制定文 政府所有有価証券取扱規程左の通定む
1条
1項 各官庁に於ける政府所有有価証券は別段の定ある場合を除くの外本令の定むる所に依り之か受払保管を為すべし
2条
1項 各官庁は特殊の事由あるものを除くの外政府所有有価証券を其の所在地日本銀行(本店、支店又は代理店を謂ふ以下同し)に寄託すべし但し其の地に日本銀行なきときは最寄の日本銀行に之を寄託するものとす
3条
1項 各官庁前条の寄託を為さむとするときは第1号書式の政府所有有価証券寄託書を添へ有価証券を日本銀行に送付し政府所有有価証券受託証書の交付を受くへし
4条
1項 各官庁日本銀行に寄託せる有価証券の払渡を請求せむとするときは第2号書式の政府所有有価証券払渡請求書を日本銀行に提出し之か交付を受くへし
2項 各官庁日本銀行に寄託せる有価証券の一部払渡を請求せむとするときは政府所有有価証券受託証書を添へ第2号の二書式の政府所有有価証券一部払渡請求書を日本銀行に提出し之ガ交付を受くベし
5条
1項 各官庁日本銀行に寄託せる有価証券附属利札又は有価証券附属賦札の交付を請求せむとするときは第3号書式の政府所有有価証券利札・賦札請求書を提出し之か交付を受くへし但し各官庁日本銀行に対し最後の政府所有有価証券附属賦札の交付を請求せむとするときは前条第1項の例に従ひ有価証券の交付を受くへし
6条
1項 各官庁日本銀行本店より政府所有有価証券払渡請求書の番号を記載したる書類を添へ政府所有有価証券月計突合表の送付を受けたるときは之を調査し適正デあると認めたるときは当該突合表に記名すベし但し相違ある点に付ては其の事由を付記するものとす
2項 各官庁前項の規定に依り送付を受けたる政府所有有価証券月計突合表に誤りガあることを発見したるときは当該突合表の送付を受けたる月の第十二営業日(「営業日」とは日本銀行の休日を除く日を謂ふ)迄に日本銀行統轄店に通知すベし
3項 第1項の規定は各官庁ガ前項の通知をしたる後本店より再度政府所有有価証券月計突合表の送付を受けたる場合に於て之を準用す
7条
1項 各官庁
第3条
《 各官庁前条の寄託を為さむとするときは第…》
1号書式の政府所有有価証券寄託書を添へ有価証券を日本銀行に送付し政府所有有価証券受託証書の交付を受くへし
の政府所有有価証券寄託書の記載事項に誤謬あることを発見したるとき又は其の変更を要するときは之か訂正を為す為訂正請求書を日本銀行に送付すべし
8条
1項 各官庁政府所有有価証券受託証書を亡失又は毀損したるときは証明請求書を日本銀行に提出し之か証明を請求することを得
9条
1項 削除
10条
1項 各官庁は取扱主任官を新設したる場合、取扱主任官に異動ありたる場合又は取扱主任官を廃止したる場合は直ちに第4号書式の取引関係通知書を作成し之を日本銀行に送付すベし
2項 前項の規定は取扱主任官を廃止したる場合に於て当該取扱主任官の残務を引継グベき取扱主任官を定めたるときに之を準用す
3項 前2項の取扱主任官は照較の用に供するため其の印鑑を日本銀行に提出すベし但し廃止されたる取扱主任官に付ては此の限に在らズ
11条
1項 各官庁日本銀行政府有価証券取扱規程第41条の二の規定に依り日本銀行より政府所有有価証券現在額報告表の送付を受けたるときは1月内に之ガ副本を財務省に提出すベし
12条
1項 各官庁本省令に規定する書式の記載に付其の記載に係る政府所有有価証券ガ外貨表示のものなるときは支出官事務規程(1947年大蔵省令第94号)第11条第2項第4号の規定に基き定められたる外国貨幣換算率に依り換算したる邦貨額及当該換算率を附記すベし