994年3月23日大蔵省令第11号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。

附 則(2005年3月30日財務省令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 予算決算及び会計令 等の一部を改正する政令の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

5条 (証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。

附 則(2005年11月7日財務省令第82号)

1項 この省令は、 不動産登記法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年1月20日)から施行する。

附 則(2006年10月30日財務省令第68号)

1項 この省令は、 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 の施行の日(2006年12月1日)から施行する。

附 則(2007年7月19日財務省令第41号)

1項 この省令は、 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(2013年6月28日財務省令第44号)

1項 この省令は、2013年7月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日財務省令第14号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月21日財務省令第5号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月4日財務省令第73号) 抄

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2021年7月16日財務省令第56号)

1項 この省令は、2021年7月19日から施行する。

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